○取手市介護保険高額サービス費貸付基金設置条例施行規則

平成12年3月29日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市介護保険高額サービス費貸付基金設置条例(平成12年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(貸付金額)

第2条 条例第4条の貸付金の額は,1,000円を単位(端数切捨)として定めるものとする。ただし,高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費(以下「高額サービス費」という。)支給見込額の10分の9以内の額が5,000円未満の場合は,貸付をしない。

(貸付の申し込み)

第3条 貸付を受けようとする者(以下「借入申請者」という。)は,次の各号に掲げるすべての書類を市長に提出しなければならない。

(1) 高額サービス費貸付申請書(様式第1号)

(2) 高額サービス費に係る領収書又は,これに代わる保険給付証明書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(貸付の決定等)

第4条 市長は,前条の規定による申請を受理したときは,その内容を審査の上,速やかに貸付の適否及び貸付額を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により貸付額を決定したときは,借入申請者に高額サービス費貸付決定通知書(様式第3号)により通知するとともに,借入申請者から次の各号の書類を提出させ,当該決定額を貸し付けるものとする。

(1) 高額サービス費貸付借用書(様式第4号)

(2) 高額サービス費の受領に関する委任状(様式第5号)

3 市長は,貸付を不適当と認めたときは,高額サービス費貸付不承認通知書(様式第6号)により借入申請者に通知するものとする。

(貸付金の償還)

第5条 市長は,借入申請者に代わって高額サービス費を受領するものとする。

2 市長は,前項の規定により高額サービス費を受領したときは,これを貸付金の償還金の支払に充当するものとする。

3 前項の場合において,市長は高額サービス費の額が貸付金の額を超えるときは,その超える額を借入申請者に交付するものとし,当該額に満たないときはその満たない額を市長が定める期限までに返還させるものとする。

4 市長は,第1項の規定による貸付金の償還を受けた場合は,高額サービス費受領・貸付金償還通知書(様式第7号)によりその旨を借入申請者に通知するものとする。

(氏名等の変更)

第6条 借入申請者は,住所又は氏名に変更を生じたときは,速やかに高額サービス費貸付金借受者住所氏名変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 借入申請者が死亡したときは,相続人又は同居の親族は速やかに高額サービス費貸付金借受者死亡届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(基金台帳)

第7条 基金には,高額サービス費貸付基金台帳(様式第10号)を備え,常に基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市介護保険高額サービス費貸付基金設置条例施行規則

平成12年3月29日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)