○取手市会計規則

平成17年3月25日

規則第30号

注 令和6年1月から改正経過を注記した。

取手市会計規則(昭和58年規則第12号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 収入

第1節 歳入の調定及び収入の通知(第7条~第14条)

第2節 収納(第15条~第23条)

第3節 収入未済金,収入の過誤及び歳入の徴収又は収納の委託(第24条~第32条の2)

第3章 支出

第1節 支出(第33条~第38条)

第2節 支払(第39条~第44条)

第3節 小切手(第45条~第51条)

第4節 支出の方法の特例(第52条~第67条の2)

第5節 支払未済資金及び誤払金等の戻入(第68条~第70条)

第4章 決算(第71条)

第5章 指定金融機関等における公金の取扱い

第1節 通則(第72条~第76条)

第2節 収納(第77条~第82条)

第3節 支払(第83条~第91条)

第4節 計算報告(第92条~第95条)

第6章 現金,有価証券等

第1節 歳計現金(第96条・第96条の2)

第2節 歳入歳出外現金,保管有価証券(第97条~第104条)

第7章 帳票(第105条~第107条)

第8章 監督責任,賠償責任

第1節 監督責任(第108条・第109条)

第2節 賠償責任(第110条~第112条)

第9章 雑則

第1節 事務の引継ぎ(第113条~第115条)

第2節 検査(第116条・第117条)

第3節 その他(第118条~第122条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の6の規定に基づき,法令,条例及び他の規則等(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるもののほか,会計事務に関し,必要な事項を定めるものとする。

(令6規則15・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)

(2) 政令 地方自治法施行令

(3) 各部課等の長

 取手市行政組織規則(平成10年規則第13号)第7条に規定する部長,次長及び課長

 教育長,取手市教育委員会事務局組織規則(昭和62年教育委員会規則第5号)第7条に規定する部長,第8条に規定する次長及び第9条に規定する課長

 取手市立図書館設置条例(昭和54年条例第2号)第3条に規定する館長(取手図書館に限る。)

 取手市立公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和58年条例第5号)第3条の規定により置かれる職員のうち,課長の職にある者

 取手市選挙管理委員会規程(昭和53年選挙管理委員会規程第7号)第15条に規定する書記長及び第16条に規定する書記長補佐

 その他市長が職員(市長がその補助機関の職員に併任させる場合を含む。)から指定する者

(4) 徴収吏員 法第231条の3第3項の規定その他法律の規定により滞納処分の執行をする者

(5) 収入決定権者 市長又は法第153条第1項若しくは法第180条の2第1項の規定により歳入の徴収事務を委任された者及びこれらの事務を専決する権限を与えられた者

(6) 支出決定権者 市長又は法第153条第1項若しくは法第180条の2第1項の規定により支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行事務を委任された者及びこれらの事務を専決する権限を与えられた者

(7) 会計管理者等 会計管理者又は法第171条第4項の規定によりその事務の一部を委任された出納員の職にある者若しくは出納員の委任を受けたその他の会計職員の職にある者

(8) 資金前渡職員 政令第161条の規定により資金の前渡を受ける者

(9) 指定公金事務取扱者 法第243条の2第1項の規定により公金事務の委託を受けた者

(10) 収入事務受託者 指定公金事務取扱者のうち,歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者

(11) 支出事務受託者 指定公金事務取扱者のうち,支出事務の委託を受けた者

(12) 指定金融機関等 政令第168条第7項に規定する指定金融機関,指定代理金融機関及び収納代理金融機関の指定を受けた金融機関

(令6規則15・一部改正)

(会計事務の指導統括)

第3条 会計事務の指導統括に関する事務は,会計管理者が行う。

2 会計管理者は,会計事務に関し必要があるときは,報告を徴し,又は調査をすることができる。

(委任,専決等)

第4条 市長は,取手市事務決裁規程(昭和55年訓令第7号)別表第2に定める専決事項中部長共通の最高限度額以下の金額の範囲における歳入を調定し,その通知を発する事務は,市の委員会又は委員と協議して,委員会,委員会の委員長,委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し,又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。

2 会計事務については,この規則に定めるもののほか,別に定める規則又は取手市事務決裁規程に従い,専決及び合議を行うものとする。

(出納員及び会計職員)

第5条 出納員及びその他の会計職員の種別,設置箇所及び所掌事務は,別表第1のとおりとする。

2 市長は,会計管理者をして,別表第1に定めるところにより,その事務の一部をそれぞれ出納員に委任させ,その委任を受けた出納員をして,別表第1に定めるところによりその事務の一部を分任出納員及び現金取扱員に委任させる。

(出納員等の任免)

第5条の2 出納員,分任出納員及び現金取扱員は,別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

2 前項の規定にかかわらず,特に必要があると認めるときは,別に出納員,分任出納員及び現金取扱員を命ずることができる。

3 取手市行政組織条例(昭和47年条例第16号)に規定する部及び課以外の職員が出納員又はその他の会計職員を命ぜられたときは,当該期間中当該職員は,市長の補助機関の職員に併任されたものとみなす。

4 会計課に勤務を命ぜられた職員は,出納員を除き,その勤務を命ぜられた日からその期間中分任出納員を命ぜられたものとみなす。

(印鑑の通知)

第6条 会計管理者は,照合のためにその印鑑を指定金融機関の定めるところにより通知しておかなければならない。

第2章 収入

第1節 歳入の調定及び収入の通知

(調定)

第7条 各部課等の長は,歳入を決定するにあたっては,収入の原因となる書類に基づき政令第154条第1項に規定する事項を調査のうえ,調定票を作成し,収入決定権者の決裁を受けなければならない。

2 各部課等の長は,前項の決裁があったときは,調定額その他必要な事項を関係書類等に記録しなければならない。

(調定の時期)

第8条 調定は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の10日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。

2 前項の規定にかかわらず,一会計年度の収入で納期をわけるものの調定は最初に到来する納入期限の10日前までにその収入の金額についてしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる収入金の調定は,当該各号に掲げる時期にしなければならない。

(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし,又は支出事務受託者の精算残金を返納させる場合において,出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日

(2) 政令第165条の5第2項及び第3項の規定により歳入に組み入れ,又は納付される小切手等支払未済金 第89条第3項の規定による小切手支払未済金歳入組入調書(報告書)又は同条第6項の規定による隔地払支払未済資金納付報告書の送付を受けたとき。

4 前項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納付があったときは,調定するまでの間,当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

5 性質上納付前に調定することができない収入金があったときは,各部課等の長は,会計管理者等からの収納の通知を受けた後,速やかに前条の規定に準じて調定の手続をしなければならない。

(令6規則15・一部改正)

(調定の変更及び取消し)

第9条 各部課等の長は,調定後において調定の変更又は取消しを必要とするときは,第7条の規定に準じてその手続をしなければならない。

(調定の通知)

第10条 各部課等の長は歳入の調定又は調定の変更若しくは取消しをしたときは,直ちに調定票により会計管理者に通知しなければならない。ただし,同一科目に属する歳入で調定異動が激しいものについては,毎月分をとりまとめ,翌月5日までに通知しなければならない。

(納入の期限)

第11条 調定した歳入金についての納入期限は,法令その他特別の定めがある場合を除くほか,次に掲げる区分により定めなければならない。

(1) 会計年度単位で定めた収入金は,当該会計年度の4月末日

(2) 月単位で定めた収入金は,当該月の末日

2 前項各号に定める収入金以外のものに係る納入期限は,収入決定権者が定める。

(納入の通知)

第12条 各部課等の長は,第7条又は第9条の規定により調定したときは,納入通知書により,納入期限前10日までに納入義務者に通知しなければならない。ただし,地方交付税,国庫支出金,県支出金,地方債,滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入については,この限りでない。

2 各部課等の長は,歳入の調定の変更又は取消しをしたときは,その旨を納入変更(取消)通知書により前項の規定に準じて通知しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第13条 各部課等の長は,納入義務者から納入通知書を亡失し,又は損傷した旨の申出があったときは,新たに納入通知書を作成し,表面の余白に「再発行」と表示し,これを当該納入義務者に交付しなければならない。

(納付書の交付)

第14条 各部課等の長は,納入義務者から納入すべき金額を分割して納付する旨の申出があったとき又は口頭,掲示その他の方法によって納入の通知をした納入義務者から納付の申出があったときは,納付書を作成し,当該納入義務者に交付しなければならない。ただし,会計管理者等が直接収納する場合には,納付書を交付しないことができる。

第2節 収納

(収納)

第15条 納入義務者は,歳入の納付をするときは,第12条第1項ただし書及び前条ただし書の規定によるものを除くほか,納入通知書又は納付書(以下「納入通知書等」という。)を添えてしなければならない。

(会計管理者等の直接収納)

第16条 次に掲げる収入は,会計管理者等が直接収納することができる。

(1) 国庫支出金及び県支出金

(2) 使用料,手数料,寄附金及び診療収入で即時に収納する必要があると認められるもの

(3) 納入期限経過後の元本債権及びその付帯徴収金

(4) 生産物及び製作品の売払代金

(5) 公債元利金及び株式配当金

(6) 公売代金その他公売に係る歳入金

(7) 違約金及び弁償金

(8) その他直接収納する必要があると認められるもの

2 会計管理者等は,前項の規定により収納したときは,領収証書を当該納入者に交付しなければならない。この場合において,当該領収に係る収入金が証券によるものであるときは,当該交付する領収証書の余白に,証券である旨及びその内容を記載しなければならない。

(会計管理者等が直接収納する場合の領収証書)

第17条 前条第2項に規定する領収証書は,納入通知書等の領収証書に第118条の規定による領収日付印を押印したものとする。ただし,次の各号に掲げる収入については,それぞれ当該各号に定める記録紙,使用券,入園券及び入場券等をもってこれに代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 使用料,入園料及び入場料その他これらに類する収入 使用券,入園券及び入場券等で領収金額の表示されたもの

2 領収証書の交付を受けた者が,当該領収証書を亡失したときは,直ちにその旨を会計管理者等に報告し,会計管理者等は,遅滞なくその旨を収入決定権者に通知しなければならない。

(収納金の払込み)

第18条 会計管理者等は,収納した現金又は証券に領収済通知書,収納済通知書その他の当該収納に関する書類(以下「領収済通知書等」という。)を添えて,直近の指定金融機関等の営業する日(以下「営業日」という。)又はその翌営業日までに指定金融機関等へ払い込まなければならない。

(小切手の支払地の指定)

第19条 政令第156条第1項第1号の規定により,市長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は,次に掲げる区域とする。

(1) 茨城県

(2) 東京都

(3) 千葉県

(4) 埼玉県

(5) 神奈川県

(6) 栃木県

(7) 群馬県

(8) 福島県

(国債又は地方債の利札の取扱い)

第20条 政令第156条第1項第3号の国債又は地方債の利札にあっては,当該利札に対する利子の支払の際,課税される租税の額に相当する金額を控除したものを,納付金額としなければならない。

(口座振替による納付)

第21条 各部課等の長は,法令又は契約により納入義務者があらかじめ納入すべき金額を確認できる歳入で納入義務者から口座振替の方法により歳入を納付する旨の申出があるときは,納入義務者が指定する指定金融機関等に納入通知書を送付することができる。

(指定納付受託者の指定)

第21条の2 市長は,法第231条の2の3第1項の規定により,同項の指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定を行おうとするときは,あらかじめ会計管理者と協議の上,指定しなければならない。

2 市長は,前項に規定する指定納付受託者の指定を行うときは,当該指定納付受託者に係る次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 指定をした日

(3) 納付させる歳入の種類

(4) 前号の歳入を納付させる期間

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

3 市長は,指定納付受託者がその名称,住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は,その旨を告示しなければならない。

(収納後の手続)

第22条 会計管理者は,第92条第4項の規定により指定金融機関から現金収支日計表を添えて領収済通知書等,公金振替済通知書の送付を受けたときは,直ちに所属年度別,会計別及び科目別に区分し,歳入集計調書を作成した上,収入票及び収入済通知書を作成し,整理するとともに,収入済通知書又は公金振替済通知書を各部課等の長に送付しなければならない。

2 前項の場合において,繰替使用をしているものがあるときは,歳入集計調書にその額を付記しておくものとする。

3 各部課等の長は,第1項の規定により収入済通知書又は公金振替済通知書の送付を受けたときは,これに基づいて当該通知書及び関係書類等を整理しなければならない。この場合において,証券納付に係るものについては「証券受領」と表示しなければならない。

(支払の拒絶があった証券の措置)

第23条 会計管理者は,第79条第4項の規定により指定金融機関から支払拒絶があった旨の通知を受けたときは当該証券をもって納付した者に対し,直ちに当該証券について支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を納付証券事故通知書により通知するとともに,その旨を各部課等の長に通知しなければならない。

2 会計管理者は,前項の規定により通知した者から支払拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは,領収証書を徴し,これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

3 会計管理者及び各部課等の長は,第1項並びに前項の場合においては,前条の規定の例により関係書類等を整理しなければならない。

第3節 収入未済金,収入の過誤及び歳入の徴収又は収納の委託

(督促)

第24条 各部課等の長は,納入期限までに納付しない納入義務者に対し,当該納入期限後20日以内に所定の手続を経て督促状を発しなければならない。

2 督促状には,督促状を発した日から起算して10日を経過した日(当該日が指定金融機関等の営業日でない日に当たる場合にあっては,当該日後において最も近い指定金融機関等の営業日)を履行期限として指定しなければならない。

(滞納処分)

第25条 各部課等の長は,法第231条の3第3項の規定その他の法律の規定に基づき,強制徴収により徴収できる債権について,債務者が前条の規定による督促後の指定された期限までに債務を履行しないときは,徴収吏員を指定して滞納処分を行わせなければならない。この場合において,当該吏員が出納員その他の会計職員である場合を除くほか,当該吏員は,現金取扱員を命ぜられたものとみなす。

2 前項の規定により指定された徴収吏員が滞納処分を行うときは,徴収吏員証を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(不納欠損処分)

第26条 各部課等の長は,既に調定した歳入について法律又は条例の規定に基づく時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の不納欠損処分をすべきものがあるときは,これを不納欠損票により処理し,市長の決裁を受けなければならない。

2 各部課等の長は,前項の処理をし,不納欠損処分がされたときは,関係書類等を整理するとともに,その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第27条 各部課等の長は,既に調定した歳入のうち出納閉鎖期日までに収入済とならないもの(不納欠損として処理したものを除く。以下次項において同じ。)は,当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 前項の調定により繰越しをした調定済額で,翌年度の末日までに収納済とならないものについて当該年度末日の翌日において,翌々年度の調定済額に繰り越し,翌々年度の末日までに,なお,収納済とならないものについては,その後順次繰り越さなければならない。

3 各部課等の長は,第1項並びに前項の規定による収入未済額の繰越しを収入未済額繰越調書によって行い,かつ,これに係る調定票を添えて会計管理者に通知しなければならない。

(過誤納金の還付)

第28条 各部課等の長は,歳入について過納又は誤納となったものがある場合は,過納金又は誤納金を納付した者及び市県民税の特別徴収義務者へその旨を通知しなければならない。

2 各部課等の長は,前項の場合において,政令第165条の6に規定する戻出にあっては,過誤納金還付請求書に基づき支出の例により,現年度の歳出から支出するものにあっては,支出の手続により会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は,前項の送付を受けたときは,支払の手続により歳入金の戻出又は歳出金の支出をしなければならない。この場合において,作成する書類には,その表面の余白に「過誤納金還付」の表示をしなければならない。

4 会計管理者は,前項の場合において,歳入金の戻出にあっては,支払後に歳入還付票を作成し,整理するとともに,各部課等の長に送付しなければならない。

(令6規則15・一部改正)

(過誤納金の充当)

第29条 前条の場合において,地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2第2項の規定(法第231条第4項の規定その他法律の規定により地方税の例を適用する場合を含む。)により,過納金又は誤納金を納入した者及び市県民税の特別徴収義務者の未納に係るものに充当しようとするときは,各部課等の長は,過誤納金充当命令書を作成し,前条第2項の手続とともに会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は,前項の規定による命令書等の送付を受けたときは,公金振替の手続により振替充当するものとする。この場合において会計管理者が作成する公金振替書には,その表面の余白に「過誤納金充当」と表示しなければならない。

(還付加算金)

第30条 地方税法第17条の4の規定(法第231条第4項の規定その他法律の規定により地方税の例を適用する場合を含む。)により,第28条に規定する過納金又は誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは,当該還付又は充当とあわせて支出の手続をしなければならない。

2 前条第2項の規定は,前項の規定による還付加算金を充当する場合に準用する。

(調定及び収入の更正)

第31条 各部課等の長は,調定の通知をした歳入の所属年度,会計又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは,調定及び収入の更正の決定の手続をし,当該更正に係る歳入の関係書類等を整理するとともに歳入更正票を作成し,会計管理者にこれを送付しなければならない。

2 会計管理者は,前項の送付を受けたときは,直ちに公金振替の手続をし,歳入の更正をしなければならない。この場合に作成する公金振替書には,その表面の余白に「収入更正」と表示しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第32条 各部課等の長は,法第243条の2第1項,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定により,公金の徴収又は収納の事務を委託したときは,法第243条の2第2項の規定により告示し,かつ,当該委託を受けた収入事務受託者に公金の徴収又は収納の事務受託者である旨を証する書類を交付しなければならない。

2 各部課等の長は,前項の公金の徴収又は収納の事務の委託をしようとするときは,会計管理者と協議をしなければならない。

3 各部課等の長は,第1項の規定により委託をしようとする者から当該申入れを受託する旨の通知があったときは,委託する歳入の徴収又は収納の事務の処理について必要な項目を定め,委託契約をするものとする。

4 各部課等の長は,収入事務受託者に携行させるため,必要に応じて収入事務受託者の証(様式第17号。この項及び次項において「証票」という。)を交付するものとし,交付を受けた収入事務受託者は,証票を携行して職務に従事しなければならない。

5 前項の規定により証票の交付を受けた収入事務受託者は,収入事務受託者でなくなったときは,交付された証票を返戻しなければならない。

6 第17条の規定は,収入事務受託者に準用する。ただし,会計管理者が特に適当と認めるときは,当該収入事務受託者において領収を証する措置を別に講ずることをもって同条に規定する領収証書に代えることができる。

(令6規則15・全改)

(徴収又は収納の方法)

第32条の2 各部課等の長は,委託に係る徴収金又は収納金があるとき又は発生したときは,委託徴収(収納)通知書(様式第18号)により収入事務受託者に通知する。ただし,第16条に規定する直接収納に係る委託については,この限りでない。

2 収入事務受託者は,委託徴収(収納)通知書に基づき公金を収納したときは,納入義務者に領収証を交付し,収納金払込書又は収納済通知書に現金を添えて,速やかに会計管理者等又は指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし,各部課等の長が別に定めるものについては,別に定める日までに,会計管理者等又は指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 収入事務受託者は,次の各号に掲げる帳簿を備え,委託に係る収納金の受払いを記載しなければならない。

(1) 現金取扱簿

(2) 徴収(収納)委託内訳簿

(令6規則15・全改)

第3章 支出

第1節 支出

(請求による原則)

第33条 支出は,すべて債権者の請求によって行わなければならない。ただし,次に掲げるものについては,支出調書又はその支出の根拠となる書類によることができる。

(1) 報酬,給与,職員手当等,共済費の類であらかじめ支出金額が確定しているもの

(2) 報償金及び賞賜金

(3) 官公署,日本郵政株式会社,日本郵便株式会社,郵便貯金銀行,JR,日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の発行した納入通知書の類によるもの

(4) 市債の元利償還金及び利子

(5) 扶助費のうち金銭で給付するもの

(6) その他請求書を徴し難いもので支出金額が確定しているもの又はその性質上請求を要しないもの

(給与等の支出命令)

第34条 報酬,給料その他の給付及び報償金の支出命令をする場合において,支出すべき金額から次に掲げる金額を控除しなければならないときは,当該控除金額の内訳を付し,債権者が現に受けるべき金額を明示した支出調書を作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税額

(2) 地方税法に基づく県民税及び市民税の特別徴収税額の月割額

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金及びその他の納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号),雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく保険料

(5) その他の法令の規定により控除すべきもの

(支出命令書)

第35条 各部課等の長は,支出をしようとするときは,債権者から提出された請求書(支出調書又はその支出の根拠となる書類を含む。以下同じ。)及び支出負担行為に関する書類に基づき次に掲げる事項を調査し適正であると認めたときは,当該請求書を添付した支出命令書を作成し,これに次条に規定する附属書類を添えて支出決定権者の決裁を経て会計管理者に送付しなければならない。

(1) 法令,契約等の規定及び予算の目的に違反していないか。

(2) 所属年度,会計又は歳出科目に誤りがないか。

(3) 配当予算額を超過していないか。

(4) 支出すべき金額の算定に誤りはないか。

(5) 債権者が正当であるか。

2 前項の支出命令書は,1件ごとに作成しなければならない。ただし,歳出科目が同一であって同時に2人以上の債権者に支出しようとするときは,各債権者ごとの内訳書を添えて一括して支出命令書を作成することができる。

3 支出命令書には,支払の方法を表示するものとする。

(支出命令書の附属書類)

第36条 支出命令書の附属書類は,次のとおりとする。

(1) 請求書

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき,登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木建築工事に対し前金払をするときは,当該保証事業会社の発する保証書の写し

(3) 検査調書又は検収調書

(4) 支出の根拠となる書類

(5) 支出負担行為についての決裁関係書類

(支出命令書の送付)

第37条 各部課等の長は,支出命令書を会計管理者に送付するときは,次に定める期日までに送付しなければならない。

(1) 支払期日の定めのあるものは,直接払にあっては,支払期日5営業日前,隔地払及び口座振替払にあっては,支払期日10営業日前まで

(2) 支払期日の定めのないものについては,支払確定の都度

(支出命令の審査)

第38条 会計管理者は,支出命令書の送付を受けたときは,その内容を審査し,次の各号のいずれかに該当するときは,各部課等の長にその理由を付して返付しなければならない。

(1) 法令,契約等の規定及び予算の目的に違反しているとき。

(2) 所属年度,会計又は歳出科目に誤りがあるとき。

(3) 配当予算を超過しているとき。

(4) 支出すべき金額の算定に誤りがあるとき。

(5) 債権者が正当でないとき。

第2節 支払

(支払の通知)

第39条 会計管理者は,前条の規定による審査の結果,支出命令が適正であると認めたときは,隔地払又は口座振替の方法により支出するものを除き,債権者に対し,口頭その他の方法により支払の通知をしなければならない。

2 会計管理者は,口座振替の方法により支払をしたときは,指定金融機関又は指定代理金融機関をして,口座振替通知書により債権者に通知させなければならない。

3 第1項前項の規定にかかわらず,会計管理者がその必要がないと認めるものについては,第1項又は前項に規定する通知を省略することができる。

(直接払の方法)

第40条 会計管理者は小切手払,指定金融機関をしてさせる現金払又は自ら行う小口の現金払をするに当たっては,前条の通知により債権者の出頭を求め,領収証書を徴して行わなければならない。

2 前項の領収証書の印は,請求書に使用したものと同一のものでなければならない。ただし,これにより難い特別の理由がある場合は,印鑑証明を徴して異なったものによることができる。

(小切手払)

第41条 会計管理者は,小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは,記名式持参人払の当該債権者を受取人とする小切手を振り出し,当該小切手を債権者に交付しなければならない。

(現金払)

第42条 会計管理者は,指定金融機関及び指定代理金融機関に現金払により債権者へ支払をさせるときは,当該支出命令書を指定金融機関及び指定代理金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者は,指定金融機関及び指定代理金融機関に現金払をさせたときは,当日分の合計額を券面金額とする小切手を振り出し,指定金融機関及び指定代理金融機関に交付するものとする。この場合において,第34条の規定による控除金額がある場合は,当該控除金額を差し引いた額を券面金額とする小切手及び控除金額を額面金額とした公金振替書を交付するものとする。

(小口の現金払)

第43条 会計管理者は,1件の支払金額が10万円以内である場合において当該支払に係る債権者から申出があったときは,直接現金で支払うことができる。ただし,出産育児一時金,葬祭費及びその他特に会計管理者が必要と認めるものについては,当該支給額を全額現金で支払うことを妨げない。

2 会計管理者は,前項の規定による支払の資金に充てるため,1件10万円以内の支出命令に係る金額を限度として自己を受取人とする小切手を振り出し,その現金を保管することができる。

3 会計管理者は,第1項の規定による小口の現金払を行う場合には,現金の受払状況を明確にしておかなくてはならない。

(支払後の整理等)

第44条 会計管理者等は,支払をしたときは,日ごとに支払を証すべき書類(以下「証ひょう書」という。)を編綴しておくとともに,これによって歳出関係書類等を整理しなければならない。

2 前項の証ひょう書は,月ごとに歳出科目の順序に分け,これをそれぞれ各目及び節に区分し,更に支払の日の順序に編綴し款ごとに歳出合計表を添えて保存しなければならない。

第3節 小切手

(小切手の振出し)

第45条 会計管理者が振り出す小切手は,記名式持参人払とし,その小切手には次に掲げる事項を記入しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 年度及び会計区分

(3) 小切手番号

(4) 受取人氏名

(5) その他必要な事項

2 前項の場合において,指定金融機関,官公署等,資金前渡職員,支出事務受託者又は会計管理者が必要と認めるものについては,線引をしなければならない。

3 小切手の券面金額を表示する場合は,アラビア数字金示器を用い,文字の記載及び押印は,正確明瞭にしなければならない。

4 小切手の振出年月日の記載及び押印は,小切手を債権者に交付するときに行わなければならない。この場合の押印は,会計管理者自らこれを行うものとする。

5 書き損じ等により小切手を廃棄するときは,当該小切手に斜線を引き,「廃棄」と記載してそのまま小切手帳に保管しなければならない。

(小切手帳の保管及び公印)

第46条 会計管理者は,小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用させることがないよう厳重に保管しなければならない。

(小切手の番号)

第47条 会計管理者は,新たに小切手帳を使用するときは,第45条の使用区分ごとに1年間(出納整理期間を含む。)を通ずる一連番号を明記しなければならない。

2 書き損じ等により廃棄した小切手に付した番号は,これを使用してはならない。

(記載事項の訂正)

第48条 小切手の券面金額は,訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正しようとするときは,その訂正を必要とする部分に,2線を引き,その上部に正書し,かつ,当該訂正箇所の上方又は余白に訂正をした旨及び訂正をした文字の数を記載して,これに会計管理者の印を押さなければならない。

(小切手の償還)

第49条 会計管理者は,次に掲げる者から政令第165条の4の規定による小切手の償還請求の申出があるときは,当該請求者に小切手償還請求書を提出させ,当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求(以下「小切手償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ,償還(以下「小切手の償還」という。)をしてはならない。

(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人

(2) 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第118条第2項の規定による権利を主張する者

2 前項の請求書には,同項第1号に係るものにあっては当該支払拒絶された小切手を,同項第2号に係るものにあっては非訟事件手続法第112条の規定に基づく除権決定の正本(正本を提出し難いときは,謄本及びその理由書)を添えさせなければならない。

3 会計管理者は,小切手の償還をすべきもののうち,当該支払に係る小切手が振出日付から1年以内のものであるときは,「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し,領収証書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出日付から1年を経過したものであって,当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても,また同様とする。

4 会計管理者は,小切手の償還をすべきもののうち,当該支払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは,小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の各部課等の長に回付し,改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

5 各部課等の長は,前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは,直ちに当該回付された請求書に基づいて,支出の手続をしなければならない。

(令6規則15・一部改正)

(小切手の振出済通知)

第50条 会計管理者は,小切手を振り出したときは,小切手振出済通知書を作成し,指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

(小切手振出控の整理)

第51条 会計管理者は毎日,その振り出した小切手の振出控と関係書類等とを照合し,相違がないことを確認し,小切手の振出控は,証拠書類として整理し,保管しなければならない。

第4節 支出の方法の特例

(資金前渡をすることができる経費)

第52条 政令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は,次に掲げるものとする。

(1) 郵便切手,印紙及び証紙類の購入費

(2) 証人,参考人,立会人,講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(3) 式典,体育祭,講習会その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費

(4) 交際費その他これに類する経費

(5) 有料道路又は駐車場の利用に要する経費及び公務出張に要する燃料費

(6) 保険料

(7) 選挙の執行に要する経費

(8) 訴訟に要する経費

(9) 賠償金,補償金その他これらに類する経費

(10) 供託金及び供託に要する経費

(11) 負担金,補助金及び交付金

(12) 各種試験,検査及び登録手数料その他これらに類する経費

(13) 日本郵政株式会社,日本郵便株式会社及び郵便貯金銀行に対して支払う経費

(14) 高額療養費,出産育児一時金及び葬祭費

(15) 取手市営取手競輪の執行に要する経費

(16) その他の即時支払をしなければ物件の購入等が不能又は困難なものに要する経費

(資金前渡職員)

第53条 支出決定権者は,資金前渡を必要と認めるときは,資金前渡職員を指定しなければならない。

2 支出決定権者は,前項の規定により資金前渡職員を指定したときは,その職氏名を会計管理者に通知しなければならない。

(資金前渡の限度額)

第54条 資金を前渡するときは,その経費が常時の費用に係るものにあっては,毎1月分の予定額を限度として交付し,随時の費用に係るものにあっては,所要の金額を予定し,事務上差し支えない限り分割して交付しなければならない。

(前渡資金の保管)

第55条 資金前渡職員は,特別の理由がある場合において前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を保管するときは,確実な金融機関に預け入れて保管することができる。

2 資金前渡職員は,前項の規定により前渡資金の預入れによって保管する現金に利子が生じたときは,直ちに各部課等の長を経て収入決定権者に報告しなければならない。

(前渡資金の支払)

第56条 資金前渡職員は,支払をしようとするときは,債権者が正当であること及び資金の交付を受けた目的に違反しないことを確認してその支払をし,債権者から領収証書を徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第57条 資金前渡職員は,前渡資金について支払が完了したとき,若しくは支払の必要がなくなったとき又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において支払未済金があるときは,直ちにこれを精算し,支出金精算票を作成し,これに前条の規定により債権者から徴した領収証書を添えて当該前渡資金に係る各部課等の長を経て支出決定権者に報告するとともにこれを会計管理者に送付しなければならない。ただし,常時の費用に係る前渡資金で,その月に支払ったものについては,これを翌月5日までに精算するものとする。

(概算払をすることができる経費)

第58条 政令第162条第6号に規定する規則で定める経費は,次に掲げるものとする。

(1) 運賃

(2) 保管料

(3) 予納金又はこれに類する経費

(4) 委託料

(5) 補償金又は賠償金

(6) 保険料

(7) 措置費

(概算払の精算)

第59条 概算払を受けた者は,当該概算払を受けた経費の金額が確定したときは,直ちに支出金精算票を作成し,当該概算払に係る各部課等の長を経て支出決定権者に報告するとともにこれを会計管理者に送付しなければならない。

2 各部課等の長は,前項に規定する精算の結果,残金があるときは,歳出の戻入の手続を,不足がある場合は,追給の手続をしなければならない。

(前金払をすることができる経費)

第60条 政令第163条第8号に規定する規則で定める経費は,次に掲げるものとする。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 保管料

(4) 保険料

(5) 土地又は家屋等の買収代金

(6) 訴訟に要する経費

(7) 道路通行料

(繰替払)

第61条 会計管理者等又は指定金融機関等は,政令第164条第1号から第4号までに掲げる経費の支払については,その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用することができるものとする。

2 支出決定権者は,会計管理者等又は指定金融機関等をして繰替払をさせるため,あらかじめ支払をさせようとする経費の種類,算出の基礎,算出の方法その他を会計管理者等又は指定金融機関等に通知しておかなければならない。

3 会計管理者等又は指定金融機関等は,第1項の規定に基づき繰替払をしたときは,債権者の請求及び領収証書を徴しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず,納入通知書に繰替払額及び差引額を注記することにより,債権者の請求及び領収証書を省略することができる。

5 会計管理者等は,繰替払をしたときは,各部課等の長に通知しなければならない。

6 各部課等の長は,前項の規定による通知を受けたときは,当該繰り替えて使用した金額を歳出として,直ちに支出命令書又は公金振替票により支出決定権者の決裁を受け,会計管理者等に送付しなければならない。

(隔地払の範囲)

第62条 会計管理者が隔地払の方法により支払をする場合における隔地の範囲は,取手市以外の区域とする。

(隔地払)

第63条 会計管理者は,隔地払の方法によって支払をしようとするときは,指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し,その表面の余白に「隔地払」の表示をし,公金送金請求書を添えて指定金融機関又は指定代理金融機関に交付するとともに,債権者に対し,公金送金通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は,前項の場合において,指定金融機関又は指定代理金融機関と内国為替取引のある金融機関のうち,債権者のために最も便利であると認めるものを支払場所として指定しなければならない。

(公金送金通知書の亡失の場合等の措置)

第64条 債権者は,公金送金通知書を亡失し,又は損傷し,再発行を受けようとするときは,支払場所として指定された金融機関に対し,支払の停止を請求し,公金送金通知書再発行請求書に未払証明を受け,これを会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の公金送金通知書再発行請求書には,公金送金通知書に記載された金額,番号,発行日付,発行者名及び支払場所を記載しなければならない。

3 会計管理者は,第1項の請求書を受理したときは,これを調査し,事実と相違ないと認めたときは新たに公金送金通知書を作成し,表面の余白に「 年 月 日再発行」と表示し,押印のうえ,当該債権者に送付しなければならない。

(口座振替払)

第65条 会計管理者は,債権者から口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは,指定金融機関又は指定代理金融機関をして口座振替の方法により支払をさせることができる。

2 会計管理者は,前項の規定により口座振替の方法による支払を完了したときは,債権者の預金通帳に振替者名を記入することにより,支払の通知を行うものとする。

3 第1項に規定する債権者からの申出は,債権者からの口座振替申出書の提出又は余白にその旨を記載した請求書の提出によりこれを行うものとする。

4 政令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は,指定金融機関と為替取引契約を締結している金融機関又は指定金融機関と預金取引契約を締結している金融機関で,市長が定める金融機関とする。

(令6規則1・一部改正)

(公金振替)

第66条 各部課等の長は,公金振替をしようとするときは,公金振替票を作成し,収入決定権者,支出決定権者の決裁を経て,会計管理者等に送付しなければならない。

2 会計管理者は,前項の規定により公金振替票の送付を受けたときは,公金振替書を作成し,これを指定金融機関又は指定代理金融機関に交付しなければならない。

(支出事務の委託)

第67条 各部課等の長は,法第243条の2第1項の規定により公金の支出に関する事務を委託したときは,同条第2項の規定により告示しなければならない。

2 各部課等の長は,前項の委託をしようとするときは,会計管理者と協議し,委託する事務の内容,条件,委託手数料その他事項を記載した公金支出事務委託申出書(案)を作成して市長の決裁を受け,委託をしようとする者にその旨を申し入れなければならない。

3 各部課等の長は,第1項の規定により委託をしようとする者から当該申入れを受託する旨の通知があったときは,直ちに当該委託に係る契約書(案)を作成して市長の決裁を受け,契約書を取り交わすとともに,当該契約書の写しを会計管理者に提出しなければならない。

(令6規則15・全改)

(支出事務の委託の手続等)

第67条の2 各部課等の長は,委託して支出をさせる経費があるときは,支出事務受託者ごとに公金委託支払通知書(様式第32号の2)を作成し,これを支出命令に添付して会計管理者に回付しなければならない。

2 会計管理者は,前項の規定による支出命令を受けたときは,支出事務受託者ごとに小切手を振り出し,その表面余白に「公金委託支払」と明記し,公金委託支払通知書を添えて支出事務受託者に送付しなければならない。

3 支出事務受託者は,前項の規定による公金委託支払通知書に基づき公金の委託支払をしたときは,速やかに公金委託支払報告書(様式第32号の3)を作成し,会計管理者に提出しなければならない。

4 会計管理者は,前項の規定による公金委託支払報告書の提出を受けたときは,直ちにその支出の状況を委託した支出事務を所管する各部課等の長に通知しなければならない。

(令6規則15・追加)

第5節 支払未済資金及び誤払金等の戻入

(支払未済金の報告等)

第68条 会計管理者は,第89条第3項又は第6項の規定により指定金融機関から小切手支払未済金歳入組入報告書又は隔地払支払未済金納付報告書の送付を受けたときは,速やかに小切手支払未済資金調書又は隔地払未済資金調書を作成し,各部課等の長に送付しなければならない。

2 会計管理者等は,小切手支払未済資金調書又は隔地払支払未済資金調書の送付の手続をするときは,直ちに歳入組入れに関する手続をしなければならない。

(誤払金の戻入)

第69条 各部課等の長は,政令第159条の規定による歳出の誤払い又は過渡しとなった金額を戻入させるときは,返納命令書を作成し,関係書類を添付して会計管理者へ送付するとともに,返納義務者に対し,返納通知書を交付しなければならない。

2 戻入において,当該会計年度の出納整理期間を過ぎたものがあるときは,これを歳入として調定し,会計管理者に通知しなければならない。この場合において,第22条の規定は,戻入後の手続について準用する。

(支出の更正)

第70条 各部課等の長は,支出が完了した後において所属年度,会計又は歳出科目に誤りがあることを発見したときは,歳出更正票を作成し,所定の手続を経て,関係書類等を更正し,当該歳出更正票を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は,前項の規定により歳出更正票の送付を受けたときは,直ちに関係書類等の更正を行い,当該更正が所属年度又は会計名に係るものであるときは,直ちに第44条の規定に準じた手続をしなければならない。この場合において,作成する公金振替書には,その表面の余白に「支出更正」と表示しなければならない。

第4章 決算

(決算)

第71条 各部課等の長は,毎年度その所掌に係る歳入歳出決算書,歳入歳出決算事項別調書及び実質収支に関する調書を作成し,翌年度の6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。

第5章 指定金融機関等における公金の取扱い

第1節 通則

(指定金融機関等)

第72条 指定金融機関は,契約に基づいて公金の収納及び支払(以下「公金の出納」という。)並びに預金に関する事務を取り扱わなければならない。

2 指定代理金融機関又は収納代理金融機関は,指定金融機関との契約に基づいて,公金の出納又は公金の収納の事務を取り扱わなければならない。

3 指定金融機関等の名称及び所在地は,次のとおりとする。

(1) 指定金融機関

名称

所在地

株式会社常陽銀行

茨城県水戸市南町二丁目5番5号

(2) 収納代理金融機関

名称

所在地

株式会社筑波銀行

茨城県土浦市中央二丁目11番7号

水戸信用金庫

茨城県水戸市城南二丁目2番21号

茨城県信用組合

茨城県水戸市大町二丁目3番12号

茨城みなみ農業協同組合

茨城県取手市毛有111番地

株式会社みずほ銀行

東京都千代田区大手町一丁目5番5号

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区丸の内一丁目1番2号

株式会社東日本銀行

東京都中央区日本橋三丁目11番2号

中央労働金庫

東京都千代田区神田駿河台2丁目5番地

4 前項第1号の金融機関で主としてその事務を行う店舗,前項第2号の金融機関で各々の取りまとめを行う店舗は,次のとおりとする。

(1) 前項第1号の金融機関で主としてその事務を行う店舗

名称

所在地

株式会社常陽銀行取手支店

茨城県取手市取手二丁目11番5号

(2) 前項第2号の金融機関で各々の取りまとめを行う店舗

名称

所在地

株式会社筑波銀行取手支店

茨城県取手市新取手一丁目3番10号

株式会社東日本銀行取手支店

千葉県柏市末広町5番16号

株式会社みずほ銀行取手支店

茨城県取手市新町一丁目9番1号

株式会社三井住友銀行取手支店

茨城県取手市取手二丁目10番15号

水戸信用金庫取手支店

茨城県取手市白山三丁目2番30号

茨城県信用組合取手支店

茨城県取手市新町五丁目16番10号

茨城みなみ農業協同組合取手支店

茨城県取手市桑原300番地

中央労働金庫取手支店

茨城県取手市寺田6340番地2

5 第1項の契約は,次に掲げる事項をその内容としなければならない。

(1) 指定金融機関である旨及び公金の出納の事務を取り扱う地域を明らかにすること。

(2) 指定代理金融機関又は収納代理金融機関に関すること。

(3) 指定代理金融機関又は収納代理金融機関の総括に関すること。

(4) 担保の種類,価格その他責任に関すること。

(5) 口座振替又は証券をもってする収入の方法についての約定に関すること。

(6) 隔地払及び口座振替の支出の方法についての約定に関すること。

(7) 小切手に関する約定及び小切手によらない直接現金払がある場合の範囲並びにその取扱いに関すること。

(8) 会計管理者等及び収入事務受託者が行う現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の払込み及びその取扱いに関すること。

(9) 契約の期間,変更,解除等に関すること。

(10) その他必要な事項

6 指定金融機関等は,次に掲げる標札を店頭に提示しておかなければならない。

(1) 指定金融機関 取手市指定金融機関

(2) 指定代理金融機関 取手市指定代理金融機関

(3) 収納代理金融機関 取手市収納代理金融機関

7 指定金融機関は,契約に基づき会計管理者の指定する場所に職員を派出して,市の公金の出納を取り扱わなければならない。

8 指定金融機関等が公金の出納にあたって使用する印章は,営業に使用する印章を使用するものとし,会計管理者に届け出ておかなければならない。

9 指定金融機関等が公金を取り扱う時間は,当該金融機関の営業時間とする。ただし,急を要するため会計管理者から請求があったときは,営業時間外であってもその取扱いをしなければならない。

(出納の区分)

第73条 指定金融機関等において,公金の出納に係る現金は,その事務に応じて,会計別,年度別に次に掲げる区分によらなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 歳入歳出外現金

(4) 基金

(5) 一時借入金

(6) 未払金

(7) 未払未済繰越金

(支払資金)

第74条 指定金融機関及び指定代理金融機関は,次の区分によりそれぞれ当該各号に掲げる資金を支払資金に充てなければならない。

(1) 一般会計及び特別会計にあっては,その歳入金

(2) 歳入歳出外現金にあっては,その保管金

(3) 基金に属する現金にあっては,その収入金

(4) 一時借入金にあっては,歳計現金

(5) 小切手支払未済金に係るものにあっては,その繰越金

(預金の整理)

第75条 指定金融機関等は,次に掲げる預金で,会計管理者の指示するところにより,市名義の預金口座を会計,基金又は会計管理者の指定する資金若しくは勘定ごとに設けなければならない。

(1) 普通預金

(2) 当座預金

(3) 定期預金

(4) 通知預金

(5) 別段預金

(6) 譲渡性預金

(7) 決済用預金

(8) その他の会計管理者が指示する預金

2 指定金融機関等は,前項各号に掲げる市の預金に利子が付されたときは,直ちにその旨を会計管理者に通知し,当該金額を歳入金として収納の手続をとらなければならない。

(印鑑の照合)

第76条 指定金融機関等は,会計管理者の印鑑を登録しておき,支払の都度これを照合しなければならない。

第2節 収納

(現金の収納)

第77条 指定金融機関等は,納入義務者から納入通知書等を添えて現金の納付を受けたときは,これを領収し,領収証書を当該納入義務者に交付し,市の預金口座に受入れの手続をしなければならない。

(口座振替による収納)

第78条 指定金融機関等は,納入義務者から口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは,当該納入義務者の預金口座から市の預金口座に振替えの手続をしなければならない。この場合において,当該納入義務者の預金口座から振替えすることができないときは,その理由を付して当該納入義務者に通知しなければならない。

2 指定金融機関等は,納入義務者から口座振替の方法による納入を取り止める旨の申出があったときは,当該納入義務者の預金口座から振替の停止の手続をしなければならない。

(証券による収納)

第79条 指定金融機関等は,納入義務者から納入通知書等を添えて政令第156条第1項各号に掲げる証券の納付を受けたときは,納入通知書等の表面の余白に「証券受領」と表示し,証券の種類,証券番号及び券面金額を付記しなければならない。

2 指定金融機関等は,前項の規定により証券を受領したとき及び会計管理者等又は収入事務受託者から証券の払込みを受けたときは,遅滞なくこれをその支払人に提示し,支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は,前項の規定により当該証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示して支払の請求をした場合において,支払の拒絶があったときは,直ちに小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類(以下「支払拒絶証書等」という。)の作成を受けたうえ,遅滞なく当該支払拒絶に係る収納済額を取り消し,その旨を支払拒絶通知書により会計管理者等に通知するとともに次項に規定する場合を除くほか,第23条の規定の例により当該納入義務者に通知し還付しなければならない。

4 指定金融機関等は,会計管理者等又は収入事務受託者から払込みを受けた証券で支払の拒絶があったものについては,前項の支払拒絶通知書に支払拒絶証書等を添え,かつ,当該証券の受領証書を徴して当該証券を会計管理者等に送付しなければならない。

(会計管理者等又は収入事務受託者からの現金又は証券の払込み)

第80条 第77条の規定は,指定金融機関等が会計管理者等又は収入事務受託者から領収済通知書等を添えて現金又は証券の払込みを受けた場合に準用する。この場合において,同条中「納入義務者」とあるのは,「会計管理者等又は収入事務受託者」と読み替えるものとする。

(過誤納金還付の支払)

第81条 指定金融機関及び指定代理金融機関は,第28条第3項の規定により会計管理者等が過誤納金の還付をする場合に発する小切手振出済通知書,公金送金請求書の送付を受けたときは,支払の手続により歳入金から戻出又は歳出金の支払をしなければならない。

(歳入金の振替手続)

第82条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は,第77条から第80条までの規定により市の預金口座に公金を受け入れたときは,当該受入れに係る公金を会計管理者の定めるところにより指定金融機関の市の預金口座に振り替えなければならない。

第3節 支払

(小切手払の確認)

第83条 指定金融機関及び指定代理金融機関は,会計管理者が振り出した小切手の提示を受けたときは,次の事項を調査し,支払をしなければならない。

(1) 小切手が合式であるか。

(2) 会計管理者等の印鑑が明瞭であるか。

(3) 会計管理者等の印鑑が第76条の規定により備えた印鑑簿の印鑑と符合するか。

(4) 小切手が振出日付から1年を経過したものでないか。

(5) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日経過後に提示されたものであるときは,その券面金額が第89条の規定により小切手支払未済金繰越金として整理されたものであるか。

2 前項の規定により調査した結果支払うべきものでないと認められるものがあるときは,会計管理者に照会し,適当な措置をとらなければならない。

3 指定金融機関及び指定代理金融機関は,毎日その日に第1項の規定により支払った小切手について第50条の規定により送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。

(現金払の手続)

第84条 指定金融機関及び指定代理金融機関は,債権者から現金払による支払の請求を受けたときは,第42条第1項の規定により会計管理者から回付を受けた支出命令書と当該債権者への支払の通知を照合し,当該債権者に現金を交付して領収証書を徴し,当該支出命令書に支払済の押印をして会計管理者に返付しなければならない。

(隔地払の手続)

第85条 指定金融機関及び指定代理金融機関は,第63条の規定により公金送金請求書に支出命令書を添えて小切手の交付を受けたときは,直ちに送金の手続をし,当該支出命令書に小切手領収及び送金済の押印をして会計管理者に返付しなければならない。

(口座振替払の手続)

第86条 指定金融機関及び指定代理金融機関は,第65条の規定により,口座振替依頼書又は債権者が発行する納付書,払込書その他これらに類する書類に支出命令書を添えて小切手の交付を受けたときは,直ちに当該債権者の預金口座に振替えの手続をし,当該支出命令書に小切手領収及び口座振替済の押印をして会計管理者に返付しなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は,前項の規定により,口座振替払をしたときは,第39条第2項の規定により,同条第3項の規定による場合を除くほか,当該債権者に口座振替通知書又は債権者の発行する納入書その他これらに類する書類により通知しなければならない。

3 指定金融機関及び指定代理金融機関は,前項の規定にかかわらず,当該債権者の指定する預金口座通帳への請求書番号等の記載によって通知することができる。

(公金振替の手続)

第87条 指定金融機関及び指定代理金融機関は,第66条の規定による公金振替書の交付を受けたときは,直ちに公金振替の手続をしなければならない。

(支払未済金の整理)

第88条 指定金融機関及び指定代理金融機関は,毎会計年度の小切手振出済金額のうち,翌年度の5月31日までに支払を終らないものがあるときは,当該支払を終らない金額を小切手振出済通知書により確認のうえ,これに相当する金額を小切手支払未済金繰越金として当該小切手に係る預金口座から小切手支払未済繰越金預金口座に振り替え,小切手支払未済金繰越調書を作成しなければならない。

2 指定代理金融機関は,前項の手続を完了したときは,速やかに小切手支払未済金繰越調書を指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は,前項の規定による送付を受けたときは,指定金融機関及び指定代理金融機関の小切手支払未済金繰越調書をとりまとめのうえ,その集計表を添えて,6月30日までに会計管理者に送付しなければならない。

4 指定金融機関及び指定代理金融機関は,出納閉鎖期日後において,その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは,当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り,前項の小切手支払未済金繰越金から支払わなければならない。

5 指定代理金融機関は,前項の規定により支払をしたときは,その都度これを指定金融機関に報告しなければならない。

6 指定金融機関は,指定金融機関及び指定代理金融機関が第4項の規定により支払をした金額について,小切手支払未済金繰越金支払報告書を作成し,これを会計管理者に送付しなければならない。

(支払未済金の歳入への組入れ)

第89条 指定金融機関及び指定代理金融機関は,前条第1項の規定により小切手支払未済金繰越金として振り替えたもののうち,小切手の振出日付から1年を経過してもなお,支払が終らないものについては,会計管理者から送付された小切手振出済通知書により調査のうえ,これを毎月末日に小切手支払未済金繰越金預金口座から払い出して,これを当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は,前項の規定により小切手支払未済繰越金を歳入に組み入れたときは,小切手支払未済金歳入組入調書を作成し,指定代理金融機関にあっては直ちにこれを指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は,前項の規定による送付を受けたときは,指定金融機関及び指定代理金融機関の小切手支払未済金歳入組入調書をとりまとめのうえ,その集計とともに会計管理者に送付しなければならない。

4 指定金融機関及び指定代理金融機関は,第63条の規定により交付を受けた隔地払資金のうち資金交付の日から1年を経過し,まだ支払を終らない金額に相当するものは,その送金を取り消し,これを毎月末日において当該取消しをした日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。

5 指定金融機関及び指定代理金融機関は,前項の規定により歳入に納付したときは,隔地払支払未済資金納付報告書を作成し,指定代理金融機関にあっては,直ちにこれを指定金融機関に送付しなければならない。

6 指定金融機関は,前項の規定による送付を受けたときは,第3項の規定の例により会計管理者に送付しなければならない。

(繰替払の手続)

第90条 指定金融機関等は,第61条第1項の規定により繰替払をしようとするときは,同条第3項及び第4項の規定の例により必要な手続をしなければならない。

(誤払金等の戻入の手続)

第91条 指定金融機関及び指定代理金融機関は,第69条の規定による誤払金等について返納義務者,会計管理者から返納通知書を添えて現金又は証券の納入を受けたときは,収納の手続の例によりこれを当該支出した経費に戻入しなければならない。

第4節 計算報告

(現金収支日計表等の作成及び送付)

第92条 指定金融機関及び指定代理金融機関は,毎日その日の収納及び支払の状況を取りまとめ,現金収支日計表を作成しなければならない。

2 指定代理金融機関は,前項の規定により作成した現金収支日計表に領収済通知書等,公金振替済通知書を添えて翌営業日までに指定金融機関に送付しなければならない。

3 収納代理金融機関は,毎日その日の収納状況をとりまとめ,収納の日計を証する指定金融機関との事務取扱契約に定める書類を作成し,領収済通知書等を添えて2営業日までに指定金融機関に送付しなければならない。

4 指定金融機関は,第1項前項の規定により指定代理金融機関及び収納代理金融機関から送付を受けた現金収支日計表及び収納の日計を証する指定金融機関との事務取扱契約に定める書類に指定金融機関の現金収支日計表をあわせて現金収支日計表を作成し,当該現金収支日計表に係る領収済通知書等及び公金振替済通知書を添えてその翌営業日までに会計管理者に送付しなければならない。

(報告義務)

第93条 指定金融機関等は,会計管理者から公金の出納について,その取扱事務に関する報告を求められたときは,遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第94条 指定金融機関等は,公金の出納に係る事項について証明を求められたときは,その証明をしなければならない。

(書類等の保存)

第95条 指定金融機関等は,公金の収納及び支払に係る関係書類等を歳入歳出別,年度別及び会計別に区分し,その使用を終った後5年間保存しなければならない。

第6章 現金,有価証券等

第1節 歳計現金

(歳計現金の保管)

第96条 歳計現金は,会計管理者が,市名義により,第75条第1項各号に規定するもので,指定金融機関等に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,会計管理者において,市長と協議して支払のための支障とならない範囲の金額を,指定金融機関等以外の金融機関に預金し,又はその他確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 第1項の規定にかかわらず,会計管理者は,釣銭,両替金又は競輪事業開催運営資金(次条において「釣銭資金等」という。)に充てるため必要があるときは,200万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。ただし,競輪事業開催運営資金の場合には,当該限度額を超えることができる。

(釣銭資金等の交付等)

第96条の2 出納員又は分任出納員は,釣銭資金等を必要とするときは,釣銭資金等請求書(様式第41号の2)により会計管理者に請求することができる。

2 会計管理者は,前項の規定による請求があったときは,前条第3項の規定により保管する歳計現金から釣銭資金等を当該出納員又は分任出納員に交付することができる。

3 出納員又は分任出納員は,前項の規定により釣銭資金等の交付を受けたときは,確実な方法によりこれを保管しなければならない。

4 会計管理者は,必要に応じ,釣銭資金等の保管状況を調査することができる。

5 出納員又は分任出納員は,年度の末日及び保管の理由が消滅した日後速やかに,釣銭資金等返還書(様式第41号の3)により会計管理者に釣銭資金等を返還しなければならない。

6 前項の規定にかかわらず,出納員又は分任出納員は,年度の末日後も引き続き釣銭資金等を必要とするときは,釣銭資金等継続届出書(様式第41号の4)を会計管理者に提出することにより,釣銭資金等として保管する現金を引き続き保管することができる。

第2節 歳入歳出外現金,保管有価証券

(歳入歳出外現金の年度区分)

第97条 歳入歳出外現金の出納は,会計年度をもって区分しなければならない。

2 前項の会計年度の区分は,出納があった日の属する年度によるものとする。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第98条 歳入歳出外現金に属するものは,おおむね次に掲げるものとする。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 取手市営住宅敷金

 その他の保証金

(2) 担保金

 指定金融機関の提供する担保

 普通財産売払代金延納の特約担保

 債権を保全するための担保

 納税の徴収に係る担保

 その他の担保金

(3) 保管金

 市が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべきもの

 災害により被害を受けた者に対する見舞金

 共済組合の掛金等

 源泉徴収所得税

 県税徴収金

 市町村民税徴収受託金

 県民税徴収金

 特別徴収に係る住民税

 地方税の滞納処分に係る差押取立金銭及び差押物件公売代金

 健康保険法,厚生年金保険法の規定による保険料

 土地改良区の賦課金等

 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付金

 茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(茨城県条例第44号)の規定により収納すべきもの又は支払すべきもの

 法第252条の14の規定に基づき,事務の委託により収納すべきもの又は支払すべきもの

 その他の保管金

(歳入歳出外現金の出納及び保管)

第99条 歳入歳出外現金の出納及び保管については,別に定めるもののほか,歳計現金の出納及び保管の例により行うものとする。

(保管有価証券の年度区分)

第100条 保管有価証券の年度区分は,第97条の規定を準用する。

(保管有価証券の整理区分)

第101条 保管有価証券は,次に掲げる整理区分とする。

(1) 保証証券 第98条第1号に規定する保証金として提出される有価証券

(2) 担保証券 第98条第2号に規定する担保金として提出される有価証券

(3) 保管証券 第98条第3号に規定する保管金として提出される有価証券

2 前項第2号の有価証券は,国債証券,地方債証券その他の確実で換金が容易なものとし,その保証価格の算定は,市長の定めるところによるものとする。

(保管有価証券の取扱い)

第102条 各部課等の長は,保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは,納入者から保管有価証券納付書に有価証券を添え又は保管有価証券還付請求書に保管有価証券領収証書を添えて,会計管理者に提出させなければならない。

2 会計管理者は,前項の保管有価証券納付書により有価証券の提出を受けたときは,これと引換えに保管有価証券領収証書を交付しなければならない。

3 会計管理者は,第1項の規定により納入者から保管有価証券還付請求書の提出があったときは,前項の規定によって交付した保管有価証券領収証書の末尾に領収の旨を付記し押印させて,これと引換えに有価証券を還付しなければならない。

4 会計管理者は,保管有価証券を前条第1項に定める区分によって整理し,確実に保管しなければならない。この場合において,保管上必要があると認めたときは金融機関に保護預けをすることができる。

(歳入歳出外現金等の歳入への組入れ)

第103条 歳入歳出外現金,保管有価証券のうち,市の所有に帰属するものが生じたときは,その生じた日の属する年度の歳入に収入する手続をしなければならない。

(歳入歳出外現金等の繰越し)

第104条 会計年度末において,歳入歳出外現金,保管有価証券があるときは,翌年度に繰り越さなければならない。

第7章 帳票

(帳簿等)

第105条 会計管理者は,次に掲げる帳簿等を備えなければならない。

(1) 収入日計表

(2) 支出日計表

(3) 収支日計表(款別)

(4) 現金出納状況調

(5) 歳入計算書

(6) 歳出計算書

(7) 歳入歳出外現金内訳表

(8) 歳入月計表

(9) 歳出月計表

(10) 歳入伝票一覧表

(11) 歳出伝票一覧表

(12) 資金前渡概算払整理簿

(13) 歳入歳出差引計算書

(14) 課別科目別歳入予算状況

(15) 課別科目別歳出予算状況

(16) 歳入予算整理簿

(17) 歳出予算整理簿

(18) 歳入歳出外現金整理簿

(19) 摘要別収入一覧表

(20) 摘要別支出一覧表

(21) 歳入(歳出)日付別計算書

(22) 小切手振出整理簿

(23) 口座振替整理票綴

(24) 公金送金請求書綴

2 各部課等の長は,前項第10号から第17号まで(第13号を除く。)に掲げる帳簿等を備えなければならない。

3 帳簿等は,年度別,会計別に区分して作成しなければならない。

(補助簿)

第106条 会計管理者及び各部課等の長は,前条に規定する帳簿等のほか,必要があるときは,補助簿を設けることができる。

(帳票の様式)

第107条 この規則に規定する帳票の様式は,別表第2のとおりとする。

第8章 監督責任,賠償責任

第1節 監督責任

(所属長の監督責任)

第108条 所属長は,債権者からの請求による支出その他会計事務に係る手続について,処理が迅速かつ適正に行われるよう職員を監督しなければならない。

2 所属長は,現金及び有価証券の出納保管の事務について,所属の出納員その他の会計職員及び資金前渡職員を監督しなければならない。

(出納員の監督責任)

第109条 出納員は,現金及び有価証券の出納保管の事務について,所属の会計職員を監督しなければならない。

第2節 賠償責任

(亡失,損傷等の報告)

第110条 現金,有価証券を保管する職員は,当該保管又は使用に係る現金,有価証券を亡失,損傷その他の事故があったときは,直ちに,その旨を事故届出書により所属長に報告しなければならない。

2 所属長は,前項の規定による届出があったとき若しくは自ら同項に規定する事実を発見したとき又は法第243条の2の8第1項後段に規定する職員が法令に違反して行為をしたこと若しくは怠ったことにより市に損害を与えたと認められるときは,そのてん末を調査し,事故報告書を付して市長に提出するとともに,その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(令6規則15・一部改正)

(職員の賠償責任)

第111条 法第243条の2の8第1項後段に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員で賠償の責任を負わなければならない者は,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表の右欄に掲げる者とする。

行為の区分

賠償責任を負わなければならない補助職員

支出命令

支出命令の権限を有する者の当該権限を代決することができる者

課長又はこれに準じる職務にある者を補佐する職務にある者で,予算執行を担当する者

支出負担行為の確認,支出又は支払

会計管理者の権限を代決することができる者又は会計管理者が指定した補助職員

会計管理者を補佐する会計職員である会計課長又はこれを補佐する会計職員

(令6規則15・一部改正)

(賠償命令)

第112条 市長は,法第243条の2の8第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは,当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し,賠償額,賠償の方法又は支払の期限を定め文書をもって賠償を命ずるものとする。

(令6規則15・一部改正)

第9章 雑則

第1節 事務の引継ぎ

(出納員等の事務の引継ぎ)

第113条 出納員その他の会計職員に異動があった場合において,前任者は,異動の日から7日以内に所属長の立会いのうえ,その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において,特別の事情により事務を引き継ぐことができないときは,所属長又は所属長の指定した職員に引き継がなければならない。

(事務の引継ぎの書類)

第114条 前条の場合においては,出納員その他の会計職員は,現金,書類,帳簿その他の物件について各々目録を作成し,かつ,現金については各々帳簿に符合した明細書を添え,帳簿については事務の引継ぎの日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記入し,引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに記名しなければならない。

2 前任者が死亡その他の事故により,前条の規定による引継関係書類を作成することができないときは,所属長は,他の職員に命じてこれを作成させなければならない。

(資金前渡職員の事務の引継ぎ)

第115条 前2条の規定は,資金前渡職員の事務の引継ぎについてこれを準用する。

第2節 検査

(会計事務の検査)

第116条 市長及び会計管理者は,会計事務の適正を期するため,次に掲げる者の所管する事務について,必要と認める都度,実地又は書面により検査を行うものとする。

(1) 収入決定権者及び支出決定権者

(2) 出納員その他の会計職員

(3) 資金前渡職員

(4) 収入事務受託者及び支出事務受託者

2 市長及び会計管理者は,前項の検査の結果,改善を要する事項があると認めるときは,当該事項の関係機関及び前項各号に掲げる者に必要な指導を行うものとする。

(指定金融機関等の検査)

第117条 政令第168条の4第1項の規定に基づく検査は,指定金融機関については原則として年1回,収納代理金融機関については必要と認める都度,実地又は書面により行うものとする。

2 会計管理者は,前項の検査をした場合においては,速やかに市長にその結果を報告しなければならない。

3 前条第2項の規定は,指定金融機関等の検査に準用する。

第3節 その他

(会計管理者等,収入事務受託者の領収日付印)

第118条 会計管理者等及び収入事務受託者は,収納に際しては領収日付印を用い領収の証としなければならない。ただし,これにより難い特別の理由があるときは,この限りでない。

(首標金額の表示等)

第119条 納入通知書等,請求書,支出命令書及び領収証書その他収入,支出に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては,アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。

(金額等の訂正)

第120条 収入支出に関する証拠書類の金額及び数量は,訂正することができない。ただし,金銭の受授に関する証拠書類の首標金額を除くほか,やむを得ない場合は,この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては,朱の2線を引き,上位又は右側に正書し,訂正削除した文字は,明らかに読み得るようにしておかなければならない。

(電磁的記録による特例)

第121条 この規則に定める一切の手続その他の行為は,法令及び取手市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年条例第16号)の規定に基づき,電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)により処理することができる。

2 この規則に定める一切の帳票その他の書類は,法令及び取手市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の規定に基づき,電磁的記録によることができる。

(補則)

第122条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月28日から施行する。ただし,別表第1(第2項第1号学校教育課及び市立小中学校の項に限る。)の規定は,同年4月1日から施行する。

(藤代町の編入に伴う経過措置)

2 藤代町の編入の日前に,改正前の取手市会計規則(昭和58年規則第12号)又は藤代町財務規則(平成元年藤代町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この規則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年規則第233号)

この規則は,平成18年3月27日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第35号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第57号)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第32号)

この規則は,平成22年7月1日から施行する。

(平成24年規則第40号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市会計規則の規定は,平成24年10月1日から適用する。

(平成25年規則第18号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第41号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第21号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第58号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成28年規則第28号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第47号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第50号)

この規則は,平成29年12月25日から施行する。

(平成30年規則第36号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第18号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第50号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年1月4日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第72条第4項第2号の表茨城みなみ農業協同組合寺原支店の項の改正規定 公布の日

(2) 第72条第4項第2号の表株式会社東日本銀行取手支店の項の改正規定 令和4年2月21日

(経過措置)

2 令和4年1月4日において現に指定代理納付者の指定を受けている者に対する改正後の第21条の2の規定の適用については,なお従前の例による。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第47号)

この規則は,令和5年10月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は,令和6年1月29日から施行する。

(令和6年規則第15号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条,第5条の2関係)

1 出納員及び委任事務

設置箇所

充てる職員

委任事務

会計課

課長

次に掲げる事務のうち会計管理者から命を受けた事務

(1) 法第170条第2項(第4号の規定を除く。)に規定する事務

(2) 歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納保管に関する事務

2 その他の会計職員及び委任事務

(1) 分任出納員

設置箇所

充てる職員

委任事務

会計課

課員

次に掲げる事務のうち出納員から命を受けた事務

(1) 法第170条第2項(第2号,第4号及び第7号の規定を除く。)に規定する事務

(2) 歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納保管に関する事務

取手市行政組織条例及び取手市行政組織規則に規定する部及び課,教育委員会事務局,議会事務局,消防本部,監査委員事務局,公平委員会事務局,農業委員会事務局

第2条第3号に掲げる者

市立小中学校

校長

(2) 現金取扱員

設置箇所

充てる職員

委任事務

総務課 安全安心対策課 人事課 情報管理課 市民協働課 市民課 取手支所 藤代総合窓口課 政策推進課 文化芸術課 財政課 管財課 課税課 納税課 社会福祉課 高齢福祉課 障害福祉課 子育て支援課 健康づくり推進課 保健センター 国保年金課 産業振興課 農政課 環境対策課 管理課 道路建設課 水とみどりの課 都市計画課 建築指導課 教育総務課 学務課 市立小中学校 保健給食課 生涯学習課 子ども青少年課 スポーツ振興課 取手図書館 ふじしろ図書館 消防本部総務課 取手消防署 戸頭消防署 吉田消防署 椚木消防署

左欄に掲げる設置箇所に属する職員(分任出納員に命ぜられた者を除く。)

現金(基金に属する現金及び歳入歳出外現金を含む。)の出納保管及び記録管理に関する事務のうち,課等の所掌に係るもので,上司の命を受けた事務

別表第2(第107条関係)

(令6規則15・一部改正)

取手市会計規則様式目次

様式番号

名称

主な関係条文

第1号

調定票

7

第2号

払込書,領収証書,原符

12,14,17,69

納入通知書(納付書),領収証書,収納済通知書

(適格請求書等保存方式(インボイス制度)用)納入通知書(納付書),領収証書,収納済通知書

返納通知書,領収証書,収納済通知書(返納)

第3号

現金収支日計表

22,92

第4号

歳入集計調書

22

第5号

収入票

22

第6号

収入済通知書

22

第7号

公金振替書,公金振替済通知書

22,42,66

第8号

納付証券事故通知書

23

第9号

督促状

24

第10号

徴収吏員証

25

第11号

不納欠損票

26

第12号

収入未済額繰越調書

27

第13号

過誤納金還付請求書

28

第14号

歳入還付票

28

第15号

過誤納金充当命令書

29

第16号

歳入更正票

31

第17号

収入事務受託者の証

32

第18号

委託徴収(収納)通知書

32の2

第19号

支出調書

34

第20号

支出命令書

35

第21号

口座振替(整理票,依頼書,通知書)

39,65

第22号

小切手,小切手振出済通知書,小切手振出控

41,50,51

第23号

歳出合計表

44

第24号

小切手償還請求書

49

第25号

支出金精算票

57,59

第26号

公金送金請求書

63

第27号

公金送金通知書

63

第28号

公金送金通知書再発行請求書

64

第29号

口座振替申出書

65

第30号

公金振替票

66

第31号

支出委託金明細書

67

第32号

受託金精算報告書

67

第32号の2

公金委託支払通知書

67の2

第32号の3

公金委託支払報告書

67の2

第33号

小切手支払未済資金調書

68

第34号

隔地払支払未済資金調書

68

第35号

返納命令書

69

第36号

歳出更正票

70

第37号

支払拒絶通知書

79

第38号

小切手支払未済金繰越調書

88

第39号

小切手支払未済金繰越金支払調書(報告書)

88

第40号

小切手支払未済金歳入組入調書(報告書)

89

第41号

隔地払支払未済資金納付報告書

89

第41号の2

釣銭資金等請求書

96の2

第41号の3

釣銭資金等返還書

96の2

第41号の4

釣銭資金等継続届出書

96の2

第42号

保管有価証券納付書(還付請求書)

102

第43号

保管有価証券領収証書

102

第44号

収入日計表

105

第45号

支出日計表

105

第46号

収支日計表(款別)

105

第47号

現金出納状況調

105

第48号

歳入計算書

105

第49号

歳出計算書

105

第50号

歳入歳出外現金内訳表

105

第51号

歳入月計表

105

第52号

歳出月計表

105

第53号

歳入伝票一覧表

105

第54号

歳出伝票一覧表

105

第55号

資金前渡概算払整理簿

105

第56号

歳入歳出差引計算書

105

第57号

課別科目別歳入予算状況

105

第58号

課別科目別歳出予算状況

105

第59号

歳入予算整理簿

105

第60号

歳出予算整理簿

105

第61号

歳入歳出外現金整理簿

105

第62号

摘要別収入一覧表

105

第63号

摘要別支出一覧表

105

第64号

歳入(歳出)日付別計算書

105

第65号

小切手振出整理簿

105

第66号

事故届出書

110

第67号

事故報告書

110

第68号

会計管理者等,収入事務受託者の領収日付印

118

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(令6規則15・全改)

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(令6規則15・全改)

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(令6規則15・追加)

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(令6規則15・追加)

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取手市会計規則

平成17年3月25日 規則第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年3月25日 規則第30号
平成17年11月29日 規則第233号
平成18年3月28日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第35号
平成19年9月27日 規則第57号
平成20年3月28日 規則第12号
平成20年3月31日 規則第17号
平成21年3月12日 規則第7号
平成21年3月31日 規則第15号
平成21年5月28日 規則第28号
平成22年3月11日 規則第2号
平成22年6月25日 規則第32号
平成24年10月5日 規則第40号
平成25年3月29日 規則第18号
平成25年5月7日 規則第31号
平成25年8月12日 規則第39号
平成26年9月26日 規則第41号
平成27年3月31日 規則第21号
平成27年12月3日 規則第58号
平成28年3月30日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第28号
平成28年11月7日 規則第47号
平成29年11月27日 規則第50号
平成30年3月30日 規則第36号
平成31年3月26日 規則第18号
令和2年3月10日 規則第4号
令和2年7月29日 規則第50号
令和3年3月25日 規則第17号
令和3年12月6日 規則第41号
令和4年3月23日 規則第17号
令和5年9月15日 規則第47号
令和6年1月26日 規則第1号
令和6年3月29日 規則第15号