○取手市国民健康保険条例施行規則

平成17年3月25日

規則第48号

注 令和6年1月から改正経過を注記した。

取手市国民健康保険条例施行規則(昭和53年規則第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 取手市国民健康保険運営協議会(第2条~第8条)

第3章 被保険者(第9条~第20条)

第4章 保険給付(第21条~第41条)

第5章 雑則(第42条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。),国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号),国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び取手市国民健康保険条例(昭和34年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

第2章 取手市国民健康保険運営協議会

(所掌事項)

第2条 取手市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は,次に掲げる事項について,審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 一部負担金の減免に関する事項

(3) 保険税の賦課方法に関する事項

(4) 保険税の減免に関する事項

(5) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(6) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか,国民健康保険事業の運営上重要な事項

(会長)

第3条 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会長は,市長から諮問があったとき,又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは,その諮問又は請求のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。

3 会長は,会議を招集するときは,市長に通知しなければならない。

4 会長は,会議の議長となる。

5 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

6 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

7 会議は,原則として公開する。ただし,出席委員の過半数が必要と認めるときは,当該会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

8 会長は,第2項の規定による諮問又は請求があった場合において,緊急を要し,かつ,特にやむを得ない理由により会議を招集することができないと認めるときは,市長に通知した上で,書面により議決することができる。

(オンライン会議システムを活用した会議)

第4条の2 会長は,必要があると認めるときは,映像と音声の送受信により出席者の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン会議システム」という。)を活用した会議を開くことができる。

2 委員は,オンライン会議システムにより会議への出席を希望するときは,あらかじめ会長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出を行った上でオンライン会議システムにより会議に出席した委員は,前条の出席委員とする。

(除斥)

第5条 会長及び委員は,自己又は父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については,その議事に加わることができない。ただし,協議会の同意があったときは,その会議に出席し,発言することができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は,健康増進部において処理する。

(会議録)

第7条 議長は,会議録を作成し,会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

(委任)

第8条 第4条から前条に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格等に係る届出等)

第9条 法施行規則に規定する次の各号に定める届出書等は,当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法施行規則第2条,第3条及び第8条から第13条までの規定による届出書 様式第1号

(2) 法施行規則第5条の規定による届出書 様式第2号

(3) 法施行規則第5条の2の規定による届出書 様式第3号様式第4号

(4) 法施行規則第7条第1項の規定による申請書 様式第5号

(資格取得の届出)

第10条 法施行規則第3条の規定による届出書には,当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き,法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。

(修学中の者に関する届出)

第11条 法施行規則第5条第1項の規定による届出書には,当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。

(被保険者証の再交付)

第12条 法施行規則第7条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には,(再)と表示するものとする。

(資格喪失の届出)

第13条 法施行規則第13条の規定による届出書には,当該事由を記した文書又は当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)を添付し,又は提示しなければならない。ただし,当該届出が法第6条第6号及び第8号に関する場合を除く。

(被保険者の資格の証明)

第14条 被保険者が,旅行その他の事情により被保険者証とは別に被保険者の資格を証明する書類が必要となったときは,次に定める証明書を交付するものとする。ただし,証明書の有効期間は,交付の日から3か月を超えない範囲で定めるものとする。

(1) 一般保険者に係る証明書(様式第6号)

(2) 退職被保険者及び退職被保険者の被扶養者に係る証明書(様式第7号)

(被保険者証への高齢受給者証を兼ねる旨等の明記)

第15条 法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者の被保険者証には,一部負担金の割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記するものとする。

(被保険者証等の更新)

第16条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の更新は,原則として1年ごとに行う。

2 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新時期は,8月1日とする。

3 特別の事由により前2項の規定により難いときは,次条の規定による検認によって有効期限を延長し,又は時期を繰り上げて更新することができる。この場合の被保険者証及び被保険者資格証明書の有効期限は,当該被保険者証及び被保険者資格証明書に記載した期限とする。

4 被保険者の記号番号は,市長が別に定めるものとする。

(被保険者証等の検認)

第17条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の検認は,その必要があると認めたときは,その都度行うものとする。

2 検認は,被保険者証及び被保険者資格証明書に様式第8号又は様式第9号による表示をして行う。

(被保険者証等の更新・検認の手続)

第18条 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新又は検認を行うときは,その期日及びその他必要な事項を告示しなければならない。

2 やむを得ない事由により前項の告示に指定された期日までに被保険者証及び被保険者資格証明書の提出ができない者は,その事由を記した文書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。

(被保険者証等の無効の通知)

第19条 市長は,市に返還等されていない無効の被保険者証及び被保険者資格証明書がある場合は,当該被保険者の記号番号等を関係保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に通知するものとする。

(届出の遅延)

第20条 世帯主は,法施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは,様式第10号の理由書を当該届出の際に提出しなければならない。

第4章 保険給付

(基準収入額の適用に係る申請)

第21条 法施行規則第24条の3の規定による申請書は,様式第11号によるものとする。

(標準負担額の減額の認定申請)

第22条 法施行規則第26条の3第1項の規定による申請書は,様式第12号によるものとする。

2 市長は,標準負担額の減額の認定を行ったときは標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)を,標準負担額の減額の認定をしなかったときは様式第13号の通知書を,速やかにそれぞれ当該申請を行った世帯主に交付するものとする。

3 法施行規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する減額認定証の表面上部には,(再)と表示するものとする。

(減額認定証の更新及び検認)

第23条 減額認定証の更新時期は,毎年8月1日とする。

2 第16条(第1項及び第2項を除く。)第17条及び第18条の規定は,減額認定証の更新及び検認について準用する。

(限度額適用の認定申請)

第24条 法施行規則第27条の14の4第1項の規定による申請書は,様式第12号によるものとする。

2 市長は,限度額適用の認定を行ったときは限度額適用認定証を,限度額適用の認定をしなかったときは様式第14号の通知書を,速やかにそれぞれ当該申請を行った世帯主に交付するものとする。

3 法施行規則第27条の14の4第4項において準用する法施行規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する限度額適用認定証の表面上部には,(再)と表示するものとする。

(限度額適用認定証の更新及び検認)

第24条の2 限度額適用認定証の更新時期は,毎年8月1日とする。

2 第16条(第1項及び第2項を除く。)第17条及び第18条の規定は,限度額適用認定証の更新及び検認について準用する。

(限度額適用・標準負担額減額の認定申請)

第24条の3 法施行規則第27条の14の5第1項の規定による申請書は,様式第12号によるものとする。

2 市長は,限度額適用・標準負担額の減額の認定を行ったときは限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)を,限度額適用・標準負担額の減額の認定をしなかったときは様式第14号の通知書を,速やかにそれぞれ当該申請を行った世帯主に交付するものとする。

3 法施行規則第27条の14の5第4項において準用する法施行規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する限度額適用・減額認定証の表面上部には,(再)と表示するものとする。

(限度額適用・減額認定証の更新及び検認)

第25条 限度額適用・減額認定証の更新時期は,毎年8月1日とする。

2 第16条(第1項及び第2項を除く。)第17条及び第18条の規定は,限度額適用・減額認定証の更新及び検認について準用する。

(標準負担額の差額の支給手続)

第26条 法施行規則第26条の5第2項の規定による申請書は,様式第15号によるものとし,様式第12号又は減額認定証を添えて,市長に提出しなければならない。

2 市長は,標準負担額の差額の支給を決定したときは様式第16号の通知書を,不支給の決定をしたときは様式第17号の通知書を,速やかにそれぞれ当該申請を行った世帯主に交付するものとする。

3 標準負担額の差額の支給を受けようとする者は,様式第18号の請求書に,様式第16号の通知書を添付して,市長に提出しなければならない。

(一部負担金等の差額の支給)

第27条 法第43条第3項の規定により一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は,様式第19号の請求書を市長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第28条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は,次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 震災,風水害,火災その他これらに類する災害により死亡し,不具者となり,又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止,失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項の徴収猶予は,当該被保険者の実情に応じて,6か月以内の期間について行う。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)

第29条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は,様式第20号の申請書を市長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)

第30条 市長は,一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは,速やかに様式第21号の証明書を当該世帯主に交付するものとする。

2 市長は,一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは,様式第22号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(一部負担金の減免等の取消し)

第31条 市長は,偽り,その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは,ただちに当該一部負担金の減免を取り消し,当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について,期限を付して,当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

2 市長は,一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が,次の各号のいずれかに該当する場合には,その徴収猶予の全部又は一部を取り消し,当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため,徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽り,その他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

3 市長は,前2項に規定する決定をした場合は,速やかにその旨を当該世帯主及び関係保険医療機関等に様式第23号の通知書により通知するものとする。

(療養費の支給手続)

第32条 法施行規則第27条第1項の規定による申請書は,次の表に掲げる区分による様式とする。ただし,柔道整復師施術療養に関する申請は,市と柔道整復師会との間に締結された協定書の様式によることができる。

区分

申請書の種類

様式番号

添付書類

1

国民健康保険療養費支給申請書

様式第24号

医科診療費(入院時食事療養費を含む。)

診療内容証明書

領収書

様式第24号(1)

歯科診療費(入院時食事療養費を含む。)

診療内容証明書

領収書

様式第24号(2)

調剤

調剤内容証明書

領収書

様式第24号(3)

様式第25号

治療用装具

領収書

 

様式第26号

「はり」,「きゅう」施術費

同意書又は診断書

様式第26号(1)

様式第27号

「あんま」,「マッサージ」施術費

様式第26号(2)

2

国民健康保険柔道整復施術療養費支給申請書

様式第28号

 

施術情報提供紹介書

様式第28号(1)

長期施術継続理由書

様式第28号(2)

2 市長は,療養費の支給を決定したときは様式第29号の通知書を,不支給の決定をしたときは様式第30号の通知書を,速やかにそれぞれ当該申請を行った世帯主に交付するものとする。ただし,当該世帯主が療養費の受領を施術機関等に委任している場合は,この限りでない。

3 療養費の支給を受けようとする者は,別に定める請求書に,様式第29号の通知書を添付して,市長に提出しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず,市長が特に適当と認める場合にあっては,当該各項に規定する様式に準じた書式により療養費の支給に係る手続を行うことができる。

(特別療養費の支給手続)

第33条 法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は,様式第32号の申請書を市長に提出しなければならない。

2 特別療養費の支給を受けようとする者は,様式第33号の請求書を市長に提出しなければならない。

(移送費の支給手続)

第34条 法施行規則第27条の11の規定による申請書は,様式第34号によるものとし,様式第35号による意見書を添えるものとする。

2 市長は,移送費の支給を決定したときは様式第29号の通知書を,不支給の決定をしたときは様式第30号の通知書を,それぞれ当該申請を行った世帯主に交付するものとする。

3 移送費の支給を受けようとする者は,別に定める請求書に,様式第29号の通知書を添付して,市長に提出しなければならない。

(特定疾病認定の申請手続)

第35条 法施行規則第27条の13第1項の規定による特定疾病に係る保険者の認定を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は,様式第37号の申請書に必要な書類を添えて,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請に基づき,認定を行ったときは,速やかに法施行規則第27条の13第4項に規定する受療証を交付するものとし,認定を行うことが不適当と認めるときは,様式第38号の通知書により通知するものとする。

(月間の高額療養費の支給手続)

第36条 法施行規則第27条の16第1項の規定による申請書は,様式第39号によるものとする。

2 高額療養費に係る療養のあった被保険者が属する世帯の世帯主であって,法施行規則第27条の16の規定により世帯主として市長から高額療養費の支給を受けたことがある者は,原則として前項の申請書の提出を要しない。ただし,当該世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。

(1) 保険税の滞納があるとき。

(2) 申請書の記載内容に変更が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が申請書の提出を要すると認めるとき。

3 市長は,月間の高額療養費の支給を決定したときは様式第40号の通知書を,不支給を決定したときは様式第40号の2の通知書を速やかに当該世帯主に交付するものとする。

4 申請書において指定した高額療養費の振込先を変更しようとする者は,様式第40号の3により市長に届け出るものとする。

5 第2項の規定にかかわらず,申請書を提出しようとする者は,申請書を提出する日の属する月の前月末までに様式第40号の4の届出書を市長に提出しなければならない。

(令6規則2・一部改正)

(年間の高額療養費の支給手続)

第36条の2 法施行規則第27条の17の2第1項の規定による申請書は,様式第42号によるものとする。

2 市長は,年間の高額療養費の支給又は不支給を決定したときは,速やかに様式第42号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(高額介護合算療養費の支給手続)

第37条 法施行規則第27条の26の規定による申請書は,様式第43号によるものとする。

2 市長は,高額介護合算療養費の支給又は不支給を決定したときは,速やかに様式第44号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(特別療養給付の申請)

第38条 法施行規則第28条第1項の規定による申請書は,様式第46号によるものとする。

(第三者行為による被害の届出)

第39条 法施行規則第32条の6の規定による届出は,様式第47号によるものとする。

(出産育児一時金)

第40条 条例第7条に規定する出産育児一時金は,健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは,12,000円を加算する。

2 条例第7条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は,様式第48号の請求書を市長に提出しなければならない。

3 前項の請求書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 健康保険法施行令第36条ただし書に規定する出産であることを証する書類の写し(第1項の加算した金額の支給を受けようとする場合に限る。)

(2) 医師又は助産師の当該分娩に係る証明書(市において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除く。)

(葬祭費)

第41条 条例第8条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は,様式第49号の請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には,市において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き,死亡診断書又は埋・火葬許可証の写しを添付しなければならない。

第5章 雑則

(過料)

第42条 条例第16条から第18条までの規定により,過料を科する場合においては,様式第50号の過料処分通知書によりその旨を通知し,納入通知書により徴収する。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(藤代町の編入に伴う経過措置)

2 藤代町の編入の日前に,藤代町国民健康保険規則(昭和54年藤代町規則第11号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)

3 被保険者又は被保険者であった者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産した場合において,当該出産に係る出産育児一時金の支給を受けようとするときは,第43条第3項に規定する書類に加え,次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,日本国外における出産その他特にやむを得ないと市長が認める場合にあっては,この限りでない。

(1) 医師又は助産師の当該分娩に係る費用の明細書

(2) 次項に規定する代理契約を締結していないことを証する書類

4 前項の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者(以下「受給権者」という。)が,病院,診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)との間で出産育児一時金の請求及び受領に関し当該医療機関等が代理して行う契約(以下「代理契約」という。)を締結したときは,第43条の規定にかかわらず,当該医療機関等が当該代理契約に基づき当該受給権者に係る出産育児一時金を代理で請求し,及び受領する旨を示した書類を茨城県国民健康保険団体連合会に提出したことをもって,当該受給権者に係る出産育児一時金の請求がなされたものとみなす。

5 前項に規定する場合において,代理契約に基づき医療機関等が受給権者に係る出産育児一時金として受領する金額が条例第7条第1項に規定する金額に満たないときは,当該受給権者は,その差額を市長に請求することができる。

6 第43条の規定は,前項の規定による請求について準用する。この場合において,同条第1項及び第2項中「出産育児一時金」とあるのは,「出産育児一時金(付則第5項に規定する差額を含む。)」と読み替えるものとする。

7 受給権者は,第5項の規定により出産育児一時金に係る差額を請求しようとするときは,前項の規定により準用される第43条第3項に規定する書類に加え,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 医師又は助産師の当該分娩に係る費用の明細書

(2) 第4項に規定する代理契約を締結したことを証する書類

(平成18年規則第58号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第42号)

この規則は,平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第41号)

この規則は,平成21年8月1日から施行する。

(平成21年規則第49号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市国民健康保険条例施行規則の規定は,平成21年10月1日から適用する。

(平成22年規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第42号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の取手市国民健康保険条例施行規則の規定は,平成27年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し,同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については,なお従前の例による。

(平成27年規則第67号)

この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成28年規則第28号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第43号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の取手市国民健康保険条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第15条の規定は,次項の規定により平成30年4月1日に更新される被保険者証及び被保険者資格証明書並びに同日以後に新たに公布される被保険者証及び被保険者資格証明書について適用する。

3 有効期限が平成30年3月31日である被保険者証及び被保険者資格証明書並びにこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成30年3月31日までの間に新たに交付される被保険者証及び被保険者資格証明書に係るこの規則の施行日後の最初の更新については,改正後の規則第16条第1項及び第2項の規定にかかわらず,その期日を同年4月1日とする。

4 前項の規定により平成30年4月1日に更新された被保険者証(改正後の規則第15条の規定による明記がないものに限る。)及び被保険者資格証明書に係る同日後の最初の更新及び平成30年4月1日から平成30年7月31日までの間に新たに交付される被保険者証(同条の規定による明記のないものに限る。)及び被保険者資格証明書に係る当該交付の日後の最初の更新については,改正後の規則第16条第1項及び第2項の規定にかかわらず,その期日を平成31年8月1日とする。

5 改正後の規則第16条第3項の規定は,付則第3項及び前項の規定について準用する。

6 平成29年8月1日から平成30年3月31日までの間に交付される高齢受給者証の有効期限は,当該高齢受給者証に記載された有効期限にかかわらず,平成30年3月31日とする。

(平成30年規則第52号)

この規則は,平成31年1月1日から施行する。

(平成31年規則第24号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第67号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年1月1日から施行する。ただし,第4条中第7項を第8項とし,第6項の次に1項を加える改正規定は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の第40条第1項の規定は,令和4年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し,同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については,なお従前の例による。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第50号)

この規則は,令和5年1月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第55号)

この規則は,令和5年11月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,令和6年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の第36条第2項及び第5項の規定は,令和6年度以後の月間の高額療養費の支給について適用し,令和5年度までの月間の高額療養費の支給については,なお従前の例による。

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様式第31条 削除

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様式第36条 削除

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(令6規則2・全改)

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(令6規則2・追加)

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(令6規則2・追加)

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(令6規則2・追加)

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様式第41号 削除

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様式第45号 削除

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取手市国民健康保険条例施行規則

平成17年3月25日 規則第48号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月25日 規則第48号
平成18年7月4日 規則第58号
平成20年3月25日 規則第6号
平成20年12月16日 規則第42号
平成21年7月31日 規則第41号
平成21年10月15日 規則第49号
平成22年8月17日 規則第39号
平成24年11月6日 規則第42号
平成26年12月17日 規則第54号
平成27年12月28日 規則第67号
平成28年3月30日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第28号
平成28年9月30日 規則第43号
平成30年3月30日 規則第29号
平成30年10月23日 規則第52号
平成31年3月29日 規則第24号
令和2年3月10日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第18号
令和2年4月10日 規則第31号
令和2年12月23日 規則第67号
令和3年3月31日 規則第22号
令和3年12月15日 規則第44号
令和4年3月23日 規則第17号
令和4年3月25日 規則第21号
令和4年12月26日 規則第50号
令和5年3月31日 規則第17号
令和5年10月31日 規則第55号
令和6年1月31日 規則第2号