○取手市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要領

平成13年3月8日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要領は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項又は第4項の規定に基づく被保険者証の返還,法第63条の2第1項又は第2項の規定に基づく保険給付の一時差止め及び同条第3項の規定に基づく保険給付の額から滞納している保険税額を控除することについて,法,国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領における用語の意義は,法,施行令及び施行規則の例による。ただし,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納者 国民健康保険税(以下「保険税」という。)を納期限までに納付していない世帯主をいう。

(2) 原爆一般疾病医療費の支給等 法第9条第3項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付をいう。

(3) 被保険者証 施行規則第6条第1項に規定する被保険者証をいう。

(4) 被保険者資格証明書 施行規則第6条第2項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(5) 保険給付 療養の給付,入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,特別療養費,移送費,高額療養費,高額介護合算療養費,一部負担金の減額に係る差額支給,他法との給付調整に係る差額支給,出産育児一時金,葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。

(6) 弁明の機会の付与 行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会の付与をいう。

(特別の事情等に関する届出)

第3条 施行規則第5条の8第1項及び第2項に規定する届書の提出は,特別の事情に関する届書(様式第1号)により行うものとする。

2 施行規則第5条の9第1項及び第2項に規定する届書の提出は,原爆一般疾病医療費の支給等に係る届書(様式第2号)により行うものとする。ただし,施行規則第5条の9第4項の規定により公簿等により調査して確認することができるときは,届書を省略させることができる。

3 前2項に規定する届書には,施行規則第5条の8第3項又は施行規則第5条の9第3項の規定により,必要な書類を添付させるものとする。

(措置対象者)

第4条 被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付の対象となる者は,滞納者のうち前条に規定する届出のない者又は特別の事情があると認められない者で,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保険税の納期限から施行規則第5条の6に規定する期間が経過するまでの間に保険税を納付しない者

(2) 保険税の納期限から施行規則第5条の6に規定する期間が経過しない場合においても,納税相談等に応じず悪質であると認められる者

2 保険給付の支払の一時差止めの対象となる者は,滞納者のうち前条に規定する届出のない者又は特別の事情があると認められない者で,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保険税の納期限から施行規則第32条の2に規定する期間が経過するまでの間に保険税を納付しない者

(2) 保険税の納期限から施行規則第32条の2に規定する期間が経過しない場合においても,納税相談等に応じず悪質であると認められる者

(弁明の機会の付与)

第5条 市長は,法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求めるときは,国民健康保険被保険者証の返還予告及び弁明の機会付与通知書(様式第3号)により当該返還の対象となる滞納者に弁明の機会を付与するものとする。

(被保険者証の返還請求)

第6条 市長は,前条の規定による弁明書が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても被保険者証の返還を求める処分が正当であると認められる場合は,施行規則第5条の7の規定に基づき国民健康保険被保険者証返還請求通知書(様式第4号)により当該滞納者に対して通知するものとする。

(被保険者資格証明書の交付措置)

第7条 市長は,法第9条第3項又は第4項の規定により滞納者が被保険者証を返還したときは,当該滞納者に対し,その世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付措置を講ずるものとする。なお,前条の規定により被保険者証の返還を求められている滞納者に係る被保険者証が施行規則第7条の2第4項の規定により無効となったときは,施行規則第5条の7第2項の規定により当該滞納者に係る被保険者証が返還されたものとみなすものとする。ただし,当該世帯に属する被保険者が,原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは,その者に係る被保険者証を交付するものとする。

2 前項に規定する被保険者資格証明書の有効期限は,被保険者証の有効期限の例による。ただし,被保険者資格証明書を交付する世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができることになるとあらかじめ見込まれる場合は,当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。

3 第1項ただし書に規定する者のうち,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては,有効期限が6か月である被保険者証を交付するものとする。

(被保険者資格証明書の交付措置の解除)

第8条 市長は,被保険者資格証明書の交付を受けている滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該滞納者に対して被保険者資格証明書の交付措置を解除し,その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。

(1) 滞納している保険税の完納又は著しい減少が認められたとき。

(2) 施行令第1条に規定する特別の事情があるとき。

(3) その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったとき。

2 市長は,当該世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となった場合には当該被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。

(特別療養費の支給)

第9条 市長は,法第54条の3第1項の規定による特別療養費を支給しようとするときは,取手市国民健康保険条例施行規則(平成17年規則第48号)第33条の規定による特別療養費に係る申請書の提出を当該滞納者に求め,当該申請書を審査するものとする。

2 前項に規定する申請書の審査の結果,特別療養費の支給を決定したときは,速やかにこれを支給するものとする。

(保険給付の一時差止め)

第10条 市長は,施行令第29条の5において準用する施行令第1条に規定する特別の事情がない滞納者から保険給付の支給申請があったときは,法第63条の2の第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部を差し止めるものとする。

2 市長は,前項の規定により保険給付を差し止めることを決定したときは,国民健康保険の保険給付一時差止通知書(様式第5号)により当該滞納者に通知するものとする。

(保険給付の一時差止の解除)

第11条 市長は,法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の支払を一時差し止められている滞納者が,第8条第1項第1号又は第2号の規定に該当するときは,保険給付の一時差止めを解除するものとする。

2 市長は,前項の規定により,保険給付の一時差止めの解除を決定したときは,保険給付の一時差止解除通知書(様式第6号)により当該滞納者に通知するものとする。

3 市長は,保険給付の一時差止めを解除したときは,当該差止めに係る保険給付を速やかに行うものとする。

(保険給付の額からの滞納保険税の控除)

第12条 市長は,被保険者資格証明書を交付されている滞納者であって,保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされている者が,なお滞納している保険税を納付しない場合には,保険給付の一時差止め額の滞納国民健康保険税への充当通知(様式第7号)によりあらかじめ滞納者に通知して,法第63条の2第3項の規定により一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができるものとする。

2 前項に規定する措置は,被保険者資格証明書の交付がなされずに,保険給付の支払の一時差止めがなされている場合は,保険給付の額から滞納している保険税の控除を行うことはできないものとする。

(処理簿の管理)

第13条 市長は,被保険者資格証明書交付・保険給付一時差止処埋簿(様式第8号)を作成し,必要事項を記載し,適正に管理するものとする。

(納付指導等)

第14条 市長は,被保険者資格証明書を交付した世帯の滞納者に対しては,その交付中においても納付指導等を継続して行い,滞納している保険税の自主的な納付を促進するよう努めるものとする。

(その他)

第15条 この要領に定めるもののほか,この要領の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要領は,公布の日から施行し,平成12年4月1日以降の納期に係る滞納分から適用する。

(平成28年告示第230号)

この要領は,平成28年12月27日から施行する。

(平成30年告示第157号)

この要領は,平成30年8月24日から施行する。

様式 略

取手市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要領

平成13年3月8日 告示第34号

(平成30年8月24日施行)