○取手市行政改革推進委員会設置条例

昭和60年7月1日

条例第11号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した適正にして効率的な市政の実現を図るため,取手市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は,市長の諮問に応じて,行政改革の推進に関する重要事項を調査審議し,又は建議する。

(組織)

第3条 委員会は,委員15人以内をもって組織する。

2 委員は,市政について優れた識見を有する者のうちから市長が任命する。

3 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は,調査審議に関し,必要と認めるときは,関係者の出席を求め,その説明又は意見を聴取することができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,政策推進部において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,会長が委員会にはかって定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和61年5月1日から施行する。

(平成8年条例第5号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第120号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

取手市行政改革推進委員会設置条例

昭和60年7月1日 条例第11号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 その他
沿革情報
昭和60年7月1日 条例第11号
昭和61年3月31日 条例第18号
平成8年3月28日 条例第5号
平成10年2月19日 条例第1号
平成14年3月28日 条例第1号
平成17年12月22日 条例第120号
平成19年12月17日 条例第47号