○取手市国民健康保険税滞納者対策措置対象者審査委員会要綱

平成13年8月28日

告示第108号

注 令和6年11月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 国民健康保険税の滞納者に対する特別療養費の支給決定等に関する事項について審査するため,取手市国民健康保険税滞納者対策措置対象者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(令6告示289・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は,取手市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要領(平成13年告示第34号)の例による。

(所掌事項)

第3条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 特別療養費の支給決定対象者(以下「対象者」という。)の認定に関すること。

(2) 特別の事情に係る届出書の審査及び認定に関すること。

(3) 弁明書の適否の審査に関すること。

(4) その他対象者の認定に関し必要なこと。

(令6告示289・一部改正)

(組織)

第4条 委員会は,健康福祉部長,健康福祉部次長,課税課長,納税課長及び国保年金課長をもって組織する。

2 委員長には健康福祉部長を,副委員長には国保年金課長をもって充てる。

3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,副委員長がその職務を代理する。

(令7告示63・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が必要に応じて招集し,委員長が議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことはできない。

3 委員会は,審査のため必要があると認めるときは,会議に前条に定める者以外の関係職員の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,健康福祉部において処理する。

(令7告示63・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成13年9月1日から施行する。

(平成18年告示第64号)

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第68号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成28年告示第79号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第80号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和6年告示第289号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に健康保険の被保険者証を交付されている者に係る被保険者の資格確認及び本人確認については,当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは,同月1日までの間),なお従前の例による。

(令和7年告示第63号)

この要綱は,令和7年4月1日から施行する。

取手市国民健康保険税滞納者対策措置対象者審査委員会要綱

平成13年8月28日 告示第108号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税・税外収入
沿革情報
平成13年8月28日 告示第108号
平成18年3月31日 告示第64号
平成20年3月31日 告示第68号
平成28年3月31日 告示第79号
平成29年3月31日 告示第80号
令和6年11月29日 告示第289号
令和7年3月26日 告示第63号