○取手市職員の分限に関する条例

昭和30年2月15日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき,職員の意に反する降任,免職,休職及び降給並びに失職の例外に関し,必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 任命権者は,職員が,法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合のほか,水難,火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合には,当該職員を休職することができる。

(降給の種類)

第3条 降給の種類は,降格(職員の意に反して,当該職員の職務の級を同一の給料表(取手市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第80号)第5条第2項に規定する給料表をいう。以下同じ。)の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して,当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において,降格することをいう。)とする。

(降格の事由)

第4条 任命権者は,職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか,次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し,必要があると認める場合は,当該職員を降格するものとする。この場合において,第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは,任命権者が,勤務成績,勤務年数その他の事実に基づき,公正に判断して定めるものとする。

(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において,指導その他の措置を行ったにもかかわらず,なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって,当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないことが明らかな場合

 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき,当該適格性を欠くと認められる場合において,指導その他の措置を行ったにもかかわらず,当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき(及びに掲げる場合を除く。)

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(降号の事由)

第5条 任命権者は,職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり,かつ,当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって,指導その他の措置を行ったにもかかわらず,なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において,必要があると認めるときは,当該職員を降号するものとする。

(降任,免職,休職及び降給の手続)

第6条 任命権者は,法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し,若しくは免職する場合,同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第4条第1号イの規定に該当するものとして職員を降格する場合においては,医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任,免職,休職又は降給の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第7条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は,3年を超えない範囲内において,休養を要する程度に応じ,個々の場合について,任命権者が定める。

2 任命権者は,前項の規定による休職の期間中であっても,その事故が消滅したと認められるときは,速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については,同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは,「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第8条 休職者は,職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者に対する休職期間中の給与については,取手市職員の給与に関する条例又は取手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第24号)の定めるところによる。

(失職の例外)

第9条 任命権者は,法第16条第1号に該当するに至った職員のうち,その罪が過失によるものであり,かつ,刑の執行を猶予された者については,情状により特に失職しないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が,刑の執行猶予を取り消されたときは,その職を失う。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,昭和30年2月15日から施行する。

(定年の引上げに伴う特例措置)

2 取手市職員の給与に関する条例付則第18項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については,当分の間,同条中「とする」とあるのは,「並びに同条例付則第18項の規定による降給とする」とする。

3 第6条第2項の規定は,取手市職員の給与に関する条例付則第18項の規定による降給の場合には,適用しない。この場合において,同項の規定の適用を受ける職員には,市規則で定めるところにより,同項の規定により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和35年条例第19号)

この条例は,昭和35年10月1日から施行し,昭和35年9月1日から適用する。

(昭和63年条例第7号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

取手市職員の分限に関する条例

昭和30年2月15日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年2月15日 条例第9号
昭和35年9月15日 条例第19号
昭和63年3月30日 条例第7号
令和元年12月13日 条例第23号
令和元年12月13日 条例第25号
令和4年12月15日 条例第30号