○取手市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則

平成3年6月29日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(平成3年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(標識の設置)

第2条 条例第5条第1項に規定する標識(様式第1号。以下「標識」という。)は,建築敷地の道路に接する部分(ただし,建築敷地が2以上の道路に接するときは,そのそれぞれの道路に接する部分)で見やすい場所に設置しなければならない。

(標識の設置期間)

第3条 標識の設置期間は,建築主があらかじめ,公共施設(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第14項に規定する公共施設をいう。)の管理者と協議をしようとする日から次の各号のいずれかに該当する日までとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条第1項の規定により建築主事に検査を申請した日

(2) 法第7条の2第1項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者に検査を申請した日

(3) 法第18条第16項の規定により工事が完了した旨を建築主事に通知した日

(標識の設置方法等)

第4条 建築主は,風雨等のため容易に破損し,又は倒壊しない方法で標識を設置するとともに,記載事項が設置期間中不鮮明にならないように標識を維持管理しなければならない。

(標識の設置報告)

第5条 建築主は,条例第5条第2項に規定する報告をしようとするときは,標識設置届(様式第2号)を標識設置後速やかに市長に提出しなければならない。

2 前項の設置届には,中高層建築物の敷地の位置,形態及び規模並びに敷地内における中高層建築物の位置並びに付近の建築物等の概要等を記載した図書を添付しなければならない。

(標識の記載事項の変更)

第6条 建築主は,標識の記載事項に変更があったときは,速やかに標識の当該記載事項を訂正しなければならない。

2 建築主は,前項の規定に基づき標識の記載事項を訂正したときは,速やかに標識記載事項変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(説明会等の開催)

第7条 建築主は,条例第6条第1項の規定により近隣住民から説明を求められた場合は,当該中高層建築物の計画内容と近隣住民の生活環境に係る内容の説明を速やかに行わなければならない。

(説明会等の報告)

第8条 建築主は,条例第6条第2項に規定する報告をするときは,説明会等報告書(様式第4号)に説明資料等を添付して市長に提出しなければならない。

(紛争調整の申し出)

第9条 建築主又は近隣住民は,条例第7条第1項又は第2項の規定により紛争の調整の申出をしようとするときは,紛争調整申出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(あっせんの開始)

第10条 市長は,条例第7条第1項又は第2項の規定によりあっせんを行うことを決定したときは,あっせん開始通知書(様式第6号)を当事者に送付するものとする。

(あっせんの打切り)

第11条 市長は,条例第8条の規定によりあっせんを打ち切ったときは,あっせん打切り通知書(様式第7号)を当事者に送付するものとする。

(調停への移行勧告等)

第12条 市長は,条例第9条第1項の規定により調停への移行を勧告しようとするときは,調停移行勧告通知書(様式第8号)を当事者に送付するものとする。

2 当事者は,前項に規定する勧告を受諾しようとするときは,調停移行勧告受諾書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(調停の開始)

第13条 市長は,条例第9条第2項又は第3項の規定により調停を行うことを決定したときは,調停開始通知書(様式第10号)を当事者に送付するものとする。

(調停案の受諾勧告)

第14条 市長は,条例第9条第4項に規定する調停案の受諾を勧告しようとするときは,調停案受諾勧告通知書(様式第11号)を当事者に送付するものとする。

2 当事者は,前項に規定する勧告を受諾しようとするときは,調停案受諾書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(調停の打切り)

第15条 市長は,条例第10条第1項の規定により調停を打ち切ったとき,又は同条第2項の規定により調停が打ち切られたものとみなしたときは,調停打切り通知書(様式第13号)を当事者に送付するものとする。

(委員長及び副委員長)

第16条 取手市建築紛争調停委員会(以下「調停委員会」という。)に,委員の互選により委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は,会務を総理し,調停委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代表する。

4 調停委員会は,市長が招集する。

5 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

6 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(代表当事者の選定)

第17条 市長は,あっせん又は調停のため必要があると認めたときは,当事者の中からあっせん又は調停の手続における当事者となる1人又は数人(次項において「代表当事者」という。)を選定するよう求めることができる。

2 当事者は,前項の規定により代表当事者を選定したときは,代表当事者選定届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(出頭等の求め)

第18条 市長は,条例第12条の規定により当事者の出頭を求め,その意見を聴こうとするとき,又は関係図書の提出を求めようとするときは,出頭要求通知書(様式第15号)又は関係図書提出要求通知書(様式第16号)を当事者に送付するものとする。

(工事着手の延期等の要請)

第19条 市長は,条例第14条の規定により工事の着手の延期又は工事の停止を要請しようとするときは,工事着手延期・工事停止要請通知書(様式第17号)を建築主に送付するものとする。

(公表)

第20条 条例第15条の規定による公表は,取手市公告式条例(昭和30年条例第6号)に規定する掲示場への掲示及び市広報に掲載することにより行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は,平成3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,すでに建築主が関係法令に掲げる手続きをした場合又はこの規則の施行の日から起算して20日以内に建築主が関係法令に基づく手続きをしようとする場合にあっては,第3条に規定する標識の設置期間は,この規則の施行の日から都市計画法に基づく許可又は建築基準法に基づく確認の表示がある日までの間とする。

(平成18年規則第62号)

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成30年規則第40号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則

平成3年6月29日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成3年6月29日 規則第22号
平成18年9月20日 規則第62号
平成30年5月21日 規則第40号
令和4年3月23日 規則第17号