○取手市ラブホテル建築規制に関する条例

昭和60年3月22日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は,旅館等の建築に関し必要な事項を定め,もって市民の良好な生活環境及び青少年の健全な教育環境の保護に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 旅館等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する建築物をいう。

(2) ラブホテル 旅館等のうち,次のいずれかに該当するものをいう。

 主として異性を同伴にする客に利用させるもの

 別表各項のいずれかに該当するもの

(3) 建築 旅館等を新築し,増築(客室以外の用に供する部分の増築で50平方メートル以下のものを除く。)し,若しくは改築(客室以外の用に供する部分の改築を除く。)すること又は既存建築物を旅館等の用に供すること(ラブホテル以外の旅館等をラブホテルの用に供することを含む。)をいう。

(ラブホテルの建築禁止)

第3条 取手市の区域においては,ラブホテルの建築は認めない。

(計画の公開)

第4条 旅館等を建築しようとする者は,次条第2項に規定する申請をする前に,当該計画の内容を表示する公開板を当該敷地に設置し,周辺住民に説明会を開催しなければならない。

2 前項の規定により設置した公開板は,当該旅館等の建築が完了するまで存置しなければならない。

3 旅館等を建築しようとする者は,第1項の規定により公開板を設置したとき又は説明会を開催したときは,その旨を市長に報告しなければならない。

4 市長は,次条第2項の規定により提出された図書のうち付近見取図,配置図,平面図その他規則で定める図書を,関係人から閲覧の請求があった場合は,当該旅館等を建築しようとする者の承諾を得て,これを閲覧させることができる。

(旅館等の審査)

第5条 本市において旅館等を建築しようとする者は,当該計画が,ラブホテルの建築に該当するかどうかについて市長の審査を受けなければならない。

2 前項の規定による審査を受けようとする者は,建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請書を提出しようとする日又は旅館業法第3条第1項の規定による許可の申請書を提出しようとする日のいずれか早い日の30日前までに,付近見取図,配置図,平面図その他規則で定める図書を添えて申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は,第1項の規定による審査をする場合は,第11条の規定により設置する取手市旅館等建築審査会に諮問しなければならない。

4 市長は,第1項の規定による審査をしたときは,その結果を旅館等を建築しようとする者に通知しなければならない。

(計画の変更)

第6条 前2条の規定は,前条第4項の規定による通知(ラブホテルの建築に該当しない旨の通知に限る。)を受けた者であって,旅館等の建築の計画の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするものについて,準用する。この場合において,同条第1項中「当該計画」とあるのは「当該変更後の計画」と,同条第2項中「建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請書を提出しようとする日又は旅館業法第3条第1項の規定による許可の申請書を提出しようとする日のいずれか早い日の30日前」とあるのは「当該変更に係る工事を行う前」と読み替えるものとする。

(完了届出等)

第7条 第5条第4項(前条において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた者は,当該旅館等の建築を完了したときは,その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の規定による届出を受理したときは,当該旅館等がラブホテルに該当するかどうか調査することができる。

(命令措置)

第8条 市長は,第3条第4条第1項若しくは第2項若しくは第5条第1項(これらの規定を第6条において準用する場合を含む。)又は前条第1項の規定に違反した旅館等について,当該旅館等を建築しようとする者,当該旅館等に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。),当該旅館等の所有者又は当該旅館等の営業者(以下これらを「建築主等」という。)に対して,当該建築の停止を命じ,又は相当の猶予期限をつけて,当該旅館等の除去,模様替,使用禁止,使用制限その他これらの違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

(立入調査)

第9条 市長は,この条例の施行に関し必要な限度において,職員に旅館等又は旅館等の建築現場に立ち入らせ,必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人に提示しなければならない。

(違反事実の公表)

第10条 市長は,第8条の規定による命令に違反した者又は従わない者があるときは,その事実を公表することができる。

(審査会の設置)

第11条 市長の諮問に応じこの条例の施行に関し必要な事項を調査審議するため,取手市旅館等建築審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査会)

第12条 審査会は,委員12人以内で組織し,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 公共的団体の代表者

(3) 学識経験者

2 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,任期が満了した場合においては,後任の委員が任命されるまでその職務を行うものとする。

(会長及び副会長)

第13条 審査会に会長及び副会長各1名を置き,委員のうちから互選する。

2 会長は,審査会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第14条 審査会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第15条 審査会は,必要があると認めるときは,建築主等若しくは当該旅館等の設計者又は参考人に対して出席を求め,その意見を聞き若しくは,説明を求め,又は必要な資料を提出させることができる。

(庶務)

第16条 審査会の庶務は,都市整備部において処理する。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用除外)

2 この条例は,この条例施行の際現に建築中の旅館等については,適用しない。

3 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項の規定により,仮換地の指定を受けた者が,当該指定に伴い,従来の旅館等を仮換地に移転するために行う同一用途の建築については,別表第3項,第4項及び第7項の規定は,当分の間,適用しない。

(経過措置)

4 建築基準法第6条第1項に規定する確認申請を提出し,未だ当該申請に係る建築物の工事に着手していない旅館等を建築しようとする者は,この条例施行後,速やかに第5条第2項の規定による申請書を市長に提出しなければならない。

(取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和60年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成17年条例第120号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成23年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成30年条例第39号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第48号)

この条例は,平成31年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1

共用玄関を有しないもの

2

利用客と従業員とが,開放的に対面できる共用玄関帳場等の施設を有しないもの(旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)第1条第1項第2号に掲げる基準に適合するものを除く。)

3

利用客が利用できる食堂(調理室を含む。)及びロビーの床面積が,それぞれ次の表の左欄に掲げる収容人員の区分ごとに同表の右欄に定める数値に達しないもの

 

 

 

 

収容人員

床面積

 

30人以下

30平方メートル

31人から50人まで

40平方メートル

51人以上

50平方メートル

 

 

 

 

4

会議,催物又は宴会等に使用することのできる会議室等の施設を有しないもの

5

共用玄関から玄関帳場,共用廊下,共用階段,昇降機等の施設を通って客室に入る構造を有しないもの

6

門,塀,駐車場の施設が開放的でないもの

7

浴室の内部が当該浴室の外から容易に見えるような構造となっているもの

8

共同で使用できる便所で男子用,女子用の区分がある施設を有しないもの

9

ダブルベッドを有する客室数が全客室数の3分の1を超えるもの

10

総合的にみて,周辺の居住環境と調和せず,建築物の形態,意匠及び屋外広告物等が違和感を与えるもの

取手市ラブホテル建築規制に関する条例

昭和60年3月22日 条例第1号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和60年3月22日 条例第1号
昭和60年7月1日 条例第15号
昭和60年12月28日 条例第19号
平成3年12月11日 条例第25号
平成10年2月19日 条例第1号
平成17年12月22日 条例第120号
平成23年12月19日 条例第25号
平成30年6月28日 条例第39号
平成30年12月19日 条例第48号