○取手市行政財産使用料徴収条例

平成5年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき,行政財産の使用を許可した場合において,使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等について別に定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 使用料は,年額により定めるものとし,その額は,別表のとおりとする。ただし,使用期間が1年に満たない場合については,使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。

(加算金)

第3条 使用者が負担すべき必要経費は,次の各号に掲げるとおりとし,前条の使用料に加算して徴収することができる。

(1) 電気料金

(2) 水道及びガス料金

(3) 下水道料金

(4) 暖冷房に要する経費

(5) 清掃に要する経費

(6) 火災保険料

(7) その他必要な経費

2 前項に定めるもののほか,営利を目的として行政財産を使用する場合であって,加算金を徴収することが適当と市長が認める場合にあっては,当該行政財産の態様を考慮して市長が定める額を前条の使用料に加算して徴収することができる。

(使用料の納入)

第4条 使用者は,使用料を使用期日前までに納入しなければならない。ただし,使用期間が翌年度以降にわたる場合は,翌年度以降の使用料は,毎年度当初に当該年度分を納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,市長が特別の理由があると認めたときは,納入期限を別に定めることができる。

(使用料等の減免)

第5条 市長は,次の各号の一に該当するときは,使用料及び加算金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において,公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体がその事務又は事業のため使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(4) 前各号に定めるほか,市長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市の都合により使用許可を取消したとき,その他特別の理由があるときは,市長は,その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成19年条例第19号)

この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定の施行の日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

この条例は,平成26年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

使用料

土地

使用部分に係る土地の価格×(4/100)×(使用面積/延面積)

建物

(1) 建物全部使用の場合

使用部分に係る建物の価格×(7/100)

(2) 建物一部使用の場合

使用部分に係る建物の価格×(7/100)×(使用床面積/延床面積)

建物への広告の掲出又は表示

広告の面積1平方メートル当たり36,000円を超えない範囲内において市長が定める額

電柱,地下埋設物,工作物等の設置

取手市道路占用料条例(昭和45年条例第13号)別表を準用し,その使用態様に従い算定した額

太陽光発電設備の設置

使用面積1平方メートル当たり100円を下回らない範囲内において,太陽光発電設備の設置の許可を受ける使用者が使用の対価として提示した価格を基に市長が定める額

備考

1 土地の価格とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項の価格を表すものとする。

2 建物の価格とは,市長の評定した価格を表すものとする。

3 掲出し,又は表示する広告の全部の面積が1平方メートルに満たない場合にあっては,当該広告の面積を1平方メートルとみなし,この表に規定する使用料を徴収する。

取手市行政財産使用料徴収条例

平成5年3月31日 条例第3号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成5年3月31日 条例第3号
平成19年3月29日 条例第19号
平成22年3月29日 条例第7号
平成26年9月30日 条例第19号