○取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例

平成9年3月24日

条例第1号

取手市職員の勤務時間に関する条例(昭和30年条例第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,職員の勤務時間,休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を超えない範囲内において市規則で定める。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は,前項の規定にかかわらず,当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては,同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い,任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,第1項の規定にかかわらず,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で,任命権者が定める。

4 任命権者は,職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前3項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について,市長の承認を得て,別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし,任命権者は,育児短時間勤務職員等については,必要に応じ,当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし,定年前再任用短時間勤務職員については,日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 前条の勤務時間は,市規則で定めるところにより,月曜日から金曜日までの5日間において任命権者がその割振りを行うものとする。ただし,育児短時間勤務職員等については,1週間ごとの期間について,当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし,定年前再任用短時間勤務職員については,1週間ごとの期間において,市規則で定めるところにより勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は,公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については,前条の規定にかかわらず,週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は,前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,市規則で定めるところにより,4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日,定年前再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし,職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては,当該育児短時間勤務等の内容)により,4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては,8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について,市長と協議して,市規則で定めるところにより,4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては,4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には,この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は,職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,市規則の定めるところにより,第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち市規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り,又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は,1日の勤務時間が,6時間を超える場合においては少なくとも45分,8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を,それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は,職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において,市規則で定めるところにより,一斉に与えないことができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は,市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて,第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全,外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の市規則で定める断続的な勤務を命ずることができる。

2 任命権者は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には,正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務を命ずることができる。

(時間外勤務代休時間)

第7条の2 任命権者は,取手市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第80号。以下「給与条例」という。)第14条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して,市規則の定めるところにより,当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として,市規則で定める期間内にある勤務日等(第10条第1項に規定する勤務日等をいい,同項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は,当該時間外勤務代休時間には,特に勤務することを命ぜられる場合を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 任命権者は,小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって,当該職員が現に監護するもの,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として市規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親である者が,深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして市規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が,市規則で定めるところにより,当該子を養育するために請求した場合には,公務の運営に支障がある場合を除き,深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は,3歳に満たない子のある職員が,市規則で定めるところにより,当該子を養育するために請求した場合には,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,第7条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は,小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が,市規則で定めるところにより,当該子を養育するために請求した場合には,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,1月につき24時間,1年につき150時間を超えて,第7条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は,第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって,当該職員が現に監護するもの,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として市規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親である者が,深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして市規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が,市規則で定めるところにより,当該子を養育する」とあり,第2項中「3歳に満たない子のある職員が,市規則で定めるところにより,当該子を養育する」とあり,及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が,市規則で定めるところにより,当該子を養育する」とあるのは,「第15条第1項に規定する要介護者のある職員が,市規則で定めるところにより,当該要介護者を介護する」と,第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と,第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか,勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は,市規則で定める。

(休日)

第9条 職員は,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には,特に勤務することを命ぜられる者を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても,同様とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は,職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には,市規則の定めるところにより,当該休日前に,当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として,当該休日後の勤務日等(第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において,当該代休日には,特に勤務することを命ぜられるときを除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は,年次休暇,療養休暇,特別休暇,介護休暇,介護時間,不妊治療休暇及び組合休暇とする。

(年次休暇)

第12条 年次休暇は,一の年度ごとにおける休暇とし,その日数は,一の年度において,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあってはその者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で市規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって,当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で市規則で定める日数

(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員,特別職に属する地方公務員,取手市以外の地方公共団体の職員,国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社若しくは沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)に規定する沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち市規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他市規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇の残日数等を考慮し,20日に次項の市規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で市規則で定める日数

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,市規則で定める日数を限度として,当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 任命権者は,年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし,請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季にこれを与えることができる。

(療養休暇)

第13条 療養休暇は,職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 療養休暇の期間は,市規則で定める。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は,選挙権の行使,結婚,出産,交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として市規則で定める場合における休暇とする。この場合において,市規則で定める特別休暇については,市規則でその期間を定める。

(介護休暇)

第15条 介護休暇は,職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。),父母,子,配偶者の父母その他市規則で定める者で負傷,疾病又は老齢により市規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため,任命権者が,市規則の定めるところにより,職員の申出に基づき,要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに,3回を超えず,かつ,通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は,指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については,給与条例第13条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,給与条例第17条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第15条の2 介護時間は,職員が要介護者の介護をするため,要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに,連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は,前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 前条第3項の規定は,介護時間について準用する。

(不妊治療休暇)

第15条の3 不妊治療休暇は,職員が市規則で定める不妊治療を受けるために勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 不妊治療休暇の期間は,市規則で定める。

3 第15条第3項の規定は,不妊治療休暇について準用する。

(組合休暇)

第16条 任命権者は,職員が登録された職員団体の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で,当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り,組合休暇を与えることができる。

2 組合休暇の期間は,職員が登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。ただし,一の年度につき30日を超えることはできない。

3 第15条第3項の規定は,組合休暇について準用する。

(療養休暇等の承認)

第17条 療養休暇,特別休暇(市規則で定めるものを除く。),介護休暇,介護時間,不妊治療休暇及び組合休暇については,市規則の定めるところにより,任命権者の承認を受けなければならない。

(会計年度任用職員の勤務時間,休暇等)

第18条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間,休暇等については,第2条から前条までの規定にかかわらず,その職務の性質等を考慮して,市規則で定める基準に従い,任命権者が定める。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(取手市職員の休日及び休暇に関する条例の廃止)

第2条 取手市職員の休日及び休暇に関する条例(昭和32年条例第77号。以下「旧休日休暇条例」という。)は,廃止する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行前に,取手市職員の勤務時間に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項の規定により,1週間の勤務時間が定められているものについては,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。

2 この条例の施行の際現に旧条例第2条第4項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第5項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは,それぞれ新条例第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

3 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について,旧条例第2条第4項又は第5項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは,それぞれ新条例第4条又は第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成9年における年次休暇の日数については,新条例第12条第1項の規定にかかわらず,旧休日休暇条例第5条第1項に規定する年次休暇の残日数とする。

5 この条例の施行の際現に旧休日休暇条例第5条第3項の規定に基づき職員が請求している年次休暇の時季については,新条例第12条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。

6 この条例の施行の際現に旧休日休暇条例第4条の規定に基づき任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については,新条例第17条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。

7 前各項に規定するもののほか,この条例の施行に伴い必要な経過措置は市規則で定める。

(取手市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第4条 取手市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(取手市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

第5条 取手市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年条例第1号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第6号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求から適用し,施行日前にした請求による時間外勤務の制限については,なお従前の例による。

(経過措置)

第2条 改正後の条例第15条の規定は,この条例による改正前の取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過している者(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において,改正後の条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは,「平成14年4月1日から,当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

2 改正前の条例第17条の規定により介護休暇の承認を受け,施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については,改正後の条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは,「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成16年条例第1号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成22年6月30日から施行する。ただし,次条の規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の第8条第2項又は第3項の規定により,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日として請求を行おうとする職員は,施行日前においても,市規則の定めるところにより当該請求を行うことができる。

(平成22年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員に係る平成25年度における年次休暇の日数については,改正後の第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず,平成25年1月1日(同日から施行日の前日までの間に新たに職員となった者にあっては,当該新たに職員となった日。以下「基準日」という。)において改正前の第12条第1項及び第2項の規定により受けることができた年次休暇の日数から,基準日から施行日の前日までの間に受けた年次休暇の日数を減じて得た日数に,5日(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し5日を超えない範囲内で市長が別に定める日数)を加えた日とする。

(平成28年条例第4号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正前の第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係るこの条例による改正後の第15条第1項に規定する指定期間については,任命権者は,市規則の定めるところにより,初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成30年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条並びに付則第4項,第6項及び第7項の規定は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,付則第11条及び第18条の規定は,公布の日から施行する。

(取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 暫定再任用短時間勤務職員は,第7条の規定による改正後の取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして,同条例の規定を適用する。

(市規則への委任)

第18条 付則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令和5年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例

平成9年3月24日 条例第1号

(令和5年9月22日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成9年3月24日 条例第1号
平成11年3月23日 条例第1号
平成13年3月27日 条例第6号
平成14年3月28日 条例第4号
平成16年3月26日 条例第1号
平成19年3月29日 条例第6号
平成20年10月7日 条例第25号
平成20年12月16日 条例第41号
平成21年3月27日 条例第1号
平成22年3月29日 条例第1号
平成22年6月25日 条例第19号
平成22年11月29日 条例第30号
平成25年3月26日 条例第2号
平成28年3月23日 条例第4号
平成29年3月27日 条例第3号
平成30年2月23日 条例第1号
令和元年12月13日 条例第25号
令和4年12月15日 条例第30号
令和5年9月22日 条例第26号