○取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則
平成12年3月29日
規則第9号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第59号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の支給)
第2条 特別職で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は,次の各号に定めるところにより支給する。ただし,特別の事由のある場合はこの限りでない。
(1) 報酬が年額で定められている特別職の職員は,毎年3月に支給する。
(2) 報酬が月額で定められている特別職の職員は,当該月の末日までに支給する。
(3) 報酬が日額で定められている特別職の職員は,当該勤務の日に支給する。
(農業委員等の報酬の加算額)
第3条 農業委員会の会長,会長代理及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「農業委員等」という。)の報酬の加算額(条例別表に定める農業委員等に年額で支給する加算額をいう。以下同じ。)は,当該年度において,交付金(農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)により市に交付される農地利用最適化交付金をいう。)の額から基本額充当分(全ての農業委員等の報酬の基本額(同表に定める農業委員等に月額で支給する基本額をいう。)の総額から13,872,000円を差し引いた額をいう。)を差し引いた額に,当該農業委員等の活動日数を全ての農業委員等の総活動日数で除したものを乗じて得た額とする。ただし,算定した額が負の数になる場合には,当該農業委員等の報酬の加算額は,支給しない。
2 前項の規定により算定した額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り上げるものとする。
(いじめ問題専門委員会委員等の規則で定める事務及び報酬の額)
第4条 条例別表いじめ問題専門委員会の部の規則で定める事務は,次に掲げる事務とする。
(1) いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に規定する重大事態その他のいじめの事案(以下「重大事態等」という。)に係る調査に関する会議への出席及びその前後に行われる委員間の打合せ
(2) 重大事態等に係る関係者へのヒアリング及びその前後に行われる委員間の打合せ
ア 重大事態等の調査に係る報告書
イ 第1号に規定する会議その他のいじめ問題専門委員会の会議の資料
ウ 前2号に規定する打合せの資料
エ 重大事態等の調査に係るアンケート
オ その他重大事態等の調査又は審議に必要と認められる書類
(1) 前項第1号に掲げる事務 1日につき22,000円
(2) 前項第2号に掲げる事務 1時間につき11,000円
(3) 前項第3号に掲げる事務 30分につき5,500円
(令6規則5・追加)
付則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第65号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成30年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。
(平成29年度に支給する報酬の加算額に関する特例措置)
2 平成29年度に支給する農業委員等の報酬の加算額(取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第59号)別表に定める農業委員等に年額で支給する加算額をいう。)については,改正後の規則第3条第1項中「に,当該農業委員等の活動日数を全ての農業委員等の延べ活動日数で除したものを乗じて得た額」とあるのは「を26で除して得た額」と読み替えて適用する。
付則(令和6年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の第4条第1項及び第2項の規定は,令和5年4月1日から適用する。