○取手市行政財産使用料徴収条例施行規則
平成5年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市行政財産使用料徴収条例(平成5年条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 行政財産の使用許可を受けようとする者は,行政財産使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用許可の期間)
第3条 行政財産の使用許可の期間は,1年を超えることはできない。ただし,市長が特に必要があると認めた場合は,この限りでない。
(使用許可の取消し等)
第4条 市長は,行政財産の使用許可を取消し,又は変更させるときは,行政財産使用許可取消(変更)通知書(様式第3号)を使用者に交付するものとする。
2 使用料等の減免を受けようとする者は,行政財産使用許可申請書に減免を申請する旨及びその理由を記載しなければならない。
3 市長は,前項の規定により減免の申請を受けたときは,その内容を審査し,当該減免の可否を行政財産使用許可書に記載するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成22年規則第18号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
使用料の減免基準及び減免率
区分 | 減免率 | ||
1 条例第5条第1号に該当する場合 |
| 10/10 | |
2 条例第5条第2号に該当する場合 | (1) 当該事務又は事業が市に直接関連のある事務又は事業であるとき。 | 10/10 | |
(2) 当該事務又は事業が当該団体の事務又は事業であるとき(4(3)に該当する場合を除く。)。 | 1/2 | ||
3 条例第5条第3号に該当する場合 |
| 10/10 | |
4 条例第5条第4号に該当する場合 | (1) 取手市職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第12号)の規定により登録を受けた職員団体が事務所及び車の保管場所の用に供するため使用するとき。 | 10/10 | |
(2) 職員の組織する取手市職員生活協同組合が食堂,売店等を設置するため使用するとき。 | 10/10 | ||
(3) 公の学術の調査又は研究,公の施策の普及又は宣伝その他公の事務又は事業の推進に寄与するために短期間使用する場合 | ア 使用者がその使用に当たって利用料等を徴収しないとき。 | 10/10 | |
イ 使用者がその使用に当たって利用料等を徴収するとき。 | 1/2 | ||
(4) 市の所有となる建物等の建築工事を行う場合において,これらの工事用材料置場等の用に供するため使用するとき。 | 10/10 | ||
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認めるとき。 | その都度,市長が定める率 |
別表第2(第5条関係)
加算金の減免基準及び減免率
区分 | 減免率 | |
条例第5条第4号に該当する場合 | (1) 取手市職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第12号)の規定により登録を受けた職員団体が事務所及び車の保管場所の用に供するため使用するとき。 | 10/10 |
(2) 職員の組織する取手市職員生活協同組合が食堂,売店等を設置するため使用するとき(自動販売機を設置するために使用する場合を除く。)。 | 10/10 | |
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認めるとき。 | その都度,市長が定める率 |