○取手市証人等に対する実費弁償に関する条例

昭和50年11月1日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定による実費弁償並びに取手地方公平委員会,取手市監査委員及び取手市固定資産評価審査委員会の求めに応じ,出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の範囲)

第2条 実費弁償は,次の各号に掲げる者に対し,これを行う。

(1) 地方自治法第74条の3第3項の規定により,取手市選挙管理委員会の求めに応じ,出頭した者

(2) 地方自治法第100条第1項後段の規定により,取手市議会の求めに応じ,出頭した者

(3) 地方自治法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者

(4) 地方自治法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により参考人として出頭した者

(5) 地方自治法第199条第8項の規定により,取手市監査委員の求めに応じ,出頭した者

(6) 公職選挙法第212条第1項の規定により,取手市選挙管理委員会の求めに応じ,出頭した者

(7) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により,取手市農業委員会の求めに応じ,出頭した者

(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により,取手地方公平委員会の求めに応じ,出頭した者

(9) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により,取手市固定資産評価審査委員会の求めに応じ,出頭した者

(実費弁償の額)

第3条 証人等が出頭した場合は,1回につき3,000円を支給する。この場合において,証人等が市外在住者の場合には,取手市職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第81号)に規定する職務の6級以上にある職員が支給される旅費(日当を除く。)に相当する額を加給する。

(支給方法)

第4条 実費弁償は,出頭したとき支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第5条 第2条に規定する者以外の者で,市の機関の求めに応じ証人,参考人等として出頭する者に対し,その出頭のために費用の実費を弁償する場合は,別に法令等の規定により定めるものを除くほか,前3条の規定を準用する。

(委任)

第6条 この条例について必要な事項は,市長が定める。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年9月1日から適用する。

2 地方自治法第207条の規定による実費弁償に関する条例(昭和32年条例第82号)は,廃止する。

(昭和54年条例第7号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第24号)

この条例は,昭和56年11月1日から施行する。

(昭和61年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(取手市証人等に対する実費弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

22 前項の規定による改正後の取手市証人等に対する実費弁償に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成4年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第23号)

この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(平成27年条例第38号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

取手市証人等に対する実費弁償に関する条例

昭和50年11月1日 条例第37号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和50年11月1日 条例第37号
昭和54年3月29日 条例第7号
昭和56年10月15日 条例第24号
昭和61年1月27日 条例第1号
平成4年10月1日 条例第17号
平成18年3月30日 条例第18号
平成19年3月29日 条例第9号
平成24年12月18日 条例第23号
平成27年12月16日 条例第38号