○取手市手数料条例
平成11年12月16日
条例第23号
注 令和6年2月から改正経過を注記した。
取手市手数料条例(昭和39年条例第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき,特定の者のためにする事務について徴収する手数料については,別に定めるもののほか,この条例の定めるところによる。
(閲覧の範囲)
第3条 公簿,公文書及び図面(以下「公簿等」という。)の閲覧並びに諸証明は,公衆の閲覧に供しても支障のないものでなければならない。
(納付の方法)
第4条 手数料は,申請の際これを納付しなければならない。
2 既に納付した手数料は,請求事由の変更又は取消しがあってもこれを還付しない。
(手数料の免除)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は,手数料を免除することができる。
(1) 官公署又は公益のためにするもの
(2) 公費の援助を受けている者又は受けようとしている者が,その必要により申請したもの
(3) 法律の規定により無料で戸籍に関する事項の証明を請求することができる者が,当該戸籍に関する事項の証明を請求したとき。
(4) 条例で定めるところにより無料で戸籍に関する事項の証明を行うことができることを規定する法律の規定(規則で定めるものに限る。)に基づき,当該戸籍に関する事項の証明の請求があったとき。
(5) 前号の規定により戸籍に関する事項の証明を請求できる者が,住民票記載事項証明を請求したとき。
(6) 別表第1に規定する犬の登録に関する事務並びに犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票の交付又は再交付に関する事務に係る手数料について,身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬に係る免除の申請があったとき。
(7) 別表第1に規定する屋外広告物許可申請手数料について,政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党,協会その他の団体がはり紙,はり札,広告旗又は立看板を表示するため許可申請をしたとき。
(8) その他市長が特に必要と認めたとき。
(令6条例1・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第16号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年条例第22号)
この条例は,平成13年10月1日から施行する。
付則(平成13年条例第28号)
この条例は,平成14年1月1日から施行する。
付則(平成14年条例第8号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成15年条例第3号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年条例第18号)
この条例は,平成15年8月25日から施行する。
付則(平成15年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成15年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年条例第3号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第15号)
この条例は,平成17年3月28日から施行する。ただし,別表第2の改正規定は平成17年4月1日から,別表第3の改正規定は公布の日から施行する。
付則(平成17年条例第96号)
この条例は,平成17年10月1日から施行する。ただし,別表第1第27号及び第28号の改正規定は,公布の日から施行する。
付則(平成18年条例第3号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。ただし,別表第3の改正規定は,公布の日から施行する。
付則(平成18年条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第5条の改正規定及び別表第1中第85号を第87号とし,第70号から第84号までを2号ずつ繰り下げ,第69号の次に2号を加える改正規定は,平成18年7月1日から施行する。
付則(平成18年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた申請に基づく屋外広告物の許可に係る手数料については,なお従前の例による。
付則(平成19年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号。以下「改正法」という。)第1条の規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正法第1条の規定による改正前の建築基準法第18条第2項(同法第87条第1項,第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物,建築設備又は工作物に係る手数料については,なお従前の例による。
付則(平成19年条例第42号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成20年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,平成20年7月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1第27号及び第28号の改正規定,同表第57号の改正規定(「第68条の5の2第2項」を「第68条の5の3第2項」に改める部分に限る。),同表第58号の改正規定(「第68条の5の4第1項」を「第68条の5の5第1項」に改める部分に限る。)並びに同表第59号の改正規定(「第68条の5の5」を「第68条の5の6」に改める部分に限る。)並びに別表第3の改正規定(同表に高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の項を加える部分を除く。) 公布の日
(2) 別表第3に高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の項を加える改正規定 平成20年4月1日
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた申請に基づく建築基準法の規定による手続及び建築計画概要書等の写しの交付に係る手数料については,なお従前の例による。
付則(平成20年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第1第20号の改正規定は,平成20年7月1日から施行する。
付則(平成20年条例第29号)
この条例は,平成20年12月18日から施行する。ただし,別表第3犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律(昭和55年法律第36号)の項の改正規定は,公布の日から施行する。
付則(平成21年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成21年6月1日から,第2条の規定は同年6月4日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた申請等に基づく手続に係る手数料については,なお従前の例による。
付則(平成22年条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成23年条例第4号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第4号)
この条例中第5条の改正規定は公布の日から,別表第2の改正規定は平成24年4月1日から,別表第1の改正規定は同年7月9日から施行する。
付則(平成24年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は,平成25年1月1日から施行する。ただし,別表第1第14号及び第15号の改正規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた申請に基づく手続に係る手数料については,なお従前の例による。
付則(平成26年条例第6号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第14号)
この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成27年4月1日
(2) 第2条の規定 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)の施行の日(平成27年5月29日)
(3) 第3条の規定 建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)の施行の日(平成27年6月1日)
付則(平成27年条例第32号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から,第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年条例第7号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第21号)
この条例は,平成28年7月1日から施行する。
付則(平成28年条例第29号)
この条例は,国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)の施行の日(平成28年11月30日)から施行する。
付則(平成28年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の取手市手数料条例の規定は,この条例の施行の日以後に申請のあった手続に係る手数料について適用し,同日前に申請のあった手続に係る手数料については,なお従前の例による。
付則(平成29年条例第10号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年条例第23号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の取手市手数料条例の規定は,この条例の施行の日以後に申請のあった手続に係る手数料について適用し,同日前に申請のあった手続に係る手数料については,なお従前の例による。
付則(平成30年条例第43号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(令和元年条例第4号)
この条例は,令和元年7月1日から施行する。
付則(令和元年条例第10号)
この条例は,建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
付則(令和元年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中別表第1第9号,第10号及び第14号の改正規定 公布の日
(2) 第1条中別表第2の改正規定 令和元年10月1日
(3) 第1条中別表第1第101号及び第102号の改正規定 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日
(4) 第2条の規定 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日
(5) 第3条の規定 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第9号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日
(経過措置)
2 この条例による改正後の取手市手数料条例の規定は,この条例の施行の日以後に申請のあった手続に係る手数料について適用し,同日前に申請のあった手続に係る手数料については,なお従前の例による。
付則(令和2年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第1第103号の改正規定(「,仕様基準」を「,建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)(ii)及びロ(2)に定める基準又は仕様基準」に改める部分に限る。)は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第54号で令和2年9月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定については,当該改正規定)の施行の日前に申請のあった手続に係る手数料については,なお従前の例による。
付則(令和2年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(取手市手数料条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 取手市手数料条例の一部を改正する条例(令和元年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和3年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の取手市手数料条例の規定は,この条例の施行の日以後に申請のあった手続に係る手数料について適用し,同日前に申請のあった手続に係る手数料については,なお従前の例による。
付則(令和3年条例第21号)
この条例は,令和3年9月1日から施行する。
付則(令和3年条例第34号)
この条例は,令和4年2月20日から施行する。
付則(令和4年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,令和4年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の別表第1第34号及び第35号に規定する長期優良住宅建築等計画の認定等の申請(住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)及び改正法第3条の規定による改正前の住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づき事前に同法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)による技術的審査を受けた証明がなされ,又は事前に登録住宅性能評価機関による住宅性能評価を受けて申請するものに限る。)に対する審査に係る手数料については,なお従前の例による。
付則(令和4年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第1第28号左欄の改正規定(「閲覧」の次に「(同法第382条の4に規定する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。)」を加える部分に限る。),同表第29号左欄の改正規定(「閲覧」の次に「(同法第382条の4に規定する土地名寄帳又は家屋名寄帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。)」を加える部分に限る。)及び同表中第29号を第30号とし,第28号の次に1号を加える改正規定(「(同法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。)」に係る部分に限る。)は,民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
付則(令和4年条例第25号)
この条例は,令和4年10月1日から施行する。ただし,別表第1第78号,第79号,第92号及び第93号の改正規定は,公布の日から施行する。
付則(令和5年条例第11号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,別表第1第97号,第98号及び第101号から第103号までの改正規定は,公布の日から施行する。
付則(令和6年条例第1号)
この条例は,令和6年3月1日から施行する。
付則(令和6年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。ただし,別表第1第37号の改正規定は,同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1第37号及び別表第2の規定は,この条例の施行の日以後に申請のあった手続に係る手数料について適用し,同日前に申請のあった手続に係る手数料については,なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(令6条例1・令6条例17・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
(1) 印鑑登録証の交付 | 印鑑登録証交付手数料 | 1件 300円 |
(2) 印鑑登録証の再申請交付 | 印鑑登録証再申請交付手数料 | 1件 300円 |
(3) 印鑑登録証明書の交付 | 印鑑登録証明書交付手数料 | ア 窓口で交付するもの 1件 300円 イ 多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で,利用者自らが必要な操作を行うことにより,住民票の写し等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)により交付するもの 1件 200円 |
(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付 | 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料 | 1件 300円 |
(5) 認可地縁団体登録証明書の交付 | 認可地縁団体登録証明書交付手数料 | 1件 300円 |
(6) 公簿等の閲覧 | 公簿閲覧手数料 | 1件 200円 |
(7) 公簿等の照合 | 公簿照合手数料 | 1件 200円 |
(8) 公簿等の謄本又は抄本の交付 | 公簿謄本又は抄本交付手数料 | 1枚 200円 |
(9) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項並びに第12条の3第1項,第2項及び第8項の規定による住民票の写し又は同法第15条の4第1項及び第3項から第5項までの規定による除票の写しの交付 | 住民票の写し又は除票の写しの交付手数料 | ア 窓口で交付するもの 1件 300円 イ 多機能端末機により交付するもの 1件 200円 |
(10) 住民基本台帳法第12条第1項並びに第12条の3第1項,第2項及び第8項の規定による住民票記載事項証明書又は同法第15条の4第1項及び第3項から第5項までの規定による除票記載事項証明書の交付 | 住民票記載事項証明書又は除票記載事項証明書の交付手数料 | 1件 300円 |
(11) 不在住に関する証明 | 不在住証明書の交付手数料 | 1件 300円 |
(12) 住民基本台帳法に基づき磁気ディスクをもって調製した書類の閲覧 | 住民票補助簿の閲覧手数料 | 1人1時間につき 4,000円 (ただし,1時間に満たないときは1時間とする。) |
(13) 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定による住民票の写しの交付 | 住民票の写しの広域交付手数料 | 1件 300円 |
(14) 住民基本台帳法第20条第1項及び第3項から第5項までの規定による戸籍の附票の写し又は同法第21条の3第1項及び第3項から第5項までの規定による戸籍の附票の除票の写しの交付 | 戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付手数料 | 1件 300円 |
(15) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項,第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき 450円 |
(16) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項,第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付手数料 | 1通につき 750円 |
(17) 戸籍法第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 350円 |
(18) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 450円 |
(19) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
(20) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
(21) 身分に関する証明 | 身分証明書の交付手数料 | 1件 300円 |
(22) 不在籍に関する証明 | 不在籍証明書の交付手数料 | 1件 300円 |
(23) 独身に関する証明 | 独身証明書の交付手数料 | 1件 300円 |
(24) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付,同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書,同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき350円(婚姻,離婚,養子縁組,養子離縁又は認知の届出の受理について,請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては,1通につき1,400円) |
(25) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
(26) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可であることについての認定 | 自動車臨時運行許可申請手数料 | 1両(5日以内) 750円 |
(27) 納税及び公課に関する証明 | 納税及び公課に関する証明手数料 | 1枚 300円 |
(28) 土地及び家屋に関する証明 | 土地及び家屋に関する証明手数料 | 1枚 300円 |
(29) 所得及び資産に関する証明 | 所得及び資産に関する証明手数料 | ア 窓口で交付するもの 1枚 300円 イ 多機能端末機により交付するもの 1枚 200円 |
(30) 地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の2の規定に基づく固定資産課税台帳(同条第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の閲覧(同法第382条の4に規定する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。) | 固定資産課税台帳の閲覧手数料 | 1件 300円 |
(31) 地方税法第382条の3の規定に基づく固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付(同法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。) | 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料 | 1件 300円 |
(32) 地方税法第387条第3項又は第4項の規定に基づく土地名寄帳及び家屋名寄帳の写しの閲覧(同法第382条の4に規定する土地名寄帳又は家屋名寄帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。) | 土地名寄帳及び家屋名寄帳の写しの閲覧手数料 | 1件 300円 |
(33) 土地地番図の写しの閲覧及び交付 | 土地地番図の写しの閲覧及び交付手数料 | 1枚 300円(1枚当たりの大きさは,日本産業規格A列3番又はA列4番とする。) |
(34) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件 1,300円 |
(35) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ,第28条の4第3項第7号イ若しくは第63条第3項第7号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のときは90,000円,0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは130,000円,0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは200,000円,0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは270,000円,1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは400,000円,3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは530,000円,6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは680,000円,10ヘクタール以上のときは910,000円 |
(36) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号,第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円,100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円,500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは43,000円,50,000平方メートルを超えるときは58,000円 |
(37) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料 | ア 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下この号において「省令」という。)第1条各項の国土交通大臣が定める措置に係る住宅を新築しようとする場合の基準を適用する住宅である場合(建築基準関係規定適合審査(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかの審査をいう。以下同じ。)を受けるよう申し出る場合を除く。)にあっては,次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 一戸建ての住宅 1件の申請につき45,000円 (イ) 一戸建ての住宅以外の住宅 1件の申請(同一の住宅について同時に2以上の申請が行われる場合にあっては,当該2以上の申請)につき,当該住宅の総戸数が5戸以内のときは108,000円,5戸を超え10戸以内のときは173,000円,10戸を超え30戸以内のときは342,000円,30戸を超え50戸以内のときは612,000円,50戸を超え100戸以内のときは1,053,000円,100戸を超え200戸以内のときは1,949,000円,200戸を超え300戸以内のときは2,784,000円,300戸を超えるときは3,411,000円 イ 省令第1条各項の国土交通大臣が定める措置に係る住宅を新築しようとする場合の基準を適用する住宅である場合(建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合を除く。)であって,住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項に規定する確認書(以下この号において「確認書」という。)若しくは同項に規定する住宅性能評価書又はこれらの写しの添付がなされたものにあっては,次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 一戸建ての住宅 1件の申請につき9,000円 (イ) 一戸建ての住宅以外の住宅 1件の申請(同一の住宅について同時に2以上の申請が行われる場合にあっては,当該2以上の申請)につき,当該住宅の総戸数が5戸以内のときは17,000円,5戸を超え10戸以内のときは28,000円,10戸を超え30戸以内のときは48,000円,30戸を超え50戸以内のときは77,000円,50戸を超え100戸以内のときは117,000円,100戸を超え200戸以内のときは200,000円,200戸を超え300戸以内のときは253,000円,300戸を超えるときは287,000円 ウ 省令第1条各項の国土交通大臣が定める措置に係る住宅を増築し,若しくは改築し,又は長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合の基準を適用する住宅である場合(建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合を除く。)にあっては,次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 一戸建ての住宅 1件の申請につき68,000円 (イ) 一戸建ての住宅以外の住宅 1件の申請(同一の住宅について同時に2以上の申請が行われる場合にあっては,当該2以上の申請)につき,当該住宅の総戸数が5戸以内のときは162,000円,5戸を超え10戸以内のときは259,000円,10戸を超え30戸以内のときは513,000円,30戸を超え50戸以内のときは919,000円,50戸を超え100戸以内のときは1,580,000円,100戸を超え200戸以内のときは2,923,000円,200戸を超え300戸以内のときは4,177,000円,300戸を超えるときは5,117,000円 エ 省令第1条各項の国土交通大臣が定める措置に係る住宅を増築し,若しくは改築し,又は長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合の基準を適用する住宅である場合(建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合を除く。)であって,確認書又はその写しの添付がなされたものにあっては,次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 一戸建ての住宅 1件の申請につき14,000円 (イ) 一戸建ての住宅以外の住宅 1件の申請(同一の住宅について同時に2以上の申請が行われる場合にあっては,当該2以上の申請)につき,当該住宅の総戸数が5戸以内のときは26,000円,5戸を超え10戸以内のときは43,000円,10戸を超え30戸以内のときは72,000円,30戸を超え50戸以内のときは115,000円,50戸を超え100戸以内のときは176,000円,100戸を超え200戸以内のときは300,000円,200戸を超え300戸以内のときは380,000円,300戸を超えるときは431,000円 オ 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合にあっては,アからエまでに規定する額に,次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,当該(ア)又は(イ)に定める額を加算した額 (ア) 建築基準法第6条の3第1項又は第18条第4項に規定する構造計算適合性判定(以下「構造計算適合性判定」という。)を要する建築物に該当しない場合 建築物の床面積の合計に応じ,建築物確認申請等手数料の額に建築設備確認申請等手数料の額を加算した額 (イ) 構造計算適合性判定を要する建築物に該当する場合 (ア)の規定により算定した額に,次のa又はbに掲げる区分に応じ,当該建築物のうち構造計算適合性判定を要する部分につき,当該a又はbに定める額を加算した額 a 建築基準法第20条第1項第2号イ又は第3号イの構造計算が同項第2号イ又は第3号イに規定する国土交通大臣の認定を受けたプログラムにより行われたとき 当該構造計算適合性判定を要する部分の床面積が1,000平方メートル以内のときは118,000円,1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のときは147,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のときは161,000円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のときは204,000円,50,000平方メートルを超えるときは347,000円 b 建築基準法第20条第1項第2号イの構造計算が同号イに規定する国土交通大臣が定めた方法により行われたとき 当該構造計算適合性判定を要する部分の床面積が1,000平方メートル以内のときは171,000円,1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のときは228,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のときは262,000円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のときは346,000円,50,000平方メートルを超えるときは636,000円 |
(38) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料 | ア 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出ない場合にあっては,前号アからエまでに規定する額に2分の1を乗じて得た額 イ 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合にあっては,アに規定する額に,前号オ(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,当該(ア)又は(イ)に定める額を加算した額 |
(39) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条の規定に基づく住宅の容積率の特例の許可の申請に対する審査 | 認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請手数料 | 160,000円 |
(40) 建築基準法第6条第1項又は第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の確認の申請等に対する審査 | 建築物確認申請等手数料 | 建築物の床面積の合計(建築物を建築する場合(確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)及び移転する場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し,確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては当該増加する部分の床面積)について算定し,建築物を移転し,その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし,又はその用途を変更する場合(確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し,その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし,又はその用途を変更する場合を除く。)にあっては当該移転,修繕,模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1について算定し,確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し,その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし,又はその用途を変更する場合にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1について算定する。)が30平方メートル以内のときは8,000円,30平方メートルを超え100平方メートル以内のときは15,000円,100平方メートルを超え200平方メートル以内のときは23,000円,200平方メートルを超え500平方メートル以内のときは40,000円,500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のときは72,000円,1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のときは105,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のときは212,000円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のときは348,000円,50,000平方メートルを超えるときは605,000円 |
(41) 建築基準法第6条第1項又は第18条第2項(同法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築設備の確認の申請等に対する審査 | 建築設備確認申請等手数料 | 1の建築設備につき,建築設備を設置する場合(確認済証の交付を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合を除く。)にあっては,18,000円,確認済証の交付を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合にあっては,9,000円 |
(42) 建築基準法第88条第1項及び第2項において準用する同法第6条第1項又は第18条第2項の規定に基づく工作物の確認の申請等に対する審査 | 工作物確認申請等手数料 | 1の工作物につき,工作物を築造する場合(確認済証の交付を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合を除く。)にあっては,14,000円,確認済証の交付を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合にあっては,7,000円 |
(43) 建築基準法第7条第1項又は第18条第16項の規定に基づく建築物の完了検査の申請等に対する審査 | 建築物完了検査申請等手数料 | ア 建築基準法第7条の3第4項又は第18条第20項の規定による検査(以下この項及び次項において「中間検査」という。)において同法第6条第1項に規定する建築基準関係規定(以下この項において「建築基準関係規定」という。)に適合すると認められた建築物以外の建築物にあっては,当該建築物の床面積の合計(建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては,当該建築に係る部分の床面積について算定し,建築物を移転し,又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては,当該移転,修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。以下この項において同じ。)が30平方メートル以内のときは17,000円,30平方メートルを超え100平方メートル以内のときは23,000円,100平方メートルを超え200平方メートル以内のときは27,000円,200平方メートルを超え500平方メートル以内のときは39,000円,500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のときは57,000円,1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のときは77,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のときは165,000円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のときは254,000円,50,000平方メートルを超えるときは468,000円 イ 中間検査において建築基準関係規定に適合すると認められた建築物にあっては,当該建築物の床面積の合計が30平方メートル以内のときは16,000円,30平方メートルを超え100平方メートル以内のときは22,000円,100平方メートルを超え200平方メートル以内のときは26,000円,200平方メートルを超え500平方メートル以内のときは38,000円,500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のときは56,000円,1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のときは74,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のときは162,000円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のときは251,000円,50,000平方メートルを超えるときは465,000円 |
(44) 建築基準法第7条の3第1項又は第18条第19項の規定に基づく建築物に関する中間検査の申請等に対する審査 | 建築物中間検査申請等手数料 | 中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートル以内のときは13,000円,30平方メートルを超え100平方メートル以内のときは16,000円,100平方メートルを超え200平方メートル以内のときは22,000円,200平方メートルを超え500平方メートル以内のときは35,000円,500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のときは53,000円,1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のときは74,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のときは148,000円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のときは242,000円,50,000平方メートルを超えるときは449,000円 |
(45) 建築基準法第7条第1項又は第18条第16項(同法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築設備の完了検査の申請等に対する審査 | 建築設備完了検査申請等手数料 | 1の建築設備につき 30,000円 |
(46) 建築基準法第88条第1項及び第2項において準用する同法第7条第1項又は第18条第16項の規定に基づく工作物の完了検査の申請等に対する審査 | 工作物完了検査申請等手数料 | 1の工作物につき 23,000円 |
(47) 建築基準法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第24項第1号若しくは第2号(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 | 120,000円 |
(48) 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 27,000円 |
(49) 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 | 33,000円 |
(50) 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 33,000円 |
(51) 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 道路内における建築認定申請手数料 | 27,000円 |
(52) 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 | 160,000円 |
(53) 建築基準法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 壁面線外における建築許可申請手数料 | 160,000円 |
(54) 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道の位置の指定の申請に対する審査 | 道の位置の指定申請手数料 | 50,000円 |
(55) 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道の位置の指定の変更の申請に対する審査 | 道の位置の指定変更申請手数料 | 50,000円 |
(56) 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道の位置の指定の廃止の申請に対する審査 | 道の位置の指定廃止申請手数料 | 25,000円 |
(57) 建築基準法第48条第1項ただし書,第2項ただし書,第3項ただし書,第4項ただし書,第5項ただし書,第6項ただし書,第7項ただし書,第8項ただし書,第9項ただし書,第10項ただし書,第11項ただし書,第12項ただし書,第13項ただし書又は第14項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 用途地域における建築等許可申請手数料 | 180,000円。ただし,建築基準法第48条第16項第1号に該当する場合にあっては120,000円,同項第2号に該当する場合にあっては140,000円 |
(58) 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 特殊建築物等敷地許可申請手数料 | 160,000円 |
(59) 建築基準法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の容積率の特例認定申請手数料 | 27,000円 |
(60) 建築基準法第52条第10項,第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 160,000円 |
(61) 建築基準法第53条第4項の規定に基づく建築物の建蔽率の特例許可の申請に対する審査 | 壁面線の指定がある場合等における建築物の建蔽率の特例許可申請手数料 | 33,000円 |
(62) 建築基準法第53条第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 壁面線の指定がある場合等における建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 33,000円 |
(63) 建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 公園等の内にある建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 33,000円 |
(64) 建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 160,000円 |
(65) 建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の高さの特例認定申請手数料 | 27,000円 |
(66) 建築基準法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さの特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の高さの特例許可申請手数料 | 160,000円 |
(67) 建築基準法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さの適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の高さの適用除外に係る許可申請手数料 | 160,000円 |
(68) 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 | 160,000円 |
(69) 建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
(70) 建築基準法第58条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の特例の許可の申請に対する審査 | 高度地区内における建築物の高さに関する制限の特例許可申請手数料 | 160,000円 |
(71) 建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率,建蔽率,建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の容積率,建蔽率,建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 160,000円 |
(72) 建築基準法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 160,000円 |
(73) 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 160,000円 |
(74) 建築基準法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率,同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 再開発等促進区又は沿道再開発等促進区の区域内の建築物の容積率,建築物の建蔽率又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
(75) 建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 再開発等促進区又は沿道再開発等促進区の区域内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 160,000円 |
(76) 建築基準法第68条の3第7項の規定に基づく建築物の用途に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 開発整備等促進区内の建築物の用途に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
(77) 建築基準法第68条の4の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定する地区計画等をいう。以下同じ。)の区域内の建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
(78) 建築基準法第68条の5の2の規定に基づく建築物の容積率の特例の認定の申請に対する審査 | 区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等の区域内における建築物の容積率の特例認定申請手数料 | 27,000円 |
(79) 建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 160,000円 |
(80) 建築基準法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 区域の特性に応じた高さ,配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内の建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
(81) 建築基準法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率の特例の認定の申請に対する審査 | 地区計画等の区域内の建築物の建蔽率の特例認定申請手数料 | 27,000円 |
(82) 建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 160,000円 |
(83) 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設建築物建築許可申請手数料 | 120,000円 |
(84) 建築基準法第85条第7項の規定に基づく1年を超える仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 1年を超える仮設建築物建築許可申請手数料 | 160,000円 |
(85) 建築基準法第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る建築物の特例の認定の申請に対する審査 | 一団地内に建築等する1又は2以上の建築物の特例認定申請手数料 | 建築物の数が1又は2である場合にあっては78,000円,建築物の数が3以上ある場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(86) 建築基準法第86条第2項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る建築物の特例の認定の申請に対する審査 | 既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例認定申請手数料 | 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円,建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(87) 建築基準法第86条第3項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る建築物の特例の許可の申請に対する審査 | 一団地内に建築等する1又は2以上の建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する特例許可申請手数料 | 建築物の数が1又は2である場合にあっては238,000円,建築物の数が3以上である場合にあっては238,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(88) 建築基準法第86条第4項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る建築物の特例の認定の申請に対する審査 | 既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する特例許可申請手数料 | 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては238,000円,建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(89) 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物についての増築等の認定の申請に対する審査 | 一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物についての増築等認定申請手数料 | 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円,建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(90) 建築基準法第86条の2第2項又は第3項の規定に基づく一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物の増築等に関する特例の許可の申請に対する審査 | 一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物の増築等に関する特例許可申請手数料 | 建築物(一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては238,000円,建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(91) 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る建築物の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る建築物の認定又は許可の取消申請手数料 | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(92) 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率,建蔽率,外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率,建蔽率,外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
(93) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の12第6項の規定に基づく既存の建築物に対する制限の緩和に係る敷地と道路との関係に関する特例の認定の申請に対する審査 | 既存の建築物に対する制限の緩和に係る敷地と道路との関係の特例認定申請手数料 | 27,000円 |
(94) 建築基準法施行令第137条の12第7項の規定に基づく既存の建築物に対する制限の緩和に係る道路内の建築制限に関する特例の認定の申請に対する審査 | 既存の建築物に対する制限の緩和に係る道路内の建築制限の特例認定申請手数料 | 27,000円 |
(95) 建築基準法施行令第137条の16第2号の規定に基づく既存の建築物に対する制限の緩和を受ける移転の認定の申請に対する審査 | 既存の建築物に対する制限の緩和を受ける移転の認定申請手数料 | 27,000円 |
(96) 建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定の申請に対する審査 | 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定申請手数料 | 27,000円 |
(97) 建築基準法第86条の8第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の認定を受けた全体計画に関する変更の認定の申請に対する審査 | 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の認定を受けた全体計画に関する変更認定申請手数料 | 27,000円 |
(98) 建築基準法第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途変更に伴う工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定の申請に対する審査 | 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途変更に伴う工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定申請手数料 | 27,000円 |
(99) 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の興行場等への用途変更に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の興行場等への用途変更に係る許可申請手数料 | 120,000円 |
(100) 建築基準法第87条の3第7項の規定に基づく1年を超える建築物の特別興行場等への用途変更に係る許可の申請に対する審査 | 1年を超える建築物の特別興行場等への用途変更に係る許可申請手数料 | 160,000円 |
(101) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の4第1項に規定する書類の写しの交付 | 建築計画概要書等の写しの交付手数料 | 1件 400円 |
(102) 建築基準法第12条第8項に規定する建築物の敷地,構造,建築設備又は用途に関する台帳に記載した事項に関する証明 | 確認台帳記載事項に関する証明手数料 | 1件 400円 |
(103) 建築基準法第42条第1項第5号の規定による道の位置の指定に関する証明 | 道路位置指定に関する証明手数料 | 1件 400円 |
(104) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この号及び次号において「法」という。)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | ア 法第54条第1項第1号に掲げる基準(以下この号及び次号において「誘導基準」という。)に適合していることを証する書面(当該適合していることを証する対象が住宅以外の部分のみである場合にあっては登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。以下同じ。)であって建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関の業務を実施しているもの又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。以下同じ。)が交付したものに限り,当該適合していることを証する対象が住宅の部分のみである場合にあっては登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関の業務を実施しているものに限る。以下この号において同じ。)又は登録住宅性能評価機関が交付したものに限り,当該適合していることを証する対象が住宅及び住宅以外の部分である場合にあっては登録住宅性能評価機関(同項に規定する指定確認検査機関の業務を実施しているものに限る。)又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付したものに限る。以下この号及び次号において「適合証」という。)がある場合(建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合を除く。)にあっては,次の(ア)から(エ)までに掲げる区分に応じ,当該(ア)から(エ)までに定める額 (ア) 認定の対象が1の単位住戸(住宅の部分の一の住戸をいう。以下同じ。)を有する住宅である場合 4,000円 (イ) 認定の対象が2以上の単位住戸を有する住宅である場合 申請に係る住宅の床面積の合計が300平方メートル未満のときは8,000円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは17,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは37,000円,5,000平方メートル以上のときは67,000円 (ウ) 認定の対象が住宅以外の建築物である場合 申請に係る建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは8,000円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは14,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは22,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは67,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは106,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは133,000円,25,000平方メートル以上のときは167,000円 (エ) 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 申請に係る建築物の住宅の部分について,次のa又はbに掲げる区分に応じ,当該a又はbに定める額に,住宅以外の部分の床面積の合計に応じて(ウ)の規定により算出した額を加算した額 a 建築物の住宅の部分が1の単位住戸を有する場合 (ア)に規定する額 b 建築物の住宅の部分が2以上の単位住戸を有する場合 申請に係る建築物の住宅の部分の床面積の合計に応じて(イ)の規定により算出した額 イ 適合証がない場合(建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合を除く。)にあっては,次の(ア)から(エ)までに掲げる区分に応じ,当該(ア)から(エ)までに定める額 (ア) 認定の対象が1の単位住戸を有する住宅である場合 a又はbに規定する額 a 申請に係る住宅について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準(以下この号及び次号において「性能基準」という。)による場合 当該単位住戸の床面積が200平方メートル未満のときは28,000円,200平方メートル以上のときは32,000円 b 申請に係る住宅について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準(以下この号及び次号において「誘導仕様基準」という。)による場合 当該単位住戸の床面積が200平方メートル未満のときは15,000円,200平方メートル以上のときは16,000円 (イ) 認定の対象が2以上の単位住戸を有する住宅である場合 a又はbに規定する額 a 申請に係る住宅について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,性能基準による場合 申請に係る住宅の床面積の合計が300平方メートル未満のときは57,000円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは96,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは163,000円,5,000平方メートル以上のときは234,000円 b 申請に係る住宅について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,誘導仕様基準による場合 申請に係る住宅の床面積の合計が300平方メートル未満のときは27,000円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは47,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは86,000円,5,000平方メートル以上のときは130,000円 (ウ) 認定の対象が住宅以外の建築物である場合 a又はbに規定する額 a 申請に係る建築物について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号ただし書に定める方法又は同号イ(1)及びロ(1)に定める基準(次号において「標準入力法・主要室入力法」という。)による場合 当該建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは189,000円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは237,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは306,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは437,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは538,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは636,000円,25,000平方メートル以上のときは726,000円 b 申請に係る建築物について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準(次号において「モデル建物法」という。)による場合 当該建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは72,000円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは92,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは121,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは196,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは257,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは308,000円,25,000平方メートル以上のときは362,000円 (エ) 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 申請に係る建築物の住宅の部分について,次のa又はbに掲げる区分に応じ,当該a又はbに定める額に,住宅以外の部分の床面積の合計に応じて(ウ)の規定により算出した額を加算した額 a 建築物の住宅の部分が1の単位住戸を有する場合 (ア)に規定する額 b 建築物の住宅の部分が2以上の単位住戸を有する場合 申請に係る建築物の住宅の部分の床面積の合計に応じて(イ)の規定により算出した額 ウ 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合にあっては,ア又はイに規定する額に,次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,当該(ア)又は(イ)に定める額を加算した額 (ア) 構造計算適合性判定を要する建築物に該当しない場合 建築物の床面積の合計に応じ,建築物確認申請等手数料の額に建築設備確認申請等手数料の額を加算した額 (イ) 構造計算適合性判定を要する建築物に該当する場合 (ア)の規定により算定した額に,次のa又はbに掲げる区分に応じ,当該建築物のうち構造計算適合性判定を要する部分につき,当該a又はbに定める額を加算した額 a 建築基準法第20条第1項第2号イ又は第3号イの構造計算が同項第2号イ又は第3号イに規定する国土交通大臣の認定を受けたプログラムにより行われた場合 当該構造計算適合性判定を要する部分の床面積が1,000平方メートル以内のときは118,000円,1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のときは147,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のときは161,000円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のときは204,000円,50,000平方メートルを超えるときは347,000円 b 建築基準法第20条第1項第2号イの構造計算が同号イに規定する国土交通大臣が定めた方法により行われた場合 当該構造計算適合性判定を要する部分の床面積が1,000平方メートル以内のときは171,000円,1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のときは228,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のときは262,000円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のときは346,000円,50,000平方メートルを超えるときは636,000円 |
(105) 法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 | ア 適合証がある場合(建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合を除く。)にあっては,次の(ア)から(エ)までに掲げる区分に応じ,当該(ア)から(エ)までに定める額 (ア) 認定の対象が1の単位住戸を有する住宅である場合 2,000円 (イ) 認定の対象が2以上の単位住戸を有する住宅である場合 申請に係る住宅の床面積の合計が300平方メートル未満のときは4,000円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは8,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは19,000円,5,000平方メートル以上のときは33,000円 (ウ) 認定の対象が住宅以外の建築物である場合 申請に係る建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは4,000円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは7,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは11,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは33,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは53,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは67,000円,25,000平方メートル以上のときは83,000円 (エ) 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 申請に係る建築物の住宅の部分について,次のa又はbに掲げる区分に応じ,当該a又はbに定める額に,住宅以外の部分の床面積の合計に応じて(ウ)の規定により算出した額を加算した額 a 建築物の住宅の部分が1の単位住戸を有する場合 (ア)に規定する額 b 建築物の住宅の部分が2以上の単位住戸を有する場合 申請に係る建築物の住宅の部分の床面積の合計に応じて(イ)の規定により算出した額 イ 適合証がない場合(建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合を除く。)にあっては,次の(ア)から(エ)までに掲げる区分に応じ,当該(ア)から(エ)までに定める額 (ア) 認定の対象が1の単位住戸を有する住宅である場合 a又はbに規定する額 a 申請に係る住宅について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,性能基準による場合 当該住宅の床面積が200平方メートル未満のときは14,000円,200平方メートル以上のときは16,000円 b 申請に係る住宅について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,誘導仕様基準による場合 当該住宅の床面積が200平方メートル未満のときは7,000円,200平方メートル以上のときは8,000円 (イ) 認定の対象が2以上の単位住戸を有する住宅である場合 a又はbに規定する額 a 申請に係る住宅について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,性能基準による場合 申請に係る住宅の床面積の合計が300平方メートル未満のときは29,000円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは48,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは82,000円,5,000平方メートル以上のときは117,000円 b 申請に係る住宅について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,誘導仕様基準による場合 申請に係る住宅の床面積の合計が300平方メートル未満のときは14,000円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは24,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは43,000円,5,000平方メートル以上のときは65,000円 (ウ) 認定の対象が住宅以外の建築物である場合 a又はbに規定する額 a 申請に係る建築物について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号ただし書に定める方法又は標準入力法・主要室入力法による場合 当該建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは95,000円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは119,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは153,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは218,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは269,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは318,000円,25,000平方メートル以上のときは363,000円 b 申請に係る建築物について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,モデル建物法による場合 当該建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは36,000円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは46,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは61,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは98,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは128,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは154,000円,25,000平方メートル以上のときは181,000円 (エ) 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 申請に係る建築物の住宅の部分について,次のa又はbに掲げる区分に応じ,当該a又はbに定める額に,住宅以外の部分の床面積の合計に応じて(ウ)の規定により算出した額を加算した額 a 建築物の住宅の部分が1の単位住戸を有する場合 (ア)に規定する額 b 建築物の住宅の部分が2以上の単位住戸を有する場合 申請に係る建築物の住宅の部分の床面積の合計に応じて(イ)の規定により算出した額 (エ) 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 申請に係る建築物の住宅の部分の床面積(共用部分に係る数値を用いない方法による場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計に応じて(イ)の規定により算出した額に,住宅以外の部分の床面積の合計に応じて(ウ)の規定により算出した額を加算した額 ウ 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合にあっては,ア又はイに規定する額に,前号ウ(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,当該(ア)又は(イ)に定める額を加算した額 |
(106) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 建築物エネルギー消費性能確保計画の建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 | ア 判定に係る建築物(住宅以外の部分に限る。以下この号及び次号において同じ。)の用途が工場,危険物の貯蔵若しくは処理に供するもの,水産物の増殖場若しくは養殖場,倉庫,卸売市場又は火葬場若しくはと畜場,汚物処理場,ごみ焼却場その他の処理施設(以下この号及び次号において「工場等」という。)である場合にあっては,次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 判定に係る建築物について,建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下「建築物エネルギー消費性能基準」という。)に適合しているかどうかの基準が,建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ただし書に定める方法又は同号イに定める基準(以下この号及び次号において「標準入力法・主要室入力法」という。)による場合 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル未満のときは26,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは36,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは85,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは125,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは155,000円,25,000平方メートル以上のときは191,000円 (イ) 判定に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が,建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準(以下この号及び次号において「モデル建物法」という。)による場合 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル未満のときは22,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは31,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは79,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは119,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは148,000円,25,000平方メートル以上のときは184,000円 イ 判定に係る建築物の用途が工場等以外である場合にあっては,次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 判定に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が,建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ただし書に定める方法又は標準入力法・主要室入力法による場合 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル未満のときは237,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは306,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは437,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは538,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは636,000円,25,000平方メートル以上のときは726,000円 (イ) 判定に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が,モデル建物法による場合 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル未満のときは92,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは121,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは196,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは257,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは308,000円,25,000平方メートル以上のときは362,000円 |
(107) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画の建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 | ア 判定に係る建築物の用途が工場等である場合にあっては,次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 判定に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が,建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ただし書に定める方法又は標準入力法・主要室入力法による場合 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル未満のときは13,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは18,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは42,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは63,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは77,000円,25,000平方メートル以上のときは96,000円 (イ) 判定に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が,モデル建物法による場合 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル未満のときは11,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは16,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは40,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは60,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは74,000円,25,000平方メートル以上のときは92,000円 イ 判定に係る建築物の用途が工場等以外である場合にあっては,次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 判定に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が,建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ただし書に定める方法又は標準入力法・主要室入力法による場合 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル未満のときは119,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは153,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは218,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは269,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは318,000円,25,000平方メートル以上のときは363,000円 (イ) 判定に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が,モデル建物法による場合 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル未満のときは46,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは61,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは98,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは128,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは154,000円,25,000平方メートル以上のときは181,000円 |
(108) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この号及び次号において「法」という。)第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | ア 法第34条第3項各号に掲げる事項の記載がない建築物エネルギー消費性能向上計画であって,法第35条第1項第1号に規定する建築物エネルギー消費性能誘導基準(以下この号及び次号において「誘導基準」という。)に適合していることを証する書面(当該適合していることを証する対象が住宅以外の部分のみである場合にあっては登録住宅性能評価機関(建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関の業務を実施しているものに限る。)又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付したものに限り,当該適合していることを証する対象が住宅の部分のみである場合にあっては登録建築物エネルギー消費性能判定機関(同項に規定する指定確認検査機関の業務を実施しているものに限る。以下この号において同じ。)又は登録住宅性能評価機関が交付したものに限り,当該適合していることを証する対象が住宅及び住宅以外の部分である場合にあっては登録住宅性能評価機関(同項に規定する指定確認検査機関の業務を実施しているものに限る。)又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付したものに限る。以下この号及び次号において「適合証」という。)がある場合(建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合を除く。)にあっては,次の(ア)から(エ)までに掲げる区分に応じ,当該(ア)から(エ)までに定める額 (ア) 認定の対象が1の単位住戸を有する住宅である場合 4,000円 (イ) 認定の対象が2以上の単位住戸を有する住宅である場合 申請に係る住宅の床面積(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第13条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計が300平方メートル未満のときは8,000円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは17,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは37,000円,5,000平方メートル以上のときは67,000円 (ウ) 認定の対象が住宅以外の建築物である場合 申請に係る建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは8,000円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは14,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは22,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは67,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは106,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは133,000円,25,000平方メートル以上のときは167,000円 (エ) 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 申請に係る建築物の住宅の部分について,次のa又はbに掲げる区分に応じ,当該a又はbに定める額に,住宅以外の部分の床面積の合計に応じて(ウ)の規定により算出した額を加算した額 a 建築物の住宅の部分が1の単位住戸を有する場合 (ア)に規定する額 b 建築物の住宅の部分が2以上の単位住戸を有する場合 申請に係る建築物の住宅の部分の床面積(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第13条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計に応じて(イ)の規定により算出した額 イ 法第34条第3項各号に掲げる事項の記載がない建築物エネルギー消費性能向上計画であって,適合証がない場合(建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合を除く。)にあっては,次の(ア)から(エ)までに掲げる区分に応じ,当該(ア)から(エ)までに定める額 (ア) 認定の対象が1の単位住戸を有する住宅である場合 a又はbに規定する額 a 申請に係る住宅について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準(以下この号及び次号において「性能基準」という。)による場合 当該単位住戸の床面積が200平方メートル未満のときは28,000円,200平方メートル以上のときは32,000円 b 申請に係る住宅について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準(以下この号及び次号において「誘導仕様基準」という。)による場合 当該単位住戸の床面積が200平方メートル未満のときは15,000円,200平方メートル以上のときは16,000円 (イ) 認定の対象が2以上の単位住戸を有する住宅である場合 a又はbに規定する額 a 申請に係る住宅について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,性能基準による場合 申請に係る住宅の床面積(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第13条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計が300平方メートル未満のときは57,000円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは96,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは163,000円,5,000平方メートル以上のときは234,000円 b 申請に係る住宅について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,誘導仕様基準による場合 申請に係る住宅の床面積(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第13条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計が300平方メートル未満のときは27,000円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは47,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは86,000円,5,000平方メートル以上のときは130,000円 (ウ) 認定の対象が住宅以外の建築物である場合 a又はbに規定する額 a 申請に係る建築物について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号ただし書に定める方法又は同号イ(1)及びロ(1)に定める基準(次号において「標準入力法・主要室入力法」という。)による場合 当該建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは189,000円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは237,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは306,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは437,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは538,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは636,000円,25,000平方メートル以上のときは726,000円 b 申請に係る建築物について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準(次号において「モデル建物法」という。)による場合 当該建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは72,000円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは92,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは121,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは196,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは257,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは308,000円,25,000平方メートル以上のときは362,000円 (エ) 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 申請に係る建築物の住宅の部分について,次のa又はbに掲げる区分に応じ,当該a又はbに定める額に,住宅以外の部分の床面積の合計に応じて(ウ)の規定により算出した額を加算した額 a 建築物の住宅の部分が1の単位住戸を有する場合 (ア)に規定する額 b 建築物の住宅の部分が2以上の単位住戸を有する場合 申請に係る建築物の住宅の部分の床面積(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第13条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計に応じて(イ)の規定により算出した額 ウ 法第34条第3項各号に掲げる事項の記載がない建築物エネルギー消費性能向上計画であって,建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合にあっては,ア又はイに規定する額に,この表の低炭素建築物新築等計画認定申請手数料の項におけるウ(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,当該(ア)又は(イ)に定める額を加算した額 エ 法第34条第3項各号に掲げる事項の記載がある建築物エネルギー消費性能向上計画にあっては,申請に係る建築物について,次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,当該(ア)又は(イ)に定める額をそれぞれ加算した額 (ア) 法第34条第3項の申請建築物 ア,イ又はウに規定する額 (イ) 法第34条第3項の他の建築物 一の建築物につき,ア又はイに規定する額 |
(109) 法第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 | ア 法第34条第3項各号に掲げる事項の記載がない建築物エネルギー消費性能向上計画に係る変更であって,適合証がある場合(建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合及び同項各号に掲げる事項の記載の追加を伴う場合を除く。)にあっては,次の(ア)から(エ)までに掲げる区分に応じ,当該(ア)から(エ)までに定める額 (ア) 認定の対象が1の単位住戸を有する住宅である場合 2,000円 (イ) 認定の対象が2以上の単位住戸を有する住宅である場合 申請に係る住宅の床面積(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第13条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計が300平方メートル未満のときは4,000円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは8,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは19,000円,5,000平方メートル以上のときは33,000円 (ウ) 認定の対象が住宅以外の建築物である場合 申請に係る建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは4,000円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは7,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは11,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは33,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは53,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは67,000円,25,000平方メートル以上のときは83,000円 (エ) 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 申請に係る建築物の住宅の部分について,次のa又はbに掲げる区分に応じ,当該a又はbに定める額に,住宅以外の部分の床面積の合計に応じて(ウ)の規定により算出した額を加算した額 a 建築物の住宅の部分が1の単位住戸を有する場合 (ア)に規定する額 b 建築物の住宅の部分が2以上の単位住戸を有する場合 申請に係る建築物の住宅の部分の床面積(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第13条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計に応じて(イ)の規定により算出した額 イ 法第34条第3項各号に掲げる事項の記載がない建築物エネルギー消費性能向上計画に係る変更であって,適合証がない場合(建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合及び同項各号に掲げる事項の記載の追加を伴う場合を除く。)にあっては,次の(ア)から(エ)までに掲げる区分に応じ,当該(ア)から(エ)までに定める額 (ア) 認定の対象が1の単位住戸を有する住宅である場合 a又はbに規定する額 a 申請に係る住宅について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,性能基準による場合 当該住宅の床面積が200平方メートル未満のときは14,000円,200平方メートル以上のときは16,000円 b 申請に係る住宅について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,誘導仕様基準による場合 当該住宅の床面積が200平方メートル未満のときは7,000円,200平方メートル以上のときは8,000円 (イ) 認定の対象が2以上の単位住戸を有する住宅である場合 a又はbに規定する額 a 申請に係る住宅について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,性能基準による場合 申請に係る住宅の床面積(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第13条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計が300平方メートル未満のときは29,000円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは48,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは82,000円,5,000平方メートル以上のときは117,000円 b 申請に係る住宅について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,誘導仕様基準による場合 申請に係る住宅の床面積(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第13条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計が300平方メートル未満のときは14,000円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは24,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは43,000円,5,000平方メートル以上のときは65,000円 (ウ) 認定の対象が住宅以外の建築物である場合 a又はbに規定する額 a 申請に係る建築物について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号ただし書に定める方法又は標準入力法・主要室入力法による場合 当該建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは95,000円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは119,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは153,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは218,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは269,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは318,000円,25,000平方メートル以上のときは363,000円 b 申請に係る建築物について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,モデル建物法による場合 当該建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは36,000円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは46,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは61,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは98,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは128,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは154,000円,25,000平方メートル以上のときは181,000円 (エ) 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 申請に係る建築物の住宅の部分について,次のa又はbに掲げる区分に応じ,当該a又はbに定める額に,住宅以外の部分の床面積の合計に応じて(ウ)の規定により算出した額を加算した額 a 建築物の住宅の部分が1の単位住戸を有する場合 (ア)に規定する額 b 建築物の住宅の部分が2以上の単位住戸を有する場合 申請に係る建築物の住宅の部分の床面積(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第13条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計に応じて(イ)の規定により算出した額 ウ 法第34条第3項各号に掲げる事項の記載がない建築物エネルギー消費性能向上計画に係る変更であって,建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合(同項各号に掲げる事項の記載の追加を伴う場合を除く。)にあっては,ア又はイに規定する額に,この表の低炭素建築物新築等計画認定申請手数料の項におけるウ(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,当該(ア)又は(イ)に定める額を加算した額 エ 法第34条第3項各号に掲げる事項の記載がない建築物エネルギー消費性能向上計画に係る変更であって,同項各号に掲げる事項の記載の追加を伴う場合にあっては,変更の申請に係る建築物につき,次の(ア)又は(イ)に定める額をそれぞれ加算した額 (ア) 法第34条第3項の申請建築物 ア,イ又はウに規定する額 (イ) 法第34条第3項の他の建築物 一の建築物につき,前号ア又はイに規定する額 オ 法第34条第3項各号に掲げる事項の記載がある建築物エネルギー消費性能向上計画に係る変更であって,変更の申請に係る建築物につき,次の(ア)から(ウ)までに掲げる区分に応じ,当該(ア)から(ウ)までに定める額をそれぞれ加算した額 (ア) 法第34条第3項の申請建築物 ア,イ又はウに規定する額 (イ) 法第34条第3項の他の建築物(追加に係るものを除く。) 一の建築物につき,ア又はイに規定する額 (ウ) 法第34条第3項の他の建築物(追加に係るものに限る。) 一の建築物につき,前号ア又はイに規定する額 |
(110) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第41条第1項の規定に基づく建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能認定申請手数料 | ア 建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを証する書面(当該適合していることを証する対象が住宅以外の部分のみである場合にあっては登録住宅性能評価機関(建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関の業務を実施しているものに限る。)又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付したものに限り,当該適合していることを証する対象が住宅の部分のみである場合にあっては登録建築物エネルギー消費性能判定機関(同項に規定する指定確認検査機関の業務を実施しているものに限る。以下この号において同じ。)又は登録住宅性能評価機関が交付したものに限り,当該適合していることを証する対象が住宅及び住宅以外の部分である場合にあっては登録住宅性能評価機関(同項に規定する指定確認検査機関の業務を実施しているものに限る。)又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付したものに限る。以下この号において「適合証」という。)がある場合にあっては,次の(ア)から(エ)までに掲げる区分に応じ,当該(ア)から(エ)までに定める額 (ア) 認定の対象が1の単位住戸を有する住宅である場合 4,000円 (イ) 認定の対象が2以上の単位住戸を有する住宅である場合 申請に係る住宅の床面積(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第4条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計が300平方メートル未満のときは8,000円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは17,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは37,000円,5,000平方メートル以上のときは67,000円 (ウ) 認定の対象が住宅以外の建築物である場合 申請に係る建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは8,000円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは14,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは22,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは67,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは106,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは133,000円,25,000平方メートル以上のときは167,000円 (エ) 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 申請に係る建築物の住宅の部分について,次のa又はbに掲げる区分に応じ,当該a又はbに定める額に,住宅以外の部分の床面積の合計に応じて(ウ)の規定により算出した額を加算した額 a 建築物の住宅の部分が1の単位住戸を有する場合 (ア)に規定する額 b 建築物の住宅の部分が2以上の単位住戸を有する場合 申請に係る建築物の住宅の部分の床面積(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第4条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計に応じて(イ)の規定により算出した額 イ 適合証がない場合にあっては,次の(ア)から(エ)までに掲げる区分に応じ,当該(ア)から(エ)までに定める額 (ア) 認定の対象が1の単位住戸を有する住宅である場合 a又はbに規定する額 a 申請に係る住宅について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が,建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準(以下この号において「性能基準」という。)による場合 当該住宅の床面積が200平方メートル未満のときは28,000円,200平方メートル以上のときは32,000円 b 申請に係る住宅について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が,建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準(以下この号において「モデル住宅法・フロア入力法」という。)又は同項第2号イ(3)及びロ(3)に定める基準(以下この号において「仕様基準」という。)による場合 当該住宅の床面積が200平方メートル未満のときは15,000円,200平方メートル以上のときは16,000円 (イ) 認定の対象が2以上の単位住戸を有する住宅である場合 a又はbに規定する額 a 申請に係る住宅について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が,性能基準による場合 当該住宅の床面積(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第4条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計が300平方メートル未満のときは57,000円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは96,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは163,000円,5,000平方メートル以上のときは234,000円 b 申請に係る住宅について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が,モデル住宅法・フロア入力法又は仕様基準による場合 当該住宅の床面積(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第4条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計が300平方メートル未満のときは27,000円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは47,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは86,000円,5,000平方メートル以上のときは130,000円 (ウ) 認定の対象が住宅以外の建築物である場合 a又はbに規定する額 a 申請に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が,建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ただし書に定める方法又は同号イに定める基準(次号において「標準入力法・主要室入力法」という。)による場合 当該建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは189,000円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは237,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは306,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは437,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは538,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは636,000円,25,000平方メートル以上のときは726,000円 b 申請に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が,建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準(次号において「モデル建物法」という。)による場合 当該建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは72,000円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは92,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは121,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは196,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは257,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは308,000円,25,000平方メートル以上のときは362,000円 (エ) 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 申請に係る建築物の住宅の部分について,次のa又はbに掲げる区分に応じ,当該a又はbに定める額に,住宅以外の部分の床面積の合計に応じて(ウ)の規定により算出した額を加算した額 a 建築物の住宅の部分が1の単位住戸を有する場合 (ア)に規定する額 b 建築物の住宅の部分が2以上の単位住戸を有する場合 申請に係る建築物の住宅の部分の床面積(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第4条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計に応じて(イ)の規定により算出した額 |
(111) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく同規則第3条(同規則第7条第2項において準用する場合を含む。)の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書の交付申請手数料 | ア 証明に係る建築物(住宅以外の部分に限る。以下この号において同じ。)の用途が工場,危険物の貯蔵若しくは処理に供するもの,水産物の増殖場若しくは養殖場,倉庫,卸売市場又は火葬場若しくはと畜場,汚物処理場,ごみ焼却場その他の処理施設(以下この号において「工場等」という。)である場合にあっては,次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 証明に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が,建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ただし書に定める方法又は標準入力法・主要室入力法による場合 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル未満のときは13,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは18,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは42,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは63,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは77,000円,25,000平方メートル以上のときは96,000円 (イ) 証明に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が,モデル建物法による場合 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル未満のときは11,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは16,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは40,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは60,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは74,000円,25,000平方メートル以上のときは92,000円 イ 証明に係る建築物の用途が工場等以外である場合にあっては,次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 証明に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が,建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ただし書に定める方法又は標準入力法・主要室入力法による場合 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル未満のときは119,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは153,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは218,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは269,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは318,000円,25,000平方メートル以上のときは363,000円 (イ) 証明に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が,モデル建物法による場合 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル未満のときは46,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは61,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは98,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは128,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは154,000円,25,000平方メートル以上のときは181,000円 |
(112) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定に基づく建築物の容積率の特例の許可の申請に対する審査 | 要除却認定マンションの容積率の特例許可申請手数料 | 160,000円 |
(113) 都市計画法第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | 開発行為許可申請手数料 | 主として,自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合であって,開発区域の面積が 0.1ヘクタール未満 10,000円 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 22,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 45,000円 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 90,000円 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 130,000円 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 180,000円 6ヘクタール以上10ヘクタール未満 220,000円 10ヘクタール以上 310,000円 |
主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合であって,開発区域の面積が 0.1ヘクタール未満 13,000円 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 31,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 67,000円 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 130,000円 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 210,000円 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 280,000円 6ヘクタール以上10ヘクタール未満 350,000円 10ヘクタール以上 490,000円 | ||
その他の場合であって,開発区域の面積が 0.1ヘクタール未満 90,000円 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 130,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 200,000円 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 270,000円 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 400,000円 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 530,000円 6ヘクタール以上10ヘクタール未満 680,000円 10ヘクタール以上 910,000円 | ||
(114) 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 開発行為変更許可申請手数料 | 変更許可申請1件につき,次に掲げる額を合算した額。ただし,その額が910,000円を超えるときは,その手数料の額は910,000円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については,開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積,開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については,新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額 ウ その他の変更については,10,000円 |
(115) 都市計画法第41条第2項の規定に基づく市街化調整区域内等における建築物の特例許可の申請に対する審査 | 市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料 | 47,000円 |
(116) 都市計画法第42条の規定に基づく予定建築物等以外の建築等許可の申請に対する審査 | 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 27,000円 |
(117) 都市計画法第43条の規定に基づく開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等の許可申請に対する審査 | 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等の許可申請手数料 | 敷地の面積が 0.1ヘクタール未満 10,000円 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 18,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 40,000円 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 70,000円 1ヘクタール以上 99,000円 |
(118) 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が,主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合にあっては1,800円 |
イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が,主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合にあっては2,800円 | ||
ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為がア及びイ以外のものである場合にあっては18,000円 | ||
(119) 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)第1条の規定による改正前の都市計画法第43条第1項第6号ロの規定による既存宅地として既存宅地確認台帳に記載した事項に関する証明 | 既存宅地確認台帳記載事項に関する証明手数料 | 1件 400円 |
(120) 都市計画法第43条第1項の規定による建築許可を受けた建築物に係る台帳に記載した事項に関する証明 | 都市計画法第43条建築許可台帳記載事項に関する証明手数料 | 1件 400円 |
(121) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定による開発行為又は建築に関する証明書等の交付 | 都市計画法施行規則第60条証明書等の交付手数料 | 1件 400円 |
(122) 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 開発登録簿の写しの交付手数料 | 用紙1枚につき500円 |
(123) 都市計画法に規定する区域区分及び地域地区に関する証明 | 区域区分及び地域地区に関する証明手数料 | 1件 300円 |
(124) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)及び同法施行令(昭和28年政令第236号)に規定する犬の登録並びに鑑札及び狂犬病予防注射済票の交付又は再交付に関する事務 | 犬の登録(鑑札の交付を含む。)手数料 | 1件 2,000円 |
狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件 400円 | |
犬の鑑札の再交付手数料 | 1件 1,000円 | |
狂犬病予防注射済再交付手数料 | 1件 200円 | |
(125) 取手市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年条例第27号)第6条の規定に基づく特定事業の許可の申請に対する審査 | 土砂等による土地の埋立て等に係る特定事業許可申請手数料 | 1件 20,000円 |
(126) 取手市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例第9条第1項の規定に基づく特定事業の変更に係る許可の申請に対する審査 | 土砂等による土地の埋立て等に係る特定事業変更許可申請手数料 | 1件 10,000円 |
(127) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)に基づく事務のうち,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)に規定する事務 | 鳥獣飼養登録票の交付手数料 | 1件 3,400円 |
鳥獣飼養登録票の更新手数料 | 1件 3,400円 | |
鳥獣飼養登録票の再交付手数料 | 1件 3,400円 | |
(128) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)及び茨城県屋外広告物条例(昭和49年茨城県条例第10号)に基づく事務のうち茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に規定する事務 | 屋外広告物許可申請手数料 | はり紙,ポスター 1件につき50枚までごとに 300円 |
はり札 1件につき10枚までごとに 500円 | ||
立看板 1枚につき 300円 | ||
広告板 1枚につき3平方メートルまでごとに 750円 | ||
広告塔 1枚につき3平方メートルまでごとに 750円 | ||
アーチ 1基につき3平方メートルまでごとに 900円 | ||
電柱巻立広告 1枚につき 300円 | ||
電柱塗装広告 1枚につき 300円 | ||
電柱袖付広告 1枚につき 300円 | ||
広告幕 1枚につき 650円 | ||
つり下げ看板 1枚につき 450円 | ||
標識広告 1枚につき 300円 | ||
照明広告 1基につき3平方メートルまでごとに 800円 | ||
電光ニュース,ビジュアルボード 1基につき 6,000円 | ||
アドバルーン 1個につき 1,700円 | ||
近隣店舗等案内広告 1枚につき2平方メートルまでごとに 800円 | ||
車体利用広告 1枚につき3平方メートルまでごとに 650円 | ||
広告旗 1枚につき 350円 | ||
店頭装飾 1基につき 1,500円 | ||
置広告 1基につき 700円 | ||
横断幕 1枚につき 650円 | ||
上記の広告物等の種類に該当しない広告物等については,最も類似した広告物等の手数料の金額を適用する。 | ||
(129) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査 | 火薬類譲渡許可申請手数料 | 1件 1,200円 |
(130) 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査 | 火薬類譲受許可申請手数料 | ア 火工品のみの譲受けに係るもの 1件 2,400円 イ ア以外の譲受けに係るものにあっては,次に掲げる額 (ア) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の譲受けに係るもの 1件 3,500円 (イ) (ア)以外の譲受けに係るもの 1件 6,900円 |
(131) 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 煙火消費許可申請手数料 | 1件 7,900円 |
(132) 農用地の区域の内外に関する証明 | 農用地区域内外に関する証明手数料 | 1枚 200円 |
(133) 土地改良区及び土地改良区連合に関する証明 | 土地改良区及び土地改良区連合に関する証明手数料 | 1件 200円 |
(134) 道路の幅員に関する証明 | 道路幅員に関する証明手数料 | 1件 200円 |
(135) その他の証明 | 諸証明手数料 | 1件 300円 |
(136) 前各号に掲げるもの以外の公文書,公簿,図面等の写しの交付 | 公文書等複写手数料 | 用紙に白黒で複写し,又は出力したものの交付 1枚につき10円 用紙にカラーで複写し,又は出力したものの交付 1枚につき40円 この場合において,日本産業規格A列3番(以下「A3版」という。)の寸法を超える用紙についてはA3版の寸法の用紙を用いたときの枚数に換算して額を算定し,両面に複写され,又は出力された用紙については片面を1枚として額を算定する。 |
(137) 図書館資料の写しの交付 | 図書館資料複写手数料 |
別表第2(消防関係)
(令6条例17・一部改正)
事務 | 手数料を徴収する事務 | 金額 |
1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し,又は取り扱う場合の承認に関する事務 | 消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し,又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所,貯蔵所又は取扱所の設置の許可に関する事務 | (1) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 77,000円 オ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 92,000円 |
(2) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額 ① 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円 ② 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円 ③ 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円 ④ 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円 ⑤ 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円 イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所,準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額 ① 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円 ② 指定数量の倍数が100を超え1万以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円 ③ 指定数量の倍数が1万を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円 ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 570,000円 エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。),浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額 ① 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 880,000円 ② 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,070,000円 ③ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,200,000円 ④ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,520,000円 ⑤ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 ⑥ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,070,000円 ⑦ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 5,340,000円 ⑧ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 6,490,000円 オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額 ① 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,450,000円 ② 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,720,000円 ③ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,920,000円 ④ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,360,000円 ⑤ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,740,000円 ⑥ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 5,640,000円 ⑦ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 7,240,000円 ⑧ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 8,790,000円 カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額 ① 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 5,930,000円 ② 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 7,470,000円 ③ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 10,900,000円 キ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 ク 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額 ① 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円 ② 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円 ケ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 シ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 | |
(3) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 ウ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 エ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 33,000円 オ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額 ① 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には,任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から4の項まで及び7の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって,かつ,危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円 ② 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって,かつ,危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円 ③ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 カ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額 ① 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円 ② 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円 ③ 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円 ④ 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円 ⑤ 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円 | |
3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所,貯蔵所又は取扱所の位置,構造又は設備の変更の許可に関する事務 | (1) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置,構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の(1)の右欄に掲げる製造所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
(2) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置,構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の(2)の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては,屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この項において「規則」という。)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあっては,タンク本体及び地盤,海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあっては,タンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合,岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては,岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合,危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては,同項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この項において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては,当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合又は危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては,同項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この項において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては,当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合には,2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
(3) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置,構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の(3)の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
4 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所,貯蔵所又は取扱所の完成検査に関する事務 | (1) 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の(1)の右欄に掲げる製造所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
(2) 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては,2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 イ その他の貯蔵所にあっては,2の項の(2)の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
(3) 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の(3)の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
(4) 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置,構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の(1)の右欄に掲げる製造所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
(5) 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置,構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては,2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 イ その他の貯蔵所にあっては,2の項の(2)の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
(6) 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置,構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の(3)の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
5 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所,貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認に関する事務 | 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所,貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
6 消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所,貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査に関する事務 | (1) 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所,貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ,それぞれ次に定める金額 ① 容量1万リットル以下のタンク 6,000円 ② 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク 11,000円 ③ 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク 15,000円 ④ 容量200万リットルを超えるタンク15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ,それぞれ次に定める金額 ① 容量600リットル以下のタンク 6,000円 ② 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク 11,000円 ③ 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク 15,000円 ④ 容量2万リットルを超えるタンク 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 ウ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額 ① 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円 ② 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円 ③ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円 ④ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円 ⑤ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円 ⑥ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円 ⑦ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円 ⑧ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円 エ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額 ① 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円 ② 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円 ③ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円 ④ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円 ⑤ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 ⑥ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円 ⑦ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円 ⑧ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円 オ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額 ① 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 9,320,000円 ② 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 12,600,000円 ③ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 17,300,000円 |
(2) 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所,貯蔵所又は取扱所の位置,構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 この項の(1)のアに掲げるタンクの区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 イ 水圧検査 この項の(1)のイに掲げるタンクの区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 ウ 基礎・地盤検査 この項の(1)のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 エ 溶接部検査 この項の(1)のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 オ 岩盤タンク検査 この項の(1)のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
7 消防法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関する事務 | 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額 ① 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 320,000円 ② 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 460,000円 ③ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 750,000円 ④ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,020,000円 ⑤ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,300,000円 ⑥ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,150,000円 ⑦ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,870,000円 ⑧ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,460,000円 イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額 ① 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 2,690,000円 ② 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,230,000円 ③ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,830,000円 ウ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額 ① 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって,かつ,危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 70,000円 ② 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 |