○取手市職員の給与に関する条例

昭和32年9月24日

条例第80号

(この条例の目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき,職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の支払)

第2条 この条例に基づく給与は,他の法令及び第3条第2項に規定する場合並びに次項に定める場合を除くほか,現金で直接職員に支払わなければならない。ただし,職員から口座振替払を希望する申し出があったときは,口座振替の方法により支払うことができる。

2 法第25条第2項の規定に基づき,次に掲げるものを控除して支給することができる。

(1) 茨城県市町村職員共済組合の貯金

(2) 取手市職員互助会の会費及び福利厚生に係る費用

(3) 取手市職員生活協同組合の購買代金

(4) 団体生命保険料

(5) 団体損害保険料

(6) 中央労働金庫の預金及び貸付償還金

(7) 取手市職員組合の組合費

(8) 取手市立の保育所,幼稚園,学校及び学校給食センターに勤務する職員の給食費

(9) 前各号に掲げるもののほか,職員の福利厚生的な諸会費及び諸費用で市長が認めるもの

3 公務について生じた実費の弁償は,給与には含まれない。

(給料)

第3条 給料は,取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成9年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって,この条例に定める管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当及び特殊勤務手当を含まないものとする。

2 宿舎,食事,制服その他生活に必要な施設等の全部または一部が職員に支給される場合においては,別に条例で定めるところにより,その相当額をその職員の給料から控除する。

(職務の級)

第4条 職員の職務はその複雑,困難及び責任の度に基づき,これを次条第1項の給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基礎となるべき職務の内容は,別表第1に規定する等級別基準職務表のとおりとする。この場合において,同表に掲げる職務の内容とその複雑,困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものにあっては,それぞれ同表に掲げる職務の級に分類されるものとみなす。

(給料表)

第5条 給料表の種類は,次に掲げるとおりとし,各種給料表の適用範囲は,それぞれ給料表の定めるところによる。

(1) 行政職給料表 別表第2

(2) 消防職給料表 別表第3

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は,第23条に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。

(初任給,昇格,昇給等の基準)

第6条 職員の職務の級は,等級別基準職務表のほか,市規則で定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は,市規則で定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は,市規則で定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は,市規則で定める日に,同日前1年間における当該職員の人事評価その他の勤務成績に応じて,行うものとする。

5 前項の規定により職員(55歳(市規則で定める職員にあっては,56歳以上の年齢で市規則で定めるもの。次項において同じ。)を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として市規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳を超える職員の第4項の規定による昇給は,同項に規定する期間における当該職員の人事評価が特に優秀である場合又は優秀である場合に限り行うものとし,昇給させる場合の昇給の号給数は,人事評価に応じて市規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか,職員の昇給に関し必要な事項は,市規則で定める。

10 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第7条 給料は月の1日から末日までを計算期間とし,市規則で定める期日に支給する。

第8条 新たに職員となった者には,その日から給料を支給し,昇給,降給等により給料額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。ただし,離職した職員が即日職員に任命されたときは,その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは,その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって,その月の1日から支給するとき以外のとき,またはその月の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第9条 市長は,給料月額が,職務の複雑,困難若しくは責任の度または勤務の強度,勤務の時間,勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し,適当でないと認めるときは,その特殊性に基づいて,給料月額につき適正な調整額表を市規則で定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は,その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第10条 管理職手当は,管理または監督の地位にある職員の職のうち市規則で指定するものについて,その職務の特殊性に基づいて市規則で定める基準に従い支給する。

2 前項の規定による管理職手当の月額は,同項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第11条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は,前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日,職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は,次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第12条の2 地域手当は,民間の賃金水準を基礎とし,物価等を考慮してすべての職員に支給する。

2 地域手当の月額は,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を超えない範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第12条の3 住居手当は,次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する職員のための宿舎を貸与され,使用料を支払っている職員その他市規則で定める職員を除く。)

(2) 第12条の9第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅(市が設置する職員のための宿舎その他市規則で定める住宅を除く。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして市規則で定めるもの

2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては,当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,市規則で定める。

(通勤手当)

第12条の4 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤(職員が勤務のため当該職員の住居と在勤庁との間を往復することをいう。以下この条において同じ。)のため交通機関又は有料道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用して,その運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(職員の住居から在勤庁までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。以下この項において同じ。)が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,市規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)ただし,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1カ月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1カ月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ,支給単位期間につき,それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち,支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して市規則で定める職員にあっては,その額から,その額に市規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離,交通機関等の利用距離,自動車等の使用距離等の事情を考慮して市規則で定める区分に応じ,前2号に定める額(1カ月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより,通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で市規則で定めるもののうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして市規則で定める住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等の特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等(第1号及び次項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が市規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき,市規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし,当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1カ月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは,支給単位期間につき,20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線等鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において,1カ月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは,当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は,第12条の9第3項各号に掲げる者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして市規則で定める住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等でその利用が市規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して市規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当は,支給単位期間(市規則で定める通勤手当にあっては,市規則で定める期間)に係る最初の月の市規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の市規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6カ月を超えない範囲内で1カ月を単位として市規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては1カ月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は,市規則で定める。

(特殊勤務手当)

第12条の5 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務,その他著しく特殊な勤務に給与上特別の考慮を必要とし,かかるその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類,支給される職員の範囲,支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は別に条例で定める。

(災害派遣手当)

第12条の6 災害派遣手当は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条に規定する職員が,その住所又は居所を離れて本市の区域に滞在した場合に支給する。

2 災害派遣手当の額は,次のとおりとする。

施設の利用区分

本市の区域に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

3 災害派遣手当の支給方法は,市規則で定める。

(武力攻撃災害等派遣手当)

第12条の7 武力攻撃災害等派遣手当は,武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する職員が,その住所又は居所を離れて本市の区域に滞在した場合に支給する。

2 前条第2項及び第3項の規定は,武力攻撃災害等派遣手当について準用する。

(特定新型インフルエンザ等対策派遣手当)

第12条の8 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は,新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員が,その住所又は居所を離れて本市の区域に滞在した場合に支給する。

2 第12条の6第2項及び第3項の規定は,特定新型インフルエンザ等対策派遣手当について準用する。

(単身赴任手当)

第12条の9 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の市規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが,通勤距離等を考慮して市規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は,30,000円(市規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が市規則で定める距離以上である職員にあっては,その額に,70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市規則で定める額を加算した額)とする。

3 次に掲げる者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり,これに伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の市規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して市規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市規則で定める職員には,前2項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。

(1) 国又は他の地方公共団体の一般職に属する職員

(2) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第55条に規定する一般地方独立行政法人,地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社,地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社,公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社,国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等その他その業務が市の事務又は事業と密接な関連を有する法人のうち市規則で定めるものに使用される者(役員及び非常勤の者を除く。)

4 前3項に規定するもののほか,単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,市規則で定める。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは,勤務時間条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間,勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,休暇による場合及び取手市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和43年条例第65号)の規定に基づき,職務専念義務を免除された場合(給与を減額する旨が定められている場合を除く。)を除き,その勤務しない1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第14条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間外に勤務した時間に対して,勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず,正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間外にした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第2項に規定する時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については,同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず,勤務時間条例第5条の規定により,あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市規則で定める時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち市規則で定めるもの並びに第2項に規定する勤務を除く。以下この条において同じ。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項に規定する市規則で定める時間を除く。)との合計が1カ月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した時間に対して,第1項及び前項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,次の各号に掲げる勤務の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50

5 勤務時間条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,次の各号に掲げる時間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)から第1項に規定する市規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する市規則で定める割合を減じた割合

(休日勤務手当)

第15条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項及び第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては,勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは,市規則で定める日)及び年末年始の休日等において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし,正規の勤務時間を超えて勤務をしても,休日勤務手当は支給されない。

(夜間勤務手当)

第16条 正規の勤務時間として,午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(端数計算)

第16条の2 第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第14条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当,休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において,当該額に,50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに市規則で定める特殊勤務手当の月額との合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第9条に規定する休日にかかる勤務時間を考慮して市規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

第18条 削除

(管理職員特別勤務手当)

第18条の2 第10条第1項の規定に基づく市規則で指定する職を占める職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか,管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき,10,000円を超えない範囲内において市規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して市規則で定める勤務をした職員にあっては,その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき,5,000円を超えない範囲内において市規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,市規則で定める。

(特定の職員についての適用除外)

第19条 第14条から第16条までの規定は,管理職員には適用しない。

2 第6条第2項から第9項まで,第11条第12条及び第12条の3の規定は,定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(期末手当)

第20条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,それぞれ基準日の属する月の市規則で定める日(次条及び第20条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し,又は死亡した職員(第24条第7項の規定の適用を受ける職員及び市規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は,期末手当基礎額に,6月に支給する場合には100分の120,12月に支給する場合には100分の125を乗じて得た額に,基準日以前6カ月以内の期間における職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6カ月 100分の100

(2) 5カ月以上6カ月未満 100分の80

(3) 3カ月以上5カ月未満 100分の60

(4) 3カ月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」と,「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は,それぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市規則で定めるものについては,前項の規定にかかわらず,同項に規定する合計額に,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職員の職の職制上の段階,職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,市規則で定める。

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には,前条第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1カ月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第20条の3 任命権者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが公務に対する住民の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 任命権者は,前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には,その旨を書面で当該一時差止処分を受けた者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行った旨の通知をする場合において,当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは,通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては,その告示した日から起算して2週間を経過した日に,通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,市規則で定める。

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,基準日以前6カ月以内の期間における当該職員の人事評価その他の勤務成績に応じて,それぞれ基準日の属する月の市規則で定める日に支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し,又は死亡した職員(市規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,任命権者が市規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,任命権者が支給する勤勉手当の額の,その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は,それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に,6月に支給する場合には100分の100,12月に支給する場合には100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に,6月に支給する場合には100分の47.5,12月に支給する場合には100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第20条第5項の規定は,第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において,同条第5項中「前項」とあるのは「第21条第3項」と,「同項に規定する合計額」とあるのは「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」と,「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「同条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は,第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において,第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と,同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と,「支給日」とあるのは「支給日(第21条第1項に規定する市規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(管理職手当等の支払方法)

第22条 管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は,市規則で定める。

(会計年度任用職員の給与)

第23条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与は,取手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第24号)に定めるところによる。

(休職者の給与)

第24条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が法第27条第2項の規定に基づく休職の事由に関する条例で定める場合のいずれかに該当して休職にされたときは,その休職の期間中,市規則で定めるところにより,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 法第27条第2項及び第28条第2項の規定により休職にされた職員には,他の条例に別段の定めがない限り,前各項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が,これらの規定に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1カ月以内に退職し,又は死亡したときは,同項の規定により市規則で定める日に,それぞれ第2項第3項又は第5項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし,市規則で定める職員については,この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については,第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。この場合において,第20条の2中「前条第1項」とあるのは,「第24条第7項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第25条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の取手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給または給料月額は,同条例及びこれに基づく市規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例等における読替)

7 取手市職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和30年条例第10号)第3条中「給料」とあるのは,「給料及び暫定手当の合計額」と読み替えてこれらの規定を適用する。

(町規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

9 昭和49年度に限り,第20条の規定による期末手当のほか,一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して,施行日から起算して10日を超えない範囲内において市規則で定める日に期末手当を支給する。

10 前項の規定による期末手当の額は,施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に,昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて市規則で定める割合を乗じて得た額とする。

11 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,市規則で定める。

12 昭和53年12月の期末手当の額に取手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による差額を加算された職員の昭和54年3月の期末手当の額は,改正後の第20条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から改正条例附則第6項の規定により加算された当該差額を減じた額とする。

(給与の内払)

13 藤代町の編入の日(以下「編入日」という。)前に,藤代町職員の給与に関する条例(昭和32年藤代町条例第14号)の規定により既に支給された平成17年3月分の給与は,この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(藤代町編入に伴う給与の調整)

14 編入日前に,藤代町の職員であった者で引き続き取手市の職員に任命されたもの(以下「編入任用職員」という。)の編入日に決定された職務の級及び号給又は給料月額(以下「号給等」という。)が,他の職員との権衡を考慮して市長が定める基準を超えるとき又はこれに満たないときは,同日以後速やかに所要の調整を行うものとする。

15 前項の規定により調整を行う編入任用職員の編入日以後の昇給については,第6条第4項から第8項までの規定にかかわらず,規則で定めるところにより,昇給に必要な期間を延長し,若しくは短縮し,若しくはその現に受けている号給より4号給以上上位の号給まで昇給させ,又はそのいずれをもあわせ行うことができる。

(藤代町編入に伴う期末手当等の在職期間の特例)

16 編入任用職員の期末手当及び勤勉手当の在職期間については,平成16年12月2日以後藤代町の職員であった期間を取手市の職員であった期間とみなして第20条及び第21条の規定を適用する。

(藤代町編入に伴う育児休業等職員の取扱い)

17 編入日前において育児休業,療養休暇及び介護休暇(以下「育児休業等」という。)中の編入任用職員の昇給については,編入日前に藤代町の職員であった期間を取手市の職員であった期間と,藤代町において育児休業等の承認を受けていた期間を取手市において育児休業等の承認を受けていた期間とみなして第6条第4項から第8項までの規定を適用する。

(定年の引上げに伴う特例措置)

18 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第20項において「特定日」という。)以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,第6条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項第3項第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

19 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 取手市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第9号。以下この項において「定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(3) 定年条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(定年条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する職を占める職員

20 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び付則第22項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に付則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市規則で定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,付則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

21 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第6条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは,「第6条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

22 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第18項の規定の適用を受ける職員に限り,付則第20項に規定する職員を除く。)であって,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,市規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

23 付則第20項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第18項の規定の適用を受ける職員であって,任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,市規則で定めるところにより,前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

24 付則第20項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第20条第5項(第21条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,これらの規定中「給料の月額」とあるのは,「給料の月額と付則第20項,第22項又は第23項の規定による給料の額との合計額」とする。

25 付則第18項から前項までに定めるもののほか,付則第18項の規定による給料月額,付則第20項の規定による給料その他付則第18項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(昭和43年条例第64号)

この条例は,昭和43年12月14日から施行する。

(昭和44年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中,取手市職員の給与に関する条例第20条第1項及び第2項,第21条並びに第24条第7項の改正規定は,昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の2の規定は昭和43年5月1日から,改正後の条例別表第1及び第2の規定及び第2条に規定する条例のこの規定による改正後の規定は,同年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給または給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては,昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(昭和45年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第12条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は,昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給,または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給,または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給,若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において,職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給または給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は,すみやかにその旨を改正後の条例第12条に規定する任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日においてその前日から引き続き扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がなされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となったものであってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当するものを除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で,配偶者のない職員となったものを除く。)であって,その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって,その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については,これらの届出がなされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間,同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合または配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となりまたは配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子でこれらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は,その配偶者のない職員となり,または配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行なう。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号または附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当,勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して,昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第21条の規定の適用については,同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは,「取手市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第1号)第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職員が受けるべきであった」と,同条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは,改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて,切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるものについては,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(昭和46年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中取手市職員の給与に関する条例第18条第1項及び第2項の改正規定は昭和46年1月1日から,第1条中同条例第6条第5項及び第7項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の取手市職員の給与に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は,昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれ等を受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち市規則の定める職員の第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市規則の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は市規則で定める。

(昭和46年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条の規定は昭和46年8月1日から,別表第1の規定は昭和46年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいて職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(職務の等級の切替え)

3 昭和46年10月1日(以下「等級切替日」という。)における行政職給料表の適用を受ける職員の職務の等級は,等級切替日の前日においてその者が属していた行政職給料表に掲げる職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する付則別表第1に掲げる職務の等級とし,旧等級が1等級である職員及び2等級の職員のうち課長補佐である職員の等級切替日における職務の等級は同表の1等級又は2等級とする。

(号給の切替え)

4 前項の規定により職務の等級が決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

5 第3項の規定により切替日における職務の等級が1等級及び2等級となる職員の切替日における号給は旧号給に対応する付則別表第2に定める号給とする。

(規則への委任)

6 この付則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

付則別表第1

職務の等級の切替表

旧等級

2等級

3等級

4等級

切替日における職務の等級

3等級

4等級

5等級

付則別表第2

職務の等級が1等級又は2等級となる職員の号給の切替表

(1) 旧等級が1等級で切替日における等級が1等級である者

旧号給

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

切替日における号給

2

2

2

2

2

3

4

5

6

7

8

9

9

10

10

11

11

11

12

12

(2) 旧等級が2等級で切替日における等級が2等級である者

旧号給

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

切替日における号給

2

2

2

2

2

3

4

5

6

7

7

8

9

10

10

11

11

12

12

13

13

(昭和47年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は昭和47年1月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和46年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして,異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市規則の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(昭和47年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和47年6月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)における行政職給料表の適用を受ける職員の職務の等級は,切替日の前日においてその者が属していた行政職給料表に掲げる職務の等級に対応する付則別表に掲げる職務の等級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により職務の等級が決定される職員の切替日における号給は,切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

(規則への委任)

4 この付則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

付則別表

職務の等級の切替表

切替日の前日における職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

切替日における職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

(昭和47年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市規則の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(昭和48年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員のこの条例による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市規則の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

7 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(昭和49年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭和49年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が,改正前の取手市職員の給与に関する条例の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,それぞれ,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し,必要な事項は,市規則で定める。

(昭和49年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の規定を除く。)は,昭和49年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第18条第1項及び第2項並びに第20条第2項の規定は,同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において,改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において,その前日から引き続き,改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替日において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で,配偶者のない職員となった者を除く。)であって,その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって,その配偶者がある職員となった日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間,同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は付則第6項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

9 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

10 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(昭和50年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 付則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

7 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(昭和51年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が,改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(勤勉手当については,改正後の条例第21条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(昭和52年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は,市規則で定める日から施行し,改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第17号で昭和52年12月24日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあっては,市規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(昭和53年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昭和53年12月の期末手当の額の特例)

6 昭和53年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,昭和53年12月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(昭和54年条例第1号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,この条例による改正後の取手市職員の給与に関する条例の規定(第13条,第15条及び第16条の2の規定を除く。)は,昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあっては,市規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(昭和55年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第3条第1項の規定を除く。)は,昭和55年4月1日から適用する。ただし,第12条の3第2項第2号にただし書を加える改正規定は,昭和56年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(昭和56年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行し,この条例による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第27号で昭和56年12月25日から施行)

(最高号給等の切替等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2及び付則第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例施行の際改正前の条例第12条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあっては,市規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定の適用については,改正後の条例第20条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき取手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第32号)による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と,第21条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と,「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。

8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第20条第2項の規定の適用については,同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき取手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第32号)による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

10 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(昭和57年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和57年6月1日から適用する。

(昭和58年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は,昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(昭和59年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。ただし,第12条の3第2項第2号のただし書の改正規定は,昭和60年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれらに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(昭和61年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第11条第4項の改正規定は,昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(第8条第4項,第13条,第15条,第18条第3項,第19条及び第23条並びに前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(第1切替日の職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「第1切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられているものの第1切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に二の職務の級が掲げられているときは,市長の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。

(第1切替日の号給の切替え等)

4 前項の規定により第1切替日における職務の級を定められる職員(付則第6項に規定する職員を除く。)の第1切替日における号給(以下「新号給」という。)は,第1切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する第1切替日以後における最初の改正後の条例第6条第5項又は第7項ただし書きの規定の適用については,旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし,第1切替日の前日において58歳に達していない職員のうち,旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については,その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は,この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 第1切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第1切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 第1切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例(第8条第4項,第13条,第15条,第18条第3項,第19条及び第23条並びに付則第1項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(第1切替日前の異動者の号給等の調整)

8 第1切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の第1切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が第1切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(第2切替日の職務の級への切替え)

11 昭和61年4月1日(以下「第2切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第3に掲げられているものの第2切替日における職務の級は,旧級に対応する同表の職務の級欄に定めるいずれかの職務の級とする。

(第2切替日の号給の切替え等)

12 前項の規定により第2切替日における職務の級を定められる職員の第2切替日における号給(以下「第2切替日における新号給」という。)は,第2切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「第2切替日における旧号給」という。)に対応する付則別表第4の第2切替日における新号給欄に定める号給とする。

(他の規定の準用)

13 付則第5項から付則第9項までの規定は,前2項の適用を受ける職員に関して準用する。

(市規則への委任)

14 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(取手市職員の旅費に関する条例の一部改正)

15 取手市職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第81号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

17 取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

19 取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年条例第85号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(取手市証人等に対する実費弁償に関する条例の一部改正)

21 取手市証人等に対する実費弁償に関する条例(昭和50年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(付則第3項関係)

第1切替日における職員の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

1等級

8級

消防職給料表

4等級

1級

 

2級

3等級

3級

2等級

4級

 

5級

1等級

6級

付則別表第2(付則第4項関係)

第1切替日における職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

8級

1

 

1

1

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

2

4

3

4

4

3

1

3

3

5

4

5

5

4

2

4

4

6

5

6

6

5

3

5

5

7

6

7

7

6

4

6

6

8

7

8

8

7

5

7

7

9

8

9

9

8

6

8

8

10

9

10

10

9

7

9

9

11

10

11

11

10

8

10

10

12

11

12

12

11

9

11

11

13

12

13

13

12

10

12

12

14

13

14

14

13

11

13

13

15

14

15

15

14

12

14

14

16

15

16

16

15

13

15

15

17

16

17

17

16

14

16

16

18

 

18

18

17

15

17

17

19

 

19

19

18

16

18

18

20

 

 

20

19

16

19

19

21

 

 

21

20

17

20

 

22

 

 

22

21

17

21

 

23

 

 

23

22

18

22

 

24

 

 

24

23

19

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

イ 消防職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

 

 

1

 

 

 

2

1

 

2

1

1

1

3

1

 

3

2

1

2

4

1

 

4

3

1

3

5

2

 

5

4

1

4

6

3

 

6

5

1

5

7

4

 

7

6

2

6

8

 

3

8

7

3

7

9

 

4

9

8

4

8

10

 

5

10

9

5

9

11

 

6

11

10

6

10

12

 

7

12

11

7

11

13

 

8

13

12

8

12

14

 

9

14

13

9

13

15

 

10

15

14

10

14

16

 

11

16

15

11

15

17

 

12

17

16

12

16

18

 

13

18

17

13

17

19

 

14

19

18

14

18

20

 

15

20

19

15

19

21

 

16

21

20

16

20

22

 

17

22

21

17

21

23

 

18

23

22

18

22

24

 

19

24

23

19

 

25

 

20

25

24

20

 

26

 

21

26

25

20

 

27

 

22

27

26

21

 

28

 

23

28

27

22

 

29

 

24

29

28

23

 

30

 

25

30

 

 

 

31

 

26

31

 

 

 

32

 

27

32

 

 

 

33

 

28

33

 

 

 

34

 

29

 

 

 

 

35

 

30

 

 

 

 

36

 

31

 

 

 

 

37

 

32

 

 

 

 

38

 

33

 

 

 

 

付則別表第3(付則第11項関係)

第2切替日における職員の級への切替表

給料表

旧級

職務の級

行政職給料表

6級

6級

7級

8級

8級

9級

消防職給料表

6級

6級

7級

付則別表第4(付則第12項関係)

第2切替日における職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

第2切替日における旧号給

第2切替日における新号給

6級

7級

8級

9級

16

16

14

16

11

17

17

15

17

11

18

18

16

18

12

19

19

17

19

12

20

20

18

20

12

21

21

18

21

13

22

22

19

 

 

23

23

20

 

 

24

24

21

 

 

イ 消防職給料表の適用を受ける職員

第2切替日における旧号給

第2切替日における新号給

6級

7級

24

24

22

(昭和61年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の取手市職員の給与に関する条例の規定は,昭和61年6月1日から適用する。

(昭和61年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条第1項及び第2項の改正規定は,昭和62年1月1日から,別表第1の改正規定は,昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による内払とみなす。

(市規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(昭和62年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から起算して1月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(昭和62年規則第31号で昭和62年12月23日から施行)

2 この条例による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあっては,市規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(昭和63年12月24日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から起算して1月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。ただし,第11条第2項の改正規定は,昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第31号で昭和63年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成元年条例第31号)

この条例は,公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第26号で平成元年12月17日から施行)

(平成元年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から起算して1月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第29号で平成元年12月22日から施行)

2 この条例による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成2年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第24条第1項の改正規定及び付則第8項の規定は,平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の取手市職員の給与に関する条例の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

8 改正後の条例第24条第1項の規定は,付則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(市規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成3年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は,市規則で定める日から施行する。ただし,第11条第4項を削る改正規定,第18条第1項及び第2項の改正規定並びに付則第13項を削る改正規定は,平成4年1月1日から施行する。

(平成3年規則第27号で平成3年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成4年条例第2号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は,市規則で定める日から施行する。ただし,第18条の改正規定は,平成5年1月1日から施行する。

(平成4年規則第39号で平成4年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において,第2号に該当する者にあっては切替日において,第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において,これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく,かつ,改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは,配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって,その者が職員となった日に,昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備する者(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していた者

(2) 切替日において,その前日から引き続き,新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において,新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において,新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至った者がある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって,切替期間において配偶者がない職員となり,かつ,その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者

(6) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者がなかった職員であって,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり,かつ,その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については,同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は取手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第20号。以下「改正条例」という。)付則第7項の規定による届出」と,「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と,「届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その」とあるのは「届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき,又は改正条例付則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,それぞれその」とし,同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例付則第7項」と,「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と,「(扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子,父母等で同項又は改正条例付則第7項」と,「のうち扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子,父母等で第1項又は改正条例付則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「取手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第20号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり,かつ,その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において,改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあっては,市規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

12 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成5年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第12条の2,第14条,第15条及び第16条の2の改正規定は,平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,平成5年12月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けた者の平成6年3月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成6年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,平成6年12月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けた者の平成7年3月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,同項の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成7年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されていることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず,改正前の条例の規定が適用され,ついで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成8年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。ただし,第17条の改正規定は,平成8年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成9年条例第2号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の規定(第11条第3項及び第4項の改正規定,第12条第3項の改正規定,第20条第2項の改正規定並びに別表第2及び別表第3の改正規定に限る。付則第4項において同じ。)による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(付則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成10年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の規定(第12条の5の次に1条を加える改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(付則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成11年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例中,第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(付則第4項において同じ。)による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び付則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 付則第3項から第5項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,平成11年12月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額(平成12年3月の期末手当の額を超えるときは,その期末手当の額)を控除した額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成12年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(昇給停止に関する経過措置)

2 平成12年4月1日(以下この項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,基準日において58歳を超えている職員の昇給については,なお従前の例による。

(平成12年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は,平成12年4月1日から適用する。

(期末手当,勤勉手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし,平成12年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給されることとなるその者の勤勉手当の額が,改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とし,平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第11号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月にこの条例による改正前の取手市職員の給与に関する条例第20条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者に同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし,平成14年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額を控除した額とする。

(平成14年条例第7号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第2条から第4条までの規定並びに付則第6項,第8項及び第9項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成15年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項又は取手市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には,その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第20条第1項後段又は第24条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって,それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において付則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては,当該期間について市規則で定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については,同項中「6カ月以内」とあるのは「3カ月以内」と,同項第1号中「6カ月」とあるのは「3カ月」と,同項第2号中「5カ月以上6カ月未満」とあるのは「2カ月15日以上3カ月未満」と,同項第3号中「3カ月以上5カ月未満」とあるのは「1カ月15日以上2カ月15日未満」と,同項第4号中「3カ月未満」とあるのは「1カ月15日未満」とする。

(市規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(取手市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 取手市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(取手市職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部改正)

10 取手市職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において取手市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第2及び別表第3の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項又は取手市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては,新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当,調整手当,住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(市規則への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成17年条例第12号)

この条例は,平成17年3月28日から施行する。ただし,第12条の6の次に1条を加える改正規定は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第118号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において取手市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第2及び別表第3の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項又は取手市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては,新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当,調整手当,住居手当及び単身赴任手当(給与条例第12条の7第2項に規定する市規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(市規則への委任)

8 付則第2項から第5項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成18年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において取手市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第2及び別表第3の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第2及び別表第3の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給及び給料月額は,市規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 付則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(市規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

8 取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年条例第85号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(取手市証人等に対する実費弁償に関する条例の一部改正)

9 取手市証人等に対する実費弁償に関する条例(昭和50年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(取手市職員の旅費に関する条例の一部改正)

10 取手市職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第81号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(取手市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

12 取手市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(取手市職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部改正)

13 取手市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表第1 職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

消防職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

付則別表第2 職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

53

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

54

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

55

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

56

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

57

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

57

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

58

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

59

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

60

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

61

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

64

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

65

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

70

65

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

71

65

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

72

65

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

73

65

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

77

73

65

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

78

74

65

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

79

75

65

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

80

76

65

12月以上

 

 

93

69

97

85

81

77

65

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

81

77

65

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

82

78

65

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

83

79

65

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

84

80

65

12月以上

 

 

97

73

101

89

85

81

65

25

3月未満

 

 

97

73

101

89

85

81

65

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

90

86

82

65

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

91

87

83

65

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

92

88

84

65

12月以上

 

 

101

75

105

93

89

85

65

26

3月未満

 

 

101

75

105

93

89

85

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

94

90

85

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

95

91

85

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

96

92

85

 

12月以上

 

 

105

77

109

97

93

85

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

97

93

85

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

98

94

85

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

99

95

85

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

100

96

85

 

12月以上

 

 

109

81

 

101

97

85

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

101

97

85

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

102

98

85

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

103

99

85

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

104

100

85

 

12月以上

 

 

113

85

 

105

101

85

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

105

101

85

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

106

102

85

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

107

103

85

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

108

104

85

 

12月以上

 

 

117

 

 

109

105

85

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

109

105

85

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

110

105

85

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

111

105

85

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

112

105

85

 

12月以上

 

 

121

 

 

113

105

85

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

113

105

85

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

114

105

85

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

115

105

85

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

116

105

85

 

12月以上

 

 

125

 

 

117

105

85

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

117

105

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

117

105

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

117

105

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

117

105

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

117

105

 

 

33

3月未満

 

 

 

 

 

117

105

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

117

105

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

117

105

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

117

105

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

117

105

 

 

34

3月未満

 

 

 

 

 

117

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

117

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

117

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

117

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

117

 

 

 

イ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

 

1

13

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

 

1

14

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

 

1

15

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

 

1

16

1

1

1

12月以上

 

 

 

1

17

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

17

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

18

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

19

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

20

1

1

1

12月以上

5

5

5

5

21

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

5

21

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

22

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

7

23

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

8

24

4

1

1

12月以上

9

9

9

9

25

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

9

25

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

10

26

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

11

27

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

12

28

8

4

1

12月以上

13

13

13

13

29

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

13

29

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

14

30

10

6

1

6月以上9月未満

15

15

15

15

31

11

7

1

9月以上12月未満

16

16

16

16

32

12

8

1

12月以上

17

17

17

17

33

13

9

1

6

3月未満

17

17

17

17

33

13

9

1

3月以上6月未満

18

18

18

18

34

14

10

2

6月以上9月未満

19

19

19

19

35

15

11

3

9月以上12月未満

20

20

20

20

36

16

12

4

12月以上

21

21

21

21

37

17

13

5

7

3月未満

21

21

21

21

37

17

13

5

3月以上6月未満

22

22

22

22

38

18

14

6

6月以上9月未満

23

23

23

23

39

19

15

7

9月以上12月未満

24

24

24

24

40

20

16

8

12月以上

25

25

25

25

41

21

17

9

8

3月未満

25

25

25

25

41

21

17

9

3月以上6月未満

26

26

26

26

42

22

18

10

6月以上9月未満

27

27

27

27

43

23

19

11

9月以上12月未満

28

28

28

28

44

24

20

12

12月以上

29

29

29

29

45

25

21

13

9

3月未満

29

29

29

29

45

25

21

13

3月以上6月未満

30

30

30

30

46

26

22

14

6月以上9月未満

31

31

31

31

47

27

23

15

9月以上12月未満

32

32

32

32

48

28

24

16

12月以上

33

33

33

33

49

29

25

17

10

3月未満

33

33

33

33

49

29

25

17

3月以上6月未満

34

34

34

34

50

30

26

18

6月以上9月未満

35

35

35

35

51

31

27

19

9月以上12月未満

36

36

36

36

52

32

28

20

12月以上

37

37

37

37

53

33

29

21

11

3月未満

37

37

37

37

53

33

29

21

3月以上6月未満

38

38

38

38

54

34

30

22

6月以上9月未満

39

39

39

39

55

35

31

23

9月以上12月未満

40

40

40

40

56

36

32

24

12月以上

41

41

41

41

57

37

33

25

12

3月未満

41

41

41

41

57

37

33

25

3月以上6月未満

42

42

42

42

58

38

34

26

6月以上9月未満

43

43

43

43

59

39

35

27

9月以上12月未満

44

44

44

44

60

40

36

28

12月以上

45

45

45

45

61

41

37

29

13

3月未満

45

45

45

45

61

41

37

29

3月以上6月未満

46

46

46

46

62

42

38

30

6月以上9月未満

47

47

47

47

63

43

39

31

9月以上12月未満

48

48

48

48

64

44

40

32

12月以上

49

49

49

49

65

45

41

33

14

3月未満

49

49

49

49

65

45

41

33

3月以上6月未満

50

50

50

50

66

46

42

34

6月以上9月未満

51

51

51

51

67

47

43

35

9月以上12月未満

52

52

52

52

68

48

44

36

12月以上

53

53

53

53

69

49

45

37

15

3月未満

53

53

53

53

69

49

45

37

3月以上6月未満

54

54

54

54

70

50

46

38

6月以上9月未満

55

55

55

55

71

51

47

39

9月以上12月未満

56

56

56

56

72

52

48

40

12月以上

57

57

57

57

73

53

49

41

16

3月未満

57

57

57

57

73

53

49

41

3月以上6月未満

58

58

58

58

74

54

50

42

6月以上9月未満

59

59

59

59

75

55

51

43

9月以上12月未満

60

60

60

60

76

56

52

44

12月以上

61

61

61

61

77

57

53

45

17

3月未満

61

61

61

61

77

57

53

45

3月以上6月未満

62

62

62

62

78

58

54

46

6月以上9月未満

63

63

63

63

79

59

55

47

9月以上12月未満

64

64

64

64

80

60

56

48

12月以上

65

65

65

65

81

61

57

49

18

3月未満

65

65

65

65

81

61

57

49

3月以上6月未満

66

66

66

66

82

62

58

50

6月以上9月未満

67

67

67

67

83

63

59

51

9月以上12月未満

68

68

68

68

84

64

60

52

12月以上

69

69

69

69

85

65

61

53

19

3月未満

69

69

69

69

85

65

61

53

3月以上6月未満

70

70

70

70

86

66

62

54

6月以上9月未満

71

71

71

71

87

67

63

55

9月以上12月未満

72

72

72

72

88

68

64

56

12月以上

73

73

73

73

89

69

65

57

20

3月未満

73

73

73

73

89

69

65

57

3月以上6月未満

74

74

74

74

90

70

66

58

6月以上9月未満

75

75

75

75

91

71

67

59

9月以上12月未満

76

76

76

76

92

72

68

60

12月以上

77

77

77

77

93

73

69

61

21

3月未満

77

77

77

77

93

73

69

61

3月以上6月未満

78

78

78

77

94

74

70

62

6月以上9月未満

79

79

79

78

95

75

71

63

9月以上12月未満

80

80

80

78

96

76

72

64

12月以上

81

81

81

79

97

77

73

65

22

3月未満

81

81

81

79

97

77

73

65

3月以上6月未満

82

82

82

79

98

78

74

66

6月以上9月未満

83

83

83

80

99

79

75

67

9月以上12月未満

84

84

84

80

100

80

76

68

12月以上

85

85

85

81

101

81

77

69

23

3月未満

85

85

85

81

101

81

77

69

3月以上6月未満

86

86

86

82

102

82

78

70

6月以上9月未満

87

87

87

83

103

83

79

71

9月以上12月未満

88

88

88

84

104

84

80

72

12月以上

89

89

89

85

105

85

81

73

24

3月未満

89

89

89

85

105

85

81

73

3月以上6月未満

90

90

90

86

106

86

82

74

6月以上9月未満

91

91

91

87

107

87

83

75

9月以上12月未満

92

92

92

88

108

88

84

76

12月以上

93

93

93

89

109

89

85

77

25

3月未満

93

93

93

89

109

89

85

77

3月以上6月未満

94

94

94

90

110

90

86

78

6月以上9月未満

95

95

95

91

111

91

87

79

9月以上12月未満

96

96

96

92

112

92

88

80

12月以上

97

97

97

93

113

93

89

81

26

3月未満

97

97

97

93

113

93

89

81

3月以上6月未満

98

98

98

94

114

93

90

82

6月以上9月未満

99

99

99

95

115

93

91

83

9月以上12月未満

100

100

100

96

116

93

92

84

12月以上

101

101

101

97

117

93

93

85

27

3月未満

101

101

101

97

117

93

93

85

3月以上6月未満

102

101

102

98

118

93

94

86

6月以上9月未満

103

102

103

99

119

93

95

87

9月以上12月未満

104

102

104

100

120

93

96

88

12月以上

105

103

105

101

121

93

97

89

28

3月未満

105

103

105

101

121

93

97

89

3月以上6月未満

106

103

106

102

122

93

98

90

6月以上9月未満

107

104

107

103

123

93

99

91

9月以上12月未満

108

104

108

104

124

93

100

92

12月以上

109

105

109

105

125

93

101

93

29

3月未満

109

105

109

105

125

93

101

 

3月以上6月未満

110

106

110

105

126

93

102

 

6月以上9月未満

111

107

111

106

127

93

103

 

9月以上12月未満

112

108

112

106

128

93

103

 

12月以上

113

109

113

107

129

93

103

 

30

3月未満

113

109

113

107

129

93

103

 

3月以上6月未満

114

110

114

107

130

93

103

 

6月以上9月未満

115

111

115

108

131

93

103

 

9月以上12月未満

116

112

116

108

132

93

103

 

12月以上

117

113

117

109

133

93

103

 

31

3月未満

117

113

117

109

133

93

 

 

3月以上6月未満

118

113

118

109

134

93

 

 

6月以上9月未満

119

114

119

110

135

93

 

 

9月以上12月未満

120

114

120

110

136

93

 

 

12月以上

121

115

121

111

137

93

 

 

32

3月未満

121

115

121

111

137

93

 

 

3月以上6月未満

122

115

122

111

138

93

 

 

6月以上9月未満

123

116

123

112

139

93

 

 

9月以上12月未満

124

116

124

112

140

93

 

 

12月以上

125

117

125

113

141

93

 

 

33

3月未満

125

117

125

113

141

 

 

 

3月以上6月未満

125

117

126

113

142

 

 

 

6月以上9月未満

125

118

127

114

143

 

 

 

9月以上12月未満

125

118

128

114

144

 

 

 

12月以上

125

119

129

115

145

 

 

 

34

3月未満

 

119

129

115

145

 

 

 

3月以上6月未満

 

119

130

115

145

 

 

 

6月以上9月未満

 

120

131

116

145

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

132

116

145

 

 

 

12月以上

 

121

133

117

145

 

 

 

35

3月未満

 

121

133

117

145

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

134

117

145

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

135

118

145

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

136

118

145

 

 

 

12月以上

 

125

137

119

145

 

 

 

36

3月未満

 

125

 

119

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

119

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

120

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

120

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

121

 

 

 

 

37

3月未満

 

 

 

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

121

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

122

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

122

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

123

 

 

 

 

38

3月未満

 

 

 

123

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

123

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

124

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

124

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

125

 

 

 

 

(平成19年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(取手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 取手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は,市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成20年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第27号)

この条例は,平成21年5月1日から施行する。

(平成21年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで,第24条第1項から第3項まで,第5項及び第7項並びに第3条の規定による改正後の取手市長,副市長,教育長及び職員の給与の特例に関する条例第5条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(取手市職員の給与に関する条例第23条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当及び単身赴任手当(同条例第12条の7第2項に規定する市規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に,同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

消防職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額」とする。

(市規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成22年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 取手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第18号)付則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が,その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の取手市職員の給与に関する条例第10条第2項の規定の適用については,平成23年3月31日までの間は,同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは,「職員の給料月額と取手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第18号)付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(市規則への委任)

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(取手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 取手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(第1号及び付則第4項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで,第24条第1項から第3項まで,第5項及び第7項,付則第18項並びに第3条の規定による改正後の取手市長,副市長,教育長及び職員の給与の特例に関する条例第5条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(取手市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第23条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例付則第18項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず,かつ,取手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第18号)付則第7項の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給与条例第9条に規定する給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当及び単身赴任手当(給与条例第12条の7第2項に規定する市規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(平成22年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

消防職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から32号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは,「次に掲げる額及び市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額」とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例付則第18項の規定の適用については,同項中「当該特定減額職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「取手市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第30号)の施行の日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(市規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(取手市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 取手市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正)

7 取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(取手市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 取手市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定(取手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の改正規定中付則第7項第1号及び第2号の改正規定を除く。)は,平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は,取手市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項又は付則第18項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第23条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(取手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第18号)付則第7項の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給与条例第9条に規定する給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当及び単身赴任手当(給与条例第12条の7第2項に規定する市規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に,8(同月1日から同年11月30日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては,8から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

消防職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から68号給まで

5級

1号給から44号給まで

6級

1号給から36号給まで

7級

1号給から16号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは,「次に掲げる額及び市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額」とする。

(市規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成25年条例第3号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 次に掲げる規定は,平成26年4月1日から適用する。

(1) 第1条の規定(取手市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項及び付則第21項の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(付則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)

5 平成27年3月31日までの間における給与条例第6条第5項(取手市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)第13条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については,同項中「4号給」とあるのは,「3号給」とする。

(規則への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市規則で定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち,その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市規則で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する取手市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合及び取手市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)第13条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については,給与条例第20条第5項中「給料の月額」とあるのは,「給料の月額と取手市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第3号)付則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

7 施行日から平成28年3月31日までの間における給与条例第12条の9第2項の規定の適用については,同項中「30,000円」とあるのは,「30,000円を超えない範囲内で市規則で定める額」とする。

(市規則への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって,この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請若しくは請求に係る行政庁の不作為に係るものについては,この付則に特別の定めがある場合を除き,なお従前の例による。

5 不服申立てに対する行政庁の裁決,決定その他の行為の取消しの訴えであって,この条例の施行前に提起されたものについては,なお従前の例による。

(平成28年条例第4号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第5条及び第7条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第4条の規定による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(取手市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第4条の規定による改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成27年条例第4号)付則第2項及び第3項の規定に基づいて支給された給与を含む。)又は第6条の規定による改正前の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。),改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(市規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成28年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(取手市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成27年条例第4号)付則第2項及び第3項の規定に基づいて支給された給与を含む。)又は第5条の規定による改正前の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。),改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(市規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成29年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,この条例による改正後の第11条第3項及び第12条の規定の適用については,同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)」と,同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と,同条第3項中「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(市規則への委任)

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成30年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条並びに付則第4項,第6項及び第7項の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(取手市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。),改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年4月1日における号給の調整)

4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち,平成27年4月1日において取手市職員の給与に関する条例第6条第4項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して市規則で定める職員を除く。以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして市規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(市規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(取手市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 取手市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正)

7 取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令和元年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条並びに付則第4項及び第5項の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例第12条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって,一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当するもの(市規則で定める職員を除く。)に対しては,一部施行日から令和3年3月31日までの間,第2条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第12条の3の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲内で市規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第12条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第12条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか,同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は,市規則で定める。

(市規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令和元年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の取手市職員の給与に関する条例及び取手市職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に支給する期末手当及び勤勉手当並びに旅費について適用し,同日前に支給した期末手当及び勤勉手当並びに旅費については,なお従前の例による。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(次項において「新給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び取手市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第4項から第6項まで(取手市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)第13条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項又は取手市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1カ月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第6条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

3 令和4年6月に取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の適用を受ける職員に対して支給する期末手当の額は,第2条の規定による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定により読み替えて準用する新給与条例第20条第2項又は給与条例第20条第4項若しくは第5項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(市規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令和4年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,付則第11条及び第18条の規定は,公布の日から施行する。

(取手市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条,次条,付則第15条及び第17条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される取手市職員の給与に関する条例第5条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条例第6条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)(付則第14条において「育児短時間勤務等」という。)をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「に,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条(第17条において準用する場合を含む。)の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される取手市職員の給与に関する条例第5条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条例第6条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第4条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(以下この条及び付則第14条において「新給与条例」という。)第12条の4第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与条例第20条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については,同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と,同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 新給与条例第6条第2項から第9項まで,第11条,第12条及び第12条の3の規定は,暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例付則第18項から第25項までの規定は,令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(市規則への委任)

第18条 付則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令和4年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の取手市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の取手市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令和5年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定(取手市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第12条の8の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の給与条例,第3条の規定による改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の取手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

別表第1(第4条関係) 等級別基準職務表

1 行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

1 主事の職務

2 主事補の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする主事の職務

3級

1 係長の職務

2 主幹の職務

4級

1 課長補佐の職務

2 困難な業務を行う係長の職務

3 主査の職務

5級

1 課長の職務

2 副参事の職務

6級

1 次長の職務

2 参事補の職務

7級

1 部長の職務

2 参事の職務

2 消防職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

消防士の職務

2級

1 消防副士長の職務

2 高度の知識を有する消防士の職務

3級

消防士長の職務

4級

1 消防司令の職務

2 消防司令補の職務

3 困難な業務を行う消防士長の職務

5級

消防司令長の職務

6級

困難な業務を行う消防司令長の職務

7級

消防監の職務

別表第2(第5条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600





95


296,200

344,100





96


296,600

344,500





97


296,800

344,700





98


297,100

345,100





99


297,500

345,500





100


297,900

345,800





101


298,100

346,100





102


298,400

346,500





103


298,800

346,900





104


299,100

347,300





105


299,300

347,800





106


299,600

348,200





107


300,000

348,600





108


300,300

349,000





109


300,500

349,500





110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

備考 この表は,他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第3(第5条関係)

消防職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

188,100

204,100

227,900

265,300

302,500

326,500

365,500

2

189,900

205,800

229,900

266,800

304,300

328,600

368,100

3

191,800

207,600

231,700

268,200

306,000

330,600

370,500

4

193,500

209,400

233,500

269,600

307,800

332,600

372,900

5

194,900

211,300

235,500

271,100

309,300

334,600

374,800

6

196,800

213,400

237,000

272,400

311,100

336,100

377,300

7

198,600

215,700

238,500

273,600

313,000

337,600

379,600

8

200,500

217,900

240,100

274,800

314,900

339,100

382,100

9

202,100

219,800

242,000

275,800

316,500

340,600

384,500

10

203,800

221,900

243,600

277,000

318,500

342,800

387,100

11

205,500

224,000

245,300

278,200

320,500

345,000

389,700

12

207,200

225,800

246,800

279,300

322,500

347,000

392,300

13

208,900

227,600

248,500

280,400

324,400

348,800

394,600

14

210,900

229,400

250,400

281,700

326,000

350,800

396,900

15

213,000

231,100

252,200

282,700

327,500

352,700

399,100

16

215,000

232,700

254,000

283,700

329,000

354,600

401,400

17

217,100

234,600

255,300

284,400

330,500

356,500

403,200

18

218,900

236,000

256,800

285,800

332,700

358,500

405,100

19

220,800

237,400

258,300

287,100

334,800

360,400

407,000

20

222,700

238,800

259,700

288,400

336,900

362,400

408,800

21

224,600

240,400

261,100

289,400

338,600

364,100

410,600

22

226,400

241,900

261,900

290,400

340,400

366,000

412,400

23

228,000

243,500

262,700

291,600

342,200

367,800

414,200

24

229,500

245,100

263,600

292,700

344,000

369,700

416,000

25

231,400

246,700

264,500

293,600

345,900

371,400

417,600

26

232,800

248,300

265,600

295,100

347,900

373,400

419,100

27

234,100

249,900

266,700

296,700

349,800

375,400

420,600

28

235,500

251,400

267,600

298,200

351,600

377,400

422,100

29

237,200

252,400

268,400

299,800

353,400

379,200

423,600

30

238,900

253,900

269,400

301,500

355,500

381,300

424,900

31

240,500

255,400

270,500

303,200

357,300

383,300

426,200

32

242,000

256,800

271,400

304,900

359,200

385,300

427,400

33

243,500

258,000

271,900

306,200

360,600

387,100

428,600

34

245,200

259,000

273,100

307,800

362,600

389,200

429,900

35

246,800

259,900

274,100

309,500

364,500

391,200

431,200

36

248,400

260,800

275,100

311,100

366,500

393,100

432,400

37

249,400

261,800

275,700

312,700

368,400

394,800

433,600

38

250,900

263,000

276,600

314,100

370,500

396,200

434,400

39

252,400

264,100

277,400

315,600

372,400

397,500

435,200

40

253,800

264,900

278,200

317,100

374,400

398,800

436,000

41

255,000

265,800

279,000

318,400

376,300

399,800

436,600

42

255,900

266,800

280,000

319,900

378,400

400,900

437,300

43

256,800

267,800

280,900

321,400

380,400

401,900

438,000

44

257,600

268,600

281,700

322,900

382,400

402,900

438,700

45

258,400

269,200

282,500

324,400

384,100

404,000

439,500

46

259,400

270,300

283,700

326,100

385,800

405,200

440,300

47

260,300

271,200

284,900

327,800

387,400

406,300

440,700

48

260,900

272,300

286,200

329,400

389,000

407,400

441,400

49

261,500

273,000

287,600

330,800

390,200

408,600

441,900

50

262,400

273,900

289,200

332,200

391,200

409,400

442,300

51

263,300

274,800

290,500

333,600

392,200

410,200

442,700

52

264,200

275,600

291,800

335,200

393,200

410,800

443,100

53

264,700

276,400

293,200

336,700

394,300

411,300

443,500

54

265,900

277,100

294,700

338,300

395,400

412,000

443,900

55

266,700

277,900

296,100

339,900

396,500

412,700

444,300

56

267,800

278,700

297,500

341,500

397,600

413,300

444,600

57

268,500

279,400

298,700

342,400

398,900

414,000

444,900

58

269,300

280,700

300,300

344,100

399,700

414,400

445,300

59

270,000

281,900

301,900

345,700

400,500

415,000

445,600

60

270,700

283,200

303,200

347,300

401,100

415,600

445,900

61

271,300

284,500

304,500

348,900

401,600

416,000

446,200

62

271,900

285,900

306,000

350,600

402,300

416,600


63

272,500

287,100

307,400

352,200

403,000

417,100


64

273,100

288,500

308,700

353,900

403,700

417,600


65

273,800

289,800

310,000

355,400

404,000

418,100


66

274,800

290,900

311,600

357,000

404,700

418,700


67

275,800

292,000

313,000

358,500

405,400

419,100


68

276,600

293,100

314,400

360,000

405,900

419,600


69

277,500

294,500

315,700

361,200

406,300

420,000


70

278,700

295,900

317,100

362,600

406,800

420,300


71

279,800

297,200

318,400

363,900

407,400

420,600


72

281,000

298,300

319,800

365,300

407,900

420,900


73

282,000

299,400

320,500

366,400

408,400

421,200


74

283,000

300,500

322,000

367,600

408,800

421,500


75

284,000

301,600

323,500

368,800

409,300

421,800


76

285,000

302,700

325,200

370,000

409,800

422,100


77

286,000

303,600

327,000

371,300

410,300

422,300


78

287,100

305,000

328,700

372,500

410,800

422,600


79

288,100

306,200

330,300

373,700

411,400

422,900


80

288,700

307,500

331,900

374,800

411,900

423,100


81

289,600

308,700

333,500

375,900

412,300

423,300


82

290,600

310,100

335,100

377,100

412,900

423,600


83

291,500

311,200

336,700

378,200

413,400

423,900


84

292,300

312,500

338,300

379,400

413,600

424,100


85

293,400

313,400

339,700

380,500

413,900

424,300


86

294,500

314,700

341,200

381,100

414,400

424,600


87

295,400

316,000

342,700

381,600

414,700

424,900


88

296,400

317,500

344,100

382,100

415,000

425,100


89

297,400

319,000

345,400

382,700

415,300

425,300


90

298,500

320,500

346,600

383,300

415,700

425,600


91

299,600

321,900

347,800

383,900

416,100

425,900


92

300,700

323,400

349,100

384,500

416,500

426,100


93

301,200

324,600

350,400

384,800

416,800

426,300


94

302,300

325,900

351,900

385,300




95

303,400

327,200

353,400

385,900




96

304,700

328,500

354,800

386,400




97

305,800

329,700

356,100

386,800




98

307,000

331,000

357,300

387,200




99

308,200

332,200

358,400

387,800




100

309,400

333,400

359,600

388,300




101

310,500

334,800

360,700

388,700




102

311,500

335,700

361,800

389,200




103

312,500

336,700

362,900

389,800




104

313,500

337,800

364,000

390,300




105

314,300

338,900

365,200

390,600




106

314,900

340,000

365,700

391,000




107

315,500

341,000

366,300

391,500




108

316,100

342,000

366,900

391,800




109

316,600

343,200

367,500

392,100




110

317,100

344,200

368,000

392,600




111

317,500

345,200

368,500

393,100




112

318,000

346,100

369,000

393,600




113

318,800

347,000

369,400

393,900




114

319,500

347,900

369,800

394,400




115

320,200

348,900

370,400

394,900




116

320,800

349,900

370,900

395,400




117

321,400

350,900

371,300

395,700




118

322,200

351,300

371,800

396,200




119

322,900

351,900

372,400

396,700




120

323,700

352,500

372,900

397,200




121

324,300

352,800

373,100

397,600




122

324,600

353,200

373,600

398,100




123

325,100

353,700

374,100

398,500




124

325,600

354,100

374,500

399,000




125

325,900

354,500

375,000

399,400




126


354,900

375,500





127


355,400

376,000





128


355,800

376,500





129


356,200

376,800





130


356,600

377,300





131


357,000

377,800





132


357,400

378,300





133


357,600

378,600





134


358,100

379,100





135


358,500

379,500





136


358,800

379,900





137


359,100

380,200





138


359,500

380,700





139


360,000

381,200





140


360,500

381,700





141


360,800

382,000





142


361,300






143


361,800






144


362,300






145


362,600






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

242,500

254,200

258,300

289,600

306,200

320,300

343,900

備考 この表は,消防吏員で市長が定めるものに適用する。

取手市職員の給与に関する条例

昭和32年9月24日 条例第80号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年9月24日 条例第80号
昭和32年12月20日 条例第89号
昭和33年4月1日 条例第11号
昭和33年12月24日 条例第18号
昭和34年7月3日 条例第4号
昭和34年9月28日 条例第19号
昭和35年6月22日 条例第11号
昭和35年9月15日 条例第17号
昭和35年12月19日 条例第24号
昭和36年2月6日 条例第1号
昭和37年2月20日 条例第1号
昭和37年6月23日 条例第15号
昭和38年3月25日 条例第4号
昭和39年2月20日 条例第2号
昭和40年2月22日 条例第1号
昭和41年3月10日 条例第1号
昭和42年1月12日 条例第20号
昭和43年1月17日 条例第51号
昭和43年3月21日 条例第54号
昭和43年6月1日 条例第58号
昭和43年12月25日 条例第64号
昭和44年1月29日 条例第2号
昭和45年1月30日 条例第1号
昭和46年1月28日 条例第7号
昭和46年10月4日 条例第41号
昭和47年1月14日 条例第1号
昭和47年5月20日 条例第18号
昭和47年12月26日 条例第36号
昭和48年4月26日 条例第15号
昭和48年10月13日 条例第39号
昭和49年4月30日 条例第17号
昭和49年6月29日 条例第22号
昭和49年12月25日 条例第39号
昭和50年12月15日 条例第41号
昭和51年12月25日 条例第31号
昭和52年12月24日 条例第43号
昭和53年12月25日 条例第23号
昭和54年3月29日 条例第1号
昭和54年12月22日 条例第30号
昭和55年12月23日 条例第19号
昭和56年10月15日 条例第19号
昭和56年12月25日 条例第32号
昭和57年7月6日 条例第14号
昭和58年12月23日 条例第21号
昭和59年12月25日 条例第18号
昭和61年1月27日 条例第1号
昭和61年7月18日 条例第22号
昭和61年12月25日 条例第35号
昭和62年12月12日 条例第37号
昭和63年12月24日 条例第25号
平成元年10月7日 条例第31号
平成元年12月22日 条例第36号
平成2年12月25日 条例第23号
平成3年12月11日 条例第27号
平成4年3月31日 条例第2号
平成4年12月22日 条例第20号
平成5年12月21日 条例第20号
平成6年12月22日 条例第15号
平成7年12月14日 条例第21号
平成8年12月24日 条例第27号
平成9年3月24日 条例第2号
平成9年12月18日 条例第25号
平成10年12月25日 条例第22号
平成11年12月16日 条例第21号
平成12年3月29日 条例第35号
平成12年12月28日 条例第47号
平成13年3月27日 条例第11号
平成13年12月27日 条例第34号
平成14年3月28日 条例第7号
平成14年12月25日 条例第32号
平成15年11月28日 条例第26号
平成17年3月25日 条例第12号
平成17年11月30日 条例第118号
平成18年3月30日 条例第18号
平成19年3月29日 条例第13号
平成19年12月17日 条例第54号
平成20年12月16日 条例第41号
平成21年3月27日 条例第3号
平成21年4月21日 条例第27号
平成21年11月30日 条例第36号
平成22年3月29日 条例第3号
平成22年11月29日 条例第30号
平成23年3月16日 条例第1号
平成23年11月30日 条例第22号
平成25年3月26日 条例第3号
平成26年3月26日 条例第5号
平成26年11月27日 条例第30号
平成27年3月26日 条例第3号
平成28年3月23日 条例第3号
平成28年3月23日 条例第4号
平成28年3月23日 条例第5号
平成28年12月15日 条例第34号
平成29年3月27日 条例第7号
平成30年2月23日 条例第1号
平成30年12月19日 条例第45号
令和元年12月4日 条例第22号
令和元年12月13日 条例第23号
令和元年12月13日 条例第25号
令和2年11月30日 条例第29号
令和4年3月18日 条例第4号
令和4年12月15日 条例第30号
令和4年12月15日 条例第31号
令和5年12月13日 条例第29号