○取手市国民健康保険税滞納者対策措置対象者審査委員会要綱
平成13年8月28日
告示第108号
(設置)
第1条 国民健康保険税の滞納者に対する被保険者資格証明書の交付措置対象の認定等に関する事項について審査するため,取手市国民健康保険税滞納者対策措置対象者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は,取手市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要領(平成13年告示第34号)の例による。
(所掌事項)
第3条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 被保険者資格証明書の交付措置対象者(以下「対象者」という。)の認定に関すること。
(2) 特別の事情に係る届出書の審査及び認定に関すること。
(3) 弁明書の適否の審査に関すること。
(4) その他措置対象の認定に関し必要なこと。
(組織)
第4条 委員会は,健康増進部長,福祉部長,健康増進部次長,課税課長,納税課長及び国保年金課長をもって組織する。
2 委員長には健康増進部長を,副委員長には国保年金課長をもって充てる。
3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が必要に応じて招集し,委員長が議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことはできない。
3 委員会は,審査のため必要があると認めるときは,会議に前条に定める者以外の関係職員の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,健康増進部において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
付則
この要綱は,平成13年9月1日から施行する。
付則(平成18年告示第64号)
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年告示第68号)
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第79号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年告示第80号)
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。