○取手市中高層建築物指導要綱

平成16年3月30日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は,本市において中高層建築物の建築を行う者に対し,市民の良好な生活環境を保持するために必要な指導を行うことにより,地域の住環境と調和した都市環境の確保を図り,もって都市の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例によるもののほか,次に定めるところによる。

(1) 中高層建築物 建築物の高さが10メートルを超えるもの(法第18条に規定する公共用建築物及び自己用住宅を目的とする建築物を除く。)をいう。

(2) 建築主 中高層建築物の建築に係る工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事を行う者をいう。

(建築主の責務)

第3条 建築主は,中高層建築物を建築しようとするときは,当該中高層建築物の建築に伴い生じる日照,通風及び採光の阻害並びに風害,電波受信障害並びに工事中の騒音,振動その他周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに,良好な近隣関係を損なわないよう努めるものとする。

(事前調査)

第4条 建築主は,中高層建築物の建築を計画するに当たっては,あらかじめ地質調査,交通調査その他当該建築に係る事業の施工前及び施工後において妨げとなるおそれのあるものに係る調査を必要に応じて行うとともに,これに必要な措置を講ずるものとする。

(自動車駐車施設)

第5条 建築主は,長屋住宅,共同住宅,寮,下宿その他の集合住宅(以下「集合住宅」という。)の用に供する中高層建築物を建築する場合にあっては,主として自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第2条第3号に規定する自動車の保管場所を確保することを目的として,当該建築物の敷地内(当該敷地が一団を形成する土地にあっては,当該土地内)に,当該集合住宅の住戸数又は室数(以下「計画戸数」という。)相当分の台数を収容することができる自動車駐車施設(以下「自動車駐車施設」という。)を設けるものとする。ただし,1の住戸の専有面積(べランダ又はバルコニーに係る面積を除く。)が37平方メートルに満たない集合住宅にあっては,室数の3分の2をもって計画戸数とみなす。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合においては,建築主は,自動車駐車施設の全部又は一部を当該建築物の敷地の近傍地域に設けることができる。

(1) 当該敷地が取手市建築基準条例(平成12年取手市条例第31号)その他の関係法令等により自動車の出入口を設けることができない場所に位置する場合

(2) 既存建築物の増築等の場合において,当該既存建築物の構造等により自動車駐車施設の増設が困難である場合

(3) 建築主等が単独で又は共同して,当該敷地の近傍地域において自動車駐車施設の計画的な整備を行い,これが活用されることが明らかである場合

(4) 当該敷地の地形又は地理的条件上,当該敷地内に自動車駐車施設を設けることが困難である場合

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に認める場合

3 中高層建築物の用途が住宅併用建築物であるときは,集合住宅に係る部分について前2項の規定を適用するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず,建築主は,駐車場法(昭和32年法律第106号)第3条第1項の規定により取手市都市計画駐車場整備地区に指定されている区域において,集合住宅の用に供する中高層建築物を建築する場合にあっては,次に掲げる施設を設けるものとする。この場合において,第2号に規定する施設を設置する場所は,市長と協議し,決定するものとする。

(2) 前号に規定する施設に加え,市長と協議し,必要と認められる台数を収容することができる自動車の駐車のための施設

5 建築主又は当該中高層建築物の管理者は,前各項の規定により設置した自動車駐車施設等について,自動車が有効に駐車し,かつ,安全に出入りするための措置並びに不法な路上駐車の禁止その他居住者及び利用者の責任において適切に利用することができるような措置を講ずるものとする。

(集会施設)

第6条 建築主は,集合住宅の用に供する中高層建築物を建築する場合において,当該建築物の計画戸数が150戸以上のときは,集会施設を設置するものとし,その面積は,原則として1平方メートルに計画戸数を乗じた面積とする。

2 前項の規定にかかわらず,当該建築物の計画戸数が150戸に満たない場合であっても,居住者の利便を勘案し,適当な規模の集会施設を設置するよう努めるものとする。

(排水施設)

第7条 建築主は,中高層建築物に係る雨水の排水計画をする場合にあっては,河川の氾濫及び道路冠水の防止並びに地下水の涵養に配慮するとともに,良好な生活環境の保持に必要な措置を講ずるものとする。

(消防水利施設等)

第8条 建築主は,取手市消防長と協議の上,中高層建築物の消防に必要な消防水利施設を設置するとともに,消防隊活動用地を確保するものとする。

(建築計画の届出)

第9条 建築主は,中高層建築物を建築しようとするときは,当該建築物に係る法第6条第1項の規定による建築確認申請を行う前に,中高層建築物届出書(様式第1号)に次に掲げる図書を添えて市長に届け出るものとする。

(1) 中高層建築物チェックシート(様式第2号)

(2) 付近見取図

(3) 配置図

(4) 排水計画平面図

(5) 予定建築物平面図及び立面図

(6) 日影図(冬至のもの)

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるもの

(変更の届出)

第10条 建築主は,前条の規定により届け出た事項を変更しようとするときは,中高層建築物変更届出書(様式第3号)に当該変更に係る図書を添えて市長に届け出るものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年告示第261号)

この要綱は,告示の日から施行する。

(平成18年告示第186号)

この要綱は,告示の日から施行する。

(平成20年告示第229号)

この要綱は,平成20年12月9日から施行する。

(平成29年告示第220号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成29年11月11日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の取手市中高層建築物指導要綱の規定は,この要綱の施行の日以後に建築計画の届出がされた中高層建築物について適用し,同日前に建築計画の届出がされた中高層建築物については,なお従前の例による。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市中高層建築物指導要綱

平成16年3月30日 告示第47号

(令和4年4月1日施行)