○取手市職員の旅費に関する規則

昭和32年10月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は,取手市職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第81号。以下「条例」という。)の規定に基づき職員の旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の職務による区分)

第2条 条例第2条第2項に規定する行政職給料表の適用を受ける職員の職務による区分に対応する他の給料表の適用を受ける職員の職務による区分は,別表第1に定めるところによる。

(旅行取消の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は,次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃として,又はホテル,旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で,所要の払戻手続をとったにもかかわらず,払戻しを受けることができなかった額。ただし,その額は,その支給を受ける者が,当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃,船賃,航空賃,車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で,当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は,次の各号に規定する額による。ただし,その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券,乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)全部を喪失した場合には,その喪失した時以降の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については,購入金額のうち,未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額

(その他市長が定める事情)

第5条 条例第3条第7項で規定するその他市長が定める事情とは,宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由によるもので,旅行命令権者が市長に協議して定めるものとする。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第6条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿及び旅行依頼簿の記載事項及び様式は,別表第2の第1号様式及び第2号様式による。

(路程の計算)

第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は,次の区分に従い,当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第16条第3項に定める運賃及び料金に基づく路程

(2) 水路 海上保安庁の調にかかる距離表に掲げる路程

(3) 陸路 総務省の調にかかる郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には,同項の規定にかかわらず,当該路程の計算について信頼するにたる者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には,郵便線路図に掲げる各市町村(都については特別区)内における郵便局で,当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とすることができる。

4 陸路と鉄道,水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には,前項の規定にかかわらず,鉄道駅,波止場又は飛行場を起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には,同項の規定にかかわらず,当該陸路の路程の計算について信頼するにたるものを起点として計算することができる。

(旅行命令等の変更)

第8条 旅行命令権者は,旅行者から条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更の申請があった場合において,必要と認めるときは,その変更の必要を証明するにたる書類の提出を求めることができる。

(旅費請求書の種類,記載事項及び様式)

第9条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書の種類,記載事項及び様式は,次の区分に従い,当該各号に掲げるところによる。

(1) 第2号から第5号までに掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には,別表第3の第1号様式

(2) 条例第23条に規定する旅費を請求する場合には,別表第3の第2号様式

(3) 条例第3条第6項に規定する旅費を請求する場合には,別表第3の第3号様式

(4) 条例第3条第7項に規定する旅費を請求する場合には,別表第3の第4号様式

(5) 概算払にかかる旅費を精算する場合で,当該精算額が概算払にかかる旅費額と同一である場合には,別表第3の第5号様式による旅費精算額

2 条例第11条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は,別表第4に掲げる書類とする。

(旅費の精算)

第10条 条例第11条第2項に規定する期間は,やむを得ない事情のため任命権者の承認を得た場合を除くほか,旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第11条第3項に規定する期間は,精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

3 条例第11条第4項に規定する給与は,取手市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第80号)に規定する給与とする。

(日額旅費)

第11条 条例第19条の規定により旅行者に対し支給する日額旅費の額,支給条件及び支給方法は,別表第5に掲げるところによる。

(日額旅費の調整)

第12条 条例第16条第2項の区域内における研修等の日額旅費の額は,別表第5に規定する額の2分の1の額とする。

2 前項の規定にかかわらず,条例第16条第3項各号に掲げる区域に研修等で旅行する場合は,日額旅費を支給しない。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,昭和47年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の取手市職員の旅費に関する規則の規定は,昭和46年12月1日から適用する。

(昭和47年規則第17号)

この規則は,昭和47年6月1日から施行する。

(昭和49年規則第6号)

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第8号)

この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第2号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第4号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から昭和61年3月31日までの間に限り,別表第1各給料表の適用級区分については,同表中「

消防職給料表

7級以上の職務にある者

5級又は6級の職務にある者

」とあるのは,「

消防職給料表

消防長,次長

5級又は6級の職務にある者(消防長,次長を除く。)

」とする。

(平成2年規則第32号)

この規則は,平成3年1月1日から施行する。

(平成6年規則第6号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成12年規則第14号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第66号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第7条第1項第3号の改正規定は,平成13年1月6日から施行する。

(平成18年規則第32号)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成21年3月31日までの間に出発する旅行に支給する日額旅費については,第11条及び第12条の規定にかかわらず,取手市職員等の旅費の特例に関する条例(平成18年条例第20号)第3条及び第4条の規定を準用する。

(平成19年規則第33号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成30年規則第32号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1

各給料表の適用級区分(第2条関係)

職務の区分

適用を受ける給料表

5級以上の職務にある者

3級及び4級の職務にある者

2級以下の職務にある者・嘱託

行政職給料表

5級以上の職務にある者

3級及び4級の職務にある者

2級以下の職務にある者・嘱託

消防職給料表

5級以上の職務にある者

3級及び4級の職務にある者

2級以下の職務にある者・嘱託

行政職(二)給料表

 

 

同表の適用を受ける職員

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別表第4(第9条)

第1 第9条第1項第1号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

(1) 条例第13条第1項第4号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するにたる書類

(2) 条例第15条第2項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するにたる書類

(3) 条例第16条第2項の規定による宿泊の場合における日当又は条例第17条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

(4) 条例第18条に規定する食卓料

その支払を証明するにたる書類

(5) 条例第18条の2に規定する移転料及び条例第18条の4に規定する扶養親族移転料

ア 条例第18条の2第1項第1号に該当する場合 職員の移転並びに扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類

イ 条例第18条の2第1項第2号に該当する場合 職員の移転を証明する書類

ウ 条例第18条の2第1項第3号に該当する場合 扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類のほか,条例第18条の2第3項に該当する場合には,その期間延長の許可書

(6) 条例第20条第1項第3号に規定する宿泊料

公務上必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するにたる書類

(7) 条例第20条第1項第4号に規定する鉄道賃,船賃,又は車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するにたる書類

(8) 条例第21条第1項第2号に規定する鉄道賃,船賃又は車賃

公務上必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するにたる書類

(9) 条例第22条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと,退職等の事由,退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等にともなう旅行をしたことを証明する書類

第2 第9条第1項第2号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

職員の死亡,その他及び遺族であることを証明する書類

第3 第9条第1項第3号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

損失額を証明する書類

第4 第9条第1項第4号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

交通機関等の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

別表第5(第11条)

旅行の区分

日額

支給条件

支給方法

1 条例第19条第1号に掲げる旅行

宿泊しない場合

570円

当該旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満又は引き続き5時間以上8時間未満の場合

 

850円

当該旅行が行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合

 

宿泊する場合

宿泊料の実費に次に掲げる額を加算した額 1,700円

ア 当該用務地に宿泊した場合

イ 当該旅行が引き続き2日以上にわたるものである場合

当該用務地に到着した日の翌日から当該用務地を出発した日の前日までの日数に応じて支給する。

2 条例第19条第2号に掲げる旅行

宿泊しない場合

2日以上15日未満の期間 1,600円

15日以上30日未満の期間 1,400円

30日以上90日未満の期間 1,100円

90日以上の期間 800円

研修等の箇所が在勤地外の場合

この日額旅費に鉄道賃,船賃,車賃を加算して支給する。ただし,研修等が長期間にわたるため運賃の合計が定期券の価格を超える場合は,定期券の額とする。

宿泊する場合

ア 研修等実施機関の指定又は斡旋する宿泊施設がある場合当該指定又は斡旋料金に次に掲げる額を加算した額

15日未満 1,600円

15日以上30日未満の期間 1,400円

30日以上90日未満の期間 1,100円

90日以上の期間 800円

イ 前項以外の場合 9,000円

研修等が引き続き3日以上にわたる場合

ア 研修等開始の日の翌日(研修等の箇所が在勤地内のときは開始の日)から終了する日の前日までの日数に応じて支給する。

イ 研修等実施機関が研修等開始の日及び終了する日についても宿泊施設を指定又は斡旋する場合は,その宿泊料金に当該日額旅費を加算して支給する。

ウ 研修等が行われている地から他の地に実習又は見学のため宿泊する旅行をしたときは,条例に定める普通旅費(帰着の日に係る日当を除く。)を支給する。ただし,この普通旅費を支給することが,不当に実費を超えると市長が認めるときは,減額又は支給しないことができる。

3 条例第19条第3号に掲げる旅行

その都度市長と協議して定める額

取手市職員の旅費に関する規則

昭和32年10月1日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和32年10月1日 規則第14号
昭和47年1月11日 規則第1号
昭和47年5月27日 規則第17号
昭和49年3月30日 規則第6号
昭和52年3月28日 規則第8号
昭和54年3月30日 規則第2号
昭和56年3月31日 規則第4号
昭和57年10月12日 規則第20号
昭和61年1月27日 規則第7号
平成2年12月25日 規則第32号
平成6年3月14日 規則第6号
平成12年3月29日 規則第14号
平成12年12月26日 規則第66号
平成18年3月31日 規則第32号
平成19年3月30日 規則第33号
平成30年3月30日 規則第32号
令和4年3月23日 規則第17号