○取手市都市計画法施行細則
平成13年9月28日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は,都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。),都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の提出部数)
第2条 法,政令,省令及びこの規則の規定により市長に提出する申請書及び届出書(以下「申請書等」という。)の提出部数は,正本1部及び副本1部とする。
(開発行為許可申請書の添付図書)
第3条 法第29条の規定による開発行為の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は,省令第16条第1項に規定する開発行為許可申請書に,法第30条第2項に規定するもののほか,次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 開発区域となるべき土地の公図の写し
(2) 開発区域となるべき土地の登記事項証明書
(3) 開発区域の面積が5ヘクタール以上の開発行為にあっては,当該開発行為に関する工事の施行期間中の防災計画に関する書類
ア 申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類
イ 工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があることを証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(設計説明書)
第4条 省令第16条第2項に規定する設計説明書は,様式第1号による。
2 前項の設計説明書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 新たに設置される公共施設の管理者等に関する書類(様式第2号)
(2) 従前の公共施設の管理者等に関する書類(様式第3号)
(3) 実測図に基づいて作成した公共施設の新旧対照図
2 省令第17条第1項第3号に規定する開発行為の施行又は開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の同意を得たことを証する書類は,開発行為同意書(様式第5号)による。
(設計者の資格申立書)
第6条 省令第17条第1項第4号に規定する資格を有する者であることを証する書類には,設計者の資格に関する申立書(様式第6号)を添付しなければならない。
3 法第35条の2第3項の規定による軽微な変更の届出は,開発行為変更届出書(様式第10号)により行うものとする。
(開発行為に係る協議の手続)
第9条 法第34条の2第1項の規定による協議を行おうとする者は,開発行為に係る協議書(様式第11号)に,次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 法第34条の2第2項において準用する法第32条第1項に規定する同意を得たことを証する書面
(2) 法第34条の2第2項において準用する法第32条第2項に規定する協議の経過を示す書面
(3) 事業計画説明書
(4) 設計説明書
(5) 開発区域位置図(1/10,000)
(6) 開発区域図(1/2,500)
(7) 土地利用計画図
(8) 造成計画平面図及び造成計画断面図
(9) 排水施設計画平面図及び給水施設計画平面図
(10) 開発区域となるべき土地の公図の写し
(11) 開発区域となるべき土地の土地明細表
(12) その他市長が必要と認める図書
3 市長は,前2項の協議に同意する場合は,その旨を提出した者に通知するものとする。
(標識の掲示等)
第11条 開発許可を受けた者は,開発行為許可済票(様式第15号)を,工事が開始された日から完了する日までの間,当該開発区域内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
2 変更許可を受けた者は,開発行為変更許可済票(様式第15号)を開発行為許可済票に隣接して掲示しておかなければならない。
3 開発許可又は変更許可を受けた者は,当該開発行為に係る設計図書を工事現場に備えておかなければならない。
(工事完了届出書の添付図書)
第12条 省令第29条に規定する工事完了届出書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 確定測量図
(2) 新たに設置された公共施設の用に供する土地の所有権移転登記に必要な書類
(工事完了の公告)
第13条 省令第31条に規定する工事の完了公告は,取手市公告式条例(昭和30年条例第6号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(建築制限等の解除)
第14条 法第37条第1号の規定による建築制限等の解除を受けようとする者は,建築制限等解除申請書(様式第16号)に,予定建築物等の概要を示す図書を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定による申請を承認したときは,申請書の副本により申請者に通知するものとする。
(開発行為に関する工事の廃止の届出書の添付書類)
第15条 省令第32条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 開発行為に関する工事を廃止した理由書
(2) 開発行為に関する工事を廃止した当時の当該開発区域内の土地の写真
(3) 開発行為に関する工事に着手している場合は,当該工事を廃止した当時の当該土地の現況図及び廃止に伴う措置を記載した書類
(建築物の特例許可の申請)
第16条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は,建築物の特例許可申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 敷地現況図
(3) 建築物平面図及び配置図
(4) その他市長が必要と認める図書
(予定建築物等以外の建築等の許可申請)
第17条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は,予定建築物等以外の建築等の許可申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 敷地現況図
(3) 建築物等平面図及び配置図
(4) その他市長が必要と認める図書
(建築物の新築等の許可申請書の添付図書)
第18条 省令第34条第1項に規定する建築物の新築,改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書には,同条第2項に規定する図面のほか,第17条第2項第3号及び第4号に掲げる図書を添付しなければならない。
(建築物の新築等の不許可の通知)
第19条 市長は,法第43条第1項の規定による建築物の新築,改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設の許可ができないときは,建築等不許可通知書(様式第19号)により通知するものとする。
(建築物の新築等に係る協議の手続)
第20条 法第43条第3項の規定による協議を行おうとする者は,建築物の新築,改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設に係る協議書(様式第20号)に,省令第34条第2項に規定する図面その他市長が別に定める図書を添付しなければならない。
2 市長は,前項の協議に同意する場合は,その旨を提出した者に通知するものとする。
(地位の承継)
第21条 法第44条に規定する地位を承継した者は,速やかに,開発行為(建築等)許可承継届出書(様式第21号)に開発許可又は法第43条第1項の許可を受けた者の一般承継人であることを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 法第45条に規定する地位の承継について市長の承認を受けようとする者は,地位承継承認申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。
3 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者であることを証する書類
(2) 主として,自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築物若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発面積が1ヘクタール以上のものを除く。)以外の開発行為にあっては,申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類
4 市長は,第2項に規定する申請を承認したときは,申請書の副本により申請者に通知するものとする。
(既存の権利者であることの届出)
第22条 法第34条第13号の規定による届出は,既存の権利者であることの届出書(様式第23号)により行うものとする。
(監督処分の標識)
第23条 法第81条第3項の規定による標識は,様式第24号による。
(身分証明書)
第24条 法第82条第2項に規定する身分証明書は,様式第25号による。
(開発登録簿の様式)
第25条 省令第36条第1項の規定による開発登録簿の調書は,様式第26号による。
(証明書の交付)
第26条 省令第60条の規定による証明書の交付を受けようとする者は,開発行為(建築等)に関する証明申請書(様式第27号)を提出しなければならない。
2 前項の申請書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 付近見取図
(3) 敷地現況図
(4) 建築物等の平面図及び配置図
(5) 計画の概要を記載した書面
(6) その他市長が必要と認める図書
付則
この規則は,平成13年10月1日から施行する。
付則(平成17年規則第207号)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
付則(平成19年規則第64号)
この規則は,平成19年11月30日から施行する。
付則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成30年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。