○取手市開発行為に関する公共・公益施設整備指導要綱
平成16年3月30日
告示第46号
取手市開発行為等に関する公共・公益施設整備指導要綱(平成10年告示第65号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 開発行為の事前協議(第4条~第14条)
第3章 公共施設(第15条~第24条)
第4章 公益施設(第25条~第29条)
第5章 周辺対策(第30条~第32条)
第6章 工事完了及び帰属(第33条~第41条)
第7章 雑則(第42条・第43条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は,開発行為により,市の行財政に影響を及ぼす公共施設及び公益施設(以下「公共・公益施設」という。)の整備について,開発行為をしようとする者に対して協力と応分の負担を要請するとともに適正な指導を行うことにより,地域の健全な発展及び都市基盤の秩序ある整備を図ることを目的とする。
(1) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第4条第12項に規定する行為のうち,法第29条の規定による許可又は法第34条の2に規定する協議を要するものをいう。
(2) 開発区域 開発行為を行う土地の区域をいう。
(3) 事業主 開発行為に係る工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
(適用除外)
第2条の2 この要綱は,次に掲げる開発行為については,適用しない。ただし,当該開発行為により新たに道路(建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定により同条第1項の道路としてみなされる道路の後退部分及び同法第43条第1項ただし書の規定による許可に係る道路の後退部分を除く。),公園等の公共・公益施設が設けられる場合にあっては,この限りでない。
(1) 自己の居住の用に供する目的で行う開発行為(第一種低層住居専用地域において建築することができる併用住宅を含む。)
(2) 開発区域の面積が1,000平方メートル未満のもの(以下「小規模開発行為」という。)であって,専用住宅(一戸建ての住宅であって,人の居住の用以外の用に供する部分がないものをいう。)の用に供する目的で行う開発行為(複数戸の立地を伴うものを除く。)
(規定の遵守)
第3条 事業主は,開発行為をしようとする場合は,取手市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例(平成18年条例第35号)及び取手市都市計画法施行細則(平成13年規則第38号)並びに茨城県の定める宅地開発に関する各種取扱要綱及び技術基準等に定めるもののほか,この要綱の規定を遵守しなければならない。
第2章 開発行為の事前協議
(事前協議申請等)
第4条 事業主は,開発行為をしようとするときは,あらかじめ開発行為事前協議申請書(様式第1号)を市長に提出し,土地の利用計画及び公共施設等の計画並びに設計について,市の担当部局と協議しなければならない。
2 前項の申請書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計説明書(様式第2号)
(2) 計画施設の概要(様式第3号)
(3) 土地登記簿の全部事項証明書
(4) 公図の写し
(5) 位置図
(6) 現況図
(7) 実測図
(8) 土地利用計画図
(9) 造成計画平面図及び断面図
(10) 道路縦横断図
(11) 排水流域図
(12) 流量計算書
(13) 排水計画平面図及び縦断図
(14) 給水計画平面図
(15) 各種構造図
(16) 予定建築物平面図及び立面図
(17) 前各号に定めるもののほか,市長が必要と認める図書
3 開発行為に関係がある公共施設があるときには,事業主は,公共施設に関する開発行為同意申請書(様式第4号)を公共施設ごとに作成し,市長に提出するものとする。
4 市長は,事前協議が整ったときには,事前協議済通知書(様式第5号)及び法第32条に基づく公共・公益施設管理者の同意書を交付するとともに,事業主と協議書を締結するものとする。
5 事前協議済通知書,公共・公益施設管理者の同意書及び協議書については,交付日及び締結日から起算して1年以内に法第29条に基づく許可申請書が提出されない場合には,原則としてその効力を失うものとする。
(事前調査)
第5条 事業主は,開発行為の計画に当たっては,必要に応じて,地質調査,交通調査その他開発行為の施行前及び施行後において防げとなるおそれがあるものについて事前に調査し,適切な措置を講じておかなければならない。
(計画の適合)
第6条 事業主は,茨城県が定めた市に関する計画等及び取手市総合計画,取手市国土利用計画,取手市都市計画マスタープランその他市が定めた計画等に適合するよう開発行為を計画しなければならない。
(建築協定)
第7条 事業主は,開発行為により整備される区域と周辺地域の良好な居住環境を確保するため,取手市建築協定条例(昭和55年条例第7号)に基づく建築協定を締結するよう努めるものとする。
(大規模開発)
第8条 5ヘクタール以上の開発行為にあっては,事業主は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 取手市国土利用計画と整合が図られていること。
(2) 市街化調整区域におけるものについては,将来の新市街地としての機能が都市計画の基本構想と整合が図られるよう計画されていること。
(3) 新市街地形成に必要な都市基盤の整備については,近隣住区を含めた人口計画,交通計画,給排水計画及び教育施設計画並びに商業施設計画等について配慮されていること。
(農業水利施設等の保全)
第9条 開発行為によってかんがい用水源が枯渇し,又は汚染されるおそれが懸念される場合は,あらかじめ土地改良区等水利管理者と協議し,農業経営に支障のないようにしなければならない。
(文化財の保護)
第10条 事業主は,開発区域内の文化財等の取扱いについて取手市教育委員会に届出を行い,その指示を受けなければならない。
(費用の負担)
第11条 開発行為により市に帰属することとなる用地は,すべて無償とし,事業に関連して必要となる公共・公益施設を設置する場合においては,その施設の整備費用は,事業主が負担しなければならない。
(市街地開発事業予定区域内の取扱い)
第12条 事業主は,開発区域が土地区画整理事業その他の市街地開発事業を推進している場合は,あらかじめ市長と協議しなければならない。
(造成協力地)
第13条 土地利用計画がない単なる盛土又は切土を同一事業で行う造成協力地については,開発区域から除くものとする。
第3章 公共施設
(道路計画)
第15条 開発区域内に都市計画決定され,相当期間実施の予定がない道路がある場合は,道路予定地としてその用地を確保するよう努めるものとする。
2 開発区域に接する道路で,市の改良計画のあるものについては,これに適合するように計画するものとする。
3 開発行為により設置し市に帰属する道路の構造は,開発区域及び開発区域外から生ずる大型交通量をもとに,道路構造令(昭和45年政令第320号)及び茨城県の宅地開発に関する技術基準に基づき計画するものとする。
(道路排水施設)
第16条 道路には,雨水排水を排除するために次の各号の基準により排水施設を設けなければならない。
(1) 市に帰属する道路は,原則として内径300ミリメートル以上の落ち蓋式U型側溝とする。ただし,排水施設が分流式の区域内においては,雨水排水量に応じたL型側溝にすることができる。
(2) 落ち蓋式U型側溝は,すべて道路の荷重に耐えるコンクリート蓋又はグレーチング蓋を用い,車道部は,自動車荷重25トンに耐えるものでなければならない。
(3) 集水ます又は清掃用の泥溜ますは,15メートルから20メートルに1箇所設け,ますの底部には深さ15センチメートル以上の泥溜を設けるものとする。ただし,ますの設置が困難な場合は,15メートルから20メートルごとにグレーチング蓋を設置し,排水系統端部に清掃用大型ますを設けるものとする。
(道路の安全対策等)
第17条 道路の屈曲,崖,水路,歩道その他の交通の危険が伴うおそれがある場所には,ガードレール等の防護施設を設置するとともに,公安委員会等と協議して適切な交通安全対策を講じなければならない。
2 街路灯,道路反射鏡その他の道路保安施設については,事業主の負担において整備するものとする。
3 道路の附属物として市に帰属を予定する街路灯,道路反射鏡その他の道路保安施設については,位置,規模等についてあらかじめ市長と協議し,設置するものとする。
4 電柱は,歩道又は車道に設置してはならない。ただし,やむを得ず歩道又は車道に設置する場合は,電柱を除いて所定の有効幅員を確保しなければならない。
5 道路内には,将来分譲することとなる工作物等の基礎が入らないようにしなければならない。
6 道路には,道路境界を明示する境界杭又は境界プレートを堅固に設置しなければならない。
(排水計画)
第18条 開発区域が,取手地方広域下水道事業(以下「公共下水道事業」という。)の事業計画区域内にある場合は,あらかじめ取手地方広域下水道組合管理者と排水計画の適合性について協議しなければならない。
2 前項の規定による協議により,公共下水道事業に適合させる必要がある区域についての技術基準は,当該事業の基本計画によるものとする。ただし,開発行為の状況により当該事業の基本計画によることが不適当なものについては,この限りでない。
(雨水排水)
第19条 雨水の排水計画に当たっては,河川の氾濫及び道路冠水の防止並びに地下水の涵養に寄与するとともに,良好な生活環境の保持を図るため,可能な限り敷地内の舗装を浸透性舗装とするほか,雨水浸透施設を設けるよう考慮するものとする。ただし,雨水浸透効果が見込まれない土地又は雨水を浸透させることにより周辺に危険を及ぼすおそれのある土地については,この限りでない。
2 雨水の集水区域は,開発区域に接する地形を勘案し,周辺から開発区域に雨水が流入することとなる区域を含めて適切な範囲を設定しなければならない。
3 雨水排水の流末施設として予定する既設の公共排水路及び当該施設に至るまでの既設中間排水施設の排水能力が不足し,支障を来すおそれがある場合は,計画排水量の排水が可能な施設を新設若しくは改修又は雨水調整施設によって調節するなど適切な措置を講じなければならない。
4 開発区域内の雨水流出を抑制するために,次の各号を標準とする雨水浸透施設を設置するよう努めるものとする。
(1) 雨水浸透施設の設置標準は,次のとおりとする。ただし,宅地分譲等の場合は,原則として敷地(宅地)ごとに設置するものとする。
敷地面積 | 設置数量 |
100平方メートル以上200平方メートル未満 | 浸透ます2個及び浸透地下埋管1.5メートル |
200平方メートル以上300平方メートル未満 | 浸透ます3個及び浸透地下埋管4.5メートル |
300平方メートル以上 | 敷地面積400平方メートル未満は,浸透ます4個以上及び浸透地下埋管8.0メートル以上とし,敷地面積が100平方メートル増加するごとに,浸透ます1個および浸透地下埋管3.5メートルを追加する。 |
(2) 浸透ますは,内径35センチメートル以上,深さ60センチメートル以上の多孔ますとし,周囲を覆う厚さ10センチメートル以上,底部を厚さ30センチメートル以上の4号砕石(30ミリメートルから20ミリメートル)で充填する。
(3) 浸透地下埋管は,内径15センチメートル以上の多孔管とし,周囲を平均厚さ20センチメートル以上の4号砕石(30ミリメートルから20ミリメートル)で覆工する。
5 前項の規定による敷地内の雨水浸透施設を開発行為と同時に設置し,かつ,雨水浸透量の算定が明らかにできる場合は,開発行為の排水計画に勘案することができる。
6 雨水排水施設として調整池,ポンプ排水施設又は浸透施設を設置した場合は,当該施設が不要となるまでの間,事業主又は買受者の責任において適切に維持管理を行うものとする。ただし,市に帰属した施設については,この限りでない。
(汚水排水)
第20条 汚水は,公共下水道に接続する場合を除き,浄化槽によって処理しなければならない。
2 汚水を処理する場合は,茨城県浄化槽指導要綱(平成22年茨城県告示第250号)を遵守しなければならない。
3 汚水処理施設における処理対象人員の算定にあたっては,将来予測される施設建築物の処理人員を含めて計画しなければならない。
(管渠)
第21条 開発行為により道路に設置される排水施設は,次の各号によらなければならない。
(1) 管渠の最小管径は,汚水管にあっては200ミリメートルとし,雨水管にあっては250ミリメートルとすること。
(2) マンホールの蓋は,荷重25トンに耐えられる鉄蓋を使用し,蓋には,雨水,汚水の区分を表示すること。この場合において,公共移管するものは,指定のマークを表示し,蓋は蝶番タイプとすること。
(3) 管渠を軟弱地盤に布設する場合は,管渠の沈下等を生じさせないよう,地盤改良又は杭打ち等の措置を講じること。
(4) 雨水管渠の最終端人孔には,深さ0.5メートル以上の泥溜を設けること。
(5) 道路の横断箇所は,次によるものとする。
ア 工業規格品(二次製品)を使用すること。
イ 蓋は,がたつき防止構造のものであること。
ウ 雨水の流入が少ない場合は,暗渠とすることができる。
(給水計画)
第22条 上水道施設は,茨城県南水道企業団企業長と協議して給水を受けなければならない。ただし,やむを得ず地下水による場合は,揚水によって周辺への影響を及ぼさないよう十分配慮するとともに,水道法(昭和32年法律第177号)に基づく手続を行わなければならない。
(公園,緑地及び緑化計画)
第23条 0.1ヘクタール以上の開発行為をしょうとする場合には,あらかじめ公園,緑地及び緑化に係る計画について,取手市緑の保全と緑化の推進に関する条例(昭和61年条例第17号)等に基づき市長と協議しなければならない。
2 公園に施設を設ける場合は,次の各号を標準とするものとする。
(1) 遊具等については,次の表による。
公園面積 | 主なる施設 |
150平方メートル以上300平方メートル未満 | 砂場(6.6平方メートル以上)・幼児ブランコ・スベリ台・防犯灯・ベンチ・植栽 |
300平方メートル以上600平方メートル未満 | 300平方メートル未満で整備する施設のほか,パーゴラ・ジャングルジム・シーソー・鉄棒 |
150平方メートル未満又は600平方メートル以上 | 別途市長と協議して設置 |
(2) 公園の周囲は,生垣,柵等で囲み,原則として面積にかかわらず出入口を2箇所設けること。
(3) 出入口は,道路から1.0メートル以上後退した位置に車止めを設置すること。
(4) 砂場を設ける公園の出入口の1箇所は,管理用車両の出入りが可能なスロープとし,可動式車止めとすること。
(消防水利施設等計画)
第24条 事業主は,取手市消防長と協議の上,消防に必要な水利施設を設置するとともに,消防隊活動用地を確保するものとする。
2 前項の規定は,市街化調整区域内の小規模開発行為については,適用しない。ただし,建築物の用途及び周辺の土地利用の状況等に照らして特に必要と認められる場合にあっては,この限りでない。
第4章 公益施設
(ごみ集積所等)
第25条 開発区域内に設置されるごみ集積所等については,取手市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(平成6年条例第6号)に基づき市長と協議しなければならない。
(自動車駐車施設)
第26条 事業主は,長屋住宅,共同住宅,寮,下宿その他の集合住宅(以下「集合住宅」という。)の用に供する建築物を予定建築物とする開発行為を行う場合には,主として自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第2条第3号に規定する自動車の保管場所を確保することを目的として,当該建築物の敷地内(当該敷地が一団を形成する土地にあっては,当該土地内)に,当該集合住宅の住戸数又は室数(以下「計画戸数」という。)相当分の台数を収容することができる自動車駐車施設(以下「自動車駐車施設」という。)を設けるものとする。ただし,1の住戸の専有面積(ベランダ又はバルコニーに係る面積を除く。)が37平方メートルに満たない集合住宅にあっては,室数の3分の2をもって計画戸数とみなす。
(1) 当該敷地が,取手市建築基準条例(平成12年条例第31号)その他の関係法令等により,自動車の出入りを設けることができない場所に位置する場合
(2) 既存建築物の増築等の場合において,当該既存建築物の構造等により自動車駐車施設の増設が困難である場合
(3) 事業主が単独で又は共同して,当該敷地の近傍地域において自動車駐車施設の計画的な整備を行い,これが活用されることが明らかである場合
(4) 当該敷地の地形又は地理的条件上,当該敷地内に自動車駐車施設を設けることが困難である場合
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に認める場合
3 予定建築物の用途が住宅併用建築物であるときは,集合住宅に係る部分について前2項の規定を適用する。
(1) 取手市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(平成9年条例第12号)第4条の規定により設置が義務付けられている施設
(2) 前号に規定する施設に加え,市長と協議し,必要と認められる台数を収容することができる自動車の駐車のための施設
5 事業主又は予定建築物の管理者は,前各項の規定により設置した自動車駐車施設等について,自動車が有効に駐車し,かつ,安全に出入りするための措置並びに不法な路上駐車の禁止その他居住者及び利用者の責任において適切に利用することができるような措置を講ずるものとする。
(集会施設)
第27条 戸数又は計画戸数(以下「戸数」という。)が150戸以上の住宅又は集合住宅を目的とする開発行為にあっては,1平方メートルに戸数を乗じた面積を有する集会施設又は当該建築物の建築が可能となる用地を確保しなければならない。ただし,集合住宅で,計画住居1戸に付き1名以上の人員が一同に集会できる施設を同一棟内に設ける場合は,この限りでない。
2 計画戸数が150戸に満たない集合住宅を目的とする開発行為にあっては,居住者の利便を勘案し,適当な規模の集会施設を設置するよう努めるものとする。
3 集会施設の用地は,市に無償で提供する場合を除き,買受者の共有地とするものとする。
(保育所又は幼稚園)
第28条 開発区域内の計画人口に基づき市長が必要と認めるときは,保育所又は幼稚園用地を確保しなければならない。
(教育施設)
第29条 開発区域面積が20ヘクタール以上又は戸数が1,000戸以上の開発行為にあっては,学校用地の確保について市長と協議し,必要な場合は,市に無償で提供しなければならない。
2 開発行為により学童人口が発生する場合は,安全確保のために必要に応じて通学路の整備を行うものとする。
第5章 周辺対策
(土砂流出防止)
第30条 開発行為による造成等によって生じる切土又は盛土表面で,長期間露出することとなる部分については,張芝又は種子吹付等によって保護し,土砂の流出防止を図らなければならない。
(近隣住民への配慮)
第31条 事業主又はその開発行為に係る工事施行者(以下「事業主等」という。)は,開発行為により影響を受けるおそれのある近隣住民の要求に応じ工事着工前に事業計画を説明し,後日紛争を生じないように配慮しなければならない。
2 事業主等は,工事の施工に当たっては,周辺の状況に応じ事故等が発生しないよう手段を講じ,近隣住民に迷惑を及ぼさないように配慮しなければならない。
3 事業主等は,事故等により近隣住民に被害を及ぼしたときは,自らの責任において補償又は原状回復等を行わなければならない。
(紛争の処理)
第32条 事業主は,近隣住民と紛争が生じたときは,誠意をもって話し合い,当該紛争の解決に努めなければならない。
第6章 工事完了及び帰属
(工事完了の届出)
第33条 事業主は,市に帰属することとなる公共・公益施設の工事が完了したときは,公共・公益施設工事完了届(様式第7号)を公共・公益施設管理者に提出し,その確認を受けなければならない。
(市に帰属する公共・公益施設)
第34条 開発行為により設置され,市に用地及び施設の管理が帰属する公共・公益施設は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 公共施設及びその用に供する土地であって,法第32条に基づく協議書において市に帰属すると明示されたもの
(2) 公益施設及びその用に供する土地であって,法第32条に基づく協議書において市に帰属すると明示されたもの
(用地帰属時期及び手続)
第35条 開発行為により設置され市に帰属される施設の用地は,所有権移転登記完了までは事業主が管理するものとする。ただし,法第32条に基づく協議書において別段の定めをしたものについては,この限りでない。
3 市に帰属される公共・公益施設用地の官民境界には,あらかじめ市の指定する境界杭を設置しなければならない。
4 事業主は,市に帰属される公共・公益施設用地に抵当権,質権,貸借権その他の所有権以外の権利が設定されているときには,工事完了公告までに抹消又は消滅しなければならない。
5 市長は,公共・公益施設用地の所有権移転登記が完了したときは,公共・公益施設用地登記完了通知書(様式第11号)を事業主に送付するものとする。
(管理移管の時期及び手続)
第36条 開発行為により市に帰属される施設が,他の法令に基づく認定告示及び公告を必要とする場合には,当該施設は認定日及び公告日をもって市に移管するものとする。ただし,法第32条に基づく協議書において別段の定めをしたものについては,この限りでない。
2 事業主は,法第36条の規定に基づく工事完了届を提出するときは,公共・公益施設管理移管願書(様式第12号)を公共・公益施設管理者に提出しなければならない。
3 前項の公共・公益施設管理移管願書には,市の公共・公益施設管理担当課と協議の上,次の台帳を添付するものとする。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第28条及び市道路管理者が作成した移管台帳作成要領に基づいて作成された道路台帳
(2) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第17条及び市公園管理者が作成した取手市都市公園台帳作成要領に基づいて作成された公園台帳
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認めた台帳
4 公共・公益施設管理者は,施設管理に必要な手続が完了したときは,公共・公益施設管理手続完了通知書(様式第13号)を事業主に送付するものとする。
(瑕疵担保)
第37条 市に帰属されることになった公共・公益施設の瑕疵担保期間は,重大な瑕疵を除き次の各号に掲げる期間とし,当該期間中に補修が必要となったときは,事業主の責任において補修するものとする。ただし,法第32条の規定に基づく協議書において別段の定めをした場合は,この限りでない。
(1) 道路法の規定に基づき議会の認定に付する道路については,公示の日から2年間
(2) 公園については,都市公園法の規定に基づく公告の日から2年間
(3) 前2号に掲げるもの以外のものは,工事完了公告日の翌日から2年間
(公共施設用地内の占用施設)
第38条 市に移管する公共施設用地内に既に継続して占用する施設があるときは,第36条第2項に規定する公共・公益施設管理移管願書に当該施設の占用図面等を添付するものとする。
(下水道施設)
第39条 開発行為によって設置される下水道施設のうち,あらかじめ市長及び取手地方広域下水道組合管理者と,用地及び施設の移管について協議が整ったものについては,事業の実施に当たり,下水道法(昭和33年法律第79号)による事業認可区域及び供用開始区域若しくは区域外下水の排除認可区域の場合は,同法第16条の承認を受け,当該施設は開発行為完了後,取手地方広域下水道組合管理者に移管するものとする。ただし,その他の区域については,当該事業が完了した後,市長が移管を受けて施設の管理運営を取手地方広域下水道組合管理者に委託して行うものとする。
(公益施設の用途変更等)
第40条 市長は,必要があると認めるときは,市に帰属した公益施設用地の用途を変更し,又はこれを処分することができる。
(市に帰属されない公共・公益施設の管理等)
第41条 事業主は,市に帰属されない公共・公益施設及びその用に供する土地を買受者に移管するときは,当該公共・公益施設及び当該土地に係る権利及びその維持管理の義務その他必要な事項を当該買受者に対し文書により明確に周知させておくものとする。
第7章 雑則
(宅地の細分割)
第42条 汚水処理施設が設置される開発行為にあっては,開発行為完了後に宅地の細分割をしようとするときは,処理対象人員を勘案し慎重に配慮しなければならない。予定建築物を変更する場合も,同様とする。
(その他)
第43条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前にこの要綱による改正前の取手市開発行為等に関する公共・公益施設整備指導要綱(以下「旧要綱」という。)の規定に基づいてなされた手続その他の行為は,この要綱の規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。
3 この要綱の施行の際現に旧要綱第4条第1項第2号の規定に基づく申請書を提出しているものについては,なお従前の例による。
付則(平成17年告示第97号)
この要綱は,告示の日から施行する。
付則(平成17年告示第332号)
この要綱は,平成17年10月1日から施行する。
付則(平成18年告示第86号)
この要綱は,告示の日から施行する。
付則(平成20年告示第114号)
この要綱は,平成20年5月17日から施行する。
付則(平成23年告示第117号)
この要綱は,平成23年7月1日から施行する。
付則(平成29年告示第77号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の取手市開発行為に関する公共・公益施設整備指導要綱の規定は,この要綱の施行の日以後に事前協議の申請がされた開発行為について適用し,同日前に申請された開発行為については,なお従前の例による。
付則(平成29年告示第219号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成29年11月11日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の取手市開発行為に関する公共・公益施設整備指導要綱の規定は,この要綱の施行の日以後に事前協議の申請がされた開発行為について適用し,同日前に事前協議の申請がされた開発行為については,なお従前の例による。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。