○取手市契約規則

昭和58年3月31日

規則第14号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 一般競争入札(第4条~第18条)

第3章 指名競争入札(第19条~第21条)

第4章 随意契約(第22条~第24条)

第5章 せり売り(第25条・第26条)

第6章 契約の締結(第27条~第34条)

第7章 契約の履行(第35条~第54条)

第8章 雑則(第55条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の6の規定に基づき,法令,条例及び他の規則等(以下「法令等」という。)に特別の定めがあるもののほか,契約事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6規則11・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)

(委任,専決等)

第3条 市長は,法第180条の2の規定に基づき,取手市事務決裁規程(昭和55年訓令第7号。以下「決裁規程」という。)別表第3に定める契約及び工事請負関係に関する事務は,市の委員会又は委員と協議して,委員会,委員会の委員長,委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し,又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。

2 前項の委任の範囲は,決裁規程別表第3に定める専決事項中部長共通の最高限度額以下の金額とする。

3 契約事務については,この規則に定めるもののほか,別に定める規則又は決裁規程に従い,専決及び合議を行うものとする。

第2章 一般競争入札

(参加資格)

第4条 市長は,必要があると認めたときは,工事・製造・その他の請負契約について,その種類ごとにその金額に応じ,工事・製造等の実績・従業員の数,資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について,一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。

2 市長は,前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは,その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について告示するものとする。

3 市長は,前項の規定に基づく申請をまって,その者の資格の審査を行うものとする。

(入札の公告)

第5条 市長は,政令第167条の6第1項の規定により一般競争入札に付する旨の公告をするときは,法令等に特に定めるものを除くほか,その入札期日の前日から起算して15日前までに取手市公告式条例(昭和30年条例第6号)の規定による掲示その他の方法により当該公告を行わなければならない。ただし,やむを得ない事情があると認められるときは,その期間を5日に限り短縮することができる。

(入札についての公告事項)

第6条 前条の規定による公告は,次に掲げる事項を記載してするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 契約書に関する事項

(7) 契約が議会の議決を必要とするものであるときは,契約の成立に関する事項

(8) 前各号のほか必要な事項

(設計図書の閲覧等)

第7条 市長は,一般競争入札に付する工事の設計図書を別に定めるところにより第5条の公告の日から入札期日の前日までの間,閲覧に供するものとする。

2 市長は,必要と認める場合は,前項の設計図書の写しの一定部数を入札参加資格者に対し期間を定めて貸与する等入札参加資格者に便宜を供さなければならない。

(入札保証金)

第8条 入札保証金の額は,一般競争入札に加わろうとする者の見積る金額(財産・物品等の売払いに係る入札の場合にあっては,予定価格)の100分の5以上の額とする。ただし,インターネットを利用して財産・物品等の売払いを行うシステム(以下「インターネット財産売却システム」という。)により入札を行う場合における入札保証金の額は,予定価格の100分の10以上の額とする。

2 入札保証金は,市長が定める期日までに入札(契約)保証金納付(還付請求)(様式第1号)により会計管理者に納付しなければならない。

3 入札保証金は,落札者以外の者に対しては,落札者が決定したのち,落札者に対しては,法第234条第5項の規定により,契約が成立したのち,それぞれ入札保証金還付請求書に基づき還付するものとする。ただし,落札者にかかる入札保証金は,当該落札者の申出により,契約保証金の全部又は一部に充てることができる。

(入札保証金に代る担保)

第9条 前条の規定による入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は,次に掲げるものとする。

(1) 国債証券,地方債証券

(2) 政府保証債券

(3) その他確実と認められる金融機関が振り出し,又は支払を保証した小切手

(4) インターネット財産売却システムのサービスを提供する法人の保証(インターネット財産売却システムによる入札に限る。)

(5) その他市長が確実と認める有価証券等

(入札保証金の免除)

第10条 市長は,次に掲げる場合においては,入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が,保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が過去2年間に本市,国(公社,公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し,かつこれらをすべて誠実に履行したものについて,その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が入札保証金の納付の必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により,入札保証金を免除しようとするときは,そのつど適正な判断により決定しなければならない。

(予定価格の設定)

第11条 市長は,一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する設計図書等によって予定し,その予定価格を記載した書面(様式第2号)を開札の際にこれを開札場所に置かなければならない。ただし,予定価格を入札前に公表する場合においては,この限りでない。

2 予定価格は,一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続してする製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては,単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は,契約の目的となる物件又は役務について,取引の実例価格,需給の状況,履行の難易,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格又は調査基準価格の設定)

第12条 市長は,当該契約の適正な履行を確保するための最低制限価格又は予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込み価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときの基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を設ける必要があると認めたときは,1件ごとにその額を決定しなければならない。

2 前条第1項及び第3項の規定は,最低制限価格又は調査基準価格を設ける場合に準用する。

3 市長は,最低制限価格又は調査基準価格を設定したときは,入札参加者に対し,入札前にその旨を明らかにするものとする。

(入札書等の提出)

第13条 一般競争入札に参加しようとする者は,入札書(様式第3号)に必要事項を記載し,記名押印のうえ,指定の場所及び指定の日時までに市長に提出しなければならない。この場合において,入札保証金を要するものについては,その領収書又は預り証を入札書に添付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,市長が特に認めた場合は,書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして市長が定めるもの(以下「書留郵便等」という。)又はインターネットの利用により入札書を提出することができる。この場合において,書留郵便等による入札書については,入札書であることを確認できるよう書留郵便等封筒に表示しなければならない。

3 市長は,必要があると認めたときは,入札書の提出にあわせて工事(委託)費内訳書(様式第4号)を提出させるものとする。

4 代理人が入札する場合には,入札前に委任状を提出しなければならない。

(入札の無効)

第14条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格がない者がした入札

(2) 代理人で委任状を提出しない者がした入札

(3) 所定の入札保証金を納付しない者がした入札

(4) 同一人が同一事項に対して2通以上の入札をし,その前後を判別することができない入札,又はその後発の入札

(5) 入札書の記載事項が不明確なもの,又は入札書に記名押印がない入札

(6) 入札金額を訂正した入札

(7) 入札に関し,不正の行為のあった入札

(8) 他人の代理人を兼ね,又は2人以上の代理をした者の入札

(9) 前各号のほか,入札条件に違反した入札

(入札の中止等)

第15条 市長は,天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは,入札を中止し,又は入札期日を延期することができる。この場合において,入札人が損害をうけることがあっても弁償の責を負わない。

2 市長は,前項の規定により入札を中止し,又は入札期日を延期したときは,その理由及びその旨を公告するものとする。

3 市長は,第1項の規定により入札を中止し,又は入札期日を延期した場合において書留郵便等による入札書が到着したときは,これを開封しないで入札者に返送しなければならない。

(落札者の決定)

第16条 市長は,落札者が決定したときは,その場で直ちに入札者に公表し,かつ落札者に対して通知しなければならない。

(落札者のない場合の措置)

第17条 一般競争入札に付し落札者がないときは,直ちに再度の入札に付することができる。ただし,再度の入札は,1回を限度とする。

2 再度の入札に付し落札者がないとき,又は落札者が契約を締結しないときは,随意契約をすることができる。

3 入札者若しくは落札者がないとき,又は落札者が契約を締結しないときは,再度公告をして一般競争入札に付することができる。

(入札結果の公開)

第18条 市長は,工事等の入札執行後に次に掲げる事項を入札(見積)調書(様式第5号)に記載し,別に定めるところによりこれを閲覧に供するものとする。

(1) 入札に付した事項

(2) 入札の参加者名及び入札金額

第3章 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格)

第19条 指名競争入札参加者の資格の審査及び名簿の作成は,当該資格が一般競争入札参加者の資格と同一である場合には,第4条の規定による資格の審査及び名簿の作成をもって,これに代えるものとする。

(指名競争入札の指名)

第20条 市長は,指名競争入札に付すときは,3人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の規定により指名したときは,第6条各号に規定する事項並びに入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は,無効とする旨を各入札者に通知しなければならない。

3 市長は,政令第167条の12第2項の規定により入札の通知を行うときは,指名通知書(様式第6号)により,次の各号に掲げる契約の区分に応じ,その入札期日の前日から起算してそれぞれ当該各号に掲げる期間を設けて行わなければならない。ただし,第1号又は第2号に掲げる契約に関しやむを得ない事情があると認められるときは,その期間を5日に限り短縮することができる。

(1) 1件の予定価格が5,000万円以上の工事の請負契約 15日以上

(2) 1件の予定価格が500万円以上5,000万円未満の工事の請負契約 10日以上

(3) 1件の予定価格が500万円未満の工事の請負契約 1日以上

(4) 前各号に掲げる契約以外の契約 5日以上

(一般競争入札の規定の準用)

第21条 第4条及び第7条から第18条までの規定は,指名競争入札の場合にこれを準用する。この場合において,第17条第3項中「再度公告をして一般競争入札に付することができる。」とあるのは,「改めて指名競争入札に付することができる。この場合において,入札条件に変更がないときは,当初の指名競争入札に参加した者を指名することはできない。」と読み替えるものとする。

第4章 随意契約

(随意契約の対象)

第22条 随意契約は,契約の履行が誠実と認められる者と締結しなければならない。

2 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は,次の各号に掲げる契約の種類に応じ,当該各号に掲げる額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げる以外のもの 50万円

(見積書等の提出)

第23条 市長は,随意契約をするときは,見積りに必要な事項を示してなるべく2人以上の者から,記名押印された見積書(様式第3号)を徴取しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,見積書を省略することができる。

(1) 官公署と契約をするとき。

(2) 官報,県報,収入印紙,郵便切手類,新聞等を購入するとき。

(3) 水道,電気及び電話等の役務の提供に係る契約をするとき。

(4) 1件の契約金額が10万円以下のとき。

(5) 法令等により料金又は価格が定められているとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,見積書を徴取する必要がないものと市長が認めたとき。

2 前項第6号の規定により,見積書を徴取しない場合は見積書に代え,契約の相手方から明細書,価格表示の書類等を提出させなければならない。

(予定価格の設定)

第24条 市長は,随意契約を行おうとするときは,第11条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

第5章 せり売り

(せり売り)

第25条 市長は,動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているものについては,せり売りによることができる。

(一般競争入札の規定の準用)

第26条 第2章の規定(第16条の規定を除く。)は,せり売りの場合にこれを準用する。

第6章 契約の締結

(契約書の作成)

第27条 市長は,契約を締結しようとするときは,次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし,契約の内容により記載事項の一部を省略することができる。

(1) 契約の内容及び金額

(2) 契約金額とその支払い又は受領の時期及び方法

(3) 契約履行の期限及び場所

(4) 監督及び検査(検収)の要領

(5) 契約保証金に関する事項

(6) 契約履行の遅延その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金,損害賠償金に関する事項

(7) 危険負担及びかし担保責任に関する事項

(8) 契約に関する紛争の解決方法

(9) 天災その他の不可抗力による損害及び履行期限の延長に関する事項

(10) その他必要な事項

(契約書の種類)

第27条の2 前条に規定する契約書の様式は,次の各号に掲げる契約書の種類に応じ,当該各号に定めるものとする。この場合において,契約書の条項その他の事項については,契約の内容,目的及び性質に応じ,適宜補正することができるものとする。

(1) 建設工事請負契約書(様式第7号の1)

(2) 建設工事請負仮契約書(様式第7号の2)

(3) 業務委託契約書(様式第7号の3)

(4) 建設コンサルタント業務委託契約書(様式第7号の4)

(5) 物品購入契約書(様式第7号の5)

(6) 工事監理業務委託契約書(様式第7号の6)

(7) 修繕契約書(様式第7号の7)

(8) 印刷物作製請負契約書(様式第7号の8)

(契約書の添付書類)

第28条 工事又は製造等の請負契約書に添付する書類は,次の各号に掲げるものとする。ただし,第6号に規定する下請負人通知書については,原則として市と請負契約を締結した1件当たりの請負金額が建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第2条に規定する金額以上であり,かつ,1件当たりの下請負契約の請負金額が同令第1条の2第1項に規定する金額以上である場合にこれを添付するものとする。

(1) 工事費又は製造費等の内訳明細書

(2) 工程表(様式第8号)

(3) 設計図書

(4) 下請負人通知書(様式第9号)

(5) 現場代理人及び主任(監理)専門技術者選(改)任通知書(様式第10号の1)

(6) 現場代理人及び主任(監理)専門技術者選(改)任に係る経歴書(様式第10号の2)

(7) 条件変更等通知書(様式第10号の3)

(8) 天災その他不可抗力による損害通知書(様式第10号の4)

2 建設コンサルタント業務委託契約書及び工事監理業務委託契約書に添付する書類は,前項各号に掲げるもののほか,次の各号に掲げるものとする。

(1) 管理技術者及び照査技術者選(改)任通知書(様式第11号の1)

(2) 管理技術者及び照査技術者選(改)任に係る経歴書(様式第11号の2)

3 業務委託契約書及び修繕契約書に添付する書類は,第1項各号に掲げるもののほか,現場代理人選(改)任通知書(様式第12号)とする。

4 前3項の規定にかかわらず,市長が特に認めるときは,当該添付書類の一部を省略させることができる。

(契約書の作成の省略)

第29条 市長は,契約が次の各号のいずれかに該当するときは,第27条の規定にかかわらず,契約書の作成を省略することができる。

(1) 工事(市の管理に属する構造物及び設備並びにこれらに付帯するものの維持補修を含む。)又は製造の請負に関する契約で,その契約金額が130万円以下の契約を締結するとき。

(2) 前号の契約以外の契約で,その契約金額が50万円以下(物品の購入については20万円以下)であり,かつ,登記又は登録の手続を必要としない契約を締結するとき。

(3) 不用品を売り払う場合において,買受人が直ちに代金を納付して当該物品を引き取るとき。

(4) せり売りの方法によるとき。

(5) 前各号に掲げる場合を除くほか,随意契約について市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 市長は,前項の規定により契約書の作成を省略するときは,契約の目的となる給付の内容,履行期限,契約金額その他必要な事項を記載した請書を徴さなければならない。ただし,契約金額が20万円以下のもの又は前項第3号に規定する場合は,この限りでない。

3 前項の請書の様式は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるものとする。この場合において,請書の条項その他の事項については,契約の内容,目的及び性質に応じ,適宜補正することができるものとする。

(1) 建設工事に係るもの 請書(様式第13号の1)

(2) 業務委託に係るもの 請書(様式第13号の2)

(3) 修繕に係るもの 請書(様式第13号の3)

(契約書の提出)

第30条 契約書を作成する場合において,落札者は市から交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から7日以内に,これを市長に提出しなければならない。ただし,市長が特別の事由があると認める場合は,期間を延長することができる。

(契約保証金)

第31条 契約保証金の額は,契約金額(インターネット財産売却システムによる入札の場合にあっては,予定価格)の100分の10以上の額とする。

2 契約を締結しようとする者は,契約保証金を契約を締結しようとする日までに納付書により会計管理者に納付しなければならない。

3 契約保証金は,契約履行後,契約保証金還付請求書に基づき還付するものとする。ただし,財産・物品等の売払いに係る契約保証金を売買代金に充てるときは,この限りでない。

(契約保証金の免除)

第32条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に,市を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社,銀行,農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき大蔵大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5第1項及び同第167条の11第2項の規定に基づいて,市が定める資格を有するものと契約を締結する場合において,その者が過去2年間に本市,国(公社,公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し,これらをすべて誠実に履行し,かつ,契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令等に基づき延納が認められる場合において,確実な担保が提供されたとき。

(5) 財産・物品等を売り払う契約を締結する場合において,売却代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において,契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。

2 前項で規定する保証金は次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 国債証券,地方債証券

(2) 政府保証債券

(3) その他確実と認められる金融機関が振り出し,又は支払を保証した小切手

(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

(5) その他市長が確実と認める有価証券等

3 前項の規定により,契約保証金を免除しようとするときは,そのつど適正な判断により決定しなければならない。

第33条 削除

(仮契約)

第34条 市長は,議会の議決を必要とする契約を締結しようとするときは,議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を附加した契約書により,仮契約を締結するものとする。

2 市長は,前項の仮契約を締結した事業について,議会の議決を得たときは,速やかにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

第7章 契約の履行

(履行期限)

第35条 契約の履行期限又は期間の末日が市の休日に該当するときは,その翌日(休日が連続するときは,最終休日の翌日)まで期限又は期間を延長したものとみなす。ただし,契約に特別の定めがあるときは,この限りでない。

(履行の届出)

第36条 契約の相手方は,その契約を履行したときは,工事請負,修繕及び業務委託にあっては完成等通知書(様式第14号)を,物品等にあっては納品書により,直ちに届け出なければならない。ただし,市長が必要がないと認めるものについては,これを省略することができる。

(前金払及び中間前金払)

第37条 市長は,保証事業会社の保証に係る公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項に規定する公共工事に要する経費については,契約金額の10分の4以内において,別に定めるところにより,前金払をすることができる。

2 市長は,前項に規定する公共工事に要する経費のうち土木建築に関する工事(地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第1項に規定する土木建築に関する工事をいう。)の経費については,同条第2項各号のいずれにも該当するときは,契約金額の10分の2を超えない範囲で,別に定めるところにより,既にした前金払に追加して中間前金払をすることができる。ただし,次条の規定により部分払を行った後においては,この限りでない。

3 前2項の規定により前金払及び中間前金払を受けようとする請負人は,保証事業会社の保証証書を市長に提出しなければならない。

(令6規則11・一部改正)

(部分払)

第38条 契約により,工事若しくは製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し,その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は,工事又は製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9,物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし,性質上可分の工事又は製造その他の請負契約に係る完済部分にあっては,その代価の全額までを支払うことができる。

2 前項の規定により当該代価の部分払を受けようとする契約の相手方は,出来高等検査願書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(目的物の引渡し)

第39条 契約履行の結果,完成した物件等の引渡しは,第45条の規定による検査(物品等における検収を含む。以下単に「検査」という。)に合格した後に行うものとし,文書によらないときは,第48条第4項に規定する通知書の発行日をもって引渡しがあったものとみなす。

2 市長は,財産・物品等を売り払う場合は,法令等に定めがある場合を除くほか,契約の相手方がその売払代金を完納しなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第40条 契約によって生ずる権利又は義務は,第三者に譲渡し,又は担保に供してはならない。ただし,あらかじめその内容を明らかにして市長の承認を得たときは,この限りでない。

(名義変更の届出)

第41条 法人又は組合は,契約締結後その代表者に変更があったときは,その名義変更を証明する書類を添えて,市長にその旨を届出なければならない。

(契約の解除及び中止又は変更)

第42条 市長は,次の各号に掲げる場合においては,契約を解除することができる。

(1) 契約期間中に契約を履行しないとき,又は履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 契約締結後,契約の相手方に入札の際,不正な行為があったことを発見したとき。

(3) 契約の相手方が契約の履行に際し,契約に違反した行為をしたとき。

(4) 契約の履行について,法令等の規定により一定の資格を必要とされている場合において,契約の相手方にその資格がないことが発見されたとき。

(5) 工事請負契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による許可の取消し又は営業の停止をうけたとき。

2 市長は,前項各号のいずれかに該当しない場合であっても,やむを得ない理由があると認めるときは,契約を解除し,又はその履行を中止させ,若しくはその一部を変更することができる。

3 市長は,前2項の規定に基づき,契約を解除し,又はその履行を中止させるときは,その旨を文書をもって契約の相手方に通知しなければならない。

4 市長は,第2項の規定に基づき,契約の一部を変更する必要があると認めるときは,当該契約の相手方と変更された内容により変更契約を締結しなければならない。

(変更契約の様式)

第42条の2 前条第4項に規定する変更契約書の様式は,次の各号に掲げる変更契約書の種類に応じ,当該各号に定めるものとする。この場合において,変更契約書の条項その他の事項については,契約の内容,目的及び性質に応じ,適宜補正することができるものとする。

(1) 建設工事請負変更契約書(様式第16号の1)

(2) 業務委託変更契約書(様式第16号の2)

(3) 建設コンサルタント業務委託変更契約書(様式第16号の3)

(4) 物品購入変更契約書(様式第16号の4)

(5) 工事監理業務委託変更契約書(様式第16号の5)

(6) 修繕変更契約書(様式第16号の6)

(7) 印刷物作製請負変更契約書(様式第16号の7)

(監督及び検査の協力)

第43条 契約の相手方は,第44条及び第45条の規定により行う監督又は検査に協力しなければならない。

(監督)

第44条 工事請負等において,監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は,契約にかかる設計図書に基づいて,必要があると認めるときは,材料の試験又は検査を行い,契約の相手方に必要な指示を行わなければならない。

2 監督職員は,監督の実施に当たっては,契約の相手方の業務を妨げることがないようにするとともに,監督によって知ることができた業務上の秘密に属する事項を他にもらしてはならない。

3 監督職員は,監督の結果を速やかに上司に報告しなければならない。

4 監督職員は,工事が完成したときは建設工事成績採点表(様式第17号)により評定するものとする。

(検査)

第45条 検査を命ぜられた職員(物品等における検収員を含む。以下「検査職員」という。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,契約の履行の状況を検査しなければならない。

(1) 契約による工事等の完成部分又は物品等の既納部分に対し,代金の全部又は一部を支払おうとするとき。

(2) 契約が履行され,第36条に規定する完成等通知書又は納品書が提出されたとき。

(3) その他中間に検査の執行を必要と認めるとき。

2 検査職員は,前項の検査にあたり必要と認めるときは,破壊若しくは分解又は試験を行うことができる。

3 検査職員は,種類及び規格を同じくする多量の成果品であって,その全部についての検査が困難と認められるものについては,抽出検査を行うことができる。

4 検査職員は,製作過程又は製造過程における検査を必要とするものについては,製作中又は製造中に検査を行うことができる。

(検査の立会)

第46条 検査職員は,契約の履行の状況について,契約にかかる設計図書,納品書等に基づき,その内容を検査しなければならない。この場合において,必要に応じ契約の相手方,又は当該契約にかかる監督職員及び関係職員の立会を求めるものとする。

(検査調書等の作成)

第47条 検査職員は,前2条の規定に基づき検査をしたときは,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める調書を作成しなければならない。この場合において,検査事項その他の事項については,契約の内容,目的及び性質に応じ,適宜補正することができるものとする。

(1) 中間検査 中間検査調書(様式第18号)

(2) 工事請負,修繕及び業務委託の部分払の検査 出来高等検査調書(様式第19号の1)

(3) 工事請負,修繕及び業務委託の部分引渡しの検査 出来高等検査調書(部分引渡し)(様式第19号の2)

(4) 債務負担行為に係る契約の部分払の検査 出来高等検査調書(債務負担行為)(様式第19号の3)

(5) 工事請負,修繕及び業務委託の完成等の検査 完成等検査調書(様式第20号)

(6) 物品等の検査 物品等検収調書(様式第20号の2)

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する契約に係る検査については,取手市会計規則(平成17年規則第30号)第35条第1項に規定する支出命令書にその旨を記載することにより,前項に規定する調書の作成を省略することができる。

(1) 工事(市の管理に属する構造物及び設備並びにこれらに付帯するものの維持補修を含む。)又は製造の請負の契約で,その契約金額が50万円以下のもの

(2) 前号の契約以外の契約で,その契約金額が20万円以下のもの

(検査後の措置)

第48条 検査職員は,検査の結果契約の履行の状況が契約の内容に適合しないものであるときは,前条の調書にその旨及びその措置についての意見を付すものとする。ただし,工事請負等の中間検査については,軽微な事項については,現地において必要な指示を与えて処理させるとともに重要な事項については,指示票により主管課に連絡するものとする。

2 市長は,検査の結果,契約に適合しないものがあると認めたときは,契約の相手方に対し,必要な手直し,補修,引換等の措置を求めるものとする。

3 検査職員は,工事完成検査の結果を建設工事成績採点表により評定するものとする。

4 市長は,契約に係る検査の結果に関し,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める通知書により契約の相手方に通知するものとする。この場合において,通知事項その他の事項については,契約の内容,目的及び性質に応じ,適宜補正することができるものとする。

(1) 中間検査 中間検査結果通知書(様式第21号)

(2) 工事請負,修繕及び業務委託の部分払の検査 出来高等検査結果通知書(様式第22号)

(3) 工事請負,修繕及び業務委託の完成等の検査 完成等検査結果通知書(様式第23号)

(4) 物品等の検査 物品等検収結果通知書(様式第23号の2)

(試験の委託)

第49条 市長は,検査職員が検査を行うに当たって,必要があると認めるときは,試験機関等に試験を委託することができる。

(兼職禁止)

第50条 監督職員と検査職員は,これを兼ねることができない。

(監督又は検査の委託の確認)

第51条 政令第167条の15第4項の規定により,監督又は検査を委託された者は,その結果について必要な意見を付して市長に報告しなければならない。

(契約代金の支払い)

第52条 契約代金は,契約に特別の定めがある場合を除くほか,第45条の規定による検査に合格し,第39条の規定により目的物の引渡しが完了したのちに支払うものとする。

(遅延の場合の措置)

第53条 市長は,契約の相手方がその履行を遅延したときは,請負代金額から出来高部分に相当する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,当該契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する遅延利息の率により計算した額(その額が100円未満であるとき又はその額に100円未満の端数があるときは,その全額又はその端数金額を切り捨てた額)を損害金として徴収するものとする。

2 市長は,契約の相手方が天災その他の不可抗力により契約の履行を遅延するおそれがあるときは,契約履行延期申請書(様式第24号)に基づき履行期限を延長することができる。

(違約金)

第54条 市長は,契約の相手方が契約履行について,契約と相違する部分があっても,それを使用するのに支障がないと認められるときはその相違する部分に相当する違約金を徴収のうえ,これを引き取ることができる。

2 前項の場合において,遅延利息を徴収する必要があるときは,契約金額から違約金を差引いた額を基礎として算出する。

第8章 雑則

(職員の賠償責任)

第55条 法第243条の2の8第1項第4号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員で賠償の責任を負わなければならないものは,工事請負等における監督職員,検査職員及び検査の立会人とする。

(令6規則11・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

(施行前の処分及び手続)

2 この規則施行前において,廃止前の取手市財務規則(昭和43年規則第22号。以下「廃止前の規則」という。)の規定に基づいてなされた処分,手続きその他の行為は,法,政令等に別段の定めがある場合を除くほか,この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(様式の補正使用)

3 廃止前の規則の規定に基づく様式は,当分の間,補正して使用することができる。

(昭和58年規則第23号)

この規則は,昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第15号)

この規則は,昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年規則第19号)

この規則は,昭和61年5月1日から施行する。

(昭和62年規則第36号)

この規則は,昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年規則第32号)

この規則は,昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市契約規則は,平成元年4月1日から適用する。

(平成元年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年規則第18号)

この規則は,平成2年7月1日から施行する。

(平成3年規則第18号)

この規則は,平成3年7月1日から施行する。

(平成4年規則第12号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第15号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第21号)

この規則は,平成7年6月1日から施行する。

(平成8年規則第19号)

この規則は,平成8年5月1日から施行する。

(平成9年規則第10号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第17号)

この規則は,平成9年6月1日から施行する。

(平成10年規則第35号)

この規則は,平成10年5月1日から施行する。

(平成12年規則第48号)

この規則は,平成12年9月1日から施行する。

(平成15年規則第25号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第85号)

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(平成17年規則第89号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第201号)

この規則は,平成17年4月18日から施行する。

(平成19年規則第62号)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第38号)

この規則は,平成20年11月1日から施行する。

(平成21年規則第42号)

この規則は,平成21年8月6日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は,平成22年1月13日から施行する。

(平成22年規則第46号)

この規則は,平成22年10月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は,平成24年3月8日から施行する。

(平成26年規則第55号)

この規則は,平成27年1月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に契約が締結されているものについては,なお従前の例による。

(平成30年規則第3号)

この規則は,平成30年2月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に契約が締結されているものについては,なお従前の例による。

(令和5年規則第1号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第11号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第18号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

様式目次

様式

名称

主な関係条文

様式第1号

入札(契約)保証金納付(還付請求)

8,31

様式第2号

予定価格書

11,12

様式第3号

入札(見積)

13,23

様式第4号

工事(委託)費内訳書

13

様式第5号

入札(見積)調書

18

様式第6号

指名通知書

20

様式第7号の1

建設工事請負契約書

27条の2

様式第7号の2

建設工事請負仮契約書

様式第7号の3

業務委託契約書

様式第7号の4

建設コンサルタント業務委託契約書

様式第7号の5

物品購入契約書

様式第7号の6

工事監理業務委託契約書

様式第7号の7

修繕契約書

様式第7号の8

印刷物作製請負契約書

様式第8号

工程表

28

様式第9号

下請負人通知書

様式第10号の1

現場代理人及び主任(監理)専門技術者選(改)任通知書

様式第10号の2

現場代理人及び主任(監理)専門技術者経歴書

様式第10号の3

条件変更等通知書

様式第10号の4

天災その他不可抗力による損害発生通知書

様式第11号の1

管理技術者及び照査技術者選(改)任通知書

様式第11号の2

管理技術者及び照査技術者経歴書

様式第12号

現場代理人選(改)任通知書

様式第13号の1

請書(建設工事)

29

様式第13号の2

請書(業務委託)

様式第13号の3

請書(修繕)

様式第14号

完成等通知書

36

様式第15号

出来高等検査願書

38

様式第16号の1

建設工事請負変更契約書

42条の2

様式第16号の2

業務委託変更契約書

様式第16号の3

建設コンサルタント業務委託変更契約書

様式第16号の4

物品購入変更契約書

様式第16号の5

工事監理業務委託変更契約書

様式第16号の6

修繕変更契約書

様式第16号の7

印刷物作製請負変更契約書

様式第17号

建設工事成績採点表

44

様式第18号

中間検査調書

47

様式第19号の1

出来高等検査調書

様式第19号の2

出来高等検査調書 部分引渡し

様式第19号の3

出来高等検査調書 債務負担行為

様式第20号

完成等検査調書

様式第20号の2

物品等検収調書

様式第21号

中間検査結果通知書

48

様式第22号

出来高等検査結果通知書

様式第23号

完成等検査結果通知書

様式第23号の2

物品等検収結果通知書

様式第24号

契約履行延期申請書

53

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(令6規則18・全改)

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(令6規則18・全改)

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取手市契約規則

昭和58年3月31日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和58年3月31日 規則第14号
昭和58年6月29日 規則第23号
昭和59年3月29日 規則第5号
昭和59年6月30日 規則第15号
昭和61年4月30日 規則第19号
昭和62年12月22日 規則第36号
昭和63年12月27日 規則第32号
平成元年5月15日 規則第20号
平成元年10月5日 規則第24号
平成2年6月30日 規則第18号
平成3年6月28日 規則第18号
平成4年3月31日 規則第12号
平成6年3月30日 規則第15号
平成7年5月29日 規則第21号
平成8年4月25日 規則第19号
平成9年3月26日 規則第10号
平成9年5月15日 規則第17号
平成10年4月27日 規則第35号
平成12年8月28日 規則第48号
平成15年3月31日 規則第25号
平成17年3月25日 規則第85号
平成17年3月31日 規則第89号
平成17年4月15日 規則第201号
平成19年9月28日 規則第62号
平成20年3月18日 規則第3号
平成20年3月28日 規則第12号
平成20年10月27日 規則第38号
平成21年8月6日 規則第42号
平成22年1月12日 規則第1号
平成22年10月1日 規則第46号
平成24年3月8日 規則第4号
平成26年12月22日 規則第55号
平成28年3月18日 規則第2号
平成30年1月30日 規則第3号
令和2年3月30日 規則第11号
令和4年3月25日 規則第18号
令和5年3月10日 規則第1号
令和5年3月27日 規則第11号
令和6年3月27日 規則第11号
令和6年3月29日 規則第18号