○取手市職員服務規程

昭和47年5月27日

訓令第3号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 市における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については,別に定めるものを除くほか,この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は,市民全体の奉仕者としての職責を自覚し,誠実公正に,かつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願,届等の提出手続)

第3条 この訓令又は他の法令に基づき,職員が提出する身分及び服務上の願,届(様式第1号)等は,特別に定めがあるものを除くほか,すべて市長あてとし,所属課長を経由して人事課長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となる者は,あらかじめ履歴書を人事課長に提出しなければならない。

2 職員は,履歴書の記載事項に変更を生じたときは,速やかにその旨を届け出なければならない。

(身分証明書)

第5条 職員は,その身分を明確にするため,常に身分証明書(様式第2号)を携帯しなければならない。

2 職員は,身分証明書の記載事項に変更を生じたときは,所属課長を経由して人事課長に提出し,その訂正を受けなければならない。

(出勤簿)

第6条 職員は,出勤したときは,出勤簿(様式第3号)に自ら押印し,又は勤休管理システム(職員の勤務時間,休暇等に関する登録,申請,請求,承認等を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)に登録しなければならない。ただし,出張等の勤務上の事情がある場合にあっては,この限りでない。

2 前項ただし書に該当する場合にあっては,事後速やかに,出勤簿に自ら押印し,又は所属課長等により勤休管理システムに登録するものとする。

(遅刻,早退等の取扱い)

第7条 職員は,疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき,又は勤務時間中に早退しようとするときは,原則として事前に取手市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成9年規則第4号)第23条に規定する休暇の請求その他休暇に係る手続を行わなければならない。

(勤務時間中の離席)

第8条 職員は,勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は,勤務時間中所定の場所を離れるときは,上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第9条 職員は,その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し,紛失,火災,盗難等に注意しなければならない。

2 職員は,物品を浪費し,又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第10条 職員は,健康増進及び能率向上を図るため,庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第11条 時間外勤務命令権者は,職員に時間外勤務,夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は,時間外勤務命令薄又は勤休管理システムにより行うものとする。

(出張の復命)

第12条 出張した職員は,帰庁後速やかに復命書(様式第4号)によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし,軽易なものについては口頭によることができる。

(事務引継)

第13条 職員は,人事異動等によりその担当する事務に異動が生じたときは,当該異動の日から7日以内に,担当事務の要領,懸案事項等を記載した事務引継書(様式第5号)を作成し,後任者又は所属部課長の指定した職員に引き継ぎ,上司の確認を受けなければならない。

2 前項の規定は,退職し,又は休職する職員について準用する。この場合において,同項中「当該異動の日から7日以内に」とあるのは,「退職又は休職の日までに」と読み替えるものとする。

(営利企業等従事許可の手続)

第14条 職員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は,営利企業等従事許可願を提出しなければならない。

2 職員は,営利企業等に従事することをやめたときは,速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。

(事故報告)

第15条 所属課長は,職員に重大な事故が生じたときは,速やかにその旨を総務部長,人事課長及び上司に報告しなければならない。

(宅調べ)

第16条 職員は,宅調べのため文書を持ち帰ろうとするときは,あらかじめ日時を定め上司の承認を受けなければならない。

(鍵の取扱い)

第17条 管財課長は,庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし,盗難の防止に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第18条 各室の最後の退庁者は,退庁の際室内の火気を点検し,窓及び室の施錠並びに消灯を行った後,室の鍵を当直員に引き継がなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第19条 重要書類は,保管を厳重にするとともに,非常時に持ち出す必要のあるものについては,赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第20条 職員は,庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは,勤務時間外の場合であっても,直ちに登庁し,上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(当直)

第21条 当直は,日直及び宿直とする。

2 日直は,職員(管理職及び市長がこれを不適当と認めた者を除く。次項において同じ。)のうちからこれに充てる。

3 宿直は,職員以外の者に委託し,又は職員のうちからこれに充てる。

4 当直の勤務時間は,次のとおりとする。ただし,当該時限後であっても,引継ぎを終えなければ退庁することができない。

(1) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(当直業務の調整)

第22条 当直を主管する課の長(以下「当直主管課長」という。)は,当直業務に支障が生ずることのないよう,あらかじめ当該当直業務に従事する者の勤務体制について調整を図るものとする。

2 当直を命ぜられた職員が,やむを得ない事由により当直することができないときは,代直者を指定し,当直主管課長の承認を受けなければならない。この場合において,前条第3項の規定により宿直を職員以外の者に委託した場合にあっては,代直者は原則として当該委託を受けた者において指定するものとする。

(当直者の職務)

第23条 当直者は,当直時間中次の各号に規定する事項を処理するものとする。

(1) 戸締まり,火気点検等一切の取締りに関すること。

(2) 文書,郵便物等の収受及び保管に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。

(5) 埋火葬の許可に係る申請書の収受及びその処理に関すること。

(6) 行旅病人及び行旅死亡人に係る通知並びに感染症の発生に係る通知の収受並びに主務者への連絡に関すること。

(7) その他状況に応じた臨機の処置に関すること。

(当直の引継ぎ)

第24条 当直者は,次に掲げる書類等を前の当直者又は主管課から引き継ぎ,当直勤務終了後,主管課又は次の当直者に引き継ぐものとする。

(1) 当直日誌(様式第6号)

(2) 公印

(3) 

(4) 収受文書,郵便物等

(非常勤職員の服務)

第25条 臨時職員その他の非常勤職員の服務については,この訓令その他一般職の職員に適用される服務に関する規定の例による。

(委任)

第26条 この訓令に定めるものを除くほか,この訓令の実施に関し必要な事項は,別に定めるものとする。

1 この訓令は,昭和47年6月1日から施行する。

2 取手市処務規程(昭和40年訓令第2号)は,廃止する。

(昭和49年訓令第5号)

この訓令は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年訓令第12号)

この訓令は,公示の日から施行する。

(昭和54年訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和61年訓令第7号)

この訓令は,昭和61年5月1日から施行する。

(平成4年訓令第15号)

この訓令は,平成5年2月7日から施行する。

(平成19年訓令第14号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第8号)

この訓令は,平成25年6月15日から施行する。

(平成28年訓令第15号)

この訓令は,平成28年5月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第2号)

この訓令は,令和6年4月1日から施行する。

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(令6訓令2・全改)

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取手市職員服務規程

昭和47年5月27日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和47年5月27日 訓令第3号
昭和49年3月30日 訓令第5号
昭和53年5月1日 訓令第12号
昭和54年5月25日 訓令第3号
昭和61年4月30日 訓令第7号
平成4年12月24日 訓令第15号
平成19年3月30日 訓令第14号
平成25年6月14日 訓令第8号
平成28年4月25日 訓令第15号
平成31年3月29日 訓令第4号
令和4年3月23日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第4号
令和6年3月25日 訓令第2号