○取手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき,法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し,必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 会計年度任用職員の給与は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるものとする。

(1) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。) 給料,地域手当,通勤手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,期末手当及び特殊勤務手当

(2) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。) 報酬及び期末手当

2 前項の給与は,他の法令又は条例に規定する場合を除くほか,現金で支払わなければならない。ただし,会計年度任用職員から申出があったときは,口座振替の方法により支払うことができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は,給与条例別表第2の給料表に定める額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づき,これを給与条例別表第2の給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,別表に規定する等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は,前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は,市規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 給与条例第7条及び第8条の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において,同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは,「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第7条 給与条例第12条の2の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において,同条第2項中「給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは,「給料の月額」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 給与条例第12条の4の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第9条 給与条例第14条第1項から第4項までの規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において,同条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは,「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか,必要な技術的読替えは,市規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第10条 給与条例第15条の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において,同条中「正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは,「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)中に勤務することを命ぜられた職員」と読み替えるものとするほか,必要な技術的読替えは,市規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第11条 給与条例第16条の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において,同条中「正規の勤務時間」とあるのは,「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数計算)

第12条 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第9条において準用する給与条例第14条第10条において準用する給与条例第15条及び前条において準用する給与条例第16条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において,当該額に,50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 給与条例第20条から第20条の3までの規定は,任期の定めが6か月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において,給与条例第20条第4項中「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額」とあるのは,「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6か月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6か月以上に至ったときは,当該フルタイム会計年度任用職員は,当該会計年度において,前項の任期の定めが6か月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において,前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され,同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6か月以上に至ったときは,当該フルタイム会計年度任用職員は,第1項の任期の定めが6か月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第14条 給与条例第12条の5第1項の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類,支給される職員の範囲,支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,取手市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和33年条例第7号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 第9条において準用する給与条例第14条第10条において準用する給与条例第15条及び第11条において準用する給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに市規則で定める特殊勤務手当の月額との合計額に12を乗じ,その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは,取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成9年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は同条に規定する年末年始の休日(代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,有給の休暇による場合及び取手市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和43年条例第65号)の規定に基づき職務専念義務を免除された場合(以下「職務専念義務を免除された場合」という。)を除き,その勤務しない1時間につき,前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第17条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額に,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額。以下この条及び次条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額を21で除して得た額に,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項に規定する基準月額は,これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に,その者の職務の内容及び責任,職務遂行上必要となる知識,技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額に,100分の16を超えない範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第18条 特殊勤務手当条例第3条から第6条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。ただし,特殊勤務手当の額を月額で定める業務に従事するパートタイム会計年度任用職員に支給する特殊勤務に係る報酬は,当該業務に従事する者に支給することとされている特殊勤務手当の月額に,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して,時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は,勤務1時間につき,第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に,正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし,パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が8時間に達するまでの間の勤務にあっては,同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず,週休日の振替等(勤務時間条例第5条に規定する週休日の振替等をいう。)により,あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市規則で定める時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし,パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については,この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,前3項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に,次の各号に掲げる時間の区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は,勤務1時間につき,第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず,休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を,他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の,その休日の勤務に対しては,同項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第21条 正規の勤務時間として,午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,その間に勤務した全時間に対して,夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は,勤務1時間につき,第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数計算)

第22条 第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において,当該額に,50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第23条 給与条例第20条から第20条の3までの規定は,任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が少ない者として市規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において,給与条例第20条第4項中「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは,「報酬の月額(日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては,基準日(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日)前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して市規則で定める額を除く。)の1か月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6か月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6か月以上に至ったときは,当該パートタイム会計年度任用職員は,当該会計年度において,前項の任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において,前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され,同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6か月以上に至ったときは,当該パートタイム会計年度任用職員は,第1項の任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第24条 報酬は,月の1日から末日までを計算期間とし,市規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては,その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては,パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし,死亡により退職した場合は,その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって,月の1日から支給するとき以外のとき,又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その報酬額は,その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第25条 第19条から第21条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は,次の各号に掲げる報酬の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に第18条に規定する特殊勤務に係る報酬(月額で支給されるものに限る。)の額を加算して得た額に12を乗じて得た額を,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第17条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第17条第3項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第26条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは,祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合,有給の休暇による場合及び職務専念義務を免除された場合を除き,その勤務しない1時間につき,前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは,有給の休暇による場合及び職務専念義務を免除された場合を除き,その勤務しない1時間につき,前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第27条 第2条から前条までの規定にかかわらず,職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については,常勤の職員又は国及び他の地方公共団体の職員との権衡並びにその職務の特殊性等を考慮し,市規則で定める基準に従い,任命権者が定めるものとする。

(休職者の給与)

第28条 第2条から前条までの規定にかかわらず,休職中の会計年度任用職員に対しては,給与を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第29条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第12条の4第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは,通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額,支給日及び返納については,給与条例第12条の4第2項から第8項までの規定の例による。ただし,これらの規定の例により難いパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については,市規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは,その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は,取手市職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第81号)の規定により一般職の職員に支給される旅費の例による。

(単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与の種類及び基準)

第31条 法第57条に規定する単純な労務に雇用される者に該当する会計年度任用職員(次項において「単純な労務に雇用される会計年度任用職員」という。)の給与の種類は,フルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員の給与の例による。

2 単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与の基準は,フルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員の給与を基準とし,その職務の特殊性及び実態を考慮して,任命権者が別に定めるものとする。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日までに支給される期末手当に関する特例措置)

2 第13条第1項及び第23条第1項において準用する給与条例第20条第2項の規定の適用については,令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間,同項中「100分の127.5」とあるのは,「100分の65」とする。

(給料表改定の効力発生時期の特例)

3 第3条(第17条第4項の規定により適用する場合を含む。)の規定により給与条例別表第2の給料表を適用する場合において,当該給料表の改定が行われるときにおける会計年度任用職員の給料及び報酬についての当該改定の効力は,当分の間,当該改定に係る条例の規定にかかわらず,当該条例の施行の日の属する年度の翌年度の4月1日(当該条例の施行の日が4月1日であるときは,その日)から生ずるものとする。

(期末手当の支給率改定の特例)

4 第13条第1項又は第23条第1項の規定により給与条例第20条第2項の規定を準用する場合において,同項に規定する期末手当基礎額に乗じる率(以下この項において「支給率」という。)の改定が行われるときにおける会計年度任用職員の支給率は,当分の間,当該改定に係る条例の規定にかかわらず,当該会計年度任用職員の採用の日が属する年度の初日における当該規定の支給率によるものとする。

(令和2年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の付則第3項及び第4項の規定は,令和2年2月1日から適用する。

(令和2年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,付則第2項の改正規定(「100分の125」を「100分の127.5」に改める部分に限る。)は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

取手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日 条例第24号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月13日 条例第24号
令和2年9月23日 条例第26号
令和2年11月30日 条例第29号
令和3年3月24日 条例第3号
令和4年12月15日 条例第31号
令和5年12月13日 条例第29号