○取手市葬祭場の設置に関する指導要綱

平成16年10月13日

告示第154号

(目的)

第1条 この要綱は,葬祭場の設置に関し必要な指導内容を定め,事業主及び近隣住民等の相互に協力を求めることにより,葬祭場の設置に伴う紛争を未然に防止し,地域の良好な居住環境及び生活環境等の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 葬祭場 業として葬儀を行うことを主たる目的とした集会施設をいう。

(2) 葬祭場の設置 葬祭場の新築,改築,増築並びに用途変更及び使用方法の変更により葬祭場を設置することをいう。

(3) 近隣住民等 葬祭場の敷地の境界線から50メートルの水平距離の範囲内にある土地又は建築物に関して権利を有する者及び居住する者をいう。

(4) 事業主 葬祭場の設置に係る工事等の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事等を行う者をいう。

(5) 紛争 葬祭場の設置に伴う周辺生活環境に及ぼす影響に関する近隣住民等と事業主との間の紛争をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は,紛争を未然に防止するよう努めるとともに,紛争が生じたときは,近隣住民等と事業主(以下「紛争当事者」という。)とが相互に誠意をもって当該紛争の解決を図るよう調整するものとする。

(当事者の責務)

第4条 事業主は,紛争を未然に防止するため,葬祭場の設置及び管理運営に当たっては,周辺の居住環境及び生活環境等に及ぼす影響に十分配慮するとともに,良好な近隣関係を損なわないよう努めるものとする。

2 近隣住民等と事業主は,紛争が生じたときは,相互の立場を尊重し,互譲の精神をもって,自主的に解決するよう努めるものとする。

(環境整備事項)

第5条 事業主は,葬祭場の設置をしようとするときは,次に掲げる事項に適合するよう努めるものとする。

(1) 葬祭場は,有効幅員6メートル以上の道路に接すること。

(2) 接道部及び隣地境界線に沿って,可能な限り中・高木による緑化に努めること。

(3) 自動車駐車場は,葬祭場の用に供する部分の延べ面積100平方メートルあたり1台以上を確保し,当該台数が5台未満になる場合は5台以上を葬祭場の敷地内又は近傍地に確保すること。

(4) 霊きゅう車,マイクロバスその他の葬儀の用に供する車両の発着場所の設置が葬祭場の敷地内にあること。

(5) 周囲の景観等との調和に配慮した葬祭場とすること。

(標識の設置等)

第6条 事業主は,葬祭場の設置をしようとするときは,建築に係る計画等の周知を図るため,葬祭場の建築等の計画の概要を表示した標識(様式第1号)を設置するものとする。

2 前項の標識は,建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認(以下「確認」という。)の申請書を提出しようとする日(確認の申請書の提出を要しない場合にあっては,葬祭場の設置の日)の少なくとも20日前から第15条に規定する工事完了の報告をした日までの間,設置するものとする。

4 事業主は,第1項の規定により標識を設置したときは,標識設置報告書(様式第2号)に,次に掲げる図書(以下「計画図書」という。)を添えて市長に提出するものとする。

(1) 葬祭場設置計画概要書(様式第3号)

(2) 位置図

(3) 区域図

(4) 公図の写し

(5) 実測図

(6) 現況図

(7) 土地利用計画図

(8) 予定建築物平面図及び立面図

(9) 管理運営に関する調書(様式第4号)

(10) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるもの

5 事業主は,標識の記載事項に変更があったときは,速やかに標識の当該記載事項を訂正するとともに,標識記載事項変更届(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(設置計画の届出)

第7条 事業主は,前条第1項の規定により標識を設置したときは,葬祭場設置計画届出書(様式第6号)に,計画図書を添えて市長に届け出るものとする。

(説明会等の開催)

第8条 事業主は,葬祭場の設置をしようとする場合において,近隣住民等が求めたときは,葬祭場の設置に係る計画の内容及び管理運営に関する事項について,計画図書を提示の上,速やかに説明又は説明会を開催するものとする。

2 事業主は,前項の規定により説明又は説明会を開催したときは,説明結果報告書(様式第7号)を,速やかに市長に提出するものとする。

(紛争調整の申し出)

第9条 市長は,紛争当事者の双方から紛争の調整の申し出があったときは,あっせんを行うものとする。

2 市長は,紛争当事者の一方から紛争の調整の申し出があった場合において,相当の理由があると認められるときは,あっせんを行うことができる。

3 第1項又は前項の紛争の調整の申し出は,紛争調整申出書(様式第8号)により行うものとする。

(あっせん)

第10条 市長は,前条第1項又は第2項の規定により,あっせんを行うことを決定したときは,あっせん開始通知書(様式第9号)を紛争当事者に送付するものとする。

2 市長は,あっせんのため必要があると認めるときは,紛争当事者に対し意見を聞くため出席を求め,必要により紛争に係る資料の提出を求めることができる。

3 市長は,紛争当事者に対し,あっせんの内容の対象となる事項の実現を不能にし,又は著しく困難にする行為の制限その他必要と認める措置をとることを求めることができる。

4 市長は,紛争当事者間をあっせんし,双方の主張の要点を確かめ,紛争が公正に解決されるよう努めるものとする。

(あっせんの打切り)

第11条 市長は,当該紛争について,あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認めたときは,あっせんを打切ることができる。

2 市長は,前項の規定により,あっせんを打切ったときは,あっせん打切り通知書(様式第10号)を紛争当事者に送付するものとする。

(代表当事者の選定)

第12条 市長はあっせんのため必要があると認めたときは,紛争当事者のなかからあっせんの手続きにおける当事者となる1人又は数人(次項において「代表当事者」という。)を選定するよう求めることができる。

2 紛争当事者は,前項により代表当事者を選定したときは,書面をもって市長に届け出るものとする。

(協定の締結)

第13条 紛争当事者は,市長のあっせんにより合意したときは,葬祭場の設置に係る協定を締結するものとする。

(計画変更)

第14条 事業主は,葬祭場の設置計画を変更し,又は事業主を変更しようとするときは,速やかに葬祭場設置計画変更届出書(様式第11号)に当該変更に係る図書を添えて市長に届け出るものとする。

(完了の報告)

第15条 事業主は,葬祭場の設置が完了したときは,遅滞なく葬祭場設置完了報告書(様式第12号)を市長に提出するものとする。

(譲渡等)

第16条 事業主は,当該葬祭場を譲渡又は賃貸するときは,近隣住民等との協定及び要綱の規定に基づき遵守すべき事項等について,譲受人又は賃貸人に周知継承するものとする。

(実効性の確保)

第17条 市長は,事業主がこの要綱に規定する届出その他の行為を怠ったときは,当該事実の公表等の措置を講じることができるものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成16年10月15日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,施行日前に着工したものには適用しない。

(令和3年告示第221号)

この要綱は,令和3年11月20日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市葬祭場の設置に関する指導要綱

平成16年10月13日 告示第154号

(令和4年4月1日施行)