○取手市建設工事に係る共同企業体取扱基準

平成7年6月22日

基準第1号

(趣旨)

第1条 この基準は,取手市が発注する建設工事に係る共同企業体(以下「共同企業体」という。)について,取手市競争入札参加者の資格等に関する規程(昭和63年訓令第7号。以下「競争入札参加資格規程」という。)に定めるほか,共同企業体に関する基本要件,結成の基準及びその他必要な事項について定めるものとする。

(基本要件)

第2条 共同企業体は,運営責任の明確化及び総合力の発揮のため,次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 共同企業体の構成員は,その年度の有資格者名簿に登録されている者とする。

(2) 構成員相互の利害関係の複雑性,強調の困難性を避け,運営責任の明確化を図るため,構成員数は,3建設業者以内とする。

(3) 総合力発揮のため工事の施工に当たって各構成員が資本,技術及び材料等を提供し,実質的に施工能力が増大するものであること。

(4) 運営形態は,構成員が一体となって施工する方式を原則とすること。

(5) 工事の施工において下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは,下請代金の総額)が4,500万円(建築一式工事は,7,000万円)以上となる下請契約を締結して施工する場合は,構成員の中に建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定に基づく特定建設業の許可を受けた者がいなければならない。

(6) 出資比率の下限は2者の場合は30%以上,3者の場合は20%以上とし,代表者の出資比率は構成員中最大でなければならない。

2 共同企業体の構成員は,次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 全ての構成員は,当該申請に対応する許可業種に係る監理技術者となることができる者又は主任技術者となることができる者で国家資格を有する者が存し,工事の施工に当たっては,これらの技術者を工事現場ごとに専任で配置し得ること。

(2) 全ての構成員は,当該申請に対応する許可業種について,許可後営業年数が3年以上あること。

(3) 共同企業体の結成は,建設業者の自主的な結成によるものとする。

(結成の基準)

第3条 共同企業体を結成しようとするときは,入札に参加を希望しようとする工事によって,次の各号に掲げる基準によらなければならない。ただし,市長が特に認める場合は,この限りでない。

(1) 経常建設共同企業体(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小建設業者が,継続的な協業関係を確保することにより,その経営力・施工力を強化することを目的で結成する共同企業体をいう。以下同じ。)

 経常建設共同企業体の対象工事は,技術者を適正に配置し得る規模を考慮して,市長が適当と認めた工事とする。

 市内業者による構成とし,かつ,十分な施工能力がある者を構成員として組み合わせるものとする。

 当該共同企業体の構成員は,入札に参加を希望する他の経常建設共同企業体の構成員になることはできない。

(2) 特定建設工事共同企業体(建設業者が,大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に関して,技術力等を結集することにより工事の安定的施工を確保する必要がある場合等であって,工事の規模,性格等に照らし共同企業体による施工が必要と認められるときに,工事ごとに結成する共同企業体をいう。以下同じ。)

 対象工事は,次のうち,市長が必要と認める工事とする。

土木工事 1件の請負に付する額1億5,000万円以上

建築工事 1件の請負に付する額2億円以上

その他の工事 1件の請負に付する額7,000万円以上

 構成員となる業者は,施工を目的とする工事と同じ業種の等級格付(競争入札参加資格規程第4条第3項に規定する等級格付をいう。以下同じ。)が市外業者はA,市内業者はD以上の者とする。

 共同企業体の代表者と成り得る業者は,施工を目的とする工事と同じ業種の年間平均完成工事高が10億円以上であり,等級格付はAの者であって過去10箇年間に元請負として特定の工事と内容を同じくする同規模程度以上の工事を施工した経験を有する者とする。

 当該共同企業体の構成員は,施工しようとする目的を同一とする特定の工事の他の特定建設工事共同企業体の構成員になることはできない。

(協定書)

第4条 建設工事入札参加資格審査申請書に添付する共同企業体協定書は,経常建設共同企業体にあっては様式第1号及び様式第2号,特定建設工事共同企業体にあっては様式第3号に準じ作成されなければならない。

(資格審査)

第5条 共同企業体の入札参加資格の審査基準は,次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 共同企業体の経営に関する客観的事項の審査は,建設業法第27条の23の規定に準じて行うものとし,各構成員の経営に関する客観的事項の審査に基づき,次により取り扱うものとし,それぞれの項目数値により算出された総合評点(以下「客観点数」という。)とする。

 共同企業体としての経営規模の審査は,各構成員の年間平均完成工事高,自己資本額及び職員数のそれぞれの和とする。

 共同企業体としての経常状況分析に係る評点は,構成員について算出される経営状況分析評点の平均値によるものとする。

 共同企業体としての技術力の審査は,許可を受けた建設業の種類ごとに算出した各構成員の技術職員数値の,それぞれの和とする。

 共同企業体としてのその他の評価項目は,建設業経理事務士等については各構成員のそれぞれの和とし,営業年数,労働福祉の状況及び工事の安全成績については,構成員のそれぞれの数値の平均値によるものとする。

(2) 共同企業体の主観点数は,競争入札参加資格規程第4条第4項の規定に基づき評点された各構成員の主観点数の平均値とする。ただし,当該共同企業体が施工した工事がある場合は,同条に定める工事成績はその工事成績点によることができる。

(3) 共同企業体の等級格付は,客観点数と主観点数を合計した数値により行うものとし,その基準は,競争入札参加資格規程別表Ⅲに定める等級格付表によるものとする。ただし,等級格付のない業種については,その都度必要に応じて等級格付をするものとする。

(4) 特定建設工事共同企業体にあっては,前3号の規定にかかわらず,当該共同企業体の代表者の等級格付によることができる。

(編成表の提出)

第6条 工事を受注した共同企業体は,構成員全員による共同施工を確保するため様式第4号に準じた共同企業体編成表を請負契約締結の際に提出しなければならない。ただし,あらかじめ発注者が提出することを要しないものと指定した工事についてはこの限りではない。

(その他)

第7条 この基準に定めのない事項又は特別の事情が発生した場合は別に定める。

この基準は,平成7年6月22日から施行する。

(平成18年基準第3号)

この基準は,平成18年10月1日から施行する。

(平成19年基準第1号)

この基準は,平成19年9月1日から施行する。

(平成22年基準第2号)

この基準は,平成22年6月24日から施行する。

(平成29年基準第1号)

この基準は,平成29年6月13日から施行する。

(令和4年基準第2号)

この基準は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年基準第5号)

(施行期日)

1 この基準は,令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第1項第5号の規定は,この基準の施行の日以後に入札の公告がされる工事について適用し,同日前に入札の公告がされた工事については,なお従前の例による。

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取手市建設工事に係る共同企業体取扱基準

平成7年6月22日 基準第1号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成7年6月22日 基準第1号
平成18年9月26日 基準第3号
平成19年8月30日 基準第1号
平成22年6月23日 基準第2号
平成29年6月12日 基準第1号
令和4年3月28日 基準第2号
令和4年12月28日 基準第5号