○取手市行政組織規則

平成10年3月16日

規則第13号

取手市行政組織規則(平成8年規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,市長及び会計管理者の権限に属する事務の適正かつ効率的な運営を図るための組織,事務分掌,職制その他必要な事項を定めるものとする。

(組織の分類及び定義)

第2条 行政組織を本庁組織及び出先機関に分類し,その用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 本庁組織 取手市行政組織条例(昭和47年条例第16号。以下「条例」という。)第1条の規定に基づき設置された部及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づく会計管理者の補助組織をいう。

(2) 出先機関 前号に規定する本庁組織を除いたもので,第6条に掲げる施設を管理する機関をいう。

(組織相互の一体性)

第3条 本庁組織及び出先機関は,市長の統括の下に相互の密接な連絡と協調を図りすべて一体として行政機能を発揮するように努めなければならない。

(課及び係の設置)

第4条 条例第2条に規定する部の事務を分担させるため,次の課及び係を置く。

部名

課名

係名

総務部

総務課

庶務選挙係 法制係

安全安心対策課

防災対策係 交通防犯係

人事課

給与係 人事係 研修厚生係

情報管理課

情報管理係

市民協働課

市民活動支援係 男女共同参画係 市民相談係

市民課

市民係 戸籍係 マイナンバー係

取手支所

 

藤代総合窓口課

市民生活窓口係

政策推進部

政策推進課

政策調整係 企画係 統計係

秘書課

秘書係 国際交流係

魅力とりで発信課

魅力とりで発信係 広報係

文化芸術課

文化芸術振興係

財政部

財政課

財政係

管財課

管財係 契約係 検査係

公共施設整備課

公共施設整備係 公共施設マネジメント推進係

課税課

市民税係 家屋係 土地係

納税課

管理係 収納係

福祉部

(福祉事務所)

社会福祉課

社会福祉係 保護係

高齢福祉課

高齢者福祉係 施設係 介護保険係 地域包括ケア推進係

障害福祉課

障害福祉係 障害支援係

子育て支援課

児童福祉係 保育係

健康増進部

健康づくり推進課

健康づくり推進係 事業推進係

保健センター

管理係 保健推進係 保健予防係 健康支援係

国保年金課

国保係 年金係 医療福祉係

まちづくり振興部

産業振興課

商工観光係 業務係

農政課

営農振興係 農政係

環境対策課

環境保全係 環境衛生係 リサイクル推進係

建設部

管理課

管理係 補修係 住宅係 地籍調査係

道路建設課

用地係 道路建設係

排水対策課

排水対策係

水とみどりの課

公園係 緑化水辺利用推進係 かわまちづくり推進係

都市整備部

都市計画課

都市計画係 地域振興係

建築指導課

建築指導係 建築審査係 開発指導係

中心市街地整備課

都市再生係 事業推進係

区画整理課

区画整理係 工務係

2 特定事務を処理するために,次の部課に室等を設置する。

室名

所属部課

デジタル化推進室

総務部情報管理課

ふるさと納税推進室

財政部財政課

家庭児童相談室

福祉部子育て支援課

新型コロナウイルスワクチン接種推進室

健康増進部保健センター

火葬場組合事務局担当

まちづくり振興部

産業活性化推進室

まちづくり振興部産業振興課

環境政策室

まちづくり振興部環境対策課

都市政策推進室

都市整備部都市計画課

3 前2項に定める部課等の事務分掌は,別表第1のとおりとする。

(会計管理者の補助組織)

第5条 会計管理者の権限に属する事務を処理するために,次に掲げる課及び係を置く。

会計課

出納係,審査係

2 前項に定める課の事務分掌は,別表第2のとおりとする。

(藤代総合窓口課における一部の事務の取扱い)

第5条の2 前2条の規定にかかわらず,別表第3の左欄に掲げる課において分担することとなっている事務(福祉事務所長の権限において処理することとされている事務を含む。)のうち,同表右欄に掲げる事務については,総務部藤代総合窓口課においても処理するものとする。

(取手窓口)

第5条の3 第4条の規定にかかわらず,次表右欄に掲げる課において分担することとなっている事務の一部を取手庁舎において処理するため,取手窓口として同表左欄に掲げる窓口を設置する。

窓口の区分

部名及び課名

教育委員会窓口

教育委員会学務課

2 前項の窓口に係る事務は,総務部市民課において処理する。

3 第1項の窓口において取り扱う事務は,別表第4のとおりとする。

(出先機関の種類及び所属)

第6条 出先機関の種類及び所属は,次に掲げるとおりとする。

出先機関の名称

所属部課

取手市市民活動支援センター

総務部市民協働課

取手市役所取手駅前窓口

総務部取手支所

取手市役所戸頭窓口

取手市立老人福祉センターあけぼの

福祉部高齢福祉課

取手市立老人福祉センターさくら荘

取手市立かたらいの郷

取手市立特別養護老人ホームふれあいの郷

取手市立老人デイサービスセンターふれあいの郷

取手市立障害者福祉センターつつじ園

福祉部障害福祉課

取手市立障害者福祉センターあけぼの

取手市立障害者福祉センターふじしろ

取手市立こども発達センター

取手市立永山保育所

福祉部子育て支援課

取手市立白山保育所

取手市立中央保育所

取手市立久賀保育所

取手市立井野なないろ保育所

取手市立白山地域子育て支援センター

取手市立戸頭地域子育て支援センター

取手市立藤代地域子育て支援センター

取手市立井野なないろ地域子育て支援センター

取手市立いきいきプラザ

健康増進部健康づくり推進課

取手市立げんきサロン戸頭西

取手市立げんきサロン稲

取手市立げんきサロン藤代

取手市立働く婦人の家・取手市立勤労青少年ホーム

まちづくり振興部産業振興課

取手市消費生活センター

(職制)

第7条 条例第2条に規定する部に部長を置く。

2 第4条及び第5条に規定する課に課長(所長を含む。以下同じ。)を,係に係長を置く。

3 必要に応じて,部に参事,次長,参事補及びその他(室長を含む。以下同じ。)を,課に副参事及び課長補佐(室長及び所長補佐を含む。以下同じ。)を,係に主査及び主幹を置くことができる。

4 出先機関に当該施設の名称を冠した長を置くことができる。

(部長の職務)

第8条 部長は,市長及び副市長の命を受け,市長の市政運営の方針の下に,市長及び副市長を補佐するとともに参事,次長及び所属課長を掌握し,もって所管業務を統括し部相互の連絡調整に留意し,組織活動の円滑なる運営を図るものとし,行政の目的遂行に努めなければならない。

2 部長の職務及び権限は,おおむね次のとおりとする。

(1) 市長及び副市長を補佐すること。

(2) 所掌事務について業務運営の計画を策定し,上司の承認を得て所属課長を指示しその計画の達成を図ること。

(3) 常に部内の業務執行状況を統括把握し,各業務活動の調整と協調を図ること。

(4) 国,県その他の機関との折衝及び調整を図り,行政の円滑なる運営に努めること。

(5) 別に定めるところにより,委任又は専決等の事務を執行すること。

(次長の職務)

第9条 次長は,部長を補佐し,部内業務執行の円滑なる運営に努めるとともに,所属業務の連絡調整を図り,行政の円滑なる運営に努めなければならない。

2 次長の職務及び権限は,おおむね次のとおりとする。

(1) 部長を補佐すること。

(2) 部の主要業務の計画及び運営方針の策定に参画すること。

(3) 所属課長が所管業務を遂行するため指導援助及び協力すること。

(4) 別に定めるところにより,部長の職務を代理するとともに,委任又は専決等の事務を遂行すること。ただし,次長が2人以上置かれている部等にあっては,あらかじめ部長が定める次長が代理する。

(課長の職務)

第10条 課長は,部長及び次長の指揮の下に,市政運営の方針に沿って部長を補佐するとともに,所属の課長補佐,主査及び係長並びに主幹を督励し,所管業務の掌理に任じ行政の円滑なる運営に努めなければならない。

2 課長の職務及び権限は,おおむね次のとおりとする。

(1) 部長を補佐すること。

(2) 部の主要業務の計画及び運営方針の策定に参画すること。

(3) 部の業務計画に基づき所掌事務の処理計画を作成し,上司の承認を得て執行しその計画達成を図ること。

(4) 常に所管の業務執行状況を把握し,業務の処理能力の向上を図ること。

(5) 各係長を研修し,併せて所管業務の改善を図ること。

(6) 別に定めるところにより,委任又は専決等の事務を執行すること。

(課長補佐の職務)

第11条 課長補佐は,課長を補佐し,その所管事務の円滑な処理に努めなければならない。

2 課長補佐の職務及び権限は,おおむね次のとおりとする。

(1) 課長を補佐すること。

(2) 課の業務の計画及び運営方針の策定に参画すること。

(3) 各係長がその所掌の事務を遂行するために,指導援助及び協力すること。

(4) 常に所管の業務執行を把握し,業務の処理能力の向上を図ること。

(5) 別に定めるところにより,課長の職務を代理すること。ただし,課長補佐が2人以上置かれている課にあっては,あらかじめ課長が定める課長補佐が代理する。

(係長の職務)

第12条 係長は,課長の指揮の下に係員を指揮督励し,所掌事務の処理に努めなければならない。

2 係長の職務及び権限は,おおむね次のとおりとする。

(1) 課長の指揮を受け,所管業務の処理に当たること。

(2) 課の業務の計画及び運営方針の策定に参画すること。

(3) 所掌事務について,上司の承認を得てその事務を処理すること。

(4) 所掌事務の処理方法,方針等を示し係員を指揮監督するとともに係員の相互協調を図ること。

(5) 係員の実務研修に当たり,業務の改善に努めること。

(参事,参事補,副参事,主査,主幹等の職務)

第13条 部に置く参事及び参事補は,市長及び部長の命により部内の特定業務を処理する。

2 課に置く副参事は,課長(課長を置かない場合にあっては,部長)の命により課内の特定業務を処理する。

3 課に置く主査及び主幹は,課長の命を受け所掌事務を処理する。

(事務分担)

第14条 職員の事務分担は,本庁組織にあっては課長が,出先機関にあってはその長がそれぞれに定め,上司の承認を受け,総務部長に報告しなければならない。

(相互援助)

第15条 第4条の規定にかかわらず,分掌事務が繁忙であって,かつ,緊急を要するものがあるときは,職員は相互に援助して事務の円滑適正な運営に努めなければならない。

(主管事務の決定)

第16条 各部課(所)に関係のある事務は,その関係の最も深い部課(所)で主管し,部間相互に関連する場合には,部長相互で調整に努める。ただし,調整がつかない場合には,事務分掌担当部長の調整を仰ぎ,その決定に従わなければならない。

(臨時的な事務)

第17条 臨時又は特別な事務で,市長が必要と認めるときは,別に職員を指定し,又は臨時の組織を設けて処理させることができる。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第36号)

この規則は,平成10年8月1日から施行する。

(平成10年規則第43号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第17号)

この規則は,平成11年7月1日から施行する。

(平成12年規則第26号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第12号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第36号)

この規則は,平成13年10月1日から施行する。

(平成14年規則第8号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第16号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第38号)

この規則は,平成15年7月1日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第79号)

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(平成17年規則第206号)

この規則は,平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第20号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第63号)

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第29号)

この規則は,平成20年10月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は,平成21年2月1日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第19号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第28号)

この規則は,平成22年6月1日から施行する。

(平成22年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第40号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第28号)

この規則は,平成23年7月1日から施行する。

(平成23年規則第37号)

この規則は,平成23年10月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(平成24年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第41号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第20号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第43号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成28年規則第29号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第23号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第22号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第26号)

この規則は,令和2年1月1日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第35号)

この規則は,令和2年5月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は,令和3年2月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第42号)

この規則は,令和3年12月20日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

部名

課・所名

係名

事務分掌

総務部

総務課

庶務選挙係

(1) 部の事務事業の企画及び進行管理に関すること。

(2) 部及び課の庶務並びに連絡調整に関すること。

(3) 部の予算案の調製及び予算の執行に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 文書事務に関すること。(文書の保管,引継ぎ,保存及び廃棄に関する事項を除く。)

(6) 非核兵器平和都市に関すること。

(7) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(8) 自衛官の募集に関すること。

(9) 事務用機器の保守管理に関すること。

(10) 市施設間の連絡便に関すること。

(11) 選挙に関すること。

(12) 選挙管理委員会に関すること。

(13) 地域改善対策に関すること。

(14) 政治倫理審査会等に関すること。

(15) 市長,副市長及び教育長の資産等の公開に関すること。

(16) その他,他の部及び課の主管に属さないこと。

法制係

(1) 議案の調整及び議会との連絡調整に関すること。

(2) 条例,規則等の審査及び制定改廃に関すること。

(3) 公告式に関すること。

(4) 官報,県報及び法規類集の管理に関すること。

(5) 例規集の編集発行に関すること。

(6) 訴訟及び和解の調整に関すること。

(7) 行政不服審査会に関すること。

安全安心対策課

防災対策係

(1) 防災計画の策定,防災会議及び防災対策本部の設置等に係る災害対策に関すること。

(2) 国民保護計画の策定に関すること。

(3) 防災無線の運用及び管理に関すること。

(4) 利根川水系県南水防事務組合に関すること。

(5) 自主防災会に関すること。

(6) 課の庶務に関すること。

交通防犯係

(1) 交通問題対策に関すること。

(2) 交通相談に関すること。

(3) 県民交通災害共済に関すること。

(4) 放置自転車対策に関すること。

(5) 自転車駐車場の計画及び管理運営に関すること。

(6) 交通安全諸団体との連絡調整に関すること。

(7) 防犯対策に関すること。

(8) 防犯諸団体との連絡調整に関すること。

(9) 空家等の適正管理に関すること。

人事課

給与係

(1) 職員の給与等に関すること。

(2) 職員の退職手当に関すること。

(3) 職員の旅費に関すること。

(4) 職員の所得税及び住民税の徴収に関すること。

(5) 職員の児童手当に関すること。

(6) 特別職報酬等審議会に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

人事係

(1) 職員の任免,分限,賞罰,服務その他身分に関すること。

(2) 職員の勤務時間及び勤務条件に関すること。

(3) 職員の人事考課に関すること。

(4) 職員採用に関すること。

(5) 職員の配置に関すること。

(6) 職員の定数に関すること。

(7) 職員団体に関すること。

(8) 公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づく内部の職員等に係る措置に関すること。

研修厚生係

(1) 職員の研修に関すること。

(2) 職員の教養の向上に関すること。

(3) 職員の福利厚生に関すること。

(4) 職員の健康管理に関すること。

(5) 茨城県市町村職員共済組合に関すること。

(6) 職員の公務災害補償に関すること。

(7) 取手市職員互助会に関すること。

(8) 取手市職員生活協同組合に関すること。

(9) 宿日直に関すること。

情報管理課

情報管理係

(1) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(2) 情報公開及び個人情報保護審議会に関すること。

(3) 情報公開及び個人情報保護審査会に関すること。

(4) 文書の保管,引継ぎ,保存及び廃棄に関すること。

(5) 行政情報コーナーに関すること。

(6) 課の庶務に関すること。

デジタル化推進室

(1) デジタル政策の推進に関すること。

(2) IT施策に係る計画の立案及び推進に関すること。

(3) 電算機の運用管理及び適用業務の計画実施に関すること。

(4) 電算情報の管理に関すること。

(5) 社会保障・税番号制度の連絡調整に関すること。

市民協働課

市民活動支援係

(1) 市民活動支援センターの整備に関すること。

(2) 市民活動支援センターの運営に関すること。

(3) 市民活動における協働及び相談に関すること。

(4) 市民活動団体との連絡調整に関すること。

(5) 特定非営利活動団体(NPO)に関すること。

(6) 総合ボランティア支援センターとの連絡調整に関すること。

(7) 地域集会所の整備補助及び地縁団体の認可に関すること。

(8) 市政協力員に関すること。

(9) 自治会,町内会に関すること。

(10) 市民憲章に関すること。

(11) コミュニティーに関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

男女共同参画係

(1) 男女共同参画に関する施策の総合的な企画,調整及び推進に関すること。

(2) 男女共同参画審議会に関すること。

市民相談係

(1) 広聴活動に関すること。

(2) 陳情及び要望に係る連絡調整に関すること。

(3) 市民相談に関すること。

(4) 公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づく外部の労働者からの通報の受付に関すること。

(5) 総合案内窓口に関すること。

(6) 建築紛争調停委員会に関すること。

(7) 人権擁護委員等に関すること。

市民課

市民係

(1) 戸籍,住民票等の届出書及び申請書の受付に関すること。

(2) 印鑑登録及び証明書の発行に関すること。

(3) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関すること。

(4) 母子健康手帳の発行に関すること。

(5) 埋火葬及び改葬の許可に関すること。

(6) やすらぎ苑の使用許可書発行に関すること。

(7) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(8) 各種証明書の交付及び手数料の徴収に関すること。

(9) 公印の管理に関すること。

(10) 戸籍及び住民基本台帳に係る証明書の作成に関すること。

(11) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。

(12) 住民基本台帳事務におけるドメスティック・バイオレンス,ストーカー行為等,児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護の支援措置に関すること。

(13) 印鑑登録の整備に関すること。

(14) 電送装置の管理及び運用に関すること。

(15) 住民基本台帳に基づく人口の統計に関すること。

(16) 住民基本台帳及び戸籍の附票の整備に関すること。

(17) 住民の実態調査に関すること。

(18) 取手庁舎における教育委員会窓口に関すること。

(19) 取手支所,取手駅前窓口,戸頭窓口及び藤代総合窓口課との連絡調整に関すること。

(20) 犯歴に関すること。

(21) 日雇労働者の健康保険に関すること。

(22) 郵送請求による戸籍の全部事項証明書,個人事項証明書及び一部事項証明書,住民票写しその他の証明に関すること。

(23) 住居表示に関すること。

(24) 住居表示審議会に関すること。

(25) 一般旅券に関すること。

(26) 課の庶務に関すること。

戸籍係

(1) 戸籍の編製等に関すること。

(2) 人口動態調査に関すること。

(3) 死亡又は失踪に関する届出書を受理したときの税務署に対する通知に関すること。

(4) 身分事項に関すること。

マイナンバー係

(1) マイナンバーカードの交付等に関すること。

(2) マイナンバーカードの普及促進に関すること。

(3) コンビニ交付に関すること。

取手支所

 

(1) 取手支所に関すること。

取手駅前窓口

(1) 取手駅前窓口に関すること。

戸頭窓口

(1) 戸頭窓口に関すること。

藤代総合窓口課

市民生活窓口係

(1) 藤代庁舎の庶務及び連絡調整に関すること。

(2) 藤代庁舎の維持及び管理に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 藤代庁舎車両の管理及び配車に関すること。

(5) 藤代庁舎の窓口案内に関すること。

(6) 市税その他の収納に関すること。

政策推進部

政策推進課

政策調整係

(1) 部の事務事業の企画及び進行管理に関すること。

(2) 部及び課の庶務並びに連絡調整に関すること。

(3) 部の予算案の調製及び予算の執行に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 各部間の業務の総合調整に関すること。

(6) 行政組織,権限の委任及び事務分掌に関すること。

(7) 事務室の配置に関すること。

(8) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に係る申出等に関すること。

(9) 常総地方広域市町村圏事務組合に関すること。

(10) 水資源対策に関すること。

(11) 総合教育会議に関すること。

(12) いじめ問題再調査委員会に関すること。

企画係

(1) 行政課題の調査及び対応策の研究に関すること。

(2) 庁議の運営に関すること。

(3) 取手市総合計画に関すること。

(4) 行政改革に関すること。

(5) 事務改善に関すること。

(6) 公有用地跡地の利活用に関すること。

統計係

(1) 基幹統計に関すること。

(2) 自主統計に関すること。

(3) 常住人口に関すること。

(4) 各種統計資料の収集及び整理に関すること。

秘書課

秘書係

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(2) 市長及び副市長の渉外並びに交際に関すること。

(3) 儀式,褒賞及び表彰に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

国際交流係

(1) 外国都市との交流等の促進に関すること。

(2) 在住外国人施策及び国際交流団体との連絡調整に関すること。

(3) その他国際交流の推進に関すること。

魅力とりで発信課

魅力とりで発信係

(1) 地域のイメージアップにつながる総合的PR活動に関すること。

(2) 市公式ホームページの管理に関すること。

(3) インターネットを活用した情報発信の推進に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

広報係

(1) 市政の啓発及び宣伝に関すること。

(2) 広報の編集発行に関すること。

(3) 報道機関との連絡調整に関すること。

文化芸術課

文化芸術振興係

(1) 文化芸術の総合調整に関すること。

(2) 市民文化の振興に関すること。

(3) 芸術文化の振興に関すること。

(4) 芸術文化の振興によるまちづくり及びまちの活性化に関すること。

(5) 文化行事及び文化団体に関すること。

(6) 文化施設の整備に関すること。

(7) 取手市文化事業団に関すること。

(8) ギャラリーの運営に関すること。

(9) 市民の歌に関すること。

(10) 東京芸術大学との芸術文化の振興の連絡調整に関すること。

(11) 取手市と東京芸術大学との連携協議会に関すること。

(12) 取手市長賞に関すること。

財政部

財政課

財政係

(1) 部の事務事業の企画及び進行管理に関すること。

(2) 部及び課の庶務並びに連絡調整に関すること。

(3) 部の予算案の調製及び予算の執行に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 予算編成及び執行調整に関すること。

(6) 支出命令に関すること。

(7) 財務事情の公表に関すること。

(8) 財政報告書及び財政分析に関すること。

(9) 財政計画に関すること。

(10) 市債及び一時借入金に関すること。

(11) 地方交付税に関すること。

(12) 基金に関すること。

(13) 決算の審査及び認定に係る事務処理に関すること。

(14) その他財政に関すること。

ふるさと納税推進室

(1) ふるさと納税の推進に関すること。

管財課

管財係

(1) 市有財産の総合調整に関すること。

(2) 普通財産の管理及び処分に関すること。

(3) 財産台帳の作成及び整理に関すること。

(4) 登記事務に関すること。

(5) 庁舎の維持及び管理に関すること。

(6) 拾得物の管理及び処分に関すること。

(7) 不要品の処分移管に関すること。

(8) 市有車両の安全運転に関すること。

(9) 所管車両の管理及び配車に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

契約係

(1) 建設業者の調査及び指名に関すること。

(2) 入札及び契約に関すること。

検査係

(1) 工事の設計協議に関すること。

(2) 工事の資料収集及び作成に関すること。

(3) 工事の検査に関すること。

公共施設整備課

公共施設整備係

(1) 市有建築物に係る調査,設計,施行及び監督に関すること。

(2) 課の庶務に関すること。

公共施設マネジメント推進係

(1) 市有建築物の整備全般に関すること。

(2) 市有建築物の維持保全に係る計画及び調査研究に関すること。

課税課

市民税係

(1) 税制度に関すること。

(2) 軽自動車税の賦課に関すること。

(3) 市たばこ税の賦課に関すること。

(4) 個人市民税及び県民税の賦課に関すること。

(5) 法人市民税の賦課に関すること。

(6) 市民税に係る証明書の作成及び交付に関すること。

(7) 公印の管理に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

家屋係

(1) 固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。

(2) 家屋の調査及び評価に関すること。

(3) 償却資産に関すること。

(4) 固定資産に係る証明書の作成及び交付に関すること。

土地係

(1) 固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。

(2) 土地の調査及び評価に関すること。

(3) 固定資産に係る証明書の作成及び交付に関すること。

(4) 特別土地保有税に関すること。

(5) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

納税課

管理係

(1) 市税(国民健康保険税を含む。以下同じ。)の収納記録に関すること。

(2) 市税の決算に関すること。

(3) 納税等の証明に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

収納係

(1) 市税及び県民税の徴収並びに督促に関すること。

(2) 税徴収の嘱託に関すること。

(3) 税の滞納処分に関すること。

(4) 税の収納率向上対策に関すること。

福祉部

(福祉事務所)

社会福祉課

社会福祉係

(1) 部(所)の事務事業の企画及び進行管理に関すること。

(2) 部(所)及び課の庶務並びに連絡調整に関すること。

(3) 部(所)の予算案の調製及び予算の執行に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 保健福祉行政の基本施策の企画及び調査に関すること。

(6) 取手市社会福祉協議会に関すること。

(7) 生活資金融資制度に関すること。

(8) 地区保護司会に関すること。

(9) 民生委員及び児童委員に関すること。

(10) 民生委員推薦会に関すること。

(11) 更生保護団体に関すること。

(12) 旧軍人及び軍属の恩給並びに戦傷病者の援護に関すること。

(13) 戦没者遺族,未帰還者留守家族及び引揚者の援護に関すること。

(14) 遺族会に関すること。

(15) 災害援助及び災害り災者保護に関すること。

(16) 災害見舞金に関すること。

(17) 日本赤十字社の業務に係る事務的支援に関すること。

(18) 永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の援護に関すること。

(19) 犯罪被害者支援に関すること。

(20) 福祉まつりに関すること。

保護係

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による決定及び実施に関すること。

(2) 生活保護決定通知及び保護金品の支払に関すること。

(3) 生活保護法による医療事務に関すること。

(4) 生活保護法に基づく補助金に関すること。

(5) 生活保護法による統計に関すること。

(6) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

高齢福祉課

高齢者福祉係

(1) 高齢者福祉・介護保険事業運営委員会に関すること。

(2) 高齢者福祉計画に関すること。

(3) 高齢者の生活支援に関すること。

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置及び援護に関すること。

(5) 取手市シルバー人材センターの指導及び援助に関すること。

(6) 高齢者クラブに係る団体との連絡調整に関すること。

(7) 高齢者見守り事業に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか,高齢者支援に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

施設係

(1) 高齢者福祉施設に関すること。

(2) 高齢者福祉に係る施設及び事業所の整備等に関すること。

(3) ふれあいの郷に関すること。

(4) 取手市健康福祉医療事業団に関すること。

(5) 社会福祉法人に関すること。

(6) 介護給付費サービス事業者選定検討委員会に関すること。

(7) 次に掲げる事業者の指定,指導及び監督に関すること。

ア 指定地域密着型サービス事業者

イ 指定介護予防支援事業者

ウ 介護予防・日常生活支援総合事業者

エ 居宅介護支援事業者

(8) 小貝川生き生きクラブに関すること。

(9) 小貝川三次元プロジェクト事業に関すること。

介護保険係

(1) 介護保険事業の計画の策定及び運営に関すること。

(2) 介護保険の資格管理に関すること。

(3) 介護保険の給付管理に関すること。

(4) 介護保険料の賦課徴収に関すること。

(5) 介護保険料の滞納処分に関すること。

(6) 介護保険の要介護認定に関すること。

(7) 介護認定審査会の運営に関すること。

(8) 介護認定調査員の任用に関すること。

(9) 公印の管理に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか,介護保険に関すること。

地域包括ケア推進係

(1) 地域包括支援センターの統括指導に関すること。

(2) 地域ケア会議に関すること。

(3) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。

(4) 在宅医療・介護連携推進事業に関すること。

(5) 生活支援体制整備事業に関すること。

(6) 認知症総合支援事業に関すること。

(7) 高齢者の権利擁護に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか,地域支援事業に関すること。

障害福祉課

障害福祉係

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による措置,援護及び更生に関すること。

(2) 身体障害者手帳交付事業に関すること。

(3) 補装具費の支給に関すること。

(4) 日常生活用具の給付に関すること。

(5) 特別障害者手当に関すること。

(6) 障害者に対する助成に関すること。

(7) 障害者の税金,公共料金の減免及び割引に関すること。

(8) 身体・知的障害者相談員に関すること。

(9) 障害者の社会参加促進に関すること。

(10) 茨城県ひとにやさしいまちづくり条例(平成8年茨城県条例第10号)に関すること。

(11) 障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に関すること。

(12) 障害者団体補助金に関すること。

(13) 心身障害者扶養共済に関すること。

(14) 特定疾病療養者見舞金に関すること。

(15) 課の庶務に関すること。

障害支援係

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関すること。

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による措置,援護及び更生に関すること。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による社会復帰及び生活支援に関すること。

(4) 療育手帳に関すること。

(5) 精神保健福祉手帳に関すること。

(6) 障害者福祉センターつつじ園に関すること。

(7) 障害者福祉センターあけぼのに関すること。

(8) 障害者福祉センターふじしろに関すること。

(9) こども発達センターに関すること。

(10) 訪問入浴に関すること。

(11) 重症心身障害児に関すること。

(12) 障害福祉計画に関すること。

(13) 特別児童扶養手当に関すること。

(14) 取手市在宅障害児福祉手当に関すること。

(15) 障害者の相談業務に関すること。

子育て支援課

児童福祉係

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関すること。

(2) 児童福祉審議会に関すること。

(3) 母子及び寡婦福祉に関すること。

(4) 父子及び寡父福祉に関すること。

(5) 児童手当に関すること。

(6) 児童扶養手当に関すること。

(7) 子育て支援に関する事業の企画,調整及び推進に関すること。

(8) とりでファミリー・サポート・センターとの連絡調整に関すること。

(9) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく行動計画の策定及び推進に関すること。

(10) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく事業計画の計画運営に関すること。

(11) 課の庶務に関すること。

保育係

(1) 子ども・子育て支援法に基づく事業計画の推進に関すること。

(2) 子育て支援に関する事業の企画,調整及び推進に関すること。

(3) 子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付認定及び給付管理に関すること。

(4) 保育所の管理運営に関すること。

(5) 保育料の賦課徴収・滞納処分に関すること。

(6) 私立保育園及び認定こども園との連絡調整に関すること。

(7) 子育て支援センターに関すること。

(8) 保育施設等の整備計画に関すること。

(9) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に関すること。

(10) 児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の認定・指導・監督に関すること。

(11) 子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する指導・監督に関すること。

家庭児童相談室

(1) 子どもと家庭の相談に関すること。

(2) 取手市要保護児童対策地域協議会に関すること。

(3) 療育システムに関すること。

(4) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第8 2号)に関すること。

(5) 売春防止法(昭和31年法律第118号)に基づく措置に関すること。

(6) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)に関すること。

健康増進部

健康づくり推進課

健康づくり推進係

(1) 部の事務事業の企画及び進行管理に関すること。

(2) 部及び課の庶務並びに連絡調整に関すること。

(3) 部の予算案の調製及び予算の執行に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 健康づくり推進施策の企画に関すること。

(6) 健康づくり推進に関する総合調整に関すること。

(7) 取手ウェルネスプラザに関すること。

(8) いきいきプラザ及びげんきサロンに関すること。

事業推進係

(1) 健康づくり推進事業の実施に関すること。

(2) 一般介護予防事業に関すること。

保健センター

管理係

(1) 地域医療の計画に関すること。

(2) 休日夜間急患センター及び病院群輪番制に関すること。

(3) 献血推進事業に関すること。

(4) 保健センターの管理運営に関すること。

(5) 保健センターの庶務に関すること。

保健推進係

(1) 保健師の活動全般の総括に関すること。

(2) 母子保健事業に関すること。

(3) 母子保健教育に関すること。

(4) 母子健康相談に関すること。

保健予防係

(1) 予防接種に関すること。

(2) 感染症予防に関すること。

健康支援係

(1) 成人保健事業に関すること。

(2) 健康診査に関すること。

(3) 健康教育に関すること。

(4) 健康相談に関すること。

(5) 栄養改善及び指導に関すること。

(6) 食育指導に関すること。

(7) 精神保健事業に関すること。

新型コロナウイルスワクチン接種推進室

(1) 新型コロナウイルスワクチン接種に関すること。

国保年金課

国保係

(1) 国民健康保険の事業の総括運営に関すること。

(2) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(3) 国民健康保険被保険者の資格に関すること。

(4) 国民健康保険被保険者に対する医療の給付に関すること。

(5) 国民健康保険被保険者に対する保健事業に関すること。

(6) 国民健康保険に係る統計及び報告に関すること。

(7) 国民健康保険税の賦課に関すること。

(8) 国民健康保険に係る基金等に関すること。

(9) 国民健康保険被保険者の資格得喪の受付及び出産育児一時金並びに葬祭費の支給に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

年金係

(1) 国民年金関係書類の審査及び進達に関すること。

(2) 国民年金被保険者の資格得喪の受付に関すること。

(3) 老齢福祉年金及び障害基礎年金に関すること。

医療福祉係

(1) 後期高齢者医療に関すること。

(2) 乳幼児の医療に関すること。

(3) 母子及び父子家庭の医療に関すること。

(4) 重度障害者等の医療に関すること。

まちづくり振興部

産業振興課

商工観光係

(1) 部の事務事業の企画及び進行管理に関すること。

(2) 部及び課の庶務並びに連絡調整に関すること。

(3) 部の予算案の調製及び予算の執行に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 商工業の振興に関すること。

(6) 商工業団体及び商工会等の指導育成に関すること。

(7) 商工振興審議会に関すること。

(8) 中小企業の経営指導及び金融に関すること。

(9) 職業指導及び雇用対策その他労政に関すること。

(10) 勤労青少年体育センターの管理運営に関すること。

(11) 消費生活センターに関すること。

(12) 観光の振興に関すること。

(13) 取手市観光協会に関すること。

(14) フィルムコミッションに関すること。

(15) 市営駐車場に関すること。

(16) 自転車の活用の推進に関すること。

業務係

(1) 競輪事業に関すること。

産業活性化推進室

(1) 企業立地調査及び誘致に関すること。

(2) 地域資源及び特性をいかした産業の振興に関すること。

(3) 地域活性化の拠点に関すること。

農政課

営農振興係

(1) 農業経営基盤強化の推進に関すること。

(2) 農業金融に関すること。

(3) 農業団体及び担い手農業者の育成に関すること。

(4) 園芸及び畜産振興に関すること。

(5) 生産調整推進対策事業に関すること。

(6) 米穀等の生産計画及び売渡しに関すること。

(7) 農業振興地域の整備及び変更に関すること。

(8) 農業災害対策に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

農政係

(1) 農業施策の計画に関すること。

(2) 農作物の有害鳥獣駆除に関すること。

(3) 市民農園に関すること。

(4) 森林法に関すること。

(5) 取手市農業公社に関すること。

(6) 土地改良事業に関すること。

(7) 農業集落排水処理施設の維持管理に関すること。

(8) 農道整備に関すること。

環境対策課

環境保全係

(1) 公害関係法令に基づく届出の受理及び規制に関すること。

(2) 公害に関する監視及び調査指導に関すること。

(3) 公害に係る苦情処理に関すること。

(4) 土地の埋立て及び盛土に関すること。

(5) 鳥獣の保護及び管理に関すること。

(6) 水質浄化施設の維持管理に関すること。

(7) 放射能対策に関すること。

(8) その他環境保全に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

環境衛生係

(1) 一般廃棄物(し尿)に関すること。

(2) 生活排水に関すること。

(3) 浄化槽の設置及び維持管理に係る協議並びに指導に関すること。

(4) 浄化槽清掃業者の許可及び指導に関すること。

(5) 浄化槽の維持管理に関すること。

(6) 合併浄化槽の設置に係る補助に関すること。

(7) 公衆便所に関すること。

(8) 龍ケ崎地方衛生組合に関すること。

(9) 茨城県南水道企業団に関すること。

(10) 専用水道,簡易専用水道等に関すること。

(11) 墓地,埋葬等に関する法律に関すること。

(12) 取手市外2市火葬場組合に関すること。

(13) 空閑地の適正な管理に関すること。

(14) そ族昆虫駆除に関すること。

(15) 狂犬病予防に関すること。

(16) 一般廃棄物最終処分場の維持管理に関すること。

(17) その他環境衛生に関すること。

リサイクル推進係

(1) 一般廃棄物(ごみ)に関すること。

(2) 一般廃棄物の分別及び収集並びに運搬に関すること。

(3) 一般廃棄物処理業者の許可及び指導に関すること。

(4) 一般廃棄物の処理施設への搬入許可に関すること。

(5) ごみ集積所に関すること。

(6) 廃棄物の不法投棄に関すること。

(7) 廃棄物等の再利用及び資源化の推進に関すること。

(8) 一般廃棄物(ごみ)の減量化対策に関すること。

(9) 廃棄物減量等推進員に関すること。

(10) 地域等における資源の集団回収に関すること。

(11) 常総環境センターとの連絡調整に関すること。

環境政策室

(1) 環境保全に係る総合調整に関すること。

(2) 市の環境政策に関すること。

(3) 環境問題に係る基本的な計画の策定に関すること。

(4) 循環型社会の形成促進に関すること。

(5) 事業所としての市の環境配慮の推進に関すること。

(6) 環境審議会に関すること。

(7) 新エネルギーの活用に関すること。

火葬場組合事務局担当

 

(1) 取手市外2市火葬場組合に関すること。

(2) 斎場周辺整備調査に関すること。

建設部

管理課

管理係

(1) 部の事務事業の企画及び進行管理に関すること。

(2) 部及び課の庶務並びに連絡調整に関すること。

(3) 部の予算案の調製及び予算の執行に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 国道及び県道に関すること。

(6) 道路及び水路等の占用に関すること。

(7) 道路及び水路境界の確認に関すること。

(8) 道路台帳及び橋梁台帳の整備並びに管理に関すること。

(9) 市道路線の認定,廃止及び変更に関すること。

(10) 道路の維持管理に関すること。

(11) 道路等への放置物の処理に関すること。

(12) 街路灯の設置及び維持管理に関すること。

補修係

(1) 道路の補修に関すること。

(2) 作業用特殊車両及び機械類の管理に関すること。

(3) 補修工事用資材の購入及び支払に関すること。

住宅係

(1) 市営住宅の維持管理及び処分に関すること。

(2) 市営住宅の入退去に関すること。

(3) 市営住宅の使用料の調定及び徴収並びに滞納整理に関すること。

地籍調査係

(1) 地籍調査計画及び実施に関すること。

(2) 地籍調査成果の維持管理及び活用に関すること。

(3) その他国土調査法(昭和26年法律第180号)に関すること。

道路建設課

用地係

(1) 課の事業に係る用地の取得及び補償に関すること。

(2) 課の庶務に関すること。

道路建設係

(1) 道路,市道及び付帯施設の計画,設計,施工並びに監督に関すること。

(2) 交通安全施設の計画,設計,施工及び監督に関すること。

(3) 災害土木工事の調査,報告,設計,施工及び監督に関すること。

(4) 公共施設に係る土木,造成工事等の設計,施工及び監督に関すること。

(5) 急傾斜地の調査及び報告に関すること。

(6) 踏切改良工事に関すること。

(7) 街路補助事業事務に関すること。

排水対策課

排水対策係

(1) 雨水排水対策全般に関すること。

(2) 雨水幹線及び協定水路の維持管理に関すること。

(3) 樋管及び調整池の維持管理及び整備補修に関すること。

(4) 雨水流出抑制に関すること。

(5) 治水に係る河川管理機関との連絡調整に関すること。

(6) 取手地方広域下水道組合との連絡調整に関すること。

(7) 雨水幹線及び協定水路の整備計画及び工事に関すること。

(8) 雨水幹線及び一般排水路の災害復旧に関すること。

(9) 一般排水路の整備計画及び工事に関すること。

(10) 公共下水道雨水幹線の受託工事に関すること。

水とみどりの課

公園係

(1) 都市計画公園その他の公園の計画に関すること。

(2) 都市計画公園その他の公園の設計,施工及び監督に関すること。

(3) 都市計画公園その他の公園の台帳整備及び管理に関すること。

(4) 都市計画公園その他の公園の占用及び貸出しに関すること。

(5) 公園及び緑地等の維持管理に関すること。

(6) 作業用特殊車両及び機械類の管理に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

緑化水辺利用推進係

(1) 緑地の整備保全,緑化推進及びそれに係る調査並びに計画に関すること。

(2) 緑地の設計,施工及び監督に関すること。

(3) 緑の保護地区等の指定,変更及び解除に関すること。

(4) 緑化運動の推進に関すること。

(5) 緑地協定に関すること。

(6) 緑の審議会に関すること。

(7) 花いっぱい運動の推進に関すること。

(8) 市の木及び市の花の啓発に関すること。

(9) 公共施設に係る緑化計画の策定及び緑化推進に関すること。

(10) 緑の基金に関すること。

(11) 河川及び湖沼の水辺利用に関する計画策定並びに調整に関すること。

(12) 水辺利用に係る河川管理者等との連絡調整に関すること。

(13) 河川及び河川敷の有効利用,啓発並びに推進に関すること。

(14) 取手緑地運動公園分区園に関すること。

かわまちづくり推進係

(1) かわまちづくり事業推進に関すること。

(2) 舟運地域づくり協議会に関すること。

(3) 小堀の渡しに関すること。

(4) 川サミットに関すること。

(5) 川の駅に関すること。

(6) 河川まつりに関すること。

(7) 利根川レンタサイクルに関すること。

都市整備部

都市計画課

都市計画係

(1) 部の事務事業の企画及び進行管理に関すること。

(2) 部及び課の庶務並びに連絡調整に関すること。

(3) 部の予算案の調整及び予算の執行に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 分庁舎の維持及び管理に関すること。

(6) 都市計画に係る総合企画立案及び調査に関すること。

(7) 都市計画の決定及び変更手続に関すること。

(8) 都市景観に係る調査研究,計画立案及び届出等に関すること。

(9) 屋外広告物に関すること。

(10) 都市施設の調査及び計画に関すること。

(11) 都市計画審議会に関すること。

(12) 都市計画施設の区域内における建築規制に関すること。

(13) 地域地区,区域区分の調査及び計画に関すること。

(14) 駐車場法に基づく届出に関すること。

(15) 地区計画に係る調査研究及び計画立案に関すること。

(16) 生産緑地に関すること。

(17) 都市計画図の作成及び管理に関すること。

(18) 市街化調整区域に係る整備・保全の推進に関すること。

(19) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく土地取引に係る届出等に関すること。

(20) 地価公示及び地価調査に関すること。

(21) 都市計画事業の再評価に関すること。

(22) 立地適正化計画に関すること。

地域振興係

(1) 取手駅東口地区地区計画に基づく届出及び建築物の制限に関すること。

(2) 藤代駅南口地区地区計画に基づく届出及び建築物の制限に関すること。

(3) ゆめみ野地区地区計画に基づく届出及び建築物の制限に関すること。

(4) 浜田・上萱場集落地区計画に基づく届出及び建築物の制限に関すること。

(5) 住宅政策に関すること。

(6) 中心市街地活性化に係る計画立案及び推進に関すること。

(7) 交通政策に関すること。

(8) コミュニティバスに関すること。

(9) 駐車場整備計画の推進に関すること。

(10) バリアフリーに係る計画立案に関すること。

都市政策推進室

(1) 都市政策に係る総合調整に関すること。

(2) 国道6号沿道地区の土地利用推進に関すること。

建築指導課

建築指導係

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の主旨及び内容の普及及び指導に関すること。

(2) 建築基準法の違反に係る調査,是正指導及び処理に関すること。

(3) 建築物の防災査察に関すること。

(4) 建築統計調査に関すること。

(5) 協定道路に関すること。

(6) 建築基準法に基づく許可及び認定に関すること。

(7) 建築物の総合設計及び一団地の認定に関すること。

(8) 建築協定に関すること。

(9) 建築審査会に関すること。

(10) 建築基準法に基づく処分に係る不服申立てに関すること。

(11) 建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に関すること。

(12) 高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に関すること。

(13) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に関すること。

(14) 取手市ラブホテル建築規制に関する条例(昭和60年条例第1号)に関すること。

(15) 旅館等建築審査会に関すること。

(16) 狭あい道路の拡幅整備に係る補助に関すること。

(17) 取手市中高層建築物指導要綱(平成16年告示第47号)に関すること。

(18) 取手市葬祭場の設置に関する指導要綱(平成16年告示第154号)に関すること。

(19) がけ地近接危険住宅の移転に関すること。

(20) 優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。

(21) 公印の管理に関すること。

(22) 課の庶務に関すること。

建築審査係

(1) 建築基準法に基づく建築物等の確認及び計画通知に係る審査に関すること。

(2) 建築基準法に基づく建築物等の検査に関すること。

(3) 建築物の仮使用の認定に関すること。

(4) し尿浄化槽の構造審査に関すること。

(5) 住宅金融支援機構融資住宅の審査及び検査に関すること。

(6) 狭あい道路の事前協議に関すること。

(7) 建築確認支援システムの運用に関すること。

(8) 建築基準法に基づく建築物等の定期報告に関すること。

(9) 建築基準法に基づく道路調査に関すること。

(10) 建築基準法に基づく指定確認検査機関との調整及び連絡に関すること。

(11) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく長期優良住宅の認定に関すること。

(12) 認定長期優良住宅の維持保全状況に関すること。

(13) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく届出及び通知に関すること。

(14) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく認定に関すること。

(15) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく指導等に関すること。

(16) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく低炭素建築物新築等計画の認定に関すること。

開発指導係

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為等の規制に関すること。

(2) 取手市開発行為に関する公共・公益施設整備指導要綱(平成16年告示第46号)に係る調整及び連絡に関すること。

(3) 取手市切土等工事の適正な執行に関する条例(平成21年条例第21号)に関すること。

(4) 建築基準法に基づく道路の位置指定に関すること。

中心市街地整備課

都市再生係

(1) 取手駅北土地利用構想に係る計画立案及び推進に関すること。

(2) 取手駅周辺地区都市再生整備計画の立案及び補助事務に関すること。

(3) 取手駅・藤代駅周辺整備に係る茨城県新市町村支援事業に関すること。

(4) 取手駅北土地区画整理事業施行区域における建築物誘導計画に関すること。

(5) 取手駅東西自由通路の整備計画に関すること。

(6) 取手駅西口橋上化促進協議会の運営に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

事業推進係

(1) 取手駅北土地利用構想に係る設計施工,事業調整等の事業推進に関すること。

(2) 取手駅北土地区画整理事業施行区域における建築物誘導計画に基づく事業支援及び建築工事に関すること。

(3) 取手駅東西自由通路の事業推進に関すること。

(4) 取手駅北地区まちづくり協議会の運営に関すること。

(5) 取手駅西口地区地区計画に基づく届出及び建築物の制限に関すること。

区画整理課

区画整理係

(1) 取手駅北土地区画整理事業に係る調査,計画,調整,施行及び用地管理に関すること。

(2) 取手駅北土地区画整理審議会及び評価委員会の運営に関すること。

(3) 取手駅北土地区画整理事業に係る換地設計に関すること。

(4) 建築物整備事業との調整に関すること。

(5) 取手駅北土地区画整理事業及び関連事業補助事務並びに都市計画手続に関すること。

(6) 工事施工に伴う家屋及び工作物等の補償に関すること。

(7) 土地区画整理事業の主旨普及に関すること。

(8) 土地区画整理事業の企画調整に関すること。

(9) 土地区画整理事業の事業計画に関すること。

(10) 土地区画整理事業の施行に係る技術援助に関すること。

(11) 土地区画整理事業に係る建築行為の許可に関すること。

(12) 土地区画整理組合に係る指導及び助成に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

工務係

(1) 取手駅北土地区画整理事業に係る土木工事及び関連工事の計画,調整,設計,施工,監督並びに道路占用者連絡協議会に関すること。

別表第2(第5条関係)

事務分掌

会計課

出納係

(1) 指定金融機関等に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 歳入歳出予算に係る出納に関すること。

(4) 歳入歳出外現金の出納に関すること。

(5) 担保及び物件の出納保管に関すること。

(6) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(7) 物品の出納保管に係る指導統括に関すること。

(8) 公印の管理に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

審査係

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 歳入歳出予算に係る収支命令の審査照合に関すること。

(3) 歳入歳出外現金の審査照会に関すること。

(4) 決算の調製に関すること。

(5) 物品の出納通知に係る審査照合に関すること。

別表第3(第5条の2関係)

所管課

取り扱う事務

総務部安全安心対策課

県民交通災害共済に係る加入申込みに関すること。

総務部市民課

(1) 次に掲げる証明書等の交付に関すること。

ア 住民票の写しその他住民登録関係証明書

イ 戸籍,除籍及び原戸籍に係る全部事項証明書,個人事項証明書,一部事項証明書その他の証明書並びに附票の写し

ウ 印鑑登録証明書

(2) 戸籍,住民票等の届出書及び申請書の受付に関すること。

(3) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。

(4) マイナンバーカードの交付等に関すること。

(5) 印鑑の登録及び廃止並びに印鑑登録申請書等の整備に関すること。

(6) 埋火葬及び改葬の許可に関すること。

(7) やすらぎ苑の使用許可に関すること。

(8) 自動車臨時運行許可書の発行に関すること。

財政部課税課

(1) 次に掲げる証明書等の交付に関すること。

ア 所得証明書,児童手当用所得証明書,課税証明書及び非課税証明書

イ 評価証明書及び公課証明書

ウ 法人所在証明書

エ 住宅用家屋証明書

(2) 軽自動車税に関すること。

財政部納税課

(1) 納税証明書の交付に関すること。

(2) 市県民税,固定資産税,軽自動車税及び国民健康保険税の納付書兼納付済通知書の発行に関すること。

福祉部社会福祉課

生活保護医療券に係る申請の受付及び交付に関すること。

福祉部高齢福祉課

(1) 次に掲げる申請等の受付に関すること。

ア 緊急通報装置設置に係る申請

イ 高齢者配食サービスに係る申請

ウ 愛の定期便に係る申請

エ 紙おむつの支給申請

オ 移送サービス利用料金助成に係る申請

カ 俳徊はいかい高齢者家族支援サービスに係る申請

キ ステッキカー購入費助成に係る申請

ク 訪問理美容助成に係る申請

ケ 介護認定等の申請(資格者証等の発行を含む。)

コ 高額介護サービス費に係る申請

サ 在宅サービス利用料一部助成に係る申請

シ 介護保険負担限度額認定に係る申請

ス 障害者控除認定の申請

セ おむつの医療費控除の申請

(2) 次に掲げる書類等の交付に関すること。

ア 介護保険被保険者証(再発行に限る。)

イ 介護保険負担割合証

ウ 介護保険料納付書兼納付済通知書

エ 介護保険に係る諸証明

オ いばらき高齢者優待制度(いばらきシニアカード)

(3) 次に掲げる相談に関すること。

ア 高齢者福祉サービスに係る相談

イ 介護保険等の相談

(4) 高齢者台帳等に関すること。

福祉部障害福祉課

(1) 次に掲げる申請等の受付に関すること。

ア 身体障害者手帳申請書の交付及び受理並びに記載事項変更手続

イ 療育手帳申請書の交付及び受理並びに記載事項変更手続

ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付及び受理並びに記載事項変更手続

エ 障害者手帳交付診断書料助成に係る申請

オ 自立支援医療の申請

カ 在宅障害児福祉手当の支給申請

キ 特別児童扶養手当の支給申請

ク 特別障害者手当の支給申請

ケ 心身障害者扶養共済の申請

コ 地域生活支援事業に係る申請

サ 紙おむつの支給申請

シ 自動車運転免許取得費の助成に係る申請

ス 自動車改造費の助成に係る申請

セ 自動車税生計同一証明の申請

ソ NHK放送受信料の減免申請

タ 障害児(者)及び付添人交通費の支給申請

(2) 次に掲げる申請の受付及び調査に関すること。

ア 自立支援法に基づく福祉サービスの支給申請

イ 日常生活用具の給付等の申請

ウ 補装具費の支給に係る申請

エ 訪問入浴サービスに係る申請

(3) 次に掲げる申請の受付及び交付に関すること。

ア 重度障害者福祉タクシー券に係る申請

イ 有料道路の割引に係る申請

福祉部子育て支援課

(1) 次に掲げる申請等の受付に関すること。

ア 児童手当及び児童扶養手当の支給申請

イ 児童手当及び児童扶養手当の現況届の申請

ウ 保育所等の教育・保育給付認定(入所)申請

(2) 次に掲げる書類等の交付に関すること。

ア 児童手当及び児童扶養手当の支給に係る諸証明

イ 特定者(児童扶養手当受給者世帯)JR通勤購入資格証明書・購入証明書

ウ いばらき子育て優待制度(キッズクラブ)カード

(3) 保育料納入通知書の発行に関すること。

健康増進部保健センター

(1) 次に掲げる申請等の受付に関すること。

ア 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種券の交付・依頼申請

イ 高齢者インフルエンザ予防接種券の交付・依頼申請

(2) 母子健康手帳の発行に関すること。

健康増進部国保年金課

(1) 次に掲げる申請等の受付に関すること。

ア 国民健康保険被保険者の資格取得,変更,喪失等の届出

イ 国民健康保険被保険者出産育児一時金等の支給申請

ウ 国民健康保険被保険者高額療養費,高額介護合算療養費の支給申請

エ 国民健康保険被保険者葬祭費の支給申請

オ 国民健康保険被保険者療養費等の支給申請

カ 後期高齢者医療被保険者の資格取得,変更,喪失等の届出

キ 後期高齢者医療被保険者証の返納

ク 後期高齢者医療被保険者療養費の支給申請

ケ 後期高齢者医療被保険者の高額療養費,高額介護合算療養費の支給申請

コ 後期高齢者医療被保険者葬祭費の支給申請

サ 医療福祉費受給者の資格取得,変更,喪失等の届出

シ 医療福祉費受給者証の返納

ス 医療福祉費の償還払いに係る申請

セ ぬくもり医療費受給者の資格取得,変更,喪失等の届出

ソ ぬくもり医療費受給者証の返納

タ ぬくもり医療費の償還払いに係る申請

チ 国民年金の適用に係る申請(資格取得,喪失,種別変更,住所及び氏名変更,基礎年金番号通知書再交付,付加保険料加入・辞退等)

ツ 国民年金の免除及び学生納付特例の申請

テ 老齢基礎年金の裁定請求

ト 障害基礎年金受給権者の現況届の受理

ナ 国民年金受給権者の死亡届及び未支給年金請求

ニ 国民年金死亡一時金裁定請求

(2) 次に掲げる書類等の交付に関すること。

ア 国民健康保険被保険者証,特定疾病療養受療証,標準負担額減額認定証,限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証

イ 国民健康保険税納付書及び納付額証明書

ウ 後期高齢者医療保険料納付書及び納付額証明書

エ 医療福祉費受給者証

オ ぬくもり医療費受給者証

カ 後期高齢者医療被保険者証,特定疾病療養受療証及び限度額適用・標準負担額減額認定証

(3) 国民健康保険被保険者人間ドック等検診料助成等に係る申請の受付及び交付に関すること。

(4) 後期高齢者医療被保険者人間ドック等検診料助成等に係る申請の受付及び交付に関すること。

まちづくり振興部環境対策課

(1) 次に掲げる申請等の受付に関すること。

ア ごみ集積所設置申請

イ 生ごみ処理機等購入補助金交付申請

ウ 資源回収団体等届出書

エ し尿処理申請

(2) 廃棄物搬入許可申請の受付及び廃棄物搬入許可書の交付に関すること。

(3) 犬の登録申請の受付及び注射済票の交付に関すること。

(4) 草刈り等の要望の受付に関すること。

建設部管理課

(1) 街路灯の設置,撤去及び修繕に係る依頼の受付に関すること。

(2) 道路及び側溝の補修に係る依頼の受付に関すること。

別表第4(第5条の3関係)

窓口区分

業務内容

所管課

教育委員会窓口

次に掲げる申請等の受付に関すること。

ア 転入学通知書

イ 指定校変更願

ウ 区域外就学願

学務課

取手市行政組織規則

平成10年3月16日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成10年3月16日 規則第13号
平成10年7月31日 規則第36号
平成10年11月13日 規則第43号
平成11年6月23日 規則第17号
平成12年3月31日 規則第26号
平成13年3月27日 規則第12号
平成13年9月28日 規則第36号
平成14年3月27日 規則第8号
平成15年3月28日 規則第16号
平成15年6月23日 規則第38号
平成16年3月31日 規則第6号
平成17年3月25日 規則第79号
平成17年9月15日 規則第206号
平成18年3月31日 規則第20号
平成18年9月27日 規則第63号
平成19年2月5日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第22号
平成20年3月27日 規則第9号
平成20年9月26日 規則第29号
平成21年1月27日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第19号
平成22年5月24日 規則第28号
平成22年6月21日 規則第31号
平成22年9月7日 規則第40号
平成23年3月30日 規則第9号
平成23年6月24日 規則第28号
平成23年9月29日 規則第37号
平成24年3月22日 規則第7号
平成24年5月17日 規則第25号
平成24年6月26日 規則第30号
平成24年10月5日 規則第41号
平成25年3月26日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第20号
平成26年9月26日 規則第43号
平成27年3月26日 規則第11号
平成28年3月30日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第29号
平成29年3月17日 規則第10号
平成30年3月29日 規則第23号
平成31年3月29日 規則第22号
令和元年12月11日 規則第26号
令和2年3月31日 規則第16号
令和2年4月23日 規則第35号
令和3年1月26日 規則第2号
令和3年3月25日 規則第20号
令和3年12月6日 規則第42号
令和4年3月31日 規則第27号
令和5年3月30日 規則第13号