○取手市公共工事等の前金払,中間前金払及び部分払に関する取扱要綱

昭和63年12月27日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は,取手市が発注する公共工事等の適正かつ円滑な施行を図るため取手市契約規則(昭和58年取手市規則第14号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,前金払及び中間前金払(以下「前金払等」という。)並びに部分払について必要な事項を定めるものとする。

(前金払等の対象)

第2条 規則第37条第1項及び第2項に規定する前金払等の対象・割合・最高限度額は次のとおりとする。

前金払

対象

割合

最高限度額

(土木建築に関する工事)

 

 

1件の請負代金が300万円以上

請負代金の40%以内

3億円を超える場合は別途協議

(設計・監理又は調査)

 

 

1件の請負代金が500万円以上の土木建築に関する設計又は調査

請負代金の30%以内

1億円を超える場合は別途協議

(測量)

 

 

1件の請負代金が300万円以上の測量

請負代金の30%以内

1,000万円

(機械類の製造)

 

 

請負代金が3,000万円以上で3か月以上の期間を要する土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造

請負代金の30%以内

3,000万円

中間前金払

対象

割合

最高限度額

(土木建築に関する工事)

 

 

1件の請負代金が500万円以上

請負代金の20%以内

3億円を超える場合は別途協議

2 継続費又は債務負担行為に係る契約にあっては,当該継続費又は債務負担行為の各年度の年割額又は予算額に相当する部分の請負代金について,前項の規定を適用するものとする。

3 繰越明許費に係る契約にあっては,契約締結の当初における請負代金について,第1項の規定を適用するものとする。

(前金払等の制限)

第3条 前条により前金払の対象とされる工事であっても,材料を支給する工事で,契約金額に支給材の価額を加えた額の40パーセント以上の材料を支給するものについては,前払金の支払をしないものとする。

2 前項に定める場合のほか,市長が予算執行上の都合,その他やむを得ない理由があると認めるときは,前払金及び中間前払金(以下「前払金等」という。)の全部又は一部を支払わないことができるものとする。

(前金払等の明示)

第4条 前金払等の対象となる工事及び前金払等の率等については,入札条件又は見積条件としてあらかじめ入札参加者等に指名通知において明示するものとする。

(前払金の請求)

第5条 前払金の請求は,契約の相手方が保証事業会社と保証契約を締結し,その保証証書を市長に提出した後に行わせるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,工事の着手時期を別に指定する場合,その他市長が必要と認める場合は,その請求時期を別に指定することが出来るものとする。

3 前払金の請求があったときは,その日から14日以内に支払うものとする。

(中間前金払の申請等)

第6条 中間前金払を受けようとするときは,中間前金払認定申請書(様式第1号)に工事履行報告書(様式第2号)を添えて,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,直ちに審査を行い,その結果を中間前金払認定(不認定)通知書(様式第3号)により,申請日から7日以内に当該申請者に通知しなければならない。

3 中間前払金の請求については,前条第1項及び第3項の規定を準用する。

(前払金等の使途制限)

第7条 前払金等は,当該前払金等に係る工事等の材料費,労務費,外注費,機械器具の賃借料,機械購入費(当該工事等において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,保証料並びに現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

2 前項の規定により前払金を現場管理費及び一般管理費のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費の支払に充当する場合において,当該支払に充当できる額の上限は,当該前払金の額の100分の25以内とする。

(契約金額の変更に伴う前払金等の追加払又は返還)

第8条 前払金等を追加し,又は返還させる場合における前払金等の額は,次の各号に定めるところによるものとする。ただし,前払金等を追加払する場合においても前払金等の合計額は最高限度額を超えることができないものとする。

(1) 契約金額を増額した場合は,増額後の契約金額に第4条にて明示した率に相当する額から支払済の前払金等の額を差し引いた額

(2) 契約金額を減額した場合は,支払済みの前払金等の額から減額後の契約金額に第4条にて明示した率に相当する額を差し引いた額

2 前払金等を返還させるときは,当該契約変更の日から30日以内に返還させるものとする。この場合において返還期限までに返還しないときは,その未返還額につき前項の期間を経過した日から返還する日までの期間について,その日数に応じ,当該契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する遅延利息の率により計算した額の遅延利息を徴収するものとする。

(債務負担行為を伴う工事の特例)

第9条 債務負担行為を伴う工事であるため,第3条第2項により前払金等の全部又は一部を支払うことができなかった場合において,市長が必要と認めるときは,翌年度開始後に前払金等を支払うことができるものとする。

(部分払の対象)

第10条 規則第38条第1項に規定する部分払の対象・割合・支払回数は,次のとおりとする。

対象

割合

支払の条件

支払回数

1件の請負代金が1,000万円以上でかつ工期が120日以上の土木建築に関する工事

請負代金相当額の90%以内

(1) 工期の1/2を経過しかつ工程表によりその時期までに実施すべき工事が行われていること。

(2) 工事の進捗額が当該請負代金の1/2以上であること

請負代金が

5,000万円未満 1回以内

5億円未満 2回以内

10億円未満 3回以内

ただし請負代金が10億円以上の場合は別途協議の上決定する。

2か年以上にわたる工事・業務委託契約

同上

別途協議の上決定する。

契約期間が6か月以上にわたる業務委託契約

出来高払とする。

12回以内

(部分払の範囲等)

第11条 部分払の範囲は検査に合格した既済部分とする。

2 前項の既済部分とは工事出来形部分並びに現場に搬入した工事材料及び工場で製造済の製品(設計図書で部分払の対象とすることを指定したもので,検査を要するものについては,当該検査に合格したものに限る。)とする。

(部分払金額の算式)

第12条 部分払金額は次の算式により算定する。

部分払金の額≦既済部分に対する請負代金相当額×((9/10)(前払金額/請負代金額))

2 部分払が2回以上ある場合の2回目以降の部分払金額は第1項の算式で得た金額から前回までの部分払金額を差引いた金額とする。

(部分払の明示)

第13条 部分払の対象となる工事及び部分払の回数等については,入札条件又は見積条件としてあらかじめ入札参加者等に指名通知において明示するものとする。

(部分払の請求)

第14条 部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る工事の出来形部分並びに現場に搬入した工事材料及び工場で,製造済の製品の確認のための検査を市長に求めなければならない。

2 前項の申し出があったときは市長は遅滞なくその確認のための検査を行い,その結果を通知するものとする。

3 部分払の請求があったときは,その日から14日以内に支払うものとする。

この要綱は,昭和64年1月1日から施行する。

(平成2年告示第52号)

この要綱は,平成2年7月1日から施行する。

(平成17年告示第48号)

この要綱は,平成17年3月28日から施行する。

(平成20年告示第201号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成20年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現に契約が締結されているものに係る前金払については,なお従前の例による。

(平成21年告示第41号)

この要綱は,平成21年3月17日から施行する。

(平成25年告示第145号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成25年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現に契約が締結されているものに係る前金払については,なお従前の例による。

(平成28年告示第39号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現に契約が締結されているものについては,なお従前の例による。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第79号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現に契約が締結されているものに係る前金払については,なお従前の例による。

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取手市公共工事等の前金払,中間前金払及び部分払に関する取扱要綱

昭和63年12月27日 告示第68号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和63年12月27日 告示第68号
平成2年7月1日 告示第52号
平成17年3月25日 告示第48号
平成20年10月27日 告示第201号
平成21年3月16日 告示第41号
平成25年7月31日 告示第145号
平成28年3月18日 告示第39号
令和4年3月23日 告示第73号
令和4年3月25日 告示第79号