○取手市監査委員条例

昭和39年4月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき,監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査の通知)

第2条 監査委員は,法第199条第2項,第4項,第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定による監査を行うときは,監査をする日の7日前までに監査の対象となる機関及び関係機関に通知するものとする。ただし,特別の事由があるときは,この限りでない。

(請求又は要求に基づく監査)

第3条 監査委員は,法第75条第1項,第98条第2項,第199条第6項及び第7項並びに第235条の2第2項の規定による監査の請求又は要求があった場合において監査を行うときは,当該請求又は要求があった日から60日以内に監査を行わなければならない。ただし,特別の事由があるときは,この限りでない。

(現金出納の検査)

第4条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は,毎月18日に行う。ただし,その日が取手市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるとき,又は特別の事由があるときは,この限りでない。

(決算書類等の審査)

第5条 監査委員は,法第233条第2項及び第241条第5項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により決算及び書類等並びに基金の運用状況を示す書類が審査に付されたときは,60日以内に意見書を市長に提出しなければならない。

(職員の賠償責任の監査等)

第6条 監査委員は,法第243条の2の2第3項の規定による監査の要求があった場合において監査を行うときは,当該要求があった日から60日以内に監査を行わなければならない。ただし,特別の事由があるときは,この限りでない。

2 監査委員は,法第243条の2の2第8項後段の規定により市長から意見を求められたときは,20日以内に意見書を提出しなければならない。ただし,特別の事由があるときは,この限りでない。

(報告,公表等)

第7条 法令の定めるところにより行う監査,検査又は審査の結果の報告,公表又は通知は,監査,検査又は審査の終了後速やかに行わなければならない。

2 前項の公表その他法令に定める告示は,市長の告示の例により行うものとする。

(事務局の設置)

第8条 監査委員の事務を処理するため,取手市監査委員事務局を置く。

2 前項の職員の定数は,取手市職員定数条例(昭和42年条例第41号)の定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,監査委員に関し必要な事項は,監査委員が定める。

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

2 取手町監査委員の設置及びその事務執行に関する条例(昭和30年2月15日町条例第14号)は,廃止する。

(昭和42年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の取手市監査委員条例の規定は,平成3年4月2日から適用する。

(平成14年条例第19号)

この条例は,平成14年9月1日から施行する。

(平成18年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

取手市監査委員条例

昭和39年4月1日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第17号
昭和42年4月20日 条例第32号
昭和47年5月27日 条例第21号
昭和48年2月2日 条例第1号
昭和55年6月24日 条例第11号
平成3年6月29日 条例第22号
平成14年6月28日 条例第19号
平成18年9月29日 条例第32号
平成20年6月30日 条例第17号
令和2年3月23日 条例第2号
令和5年12月13日 条例第27号