○取手市情報公開条例施行規程

平成12年9月22日

固評委訓令第2号

取手市固定資産評価審査委員会が管理する情報に係る取手市情報公開条例(平成12年取手市条例第6号)の施行に関し必要な事項については,この規定その他別に定めるもののほか,取手市情報公開条例施行規則(平成12年取手市規則第52号)その他市長が定める規則等の例による。

この訓令は,平成12年10月1日から施行する。

取手市情報公開条例施行規程

平成12年9月22日 固定資産評価審査委員会訓令第2号

(平成12年9月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成12年9月22日 固定資産評価審査委員会訓令第2号