○取手市職員の育児休業等に関する規則

平成4年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号。以下「育児休業条例」という。)に基づき,職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には,併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(勤務日の日数を考慮して市規則で定める非常勤職員)

第3条 育児休業条例第2条第4号ア(イ)の市規則で定める非常勤職員は,1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)

第4条 育児休業条例第2条の3第3号ウの市規則で定める場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当該子の1歳到達日後の期間について,当面その実施が行われない場合

(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 育児休業条例第2条の3第3号に規定する市長が定める特別の事情に該当した場合

2 前項の規定は,育児休業条例第2条の4第3号の市規則で定める場合について準用する。この場合において,同項第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と,同項第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第5条 育児休業の承認の請求は,育児休業承認請求書(様式第1号)により行い,育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き,育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は,2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって,当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は,当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは,そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって,当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は,育児休業の承認の請求について,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。ただし,任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は,この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第6条 育児休業の期間の延長の請求は,育児休業承認請求書により行い,育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き,育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は,2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は,育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業をしている職員が保有する職)

第7条 育児休業をしている職員は,育児休業の承認を受けた時就いていた職を保有するものとする。ただし,当該承認を受けた後に職を異動した場合には,その異動した職を保有するものとする。

2 前項の規定は,当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第8条 育児休業をしている職員は,次に掲げる場合には,遅滞なくその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は,養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第5条第2項本文の規定は,第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第9条 育児休業の期間が満了したとき,育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の理由により効力を失ったとき,又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は,当該育児休業に係る職員は,職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る人事発令通知書の交付)

第10条 任命権者は,次に掲げる場合には,職員に対して,人事発令通知書を交付しなければならない。ただし,次の各号に規定する育児休業(第4号については,引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては,人事発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事発令通知書の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し,引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第11条 育児休業条例第6条第1項の市規則で定める期間は,休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち,次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 取手市職員の給与に関する規則(昭和32年規則第12号)第22条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については,勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(取手市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第80号)第24条第1項,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(職務に復帰した日後における最初の職員の昇給を行う日)

第12条 育児休業条例第7条の市規則で定める日は,取手市職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則(昭和40年規則第2号)第16条に規定する昇給日とする。

(育児休業条例第10条の市規則で定める日数等)

第13条 育児休業条例第10条の市規則で定める日数は,12日とし,市規則で定める時間は,16時間とする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第14条 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求は,育児短時間勤務承認請求書(様式第3号)により行うものとする。

2 第5条第2項本文の規定は,前項に規定する承認又は期間の延長の請求について準用する。

3 育児休業条例第9条第6号の規定により育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過せずに育児短時間勤務をする予定のある職員は,当初の育児短時間勤務に係る第1項の育児短時間勤務承認請求書に,育児短時間勤務計画書(様式第4号)を添付しなければならない。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第15条 第8条の規定は,育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務に係る人事発令通知書の交付)

第16条 任命権者は,次に掲げる場合には,職員に対して,人事発令通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し,育児短時間勤務の承認が効力を失い,又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が修了した場合

(勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して市規則で定める非常勤職員)

第17条 育児休業条例第17条第2号の市規則で定める非常勤職員は,1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって,1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第18条 部分休業の承認の請求は,育児休業部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第5条第2項の規定は,部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第19条 第8条の規定は,部分休業について準用する。

(その他)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市職員の育児休業等に関する規則の規定は,平成12年1月1日から適用する。

(平成14年規則第21号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第28号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第45号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第33号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第34号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第21号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの規則による改正前の第5条第3項の規定の適用については,なお従前の例による。

(令和5年規則第22号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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取手市職員の育児休業等に関する規則

平成4年4月1日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年4月1日 規則第20号
平成7年12月15日 規則第26号
平成12年3月29日 規則第7号
平成14年3月29日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第28号
平成20年12月16日 規則第45号
平成29年3月31日 規則第33号
平成30年3月30日 規則第34号
令和2年3月31日 規則第21号
令和4年3月18日 規則第14号
令和4年3月23日 規則第17号
令和4年9月30日 規則第45号
令和5年3月31日 規則第22号