○取手市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則
平成3年6月29日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(平成3年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(標識の設置期間)
第3条 標識の設置期間は,建築主があらかじめ,公共施設(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第14項に規定する公共施設をいう。)の管理者と協議をしようとする日から次の各号のいずれかに該当する日までとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条第1項の規定により建築主事に検査を申請した日
(2) 法第7条の2第1項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者に検査を申請した日
(3) 法第18条第16項の規定により工事が完了した旨を建築主事に通知した日
(標識の設置方法等)
第4条 建築主は,風雨等のため容易に破損し,又は倒壊しない方法で標識を設置するとともに,記載事項が設置期間中不鮮明にならないように標識を維持管理しなければならない。
2 前項の設置届には,中高層建築物の敷地の位置,形態及び規模並びに敷地内における中高層建築物の位置並びに付近の建築物等の概要等を記載した図書を添付しなければならない。
(標識の記載事項の変更)
第6条 建築主は,標識の記載事項に変更があったときは,速やかに標識の当該記載事項を訂正しなければならない。
(説明会等の開催)
第7条 建築主は,条例第6条第1項の規定により近隣住民から説明を求められた場合は,当該中高層建築物の計画内容と近隣住民の生活環境に係る内容の説明を速やかに行わなければならない。
(委員長及び副委員長)
第16条 取手市建築紛争調停委員会(以下「調停委員会」という。)に,委員の互選により委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は,会務を総理し,調停委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代表する。
4 調停委員会は,市長が招集する。
5 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
6 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(代表当事者の選定)
第17条 市長は,あっせん又は調停のため必要があると認めたときは,当事者の中からあっせん又は調停の手続における当事者となる1人又は数人(次項において「代表当事者」という。)を選定するよう求めることができる。
(公表)
第20条 条例第15条の規定による公表は,取手市公告式条例(昭和30年条例第6号)に規定する掲示場への掲示及び市広報に掲載することにより行うものとする。
付則
(施行期日)
1 この規則は,平成3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,すでに建築主が関係法令に掲げる手続きをした場合又はこの規則の施行の日から起算して20日以内に建築主が関係法令に基づく手続きをしようとする場合にあっては,第3条に規定する標識の設置期間は,この規則の施行の日から都市計画法に基づく許可又は建築基準法に基づく確認の表示がある日までの間とする。
付則(平成18年規則第62号)
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
付則(平成30年規則第40号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。