○取手市就業規則

昭和32年10月1日

規則第15号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(適用範囲)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)に適用する。

(服務の根本基準)

第2条 すべて職員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,かつ,職務の遂行に当たっては,全力をあげてこれに専念しなければならない。

(法令等及び上司の命令に従う義務)

第3条 職員は,その職務を遂行するに当たって,法令,条例,規則及び訓令に従い,かつ,上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第4条 職員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第5条 職員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

2 法令による証人,鑑定人となり,職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては,市長の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は,法律に特別の定めがある場合を除くほか拒むことができない。

(服務に専念する義務)

第6条 職員は,市長の承認を受けた場合を除いては,勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い,その職務にのみ従事しなければならない。

(営利企業等の従事制限)

第7条 職員(法第22条の2第1項第1号に規定する職員を除く。)は,市長の承認を受けなければ,営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね,若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み,又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(欠格事項)

第8条 職員は,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,その職を失う。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで,又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者

(令7規則2・一部改正)

(職務の級)

第8条の2 職員の職務は,次条の給料表に定める5級に分類し,その分類の基準となるべき職務の内容は,別表第1のとおりとする。

(給料表)

第9条 給料表は,別表第2のとおりとする。

(初任給)

第10条 新たに職員となった者の号給は,別表第3の初任給基準表に掲げる基準により決定する。

2 前項の職員が,経験年数を有する者である場合においては,前項の規定による号給の号数に,当該経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては,18月)で除して得た数に4を乗じて得た数を号数とする号給をもって,その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

3 新たに職員を特殊な技能免許等を必要とする職に採用しようとする場合において前項の規定によるときは,その採用が著しく困難であると認められるときは,これらの規定にかかわらず,部内の他の職員との均衡を考慮し,あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い,その号給を決定することができる。

4 第2項の経験年数の換算については,法第3条に規定する一般職の職員で取手市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第80号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者(以下「一般職の職員」という。)に関する規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第10条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,第8条の2の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇格の基準等)

第10条の3 職員の昇格若しくは降格又は当該昇格若しくは降格に伴う号給の決定については,給与条例第6条第3項及び取手市職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則(昭和40年規則第2号。以下この条において「初任給等規則」という。)第8条から第12条の2までの規定を準用する。この場合において,初任給等規則第11条第1項に規定する昇格時号給対応表は別表第4に定める昇格時号給対応表によるものとし,初任給等規則第12条の2第1項に規定する降格時号給対応表は別表第5に定める降格時号給対応表によるものとする。

(昇給)

第11条 職員の昇給は,初任給等規則第22条に定めるものを除き毎年4月1日に,同日前1年間におけるその者の人事評価その他の勤務成績に応じて,行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 57歳以下の職員 前項に規定する期間の全部を良好な成績を勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として初任給等規則第18条に規定する職員に係る昇給の号給数の基準を準用し決定するものとする。

(2) 57歳を超える職員 前項に規定する期間の全部を特に優秀な成績で勤務した職員に限り,2号給昇給させるものとする。

3 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

4 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。

(勤務成績の証明)

第12条 前条第1項の規定による昇給は,当該職員の人事評価その他の勤務成績について,その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において,当該証明が得られない職員は,昇給しない。

(期末手当)

第13条 期末手当の額は,給与条例第20条第2項から第5項までの規定を準用して算出された額とする。この場合において,給与条例第20条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市規則で定めるもの」とあるのは「別表第2の職務の級及び号給が3級49号給以上であるもの」と,「職員の職の職制上の段階,職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で市規則で定める割合」とあるのは「3級49号給から4級に属する職員については100分の5,5級に属する職員については100分の10」と読み替えるものとする。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当の額は,給与条例第21条第2項から第4項まで及び前条後段の規定を準用して算出された額とする。

(会計年度任用職員の給与,勤務時間等)

第15条 職員のうち法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与,勤務時間等については,第8条の2から前条までの規定にかかわらず,市長が別に定める。

(任用,分限,懲戒,給与及び勤務時間等)

第16条 この規則に定めるもののほか,職員の任用,分限,懲戒,給与及び勤務時間その他の勤務条件等に関しては,特別の定めのあるものを除くほか,一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。

(給料の切替)

2 昭和42年7月31日において,職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)における給料月額,及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の取手市就業規則の規定に基づいて,昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この規則による改正後の取手市就業規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第13条の規定の適用については,同条中「第5項まで」とあるのは「第5項まで及び取手市長,副市長,教育長及び職員の給与の特例に関する条例(平成20年条例第38号)第5条第1項」とする。

(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

5 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第14条の規定の適用については,同条中「及び前条後段」とあるのは「,取手市長,副市長,教育長及び職員の給与の特例に関する条例第5条第1項及び取手市職員の給与に関する規則(昭和32年規則第12号)附則第3項並びに前条後段」とする。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 令和4年6月に支給する期末手当の額は,第13条の規定により読み替えて準用する取手市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第4号)第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項又は第3項並びに給与条例第20条第4項及び第5項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(定年の引上げに伴う経過措置)

7 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

8 前項に規定するもののほか,地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年条例第30号)による改正前の取手市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第9号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については,一般職の職員の例による。

(昭和44年規則第3号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和43年7月1日から適用する。

2 昭和43年6月30日において職務の等級の最高号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)に,号給または給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

3 この規則による改正前の取手市就業規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規則による改正後の取手市就業規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年規則第7号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。

2 昭和43年5月31日において,職務の等級の最高号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)に号給または給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

3 この規則による改正前の取手市就業規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規則による改正後の取手市就業規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中取手市就業規則第12条の改正規定は,昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和45年5月1日から適用する。

(一定の年齢をこえる職員の昇給に関する経過措置)

3 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関する第12条の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については,同条中「当該年齢に達した日後の最初の昇給にあっては18月,その後の昇給にあっては,24月」とあるのは「18月」とする。

4 昭和46年4月1日において,第12条に規定する年齢をこえている職員のうち職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は,同日以後の最初の昇給に関しては,取手市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和46年取手市規則第3号)付則第4項の規定を準用する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれ等を受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(給与の内払)

6 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による内払とみなす。

(昭和46年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和46年10月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和46年10月1日(以下「等級切替日」という。)におけるこの給料表の適用を受ける職員の職務の等級は,等級切替日の前日においてその者が属していた給料表に掲げる職務の等級に対応する付則別表に掲げる職務の等級とし,等級切替日における号給は切替日の前日においてその者が受けていた号給とする。

付則別表

切替日の前日における職務の等級

1等級

2等級

切替日における職務の等級

2等級

3等級

(昭和47年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による内払とみなす。

(昭和47年規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて,切替日からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による内払とみなす。

(昭和48年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和48年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和48年4月1日(以下「等級切替日」という。)におけるこの給料表の適用を受ける職員の職務の等級は,等級切替日の前日において,その者が属していた給料表に掲げる職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する付則別表第1に掲げる職務の等級とし,旧等級が2等級である職員及び3等級である職員の等級切替日における職務の等級は,同表の2等級又は3等級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により,職務の等級が決定される職員の切替日における号給は,切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

4 第2項の規定により,切替日における職務の等級が2等級及び3等級となる職員の切替日における号給は,旧号給に対応する付則別表第2に定める号給とする。

付則別表第1

職務の等級の切替表

切替日の前日における職務の等級

1等級

切替日における職務の等級

2等級

付則別表第2

職務の等級が2等級又は3等級となる職員の号給の切替表

(1) 旧等級が2等級で切替日における等級が2等級である者

旧号給

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

切替日における号給

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

8

9

10

10

11

11

12

12

12

13

13

14

(2) 旧等級が3等級で切替日における等級が3等級である者

旧号給

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

切替日における号給

1

1

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

11

12

12

13

14

14

15

15

16

17

18

18

19

20

21

(昭和48年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による内払とみなす。

(昭和49年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が,改正前の取手市就業規則の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,それぞれ,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において,改正前の規則の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

3 切替日からこの規則の施行の前日までの間における異動者の号給等,切替日前の異動者の号給等の調整等については,一般職の職員に関する規定の例により市長が別に定める。

(給与の内払)

4 職員が改正前の規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)において,改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

3 切替日からこの規則の施行の前日までの間における異動者の号給等,切替日前の移動者の号給等の調整等については,一般職の職員に関する規定により市長が別に定める。

(給与の内払)

4 職員が改正前の規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。

4 前2項の規定の適用については,改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の規則に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の取手市就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については,一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の取手市就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については,一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の取手市就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者等の号給又は給料月額(以下「号給等」という。)及び切替日前の異動者等の号給等の調整については,一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給等は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭和55年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の別表第1の規定は,昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該適用,異動若しくは昇給の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合は,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭和56年規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(昭和58年規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(昭和59年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者の受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(昭和61年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者の属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1の左欄に該当するものの切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に二の職務の級が掲げられているときは,市長の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(付則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第11条第1項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし,切替日の前日において58歳に達していない職員のうち,旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については,その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は,この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

7 第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

8 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他必要な事項)

9 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

付則別表第1(付則第2項関係)

職員の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

4級

付則別表第2(付則第3項関係)

給料表の1級となる職員以外の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

5

1

1

1

2

6

2

2

1

3

7

3

3

1

4

8

4

4

1

5

9

5

5

2

6

10

6

6

3

7

11

7

7

4

8

12

8

8

5

9

13

9

9

6

10

14

10

10

7

11

15

11

11

8

12

16

12

12

9

13

17

13

13

10

14

18

14

14

11

15

19

15

15

12

16

20

16

16

13

17

21

17

17

14

18

22

18

18

15

19

23

19

19

16

20

24

20

20

17

21

25

21

21

18

22

26

22

22

19

23

27

23

23

20

24

28

24

24

20

25

29

25

25

21

26

 

 

26

22

27

 

 

27

22

28

 

 

28

23

(昭和61年規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

4 第2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(昭和62年規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(昭和63年規則第30号)

(施行期日等)

1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

(号給等の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において,この訓令による改正前の取手市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては,改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は,改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成元年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の級に異動があった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成2年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 付則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成3年規則第8号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 付則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成4年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昇格等に関する経過措置)

2 この規則による改正後の取手市就業規則の第10条の2の規定の適用については,一般職の職員の例による。

(平成4年規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 付則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成5年規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 付則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成6年規則第12号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 付則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成7年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 付則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成8年規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 付則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成9年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則の規定による改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成10年規則第46号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則の規定による改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成11年規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則の規定による改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成12年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(昇給停止に関する経過措置)

2 平成12年4月1日(以下この項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,基準日において58歳を超えている職員の昇給については,なお従前の例による。

(平成13年規則第16号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成15年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この規則による改正前の取手市就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(その他必要事項)

5 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成15年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この規則による改正前の取手市就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(その他必要な事項)

5 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成17年規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(藤代町編入に伴う昇給の特例)

2 藤代町の編入の日前に,藤代町の職員であった者で引き続き取手市の職員に任命されたもの(以下「編入任用職員」という。)の藤代町編入の日に決定された職務の級及び号給又は給料月額並びにこれを受けているとみなされる期間(以下「現給」という。)が他の職員との権衡を考慮して市長が定める基準により得られる職務の級及び号給又は給料月額並びにこれを受けているとみなされる期間(以下「理論給」という。)を超える場合における当該編入任用職員の編入日後の昇給については,現給と理論給とが等しくなるまでの間,当該期間を第11条第1項の規定による昇給に必要な期間(以下「昇給期間」という。)に加えて,その昇給期間を延伸するものとする。

3 編入任用職員の現給が理論給に満たない場合における当該編入任用職員の編入日後の昇給については,現給と理論給とが等しくなるまでの間,第11条第1項中「直近上位の給料月額に」とあるのは「直近上位の給料月額を超えて」と読み替えて同項の規定を適用するものとする。

(藤代町編入に伴う期末手当等の在職期間の特例)

4 編入任用職員の期末手当及び勤勉手当の在職期間については,平成16年12月2日以後藤代町の職員であった期間を取手市の職員であった期間とみなして第13条及び第14条の規定を適用する。

(藤代町編入に伴う育児休業等職員の取扱い)

5 藤代町編入の日の前日において育児休業,療養休暇及び介護休暇(以下「育児休業等」という。)中の編入任用職員の昇給については,藤代町の職員であった期間を取手市の職員であった期間と,藤代町において育児休業等の承認を受けていた期間を取手市において育児休業等の承認を受けていた期間とみなして第11条の規定を適用する。

(平成17年規則第237号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において取手市就業規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この規則による改正前の取手市就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(その他必要な事項)

5 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成18年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(職務の級の切替えに関する経過措置)

3 前項の規定によりその者の切替日における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格については,一般職の職員の例による。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員に係る特例については,一般職の職員の例による。

(号給の切替え)

5 切替日の前日において取手市就業規則(以下「就業規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は,一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

8 付則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この規則による改正前の就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

10 前項の規定の適用を受ける職員で,かつ,取手市職員の給与に関する条例付則第14項及び第15項の規定の適用を準用する職員については,前項中「同日において受けていた給料月額」とあるのは,「この規則による改正前の給与条例付則第14条及び第15条の規定に基づき同条例別表第2及び別表第3を用いて給与の調整が行われた後の給料月額」と読み替えるものとする。

11 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,一般職の職員の例により,第9項の規定に準じて,給料を支給する。

(その他必要な事項)

12 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

付則別表第1 職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

付則別表第2 職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

70

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

71

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

72

12月以上

89

89

77

97

77

73

24

3月未満

89

89

77

97

77

73

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

74

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

75

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

76

12月以上

93

93

79

101

81

77

25

3月未満

93

93

79

101

81

77

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

78

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

79

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

80

12月以上

97

97

81

105

85

81

26

3月未満

97

97

81

105

85

81

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

82

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

83

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

84

12月以上

101

101

85

109

89

85

27

3月未満

101

101

85

109

89

85

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

86

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

87

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

88

12月以上

105

105

87

113

93

89

28

3月未満

105

105

87

113

 

89

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

90

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

91

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

91

12月以上

109

109

89

117

 

91

29

3月未満

109

109

89

117

 

91

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

91

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

91

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

91

12月以上

113

113

93

121

 

91

30

3月未満

113

113

93

121

 

91

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

91

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

91

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

91

12月以上

117

117

95

125

 

91

31

3月未満

117

117

95

125

 

91

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

91

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

91

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

91

12月以上

121

121

97

129

 

91

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

(平成19年規則第69号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則による改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は,一般職の職員の例による。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の規則の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

5 前3項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成21年規則第31号)

この規則は,平成21年6月1日から施行する。

(平成21年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,改正後の第13条の規定にかかわらず,取手市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第36号)付則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と,同項第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

消防職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成22年規則第9号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,改定後の第13条の規定にかかわらず,取手市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第30号)付則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と,同項第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

消防職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から32号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から4号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成23年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は,平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は,改正後の第13条の規定にかかわらず,取手市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第22号)付則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と,同項第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

消防職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から68号給まで

5級

1号給から44号給まで

6級

1号給から36号給まで

7級

1号給から16号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成25年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成26年規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の取手市就業規則の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成27年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市規則で定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)を給料として支給する。

4 前項の規定による給料を支給される職員に関する取手市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第80号。以下「給与条例」という。)第20条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合及び取手市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)第13条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については,給与条例第20条第5項中「給料の月額」とあるのは,「給料の月額と取手市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第3号)付則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成27年4月1日における昇給に関する特例)

5 この規則の施行の日に昇給した職員については,取手市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第80号)第6条第4項及び第6項の規定による昇給の号給数は,昇給区分に応じ別表第6に定める昇給号給数表に定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは,0)とする。

(平成28年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の就業規則」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の就業規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の取手市就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の就業規則」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の就業規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の取手市就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の就業規則」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の就業規則の規定を適用する場合には,この規則による改正前の取手市就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年規則第33号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の就業規則」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の就業規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の取手市就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年規則第32号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第28号)

この規則は,令和元年12月14日から施行する。

(令和元年規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の取手市就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年規則第20号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第52号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の取手市就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第22号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(取手市就業規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。この項及び次項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される取手市就業規則第9条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同規則第8条の2の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「に,取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される取手市就業規則第9条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同規則第8条の2の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 取手市就業規則第10条第1項及び第11条の規定は,暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年規則第61号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の取手市就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和6年4月1日に行う取手市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第80号)第6条第4項の規定による昇給については,なお従前の例による。

(令和6年規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の取手市就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は,刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

第2条 拘禁刑に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

(令和7年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和7年4月1日に行う取手市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第80号)第6条第4項の規定による昇給については,なお従前の例による。

(令和7年規則第57号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の取手市就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第8条の2関係)

職務の級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

1 調理師,自動車運転手,建設機械操作手,ボイラー技師等その就業に免許等の資格が必要な職務

2 土木作業員,清掃作業員,駐輪場管理員,用務員,労務作業員等庁務又は労務に従事する職務

3 その他前2項に掲げる職務に類するもの

2級

1級に掲げる職務であって,経験を必要とするもの

3級

1級に掲げる職務であって,相当の経験及び技能を有するもの

4級

1級に掲げる職務であって,豊富な経験及び高度な技能を有するもの

5級

1 主任の職務

2 1級に掲げる職務であって,特に豊富な経験及び高度な技能を有するもの

別表第2(第9条関係)

(令7規則57・全改)

給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

198,200

240,400

260,400

291,600

319,000

2

199,900

241,200

261,300

292,300

320,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

321,600

4

203,300

242,700

263,100

293,500

322,800

5

205,000

243,400

264,100

294,100

323,700

6

206,700

244,100

265,000

294,700

324,900

7

208,300

244,900

266,000

295,300

326,100

8

209,900

245,600

266,900

295,800

327,200

9

211,500

246,400

267,800

296,300

328,200

10

213,000

247,100

268,600

296,900

329,200

11

214,500

247,800

269,300

297,500

330,300

12

215,900

248,400

269,700

297,900

331,400

13

217,300

249,100

270,300

298,300

332,400

14

218,800

249,500

270,700

298,800

333,400

15

220,300

250,000

271,100

299,200

334,500

16

221,800

250,400

271,500

299,500

335,600

17

223,200

250,900

271,900

299,900

336,600

18

224,600

251,300

272,400

300,300

337,700

19

226,000

251,800

272,900

300,700

338,800

20

227,400

252,200

273,500

301,000

339,800

21

228,800

252,500

274,200

301,300

340,800

22

229,800

252,800

274,800

301,700

341,800

23

230,900

253,100

275,400

302,100

342,700

24

232,000

253,400

276,200

302,400

343,700

25

233,000

253,900

277,000

302,700

344,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

345,600

27

234,700

254,800

278,200

303,400

346,600

28

235,500

255,300

278,900

303,800

347,600

29

236,400

255,800

279,700

304,100

348,600

30

237,200

256,300

280,400

304,600

349,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

350,600

32

238,800

257,100

281,700

305,500

351,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

352,400

34

240,100

257,900

283,100

306,400

353,300

35

240,600

258,400

283,800

306,900

354,100

36

241,100

258,800

284,400

307,400

355,000

37

241,700

259,200

285,000

307,900

355,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

356,900

39

242,700

260,100

286,300

309,100

357,900

40

243,200

260,500

286,800

309,800

358,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

359,700

42

244,000

261,300

287,700

310,800

360,600

43

244,300

261,800

288,100

311,400

361,500

44

244,700

262,100

288,500

311,900

362,300

45

245,100

262,400

289,000

312,400

363,100

46

245,500

262,800

289,500

312,900

363,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

364,700

48

246,300

263,500

290,300

314,100

365,400

49

246,600

263,900

290,700

314,700

366,100

50

246,900

264,300

291,100

315,400

366,900

51

247,200

264,600

291,500

316,100

367,700

52

247,500

264,900

292,000

316,800

368,300

53

247,700

265,300

292,300

317,400

369,000

54

248,000

265,600

292,700

318,100

369,600

55

248,300

265,900

293,200

318,700

370,300

56

248,600

266,300

293,700

319,300

371,000

57

248,800

266,600

294,100

319,900

371,600

58

249,100

266,900

294,700

320,600

372,100

59

249,400

267,200

295,200

321,300

372,600

60

249,600

267,500

295,800

321,900

373,100

61

249,800

267,800

296,400

322,400

373,500

62

250,100

268,100

296,900

322,900


63

250,400

268,400

297,500

323,500


64

250,600

268,700

298,000

324,100


65

250,800

268,900

298,500

324,700


66

251,100

269,200

299,000

325,100


67

251,400

269,500

299,500

325,500


68

251,600

269,700

300,000

326,000


69

251,800

269,900

300,400

326,300


70

252,100

270,200

300,800

326,800


71

252,400

270,500

301,200

327,300


72

252,600

270,700

301,600

327,700


73

252,800

270,900

302,000

327,900


74

253,100

271,200

302,300

328,200


75

253,400

271,500

302,700

328,400


76

253,600

271,700

303,100

328,700


77

253,800

271,900

303,500

329,000


78

254,100

272,200

303,900

329,300


79

254,400

272,500

304,300

329,600


80

254,600

272,700

304,700

329,800


81

254,800

272,900

305,000

330,000


82

255,100

273,200

305,500

330,300


83

255,300

273,500

305,900

330,600


84

255,600

273,700

306,400

330,800


85

255,800

273,900

306,700

331,000


86

256,000

274,100

307,200

331,200


87

256,300

274,400

307,700

331,500


88

256,600

274,700

308,000

331,800


89

256,800

274,900

308,400

332,000


90

257,100

275,100

308,900

332,300


91

257,400

275,400

309,400

332,600


92

257,600

275,600

309,900

332,800


93

257,800

275,900

310,200

333,000


94

258,100

276,200

310,600

333,300


95

258,400

276,500

311,000

333,600


96

258,600

276,700

311,500

333,800


97

258,800

276,900

311,900

334,000


98

259,100

277,200

312,300



99

259,400

277,400

312,600



100

259,600

277,700

312,900



101

259,800

277,900

313,200



102

260,100

278,100

313,600



103

260,400

278,400

313,900



104

260,600

278,700

314,300



105

260,800

278,900

314,600



106


279,100

315,000



107


279,400

315,400



108


279,600

315,600



109


279,900

315,800



110


280,200

316,100



111


280,500

316,400



112


280,700

316,600



113


280,900

316,800



114


281,200

317,100



115


281,400

317,400



116


281,600

317,600



117


281,900

317,800



118


282,200

318,100



119


282,500

318,400



120


282,700

318,600



121


282,900

318,800



122


283,100

319,100



123


283,400

319,400



124


283,700

319,600



125


283,900

319,800



126


284,100

320,100



127


284,400

320,400



128


284,700

320,600



129


284,900

320,800



130


285,100




131


285,400




132


285,700




133


285,900




134


286,100




135


286,400




136


286,700




137


286,900




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

206,200

217,300

235,900

257,800

290,200

別表第3(第10条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員

 

1級9号給から1級121号給まで

備考

1 職種欄の各区分は,その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 調理師

イ 自動車運転手

ウ 建設機械操作手,ボイラー技師等機器の運転,操作,保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの

エ 上記のアからウまでに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者

(2) 労務職員 用務員,労務作業員等庁務又は労務に従事する者

2 前項1号のイ又はウに掲げる者でその者の有する学歴免許等が高校卒でないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については,その者の学歴免許等の資格にかかわらず,「高校卒」の区分による。

別表第4(第10条の3関係)

(令7規則18・全改)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

2

10

1

1

23

3

11

1

2

24

4

12

1

2

25

5

13

1

3

26

6

13

1

3

27

7

14

1

4

28

8

14

1

4

29

9

15

1

5

30

10

15

2

6

31

11

16

3

7

32

12

16

4

8

33

13

17

5

9

34

14

18

6

9

35

15

19

7

10

36

16

20

8

10

37

17

21

9

11

38

18

22

10

11

39

19

23

11

12

40

20

24

12

12

41

21

25

13

13

42

22

26

14

13

43

23

27

15

14

44

24

28

16

14

45

25

29

17

15

46

26

29

18

15

47

27

30

19

16

48

28

30

20

16

49

29

31

21

17

50

30

31

22

17

51

31

32

23

18

52

32

32

24

18

53

33

33

25

19

54

34

34

26

19

55

35

35

27

20

56

36

36

28

20

57

37

37

29

21

58

38

38

30

21

59

39

39

31

22

60

40

40

32

22

61

41

41

33

23

62

42

42

34

23

63

43

43

35

24

64

44

44

36

24

65

45

45

37

25

66

45

45

38

25

67

45

46

39

25

68

46

46

40

25

69

46

47

41

26

70

46

47

42

26

71

47

48

43

26

72

47

48

44

26

73

47

49

45

27

74

48

49

46

27

75

48

49

47

27

76

48

50

48

27

77

49

50

49

28

78

49

50

50

28

79

49

51

51

28

80

50

51

52

28

81

50

51

53

28

82

50

52

54

28

83

51

52

55

29

84

51

52

56

29

85

51

53

57

29

86

52

53

57

29

87

52

53

58

29

88

52

54

58

29

89

52

54

59

30

90

52

54

59

30

91

53

55

60

30

92

53

55

60

30

93

53

55

61

30

94

53

56

61

30

95

53

56

62

31

96

54

56

62

31

97

54

57

63

31

98

54

57

63


99

54

57

64


100

54

58

64


101

55

58

65


102

55

58

66


103

55

59

67


104

55

59

68


105

55

59

69


106


60

69


107


60

70


108


60

70


109


61

71


110


61

71


111


61

72


112


61

72


113


62

72


114


62

72


115


62

72


116


62

72


117


63

72


118


63

72


119


63

72


120


63

72


121


63

72


122


63

72


123


63

72


124


63

72


125


63

72


126


63

72


127


63

72


128


63

72


129


63

72


130


63



131


63



132


63



133


63



134


63



135


63



136


63



137


63



備考 昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは,その者が昇格した職務の級を示す。

別表第5(第10条の3関係)

(令7規則18・全改)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

13

29

22

2

22

14

30

24

3

23

15

31

26

4

24

16

32

28

5

25

17

33

29

6

26

18

34

30

7

27

19

35

31

8

28

20

36

32

9

29

21

37

34

10

30

22

38

36

11

31

23

39

38

12

32

24

40

40

13

33

26

41

42

14

34

28

42

44

15

35

30

43

46

16

36

32

44

48

17

37

33

45

50

18

38

34

46

52

19

39

35

47

54

20

40

36

48

56

21

41

37

49

58

22

42

38

50

60

23

43

39

51

62

24

44

40

52

64

25

45

41

53

68

26

46

42

54

72

27

47

43

55

76

28

48

44

56

82

29

49

46

57

88

30

50

48

58

94

31

51

50

59

97

32

52

52

60

97

33

53

53

61

97

34

54

54

62

97

35

55

55

63

97

36

56

56

64

97

37

57

57

65

97

38

58

58

66

97

39

59

59

67

97

40

60

60

68

97

41

61

61

69

97

42

62

62

70

97

43

63

63

71

97

44

64

64

72

97

45

67

66

73

97

46

70

68

74

97

47

73

70

75

97

48

76

72

76

97

49

79

75

77

97

50

82

78

78

97

51

85

81

79

97

52

90

84

80

97

53

95

87

81

97

54

100

90

82

97

55

105

93

83

97

56

105

96

84

97

57

105

99

86

97

58

105

102

88

97

59

105

105

90

97

60

105

108

92

97

61

105

112

94

97

62

105

116

96


63

105

137

98


64

105

137

100


65

105

137

101


66

105

137

102


67

105

137

103


68

105

137

104


69

105

137

106


70

105

137

108


71

105

137

110


72

105

137

129


73

105

137

129


74

105

137

129


75

105

137

129


76

105

137

129


77

105

137

129


78

105

137

129


79

105

137

129


80

105

137

129


81

105

137

129


82

105

137

129


83

105

137

129


84

105

137

129


85

105

137

129


86

105

137

129


87

105

137

129


88

105

137

129


89

105

137

129


90

105

137

129


91

105

137

129


92

105

137

129


93

105

137

129


94

105

137

129


95

105

137

129


96

105

137

129


97

105

137

129


98

105

137



99

105

137



100

105

137



101

105

137



102

105

137



103

105

137



104

105

137



105

105

137



106

105

137



107

105

137



108

105

137



109

105

137



110

105

137



111

105

137



112

105

137



113

105

137



114

105

137



115

105

137



116

105

137



117

105

137



118

105

137



119

105

137



120

105

137



121

105

137



122

105

137



123

105

137



124

105

137



125

105

137



126

105

137



127

105

137



128

105

137



129

105

137



130

105




131

105




132

105




133

105




134

105




135

105




136

105




137

105




備考 降格後の号給欄中「1級」等とあるのは,その者が降格した職務の級を示す。

取手市就業規則

昭和32年10月1日 規則第15号

(令和7年12月26日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和32年10月1日 規則第15号
昭和38年3月25日 規則第5号
昭和39年2月20日 規則第2号
昭和40年2月22日 規則第4号
昭和41年3月10日 規則第3号
昭和42年1月12日 規則第7号
昭和42年4月1日 規則第1号
昭和43年1月17日 規則第12号
昭和43年6月1日 規則第19号
昭和44年1月29日 規則第3号
昭和45年1月30日 規則第7号
昭和46年1月28日 規則第6号
昭和46年10月7日 規則第14号
昭和47年1月14日 規則第2号
昭和47年12月26日 規則第32号
昭和48年3月27日 規則第3号
昭和48年10月13日 規則第13号
昭和49年6月29日 規則第17号
昭和49年12月25日 規則第27号
昭和50年12月15日 規則第18号
昭和51年12月25日 規則第17号
昭和52年12月24日 規則第16号
昭和53年12月25日 規則第23号
昭和54年12月12日 規則第17号
昭和55年3月31日 規則第11号
昭和55年12月23日 規則第28号
昭和56年12月25日 規則第28号
昭和58年12月23日 規則第38号
昭和59年12月25日 規則第26号
昭和61年1月27日 規則第5号
昭和61年12月25日 規則第32号
昭和62年12月22日 規則第34号
昭和63年12月26日 規則第30号
平成元年12月22日 規則第31号
平成2年12月25日 規則第26号
平成3年3月29日 規則第8号
平成3年12月24日 規則第28号
平成4年4月1日 規則第22号
平成4年12月24日 規則第41号
平成5年12月22日 規則第34号
平成6年3月29日 規則第12号
平成6年12月22日 規則第35号
平成7年12月15日 規則第27号
平成8年12月24日 規則第32号
平成9年12月24日 規則第24号
平成10年12月25日 規則第46号
平成11年12月20日 規則第30号
平成12年3月29日 規則第8号
平成13年3月27日 規則第16号
平成14年12月27日 規則第43号
平成15年11月28日 規則第50号
平成17年3月25日 規則第82号
平成17年11月30日 規則第237号
平成18年3月31日 規則第27号
平成19年12月28日 規則第69号
平成21年5月29日 規則第31号
平成21年11月30日 規則第52号
平成22年3月31日 規則第9号
平成22年11月30日 規則第48号
平成23年11月30日 規則第40号
平成25年3月27日 規則第15号
平成26年11月27日 規則第47号
平成27年3月24日 規則第6号
平成28年3月25日 規則第10号
平成28年3月25日 規則第13号
平成28年12月26日 規則第53号
平成30年2月23日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第33号
平成31年1月7日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第32号
令和元年12月13日 規則第28号
令和元年12月27日 規則第32号
令和2年3月31日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第26号
令和4年5月31日 規則第33号
令和4年12月27日 規則第52号
令和5年3月31日 規則第22号
令和5年12月28日 規則第61号
令和6年3月29日 規則第29号
令和6年12月27日 規則第49号
令和7年3月19日 規則第2号
令和7年3月31日 規則第18号
令和7年12月26日 規則第57号