○取手市財産管理に関する規則

昭和58年3月31日

規則第15号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 公有財産

第1節 通則(第4条~第6条の3)

第2節 取得(第7条~第14条)

第3節 管理(第15条~第24条)

第4節 処分(第25条~第35条)

第3章 債権(第36条~第51条)

第4章 基金(第52条~第55条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の6の規定に基づき,法令,条例及び他の規則等(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるもののほか,財産(物品を除く。)の取得,管理及び処分等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(令6規則11・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)

(2) 政令 地方自治法施行令

(3) 各部等の長 取手市行政組織条例(昭和47年条例第16号)第1条に規定する部及び課の長,教育部長,議会事務局長及び消防長

(4) 各課等の長 取手市行政組織規則(平成10年規則第13号)第4条及び第5条に定める課及び所の長並びに監査委員事務局長,公平委員会事務局長及び農業委員会事務局長

(5) 公有財産 法第238条第1項に規定する公有財産

(出納員)

第3条 出納員の設置箇所及び委任事務は,次のとおりとする。

設置箇所

出納員

委任事務

財政課

課長

1 土地開発基金に属する土地の出納及び保管並びに記録管理に関すること。

管財課

課長

1 財産の記録管理に関すること(基金を除く)。

2 公有財産の出納保管に関すること。

第2章 公有財産

第1節 通則

(公有財産の総括)

第4条 公有財産の取得,管理及び処分の適正を期するため,公有財産に関する事務の総括者を次のとおり定める。ただし,特に必要があると認めるときは,別に指示するところによる。

(1) 公有財産の取得及び管理に関すること。 各部等の長

(2) 公有財産の処分に関すること。 財政部長

(公有財産の所管)

第5条 公有財産の管理に関する事務は,次の各号に定めるところによる。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,別に指示するところによる。

(1) 行政財産に関する事務 各課等の長

(2) 普通財産に関する事務 管財課長

(合議)

第6条 各課等の長は,次に掲げる事項のうち道路等については,管理課長を経て建設部長に,道路等以外のものについては,管財課長を経て財政部長にそれぞれ合議しなければならない。

(1) 行政財産の決定,廃止並びに現況の変更及び目的の変更

(2) 公有財産に係る所管換,会計換又は分類換

(3) 行政財産の目的外使用の許可又はその取消し

(地価評定委員会)

第6条の2 各部等の長は,公有財産のうち土地を取得しようとするとき(寄附により土地を取得しようとする場合を除く。)は,あらかじめ取手市地価評定委員会の意見を聴かなければならない。

2 取手市地価評定委員会の所掌事項,組織その他必要な事項は,市長が別に定める。

(市有財産管理委員会)

第6条の3 財政部長は,普通財産を交換し,譲与し,又は売り払おうとするときは,取手市市有財産管理委員会の意見を聴かなければならない。

2 前項に規定するもののほか,各部等の長又は財政部長は,公有財産の管理に関し必要があると認めるときは,取手市市有財産管理委員会の意見を聴くことができる。

3 取手市市有財産管理委員会の所掌事項,組織その他必要な事項は,市長が別に定める。

第2節 取得

(公有財産の取得)

第7条 各部等の長は,公有財産を取得しようとするときは,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した書類により財政部長の合議を経て市長の決裁を受けなければならない。

(1) 原始取得

ア 造成し,又は建造しようとする財産の所在,種類及び数量並びに関係図面

イ 造成し,又は建造しようとする理由

ウ 造成又は建造の予定価格及びその算定の根拠

エ 予算額及び支出の科目

オ その他参考となるべき事項

(2) 買入れによる取得

ア 取得しようとする財産の所在,種類及び数量並びに関係図面

イ 取得しようとする理由

ウ 予定取得価格

エ 相手方の住所及び氏名(法人にあっては,その主たる事務所の所在地及びその名称並びに代表者の住所及び氏名)

オ 予算額及び支出の科目

カ 契約書案

キ 価格評定書

ク 土地については,その付近に売買実例があるときは,その売買実例調書及び付近の土地精通者の意見書

ケ 登記又は登録を必要とする財産にあっては,登記簿謄本又は登録簿謄本

コ 物権の設定その他特殊の義務が付随した財産を取得しようとするときは,その理由及び義務の内容

サ その他参考となるべき事項

(3) 寄付による取得

ア 寄付を受けようとする財産の所在,種類及び数量並びに関係図面

イ 寄付を受納しようとする理由

ウ 寄付申込書

エ 前号ケからサまでに掲げる事項

(4) 交換による取得

ア 交換しようとする双方の財産の所在,種類及び数量並びに関係図面

イ 交換しようとする理由

ウ 財産台帳の記載事項

エ 交換差金があるときは,その金額及び納入又は支払の方法並びに予算額及び収入又は支出の科目

オ 第2号エ及びカからサまでに掲げる事項

(5) その他の方法による取得

第2号に掲げる事項に類する事項

2 前項の規定にかかわらず,各部等の長は,当該公有財産の取得の性質に応じ特に適当と認めるときは,同項に規定する書類又は記載事項の一部を省略することができる。

3 第1項の規定にかかわらず,取手市私道寄附受入れに関する要綱(平成23年告示第109号)及び取手市道路後退用地寄附受入れに関する要綱(平成30年告示第75号)に基づき,寄附により道路敷地及び道路後退用地を取得しようとする場合にあっては,財政部長の合議を経ることを要しない。

(公有財産の取得通知)

第8条 各課等の長は,公有財産を取得したときは,直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書類により管財課長に報告するとともに,その旨を会計管理者等に通知しなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した理由

(4) 取得した公有財産の見積金額又は評定価格及びその算出基礎

(5) 取得の方法

2 前項に規定する書類には,次の各号に掲げる図面又は書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 登記又は登録を必要とするものについては,登記又は登録済であることを示す書類

(取得前の処置)

第9条 各部等の長は,公有財産を取得しようとするときは,当該財産に関する地上権,抵当権,賃貸借による権利その他の所有権以外の権利の有無を調査し,これらの権利があるときは,これらの権利を消滅させ,又は必要な措置をとった後でなければ当該財産を取得してはならない。

(財産の引渡しを受ける場合の確認)

第10条 各部等の長は,公有財産(公有財産に属する有価証券を除く。)の引渡しを受ける場合においては,当該財産とその引渡しに関する関係書類及び図面と照合して符合しているかを確認しなければならない。

(公有財産の登記又は登録)

第11条 管財課長は,公有財産に関する権利の得喪,変更その他公有財産の異動で登記又は登録を必要とするものは,速やかに登記又は登録の手続きをしなければならない。

2 各課等の長は,所管に属する公有財産について,前項の登記又は登録を必要とするものがあるときは,必要な書類を添えて管財課長に提出しなければならない。

(公有財産の保険)

第12条 管財課長は,公有財産の損害保険に関する事務を処理しなければならない。

(代金等の支払い)

第13条 財産の買入代金又は交換差金は,登記又は登録を必要とするものにあっては,登記又は登録の完了した後,その他のものにあっては,引渡しを完了した後でなければ,支払うことができない。ただし,国又は地方公共団体に対して支払う場合その他特別の理由により市長が認めた場合は,この限りでない。

(土地の境界等)

第14条 各課等の長は,財産の引渡しを受けた場合においては,当該財産が土地であるときは,隣接地の所有者又はその代理人立会いのうえで,境界を明らかにするため標柱を埋設し,当該財産がその他の財産であるときは,市が所有する旨を明らかにするための必要な措置をしなければならない。

第3節 管理

(公有財産の管理)

第15条 各課等の長は,その所管に属する公有財産について,次の各号に掲げる事項に留意し,その現況をは握しなければならない。

(1) 財産の維持及び保全の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 財産と財産台帳及び関係図面との突合

2 各課等の長は,その管理する公有財産について異動が生じたときは,これを管財課長に通知しなければならない。

3 管財課長は,前項の通知を受けたときは,その内容を調査し,財産台帳を整理するとともに会計管理者等にその旨及びその内容を通知しなければならない。

(実地調査)

第16条 財政部長は,公有財産の管理の適正を期するとともにその効率的運用を図るため,当該財産の管理状況につき,同一財産について別に定めるところにより実地調査をしなければならない。

(行政財産の目的外の使用)

第17条 行政財産は,次の各号の一に該当する場合に限り,法第238条の4第7項の規定に基づき,その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂,売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 公の学術調査研究,行政施策の普及宣伝その他公益目的のために行う講演会,研究会,運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 水道事業,電気事業,ガス事業その他公益事業の用に供するため市長がやむを得ないと認めるとき。

(4) 国,他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において,公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。

(5) 災害その他の緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか市長が特に必要があると認めるとき。

(教育財産の使用許可の協議)

第18条 法第238条の2第2項の規定により,あらかじめ市長に協議しなければならないものは,教育委員会にかかる教育財産の使用の許可で次に掲げる場合以外の場合に該当するものとする。

(1) 前条第1号及び第2号に掲げる場合

(2) 電柱類の設置その他行政財産の財産的性質に著しい影響を及ぼすおそれがない使用の場合

(普通財産の貸付け)

第19条 普通財産の貸付けを受けようとする者は,普通財産借受申込書に必要な書類を添えて,借受けの申込みをしなければならない。

2 管財課長は,前項の規定による申込みを受けたときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,市長の決裁を受けた後に普通財産貸借契約書を作成し,当該普通財産の貸付けに係る契約を締結するものとする。

3 普通財産の貸付料は,適正な時価により評定した額とする。ただし,取手市公有財産賃貸借料審査委員会が特に適当と認める場合にあっては,この限りでない。

(普通財産の貸し付け以外の使用)

第20条 前条の規定は,普通財産を貸し付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(普通財産の用途指定)

第21条 管財課長は,その所管に属する普通財産が,一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して貸し付けられた場合においては,借受人が指定された期日を経過してもなおこれを用途に供せず,又はこれを用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止した事実がないかを調査し,調査の結果その事実があるときは,速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

2 市長は,前項の報告を受けたときは,特別の理由がある場合を除き当該契約を解除するものとする。

(公有財産の所管換の事前手続)

第21条の2 各課等の長は,次条の規定による公有財産の所管換をしようとするときは,あらかじめ次に掲げる行為をしなければならない。ただし,当該所管換により新たに所管となる各課等の長が不要と認めるときは,行為の一部を省略することができる。

(1) 所管換の対象とする土地(以下この項において「対象土地」という。)と隣接する土地との境界を確定し,世界測地系による座標値で作成された地積測量図を作成すること。

(2) 対象土地上に利用していない建物が存する場合にあっては,当該建物を解体すること。

(3) 対象土地の地下に埋設物が存する場合にあっては,当該埋設物を撤去すること。

(4) 対象土地に対して,地上権,抵当権,賃貸借による権利その他の所有権以外の権利が設定されている場合にあっては,それらの権利を消滅させること。

(5) 所管換後の用途を決定すること。

(公有財産の所管換等の手続)

第22条 各課等の長は,その所管に属する公有財産の所管換,会計換若しくは分類換又はその使用目的の変更をしようとするときは,次に掲げる事項を記載した書類により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 公有財産の表示

(2) 公有財産の種類及び数量並びに関係図面

(3) 所管換等をしようとする理由

(4) 所管換等をした後の処理方針

(5) その他参考となるべき事項

2 各課等の長は,前項の決裁があったときは使用目的を変更する場合を除き,速やかにこれを管財課長に通知しなければならない。

(公有財産の所管換等による引継ぎ)

第23条 各課等の長は,前条第1項の決裁を受けたときは,新たに所管する各課等の長に関係書類を引き継がなければならない。

(会計換による財産の処理)

第24条 会計換をするときは,当該会計間において有償として整理するものとする。ただし,特別の理由があるときは,この限りでない。

第4節 処分

(普通財産の処分手続)

第25条 財政部長は,普通財産を交換し,譲与し,又は売り払おうとするときは,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる事項を記載した書類により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換

ア 交換しようとする双方の財産の所在,種類及び数量並びに関係図面

イ 交換しようとする理由

ウ 財産の価格が等しくないときは,その差額

エ 用途の指定を定めたときは,その条件

オ 財産台帳の記載事項

カ 相手方の住所及び氏名(法人にあっては,その主たる事務所の所在地及びその名称並びに代表者の住所及び氏名)

キ 交換差金があるときは,その金額及び納入又は支払いの方法並びに予算額及び収入又は支出の科目

ク 契約書案

ケ 価格評定書

コ 登記又は登録を必要とする財産にあっては,登記簿謄本又は登録簿謄本

サ 物件の設定その他特殊の義務が付随した財産を交換しようとするときは,その理由及び義務の内容

シ その他参考となるべき事項

(2) 譲与

ア 譲与しようとする財産の所在,種類及び数量並びに関係図面

イ 譲与しようとする理由

ウ 譲与しようとする財産の払下願及び利用計画

エ 物件の設定その他特殊の義務が付随した財産を譲与しようとするときは,その理由及び義務の内容

オ 前号エからカまで,クからコまで及びシに掲げる事項

(3) 売り払い又は減額譲渡

ア 売り払い又は減額譲渡しようとする財産の所在,種類及び数量並びに関係図面

イ 売り払い又は減額譲渡しようとする理由

ウ 予定価格又は譲渡価格並びに代金納入の方法及び期限

エ 指名競争入札又は随意契約によるときは,その理由

オ 随意契約によるときは,払下願及び利用計画

カ 物件の設定その他特殊の義務が付随した財産を譲渡しようとするときは,その理由及び義務の内容

キ 前号に掲げる事項

2 前項の規定にかかわらず,財政部長は,当該普通財産の交換,譲与又は売払いの性質に応じ特に適当と認めるときは,同項に規定する書類又は記載事項の一部を省略することができる。

(普通財産の処分の契約)

第26条 普通財産を交換し,譲与し,又は売り払おうとするときは,契約書を作成して契約を締結するものとする。

(普通財産の引渡し)

第27条 普通財産の売払代金又は交換差金は,当該財産が登記又は登録を必要とするものであるときは,その登記又は登録前に納付させなければならない。

(普通財産処分の通知)

第28条 普通財産を処分したときは,管財課長は,次の各号に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 処分した財産の表示及び分類

(2) 処分の経緯及び方法

(3) 処分した財産の数量又は売却価格

(売払代金等の延納)

第29条 政令第169条の7第2項の規定による延納の特約をする場合の担保及び利息は,次の各号に定めるところによる。

(1) 担保は,第41条に掲げる担保とする。

(2) 利息は,市長が一般金融市場における金利を勘案して別に定める利息とする。

(公有財産に属する有価証券の出納)

第30条 財政部長は,公有財産に属する有価証券を取得し,又は処分したときは,その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(公有財産に属する有価証券の保管)

第31条 会計管理者は,公有財産に属する有価証券を銀行又は信託会社に保護預けをする等確実な方法によって保管しなければならない。

2 前項の場合において,貸付信託及び証券投資信託の受益証券は,記名式としなければならない。

(財産台帳の作成及び整備)

第32条 管財課長は,次の各号に掲げる種目の区分により財産台帳を作成し当該管理にかかる公有財産について,その実態を明らかにしておかなければならない。ただし,法令に別段の定めがある場合は,この限りでない。

(1) 土地及び建物

(2) 立木

(3) 動産

(4) 無体財産権

(5) 物権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 各課等の長は,その所掌にかかる財産について,前項の財産台帳の副本を備えなければならない。

3 第1項の財産台帳には,必要に応じ,次の各号に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 実測図

(2) 配置図

4 管財課長は,公有財産の記録管理に必要な帳簿を備え,その異動の状況を記載し,現状のは握をしておかなければならない。

(台帳価格)

第33条 新たに財産台帳に記入すべき価格は,購入にかかるものにあっては購入価格,交換にかかるものにあっては交換当時における評定価格,収用にかかるものにあっては補償金額とし,その他のものにあっては,次の各号に定めるところによる。

(1) 土地については,類似の土地の時価を考慮して算定した金額とする。

(2) 建物,工作物及び船舶その他の動産については,建築費又は製造費とする。ただし,建築費又は製造費によることが困難なものについては,見積価格による。

(3) 立木竹については,その材積に単価を乗じて算定した額とする。ただし,材積を基準として算定することが困難なものについては,見積価格による。

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については,取得価格とする。ただし,取得価格によることが困難なものについては,見積価格による。

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については,額面株式にあっては,その金額,無額面株式にあっては発行価格,出資による権利については,出資金額,その他のものについては額面金額とする。

(財産の評価換)

第34条 管財課長は,公有財産について,5年ごとにその年の3月31日の現況について,国有財産総合評価要領によりこれを評価しなければならない。

2 管財課長は,前項の規定により公有財産の評価換をしたときは,財産台帳にその結果を記載するとともに,市長に報告しなければならない。

3 前項の場合においては,当該公有財産を所管する各課等の長及び出納員に通知しなければならない。

4 各課等の長は,前項の通知を受けたときは,財産台帳の副本を整理しなければならない。

(公有財産にかかる紛争の報告)

第35条 各課等の長は,その所管に属する財産について紛争が生じたときは,紛争発生の原因及び経過を市長に報告しなければならない。

第3章 債権

(督促)

第36条 債権管理者は,税外諸収入金(分担金,使用料,手数料及び過料を除く。)を履行期限(第48条の規定によって履行期限を延長したときは延長された期限)内に納付しない者があるときは,履行期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(保証人に対する履行の請求)

第37条 債権管理者は,前条の規定により,督促した場合においてその指定期限までになお納付しない者があるときは,当該債務者の保証人に対し,保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称,履行すべき金額,当該履行を請求すべき理由,その他履行の請求に必要な事項を明らかにした納入通知書を送付し,その履行を請求しなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第38条 債権管理者は,債権について,次の各号の一に該当するときは,その履行期限において全額を徴収することができないと認めるものに限り,その履行期限前においても繰上徴収しなければならない。

(1) 債務者が破産の宣告を受けたとき。

(2) 債務者が担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき。

(3) 債務者が自ら担保をま滅し,又はこれを減少したとき。

(4) 債務者である法人が解散したとき。

(5) 債務者について相続の開始があった場合において限定承認をしたとき。

2 債権管理者は,前項の規定により繰上徴収をしようとするときは,履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納入通知書を債務者に送付しなければならない。この場合において,既に納入の告知をしているときは,納期限の変更通知をしなければならない。

(債権の申出)

第39条 債権管理者は,債権について次の各号の一に該当することを知った場合において,法令の規定により,市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは,直ちにそのための措置をしなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたとき。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたとき。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったとき。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたとき。

(5) 債務者の財産について企業担保権者の実行手続きの開始があったとき。

(6) 債務者である法人が解散したとき。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において,相続人が限定承認をしたとき。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか,債務者の総財産について精算が開始されたとき。

(債権の保全手続)

第40条 債権管理者は,債権について次の各号のいずれかに該当する場合においては,債権の保全を確保するため,債権者に対し,担保の提供若しくは保証の要求をし,又は仮差押え若しくは仮処分,債権者代位権若しくは詐害行為取消権の行使,時効の更新等必要な処置を講じなければならない。この場合において,登記等特別の措置をとらなければ第三者に対抗することができない不動産質権,権利質権及び抵当権等については,速やかに必要な措置をしなければならない。

(1) 債務者が財産を濫費し,廉売し,隠匿する等の行為をし,財産状況が不良となるおそれがあるとき,又は頻繁に居所をかえ逃亡するおそれがあるとき。

(2) 債務者がその権利を行使しないことにより責任財産が減少し,債権の確保が危くなるおそれがあるとき。

(3) 債務者がその財産を贈与し,又は債務を免除した結果責任財産が減少し,債権の確保が期せられないおそれがあるとき。

(担保の種類)

第41条 債権管理者は,前条の規定により担保の提供を求める場合において,法令又は契約に別段の定めがある場合を除くほか,次に掲げる担保の提供を求めるものとする。この場合において,当該担保を提供することができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては,他の担保の提供を求めることができる。

(1) 国債証券及び地方債証券

(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に付した建物,立木,船舶,自動車及び建設機械

(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(徴収停止の手続き)

第42条 債権管理者は,政令第171条の5に規定する債権について,徴収停止をしようとするときは,徴収停止決議書によりこれを行い,その内容を債権管理台帳に記載しなければならない。

(徴収停止の取消しの手続き)

第43条 債権管理者は,前条の規定による措置をとった後,事情の変更等によりその措置が適当でないことを知ったときは,速やかに徴収停止取消決議書により徴収停止の取消しを行い,その内容を債権管理台帳に記載しなければならない。

(履行延期の特約等の期間)

第44条 債権管理者は,政令第171条の6第1項に規定する履行期限延長の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合においては,履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては,当該履行延期の特約をする日)から5年(政令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合においては10年)以内において,その延長にかかる履行期限を定めなければならない。ただし,さらに履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等にかかる担保及び利息)

第45条 債権管理者は,政令第171条の6の規定により債権について履行延期の特約等をする場合においては,担保を提供させ,かつ,利息を付するものとする。ただし,同条第1項第1号に該当する場合,その他特別の事情がある場合には,この限りでない。

(延納利息の率)

第46条 前条の規定により付する延納利息の率は,市長が一般金融市場における金利を勘案して定めた率によらなければならない。

(履行延期の特約等に付する条件)

第47条 債権管理者は,履行延期の特約等をする場合においては,次の各号に掲げる趣旨の条件を付さなければならない。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは,債務者又は保証人に対し,その業務又は資産の状況に関して,質問し,帳簿書類その他の物件を調査し,又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合においては,当該債権の全部又は一部について,当該延長にかかる履行期限を繰り上げることができる。

ア 債務者が市の不利益となるようにその財産を隠し,そこない,若しくは処分したとき,若しくはこれらのおそれがあると認められるとき,又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において,債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

ウ 第38条各号の一に掲げる理由が生じたとき。

エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により,当該延長にかかる履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等の申請書)

第48条 履行延期の特約等を申請しようとする者は,履行延期申請書を提出しなければならない。

2 債権管理者は,債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合は,その内容を審査し,政令第171条の6第1項各号の一に該当し,かつ,履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めたときは,履行延期決議書に当該申請書を添え,これを行わなければならない。

3 債権管理者は,履行延期の特約等をする場合は,直ちに履行延期承認通知書を作成して債務者に送付しなければならない。

(免除の手続き)

第49条 債権及びこれにかかる損害賠償金等の免除を受けようとする者は,免除申請書を提出しなければならない。

2 債権管理者は,債務者から前項の免除申請書の提出を受けた場合において,政令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し,かつ,当該債権又は損害賠償金等を免除することが,その管理上やむを得ないと認めるときは,これを免除することができる。

3 債権管理者は,前項の規定により免除したときは,その旨を当該債務者及び会計管理者に通知しなければならない。

(帳簿の整備)

第50条 債権管理者は,債権の帰属すべき会計の区分に応じ,債権の種類に従い,債権管理台帳を備えつけなければならない。

(債権の増減異動の会計管理者への通知)

第51条 債権管理者は,毎会計年度の歳入にかかる債権以外の債務について前年度末における現在額,当該年度中における増減額及び当該年度末における現在額を別に定める様式により翌年度の6月30日までに会計管理者に通知するものとする。

第4章 基金

(基金の管理の手続き)

第52条 基金に属する現金(有価証券を含む。以下同じ。)にかかる収入の調定,納入の通知,調定の通知,支出負担行為,支出命令,現金出納(代用証券の受領,小切手の振出等を含む。)及び保管は,収入若しくは支出の手続き又は歳計現金の保管の例により行うものとする。

2 基金に属する現金以外の財産の管理については,当該基金を構成する財産の種類に応じ,それぞれ公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例により行うものとする。

(基金の運用状況の報告)

第53条 各課等の長は,その所管に属する定額の資金を運用するための基金の運用状況を,別に定める様式により翌年度の6月15日までに財政部長に通知しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類の様式)

第54条 法第241条第5項の規定による定額の資金を運用するための運用状況を示す書類の様式は,別に定める。

(基金の増減異動の会計管理者への通知)

第55条 財政部長は,基金について,その種類ごとに,前年度末における現在高,当該年度中における増減高及び当該年度末現在高を別に定める様式により,翌年度の6月30日までに会計管理者に通知しなければならない。

付則

(施行期日)

1 この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

(施行前の処分及び手続)

2 この規則施行前において,廃止前の取手市財務規則(昭和43年規則第22号。以下「廃止前の規則」という。)の規定に基づいてなされた処分,手続きその他の行為は,法,政令等の別段の定めがある場合を除くほか,この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(様式の補正使用)

3 廃止前の規則の規定に基づく様式は,当分の間,補正して使用することができる。

付則(昭和60年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(昭和61年規則第18号)

この規則は,昭和61年5月1日から施行する。

付則(平成5年規則第10号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

付則(平成10年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(平成13年規則第21号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

付則(平成14年規則第9号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

付則(平成18年規則第22号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

付則(平成19年規則第7号)

この規則中第17条及び第29条の改正規定は公布の日から,第32条,様式第8号及び様式第11号の改正規定は平成19年4月1日から施行する。

付則(平成21年規則第35号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(平成27年規則第3号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

付則(平成27年規則第15号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

付則(平成28年規則第44号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(平成30年規則第35号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

付則(平成30年規則第43号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(平成30年規則第57号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(平成31年規則第17号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

付則(令和2年規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(令和2年規則第50号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(令和4年規則第17号)抄

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

付則(令和4年規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(令和5年規則第45号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(令和6年規則第11号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

様式目次

様式番号

名称

主な関係条文

1

寄付申込書

7

2

普通財産借受申込書

19

3

普通財産賃貸借契約書

19

4

公有財産引継書

23

5

公有財産交換(譲与,売払い)契約書

26

6

督促状

36

7

納期限変更通知書

38

8

徴収停止(取消し)決議書

42,43

9

削除


10

履行延期申請書

48

11

履行延期決議書

48

12

履行延期承認通知書

48

13

債務証書

48

14

債務の免除申請書

49

15

債務の免除承認通知書

49

16

財産台帳(その1~その7)

32

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様式第9号 削除

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取手市財産管理に関する規則

昭和58年3月31日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第6章 財産
沿革情報
◆ 昭和58年3月31日 規則第15号
◇ 昭和60年3月28日 規則第7号
◇ 昭和61年4月30日 規則第18号
◇ 平成5年3月31日 規則第10号
◇ 平成10年3月31日 規則第29号
◇ 平成13年3月27日 規則第21号
◇ 平成14年3月27日 規則第9号
◇ 平成18年3月31日 規則第22号
◇ 平成19年3月9日 規則第7号
◇ 平成21年6月23日 規則第35号
◇ 平成27年3月4日 規則第3号
◇ 平成27年3月31日 規則第15号
◇ 平成28年10月11日 規則第44号
◇ 平成30年3月30日 規則第35号
◇ 平成30年6月7日 規則第43号
◇ 平成30年12月27日 規則第57号
◇ 平成31年3月26日 規則第17号
◇ 令和2年6月3日 規則第39号
◇ 令和2年7月29日 規則第50号
◇ 令和4年3月23日 規則第17号
◇ 令和4年6月14日 規則第36号
◇ 令和5年7月3日 規則第45号
◇ 令和6年3月27日 規則第11号