○取手市就業規則
昭和32年10月1日
規則第15号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(適用範囲)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)に適用する。
(服務の根本基準)
第2条 すべて職員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,かつ,職務の遂行に当たっては,全力をあげてこれに専念しなければならない。
(法令等及び上司の命令に従う義務)
第3条 職員は,その職務を遂行するに当たって,法令,条例,規則及び訓令に従い,かつ,上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第4条 職員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第5条 職員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
2 法令による証人,鑑定人となり,職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては,市長の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は,法律に特別の定めがある場合を除くほか拒むことができない。
(服務に専念する義務)
第6条 職員は,市長の承認を受けた場合を除いては,勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い,その職務にのみ従事しなければならない。
(営利企業等の従事制限)
第7条 職員(法第22条の2第1項第1号に規定する職員を除く。)は,市長の承認を受けなければ,営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね,若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み,又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(欠格事項)
第8条 職員は,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,その職を失う。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで,又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者
(給料表)
第9条 給料表は,別表第2のとおりとする。
(初任給)
第10条 新たに職員となった者の号給は,別表第3の初任給基準表に掲げる基準により決定する。
3 新たに職員を特殊な技能免許等を必要とする職に採用しようとする場合において前項の規定によるときは,その採用が著しく困難であると認められるときは,これらの規定にかかわらず,部内の他の職員との均衡を考慮し,あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い,その号給を決定することができる。
4 第2項の経験年数の換算については,法第3条に規定する一般職の職員で取手市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第80号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者(以下「一般職の職員」という。)に関する規定を準用する。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第10条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,第8条の2の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昇格の基準等)
第10条の3 職員の昇格若しくは降格又は当該昇格若しくは降格に伴う号給の決定については,給与条例第6条第3項及び取手市職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則(昭和40年規則第2号。以下この条において「初任給等規則」という。)第8条から第12条の2までの規定を準用する。この場合において,初任給等規則第11条第1項に規定する昇格時号給対応表は別表第4に定める昇格時号給対応表によるものとし,初任給等規則第12条の2第1項に規定する降格時号給対応表は別表第5に定める降格時号給対応表によるものとする。
(昇給)
第11条 職員の昇給は,初任給等規則第22条に定めるものを除き毎年4月1日に,同日前1年間におけるその者の人事評価その他の勤務成績に応じて,行うものとする。
(1) 57歳以下の職員 前項に規定する期間の全部を良好な成績を勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として初任給等規則第18条に規定する職員に係る昇給の号給数の基準を準用し決定するものとする。
(2) 57歳を超える職員 前項に規定する期間の全部を特に優秀な成績で勤務した職員に限り,2号給昇給させるものとする。
3 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
4 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。
(勤務成績の証明)
第12条 前条第1項の規定による昇給は,当該職員の人事評価その他の勤務成績について,その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において,当該証明が得られない職員は,昇給しない。
(期末手当)
第13条 期末手当の額は,給与条例第20条第2項から第5項までの規定を準用して算出された額とする。この場合において,給与条例第20条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市規則で定めるもの」とあるのは「別表第2の職務の級及び号給が3級49号給以上であるもの」と,「職員の職の職制上の段階,職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で市規則で定める割合」とあるのは「3級49号給から4級に属する職員については100分の5,5級に属する職員については100分の10」と読み替えるものとする。
(勤勉手当)
第14条 勤勉手当の額は,給与条例第21条第2項から第4項まで及び前条後段の規定を準用して算出された額とする。
(任用,分限,懲戒,給与及び勤務時間等)
第16条 この規則に定めるもののほか,職員の任用,分限,懲戒,給与及び勤務時間その他の勤務条件等に関しては,特別の定めのあるものを除くほか,一般職の職員の例による。
付則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和42年7月31日において,職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)における給料月額,及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の取手市就業規則の規定に基づいて,昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この規則による改正後の取手市就業規則の規定による給与の内払いとみなす。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 令和4年6月に支給する期末手当の額は,第13条の規定により読み替えて準用する取手市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第4号)第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項又は第3項並びに給与条例第20条第4項及び第5項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(定年の引上げに伴う経過措置)
7 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
8 前項に規定するもののほか,地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年条例第30号)による改正前の取手市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第9号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については,一般職の職員の例による。
付則(昭和44年規則第3号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和43年7月1日から適用する。
2 昭和43年6月30日において職務の等級の最高号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)に,号給または給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
3 この規則による改正前の取手市就業規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規則による改正後の取手市就業規則の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和45年規則第7号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。
2 昭和43年5月31日において,職務の等級の最高号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)に号給または給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
3 この規則による改正前の取手市就業規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規則による改正後の取手市就業規則の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和46年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中取手市就業規則第12条の改正規定は,昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和45年5月1日から適用する。
(一定の年齢をこえる職員の昇給に関する経過措置)
3 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関する第12条の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については,同条中「当該年齢に達した日後の最初の昇給にあっては18月,その後の昇給にあっては,24月」とあるのは「18月」とする。
4 昭和46年4月1日において,第12条に規定する年齢をこえている職員のうち職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は,同日以後の最初の昇給に関しては,取手市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和46年取手市規則第3号)付則第4項の規定を準用する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれ等を受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(給与の内払)
6 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による内払とみなす。
付則(昭和46年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和46年10月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和46年10月1日(以下「等級切替日」という。)におけるこの給料表の適用を受ける職員の職務の等級は,等級切替日の前日においてその者が属していた給料表に掲げる職務の等級に対応する付則別表に掲げる職務の等級とし,等級切替日における号給は切替日の前日においてその者が受けていた号給とする。
付則別表
切替日の前日における職務の等級 | 1等級 | 2等級 |
切替日における職務の等級 | 2等級 | 3等級 |
付則(昭和47年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による内払とみなす。
付則(昭和47年規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて,切替日からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による内払とみなす。
付則(昭和48年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,昭和48年4月1日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和48年4月1日(以下「等級切替日」という。)におけるこの給料表の適用を受ける職員の職務の等級は,等級切替日の前日において,その者が属していた給料表に掲げる職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する付則別表第1に掲げる職務の等級とし,旧等級が2等級である職員及び3等級である職員の等級切替日における職務の等級は,同表の2等級又は3等級とする。
(号給の切替え)
3 前項の規定により,職務の等級が決定される職員の切替日における号給は,切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
4 第2項の規定により,切替日における職務の等級が2等級及び3等級となる職員の切替日における号給は,旧号給に対応する付則別表第2に定める号給とする。
付則別表第1
職務の等級の切替表
切替日の前日における職務の等級 | 1等級 |
切替日における職務の等級 | 2等級 |
付則別表第2
職務の等級が2等級又は3等級となる職員の号給の切替表
(1) 旧等級が2等級で切替日における等級が2等級である者
旧号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
切替日における号給 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
(2) 旧等級が3等級で切替日における等級が3等級である者
旧号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
切替日における号給 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 |
付則(昭和48年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による内払とみなす。
付則(昭和49年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が,改正前の取手市就業規則の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,それぞれ,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和49年規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において,改正前の規則の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
3 切替日からこの規則の施行の前日までの間における異動者の号給等,切替日前の異動者の号給等の調整等については,一般職の職員に関する規定の例により市長が別に定める。
(給与の内払)
4 職員が改正前の規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和50年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)において,改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
3 切替日からこの規則の施行の前日までの間における異動者の号給等,切替日前の移動者の号給等の調整等については,一般職の職員に関する規定により市長が別に定める。
(給与の内払)
4 職員が改正前の規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和51年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。
4 前2項の規定の適用については,改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が改正前の規則に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の取手市就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については,一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が改正前の規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の取手市就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については,一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が改正前の規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の取手市就業規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和54年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者等の号給又は給料月額(以下「号給等」という。)及び切替日前の異動者等の号給等の調整については,一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給等は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
付則(昭和55年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和55年規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の別表第1の規定は,昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該適用,異動若しくは昇給の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合は,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
付則(昭和56年規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(昭和58年規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(昭和59年規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者の受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(昭和61年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者の属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1の左欄に該当するものの切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に二の職務の級が掲げられているときは,市長の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(付則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第11条第1項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし,切替日の前日において58歳に達していない職員のうち,旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については,その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は,この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
7 第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
8 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(その他必要な事項)
9 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則別表第1(付則第2項関係)
職員の職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 |
1等級 | 3級 |
4級 |
付則別表第2(付則第3項関係)
給料表の1級となる職員以外の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
2 | 6 | 2 | 2 | 1 |
3 | 7 | 3 | 3 | 1 |
4 | 8 | 4 | 4 | 1 |
5 | 9 | 5 | 5 | 2 |
6 | 10 | 6 | 6 | 3 |
7 | 11 | 7 | 7 | 4 |
8 | 12 | 8 | 8 | 5 |
9 | 13 | 9 | 9 | 6 |
10 | 14 | 10 | 10 | 7 |
11 | 15 | 11 | 11 | 8 |
12 | 16 | 12 | 12 | 9 |
13 | 17 | 13 | 13 | 10 |
14 | 18 | 14 | 14 | 11 |
15 | 19 | 15 | 15 | 12 |
16 | 20 | 16 | 16 | 13 |
17 | 21 | 17 | 17 | 14 |
18 | 22 | 18 | 18 | 15 |
19 | 23 | 19 | 19 | 16 |
20 | 24 | 20 | 20 | 17 |
21 | 25 | 21 | 21 | 18 |
22 | 26 | 22 | 22 | 19 |
23 | 27 | 23 | 23 | 20 |
24 | 28 | 24 | 24 | 20 |
25 | 29 | 25 | 25 | 21 |
26 |
|
| 26 | 22 |
27 |
|
| 27 | 22 |
28 |
|
| 28 | 23 |
付則(昭和61年規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
4 第2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(昭和62年規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(昭和63年規則第30号)
(施行期日等)
1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
(号給等の切替え等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において,この訓令による改正前の取手市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては,改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は,改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(平成元年規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。
(号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の級に異動があった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(平成2年規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(平成3年規則第8号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(平成4年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(昇格等に関する経過措置)
2 この規則による改正後の取手市就業規則の第10条の2の規定の適用については,一般職の職員の例による。
付則(平成4年規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(平成5年規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(平成6年規則第12号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(平成7年規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(平成8年規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成9年規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則の規定による改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成10年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(平成10年規則第46号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則の規定による改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成11年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(平成11年規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則の規定による改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(平成12年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。
(昇給停止に関する経過措置)
2 平成12年4月1日(以下この項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,基準日において58歳を超えている職員の昇給については,なお従前の例による。
付則(平成13年規則第16号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は,平成15年1月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この規則による改正前の取手市就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他必要事項)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(平成15年規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は,平成15年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この規則による改正前の取手市就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他必要な事項)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(平成17年規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月28日から施行する。
(藤代町編入に伴う昇給の特例)
2 藤代町の編入の日前に,藤代町の職員であった者で引き続き取手市の職員に任命されたもの(以下「編入任用職員」という。)の藤代町編入の日に決定された職務の級及び号給又は給料月額並びにこれを受けているとみなされる期間(以下「現給」という。)が他の職員との権衡を考慮して市長が定める基準により得られる職務の級及び号給又は給料月額並びにこれを受けているとみなされる期間(以下「理論給」という。)を超える場合における当該編入任用職員の編入日後の昇給については,現給と理論給とが等しくなるまでの間,当該期間を第11条第1項の規定による昇給に必要な期間(以下「昇給期間」という。)に加えて,その昇給期間を延伸するものとする。
3 編入任用職員の現給が理論給に満たない場合における当該編入任用職員の編入日後の昇給については,現給と理論給とが等しくなるまでの間,第11条第1項中「直近上位の給料月額に」とあるのは「直近上位の給料月額を超えて」と読み替えて同項の規定を適用するものとする。
(藤代町編入に伴う期末手当等の在職期間の特例)
4 編入任用職員の期末手当及び勤勉手当の在職期間については,平成16年12月2日以後藤代町の職員であった期間を取手市の職員であった期間とみなして第13条及び第14条の規定を適用する。
(藤代町編入に伴う育児休業等職員の取扱い)
5 藤代町編入の日の前日において育児休業,療養休暇及び介護休暇(以下「育児休業等」という。)中の編入任用職員の昇給については,藤代町の職員であった期間を取手市の職員であった期間と,藤代町において育児休業等の承認を受けていた期間を取手市において育児休業等の承認を受けていた期間とみなして第11条の規定を適用する。
付則(平成17年規則第237号)
(施行期日)
1 この規則は,平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において取手市就業規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この規則による改正前の取手市就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他必要な事項)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(平成18年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(職務の級の切替えに関する経過措置)
3 前項の規定によりその者の切替日における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格については,一般職の職員の例による。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員に係る特例については,一般職の職員の例による。
(号給の切替え)
5 切替日の前日において取手市就業規則(以下「就業規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
8 付則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この規則による改正前の就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
10 前項の規定の適用を受ける職員で,かつ,取手市職員の給与に関する条例付則第14項及び第15項の規定の適用を準用する職員については,前項中「同日において受けていた給料月額」とあるのは,「この規則による改正前の給与条例付則第14条及び第15条の規定に基づき同条例別表第2及び別表第3を用いて給与の調整が行われた後の給料月額」と読み替えるものとする。
11 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,一般職の職員の例により,第9項の規定に準じて,給料を支給する。
(その他必要な事項)
12 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則別表第1 職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | |
5級 | 4級 |
6級 | 5級 |
付則別表第2 職員の号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | 60 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | 64 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | 68 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | 72 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | 73 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 | 76 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | 77 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 | 80 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | 81 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 | 82 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 | 83 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 | 84 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 | 85 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 | 85 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 | 86 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 | 87 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 | 88 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 | 89 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
| 89 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 |
| 90 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 |
| 91 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 |
| 91 | |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 |
| 91 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
| 91 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 |
| 91 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 |
| 91 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 |
| 91 | |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 |
| 91 | |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
| 91 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 |
| 91 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 |
| 91 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 |
| 91 | |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 |
| 91 | |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
| 91 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 |
| 91 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 |
| 91 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 |
| 91 | |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 |
| 91 | |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
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3月以上6月未満 | 121 | 122 |
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6月以上9月未満 | 121 | 123 |
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9月以上12月未満 | 121 | 124 |
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12月以上 | 121 | 125 |
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33 | 3月未満 |
| 125 |
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3月以上6月未満 |
| 126 |
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6月以上9月未満 |
| 127 |
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9月以上12月未満 |
| 128 |
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12月以上 |
| 129 |
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付則(平成19年規則第69号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則による改正前の取手市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は,一般職の職員の例による。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の規則の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
5 前3項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(平成21年規則第31号)
この規則は,平成21年6月1日から施行する。
付則(平成21年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は,平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,改正後の第13条の規定にかかわらず,取手市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第36号)付則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と,同項第1号の表中「
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
消防職給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで | |
3級 | 1号給から32号給まで | |
4級 | 1号給から16号給まで |
」とあるのは「
給料表 | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
」と読み替えるものとする。
(その他必要事項)
3 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(平成22年規則第9号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,改定後の第13条の規定にかかわらず,取手市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第30号)付則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と,同項第1号の表中「
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
消防職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から72号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで |
」とあるのは「
給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで | |
4級 | 1号給から36号給まで | |
5級 | 1号給から20号給まで |
」と読み替えるものとする。
(その他必要事項)
3 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(平成23年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は,平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は,改正後の第13条の規定にかかわらず,取手市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第22号)付則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と,同項第1号の表中「
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
消防職給料表 | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から96号給まで | |
3級 | 1号給から84号給まで | |
4級 | 1号給から68号給まで | |
5級 | 1号給から44号給まで | |
6級 | 1号給から36号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで |
」とあるのは「
給料表 | 1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで | |
4級 | 1号給から48号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで |
」と読み替えるものとする。
(その他必要事項)
3 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(平成25年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
付則(平成26年規則第47号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の取手市就業規則の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則(平成27年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市規則で定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)を給料として支給する。
4 前項の規定による給料を支給される職員に関する取手市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第80号。以下「給与条例」という。)第20条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合及び取手市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)第13条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については,給与条例第20条第5項中「給料の月額」とあるのは,「給料の月額と取手市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第3号)付則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成27年4月1日における昇給に関する特例)
5 この規則の施行の日に昇給した職員については,取手市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第80号)第6条第4項及び第6項の規定による昇給の号給数は,昇給区分に応じ別表第6に定める昇給号給数表に定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは,0)とする。
付則(平成28年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の就業規則」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の就業規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の取手市就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第53号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の就業規則」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の就業規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の取手市就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成30年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の就業規則」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の就業規則の規定を適用する場合には,この規則による改正前の取手市就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成30年規則第33号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の就業規則」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の就業規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の取手市就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成31年規則第32号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第28号)
この規則は,令和元年12月14日から施行する。
付則(令和元年規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の取手市就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和2年規則第20号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第26号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第33号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第52号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の取手市就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和5年規則第22号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(取手市就業規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。この項及び次項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される取手市就業規則第9条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同規則第8条の2の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「に,取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される取手市就業規則第9条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同規則第8条の2の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 取手市就業規則第10条第1項及び第11条の規定は,暫定再任用職員には適用しない。
付則(令和5年規則第61号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の取手市就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和6年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年4月1日に行う取手市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第80号)第6条第4項の規定による昇給については,なお従前の例による。
別表第1(第8条の2関係)
職務の級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 1 調理師,自動車運転手,建設機械操作手,ボイラー技師等その就業に免許等の資格が必要な職務 2 土木作業員,清掃作業員,駐輪場管理員,用務員,労務作業員等庁務又は労務に従事する職務 3 その他前2項に掲げる職務に類するもの |
2級 | 1級に掲げる職務であって,経験を必要とするもの |
3級 | 1級に掲げる職務であって,相当の経験及び技能を有するもの |
4級 | 1級に掲げる職務であって,豊富な経験及び高度な技能を有するもの |
5級 | 1 主任の職務 2 1級に掲げる職務であって,特に豊富な経験及び高度な技能を有するもの |
別表第2(第9条関係)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | 285,500 | ||
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | 287,300 | ||
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | 288,900 | ||
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | 290,500 | ||
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | 292,100 | ||
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | 293,400 | ||
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | 294,500 | ||
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | 295,700 | ||
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | 296,900 | ||
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | 298,600 | ||
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | 300,300 | ||
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | 301,800 | ||
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | 303,100 | ||
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | 304,600 | ||
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | 306,000 | ||
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | 307,300 | ||
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | 308,800 | ||
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | 310,300 | ||
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | 311,900 | ||
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | 313,500 | ||
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | 314,500 | ||
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | 315,900 | ||
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | 317,200 | ||
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | 318,500 | ||
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | 319,600 | ||
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | 321,000 | ||
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | 322,400 | ||
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | 323,800 | ||
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | 325,300 | ||
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | 326,500 | ||
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | 327,800 | ||
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | 329,000 | ||
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | 330,000 | ||
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | 330,900 | ||
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | 332,000 | ||
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | 333,100 | ||
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | 334,200 | ||
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | 335,200 | ||
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | 336,200 | ||
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | 337,200 | ||
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | 338,100 | ||
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | 339,000 | ||
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | 339,900 | ||
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | 340,800 | ||
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | 341,700 | ||
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | 342,700 | ||
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | 343,700 | ||
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | 344,600 | ||
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | 345,500 | ||
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | 346,400 | ||
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | 347,300 | ||
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | 348,100 | ||
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | 348,900 | ||
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | 349,700 | ||
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | 350,500 | ||
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | 351,200 | ||
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | 351,900 | ||
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | 352,700 | ||
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | 353,500 | ||
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | 354,100 | ||
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | 354,800 | ||
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | 355,500 | ||
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | 356,200 | ||
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | 356,900 | ||
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | 357,500 | ||
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | 358,000 | ||
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | 358,500 | ||
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | 359,000 | ||
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | 359,400 | ||
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | |||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | |||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | |||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | |||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | |||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | |||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | |||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | |||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | |||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | |||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | |||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | |||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | |||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | |||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | |||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | |||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | |||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | |||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | |||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | |||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | |||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | |||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | |||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | |||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | |||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | |||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | |||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | |||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | |||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | |||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | |||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | |||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | ||||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | ||||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | ||||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | ||||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | ||||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | ||||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | ||||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | ||||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | ||||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | ||||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | ||||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | ||||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | ||||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | ||||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | ||||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | ||||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | ||||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | ||||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | ||||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | ||||
122 | 269,300 | 306,200 | |||||
123 | 269,600 | 306,500 | |||||
124 | 269,900 | 306,700 | |||||
125 | 270,100 | 306,900 | |||||
126 | 270,300 | 307,200 | |||||
127 | 270,600 | 307,500 | |||||
128 | 270,900 | 307,700 | |||||
129 | 271,100 | 307,900 | |||||
130 | 271,300 | 308,200 | |||||
131 | 271,600 | 308,500 | |||||
132 | 271,900 | 308,700 | |||||
133 | 272,100 | 308,900 | |||||
134 | 272,300 | ||||||
135 | 272,600 | ||||||
136 | 272,900 | ||||||
137 | 273,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
194,600 | 205,700 | 224,200 | 245,000 | 275,700 |
別表第3(第10条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級17号給 |
中学卒 | 1級9号給 | |
労務職員 |
| 1級9号給から1級121号給まで |
備考
1 職種欄の各区分は,その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員
ア 調理師
イ 自動車運転手
ウ 建設機械操作手,ボイラー技師等機器の運転,操作,保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの
エ 上記のアからウまでに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者
(2) 労務職員 用務員,労務作業員等庁務又は労務に従事する者
2 前項1号のイ又はウに掲げる者でその者の有する学歴免許等が高校卒でないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については,その者の学歴免許等の資格にかかわらず,「高校卒」の区分による。
別表第4(第10条の3関係)
(令6規則29・全改)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 | 2 |
19 | 1 | 11 | 1 | 3 |
20 | 1 | 12 | 1 | 4 |
21 | 1 | 13 | 1 | 5 |
22 | 1 | 14 | 1 | 6 |
23 | 1 | 15 | 1 | 7 |
24 | 1 | 16 | 1 | 8 |
25 | 1 | 17 | 1 | 9 |
26 | 1 | 17 | 1 | 9 |
27 | 1 | 18 | 1 | 10 |
28 | 1 | 18 | 1 | 10 |
29 | 1 | 19 | 1 | 11 |
30 | 1 | 19 | 2 | 11 |
31 | 1 | 20 | 3 | 12 |
32 | 1 | 20 | 4 | 12 |
33 | 1 | 21 | 5 | 13 |
34 | 1 | 22 | 6 | 14 |
35 | 1 | 23 | 7 | 15 |
36 | 1 | 24 | 8 | 16 |
37 | 1 | 25 | 9 | 17 |
38 | 2 | 26 | 10 | 17 |
39 | 3 | 27 | 11 | 18 |
40 | 4 | 28 | 12 | 18 |
41 | 5 | 29 | 13 | 19 |
42 | 6 | 30 | 14 | 19 |
43 | 7 | 31 | 15 | 20 |
44 | 8 | 32 | 16 | 20 |
45 | 9 | 33 | 17 | 21 |
46 | 10 | 33 | 18 | 21 |
47 | 11 | 34 | 19 | 22 |
48 | 12 | 34 | 20 | 22 |
49 | 13 | 35 | 21 | 23 |
50 | 14 | 35 | 22 | 23 |
51 | 15 | 36 | 23 | 24 |
52 | 16 | 36 | 24 | 24 |
53 | 17 | 37 | 25 | 25 |
54 | 18 | 38 | 26 | 25 |
55 | 19 | 39 | 27 | 26 |
56 | 20 | 40 | 28 | 26 |
57 | 21 | 41 | 29 | 27 |
58 | 22 | 42 | 30 | 27 |
59 | 23 | 43 | 31 | 28 |
60 | 24 | 44 | 32 | 28 |
61 | 25 | 45 | 33 | 29 |
62 | 26 | 46 | 34 | 29 |
63 | 27 | 47 | 35 | 30 |
64 | 28 | 48 | 36 | 30 |
65 | 29 | 49 | 37 | 31 |
66 | 30 | 49 | 38 | 31 |
67 | 31 | 50 | 39 | 32 |
68 | 32 | 50 | 40 | 32 |
69 | 33 | 51 | 41 | 33 |
70 | 34 | 51 | 42 | 33 |
71 | 35 | 52 | 43 | 33 |
72 | 36 | 52 | 44 | 33 |
73 | 37 | 53 | 45 | 34 |
74 | 38 | 53 | 46 | 34 |
75 | 39 | 53 | 47 | 34 |
76 | 40 | 54 | 48 | 34 |
77 | 41 | 54 | 49 | 35 |
78 | 42 | 54 | 50 | 35 |
79 | 43 | 55 | 51 | 35 |
80 | 44 | 55 | 52 | 35 |
81 | 45 | 55 | 53 | 36 |
82 | 45 | 56 | 54 | 36 |
83 | 45 | 56 | 55 | 36 |
84 | 46 | 56 | 56 | 36 |
85 | 46 | 57 | 57 | 36 |
86 | 46 | 57 | 58 | 36 |
87 | 47 | 57 | 59 | 37 |
88 | 47 | 58 | 60 | 37 |
89 | 47 | 58 | 61 | 37 |
90 | 48 | 58 | 61 | 37 |
91 | 48 | 59 | 62 | 37 |
92 | 48 | 59 | 62 | 37 |
93 | 49 | 59 | 63 | 38 |
94 | 49 | 60 | 63 | 38 |
95 | 49 | 60 | 64 | 38 |
96 | 50 | 60 | 64 | 38 |
97 | 50 | 61 | 65 | 38 |
98 | 50 | 61 | 65 | 38 |
99 | 51 | 61 | 66 | 39 |
100 | 51 | 62 | 66 | 39 |
101 | 51 | 62 | 67 | 39 |
102 | 52 | 62 | 67 | |
103 | 52 | 63 | 68 | |
104 | 52 | 63 | 68 | |
105 | 52 | 63 | 69 | |
106 | 52 | 64 | 70 | |
107 | 53 | 64 | 71 | |
108 | 53 | 64 | 72 | |
109 | 53 | 65 | 73 | |
110 | 53 | 65 | 73 | |
111 | 53 | 65 | 74 | |
112 | 54 | 65 | 74 | |
113 | 54 | 66 | 75 | |
114 | 54 | 66 | 75 | |
115 | 54 | 66 | 76 | |
116 | 54 | 66 | 76 | |
117 | 55 | 67 | 76 | |
118 | 55 | 67 | 76 | |
119 | 55 | 67 | 76 | |
120 | 55 | 67 | 76 | |
121 | 55 | 67 | 76 | |
122 | 67 | 76 | ||
123 | 67 | 76 | ||
124 | 67 | 76 | ||
125 | 67 | 76 | ||
126 | 67 | 76 | ||
127 | 67 | 76 | ||
128 | 67 | 76 | ||
129 | 67 | 76 | ||
130 | 67 | 76 | ||
131 | 67 | 76 | ||
132 | 67 | 76 | ||
133 | 67 | 76 | ||
134 | 67 | |||
135 | 67 | |||
136 | 67 | |||
137 | 67 |
備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは,その者が昇格した職務の級を示す。
別表第5(第10条の3関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 37 | 9 | 29 | 17 |
2 | 38 | 10 | 30 | 18 |
3 | 39 | 11 | 31 | 19 |
4 | 40 | 12 | 32 | 20 |
5 | 41 | 13 | 33 | 21 |
6 | 42 | 14 | 34 | 22 |
7 | 43 | 15 | 35 | 23 |
8 | 44 | 16 | 36 | 24 |
9 | 45 | 17 | 37 | 25 |
10 | 46 | 18 | 38 | 26 |
11 | 47 | 19 | 39 | 27 |
12 | 48 | 20 | 40 | 28 |
13 | 49 | 21 | 41 | 30 |
14 | 50 | 22 | 42 | 32 |
15 | 51 | 23 | 43 | 34 |
16 | 52 | 24 | 44 | 36 |
17 | 53 | 25 | 45 | 38 |
18 | 54 | 26 | 46 | 40 |
19 | 55 | 27 | 47 | 42 |
20 | 56 | 28 | 48 | 44 |
21 | 57 | 30 | 49 | 45 |
22 | 58 | 32 | 50 | 46 |
23 | 59 | 34 | 51 | 47 |
24 | 60 | 36 | 52 | 48 |
25 | 61 | 37 | 53 | 51 |
26 | 62 | 38 | 54 | 54 |
27 | 63 | 39 | 55 | 57 |
28 | 64 | 40 | 56 | 60 |
29 | 65 | 41 | 57 | 62 |
30 | 66 | 42 | 58 | 64 |
31 | 67 | 43 | 59 | 66 |
32 | 68 | 44 | 60 | 68 |
33 | 69 | 45 | 61 | 71 |
34 | 70 | 46 | 62 | 74 |
35 | 71 | 47 | 63 | 77 |
36 | 72 | 48 | 64 | 80 |
37 | 73 | 49 | 65 | 87 |
38 | 74 | 50 | 66 | 94 |
39 | 75 | 51 | 67 | 101 |
40 | 76 | 52 | 68 | 101 |
41 | 77 | 54 | 69 | 101 |
42 | 78 | 56 | 70 | 101 |
43 | 79 | 58 | 71 | 101 |
44 | 80 | 60 | 72 | 101 |
45 | 82 | 61 | 73 | 101 |
46 | 84 | 62 | 74 | 101 |
47 | 86 | 63 | 75 | 101 |
48 | 88 | 64 | 76 | 101 |
49 | 90 | 65 | 77 | 101 |
50 | 92 | 66 | 78 | 101 |
51 | 94 | 67 | 79 | 101 |
52 | 96 | 68 | 80 | 101 |
53 | 98 | 71 | 81 | 101 |
54 | 100 | 74 | 82 | 101 |
55 | 102 | 77 | 83 | 101 |
56 | 107 | 80 | 84 | 101 |
57 | 112 | 82 | 85 | 101 |
58 | 117 | 84 | 86 | 101 |
59 | 121 | 86 | 87 | 101 |
60 | 121 | 88 | 88 | 101 |
61 | 121 | 91 | 90 | 101 |
62 | 121 | 94 | 92 | 101 |
63 | 121 | 97 | 94 | 101 |
64 | 121 | 100 | 96 | 101 |
65 | 121 | 105 | 98 | 101 |
66 | 121 | 110 | 100 | 101 |
67 | 121 | 115 | 102 | 101 |
68 | 121 | 121 | 104 | 101 |
69 | 121 | 127 | 105 | 101 |
70 | 121 | 133 | 106 | |
71 | 121 | 137 | 107 | |
72 | 121 | 137 | 108 | |
73 | 121 | 137 | 110 | |
74 | 121 | 137 | 112 | |
75 | 121 | 137 | 114 | |
76 | 121 | 137 | 133 | |
77 | 121 | 137 | 133 | |
78 | 121 | 137 | 133 | |
79 | 121 | 137 | 133 | |
80 | 121 | 137 | 133 | |
81 | 121 | 137 | 133 | |
82 | 121 | 137 | 133 | |
83 | 121 | 137 | 133 | |
84 | 121 | 137 | 133 | |
85 | 121 | 137 | 133 | |
86 | 121 | 137 | 133 | |
87 | 121 | 137 | 133 | |
88 | 121 | 137 | 133 | |
89 | 121 | 137 | 133 | |
90 | 121 | 137 | 133 | |
91 | 121 | 137 | 133 | |
92 | 121 | 137 | 133 | |
93 | 121 | 137 | 133 | |
94 | 121 | 137 | 133 | |
95 | 121 | 137 | 133 | |
96 | 121 | 137 | 133 | |
97 | 121 | 137 | 133 | |
98 | 121 | 137 | 133 | |
99 | 121 | 137 | 133 | |
100 | 121 | 137 | 133 | |
101 | 121 | 137 | 133 | |
102 | 121 | 137 | ||
103 | 121 | 137 | ||
104 | 121 | 137 | ||
105 | 121 | 137 | ||
106 | 121 | 137 | ||
107 | 121 | 137 | ||
108 | 121 | 137 | ||
109 | 121 | 137 | ||
110 | 121 | 137 | ||
111 | 121 | 137 | ||
112 | 121 | 137 | ||
113 | 121 | 137 | ||
114 | 121 | 137 | ||
115 | 121 | 137 | ||
116 | 121 | 137 | ||
117 | 121 | 137 | ||
118 | 121 | 137 | ||
119 | 121 | 137 | ||
120 | 121 | 137 | ||
121 | 121 | 137 | ||
122 | 121 | 137 | ||
123 | 121 | 137 | ||
124 | 121 | 137 | ||
125 | 121 | 137 | ||
126 | 121 | 137 | ||
127 | 121 | 137 | ||
128 | 121 | 137 | ||
129 | 121 | 137 | ||
130 | 121 | 137 | ||
131 | 121 | 137 | ||
132 | 121 | 137 | ||
133 | 121 | 137 | ||
134 | 121 | |||
135 | 121 |
備考 これらの表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは,その者が降格した職務の級を示す。