○取手市公有財産賃貸借料審査委員会規程
昭和48年4月27日
訓令第5号
(目的及び設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条に基づく公有財産で,取手市財産管理に関する規則(昭和58年規則第15号)に定める土地の賃貸借料及び取手市が賃借している物件の賃借料の額の適正化と契約事務の円滑な処理を図るため,取手市公有財産賃貸借料審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査)
第2条 委員会は,公有財産の賃貸借料の改正に関して調査研究し,地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第6号に基づく基準年度ごとに賃貸借料の適正化を審査する。
(組織)
第3条 委員会の組織は,次のとおりとする。
(1) 委員長 副市長
(2) 副委員長 財政部長
(3) 委員 総務部長,政策推進部長,福祉部長,健康増進部長,まちづくり振興部長,建設部長,都市整備部長,教育部長,管財課長,政策推進課長,財政課長
(委員長の職務等)
第4条 委員長は,委員会の会務を総理し,会議の議長となる。
2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは,副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は,委員長が招集する。
2 会議は,原則として基準年度ごとに開くものとする。ただし,社会情勢により賃貸借料が不相応と市長が認めたときは,随時開くことができる。
(議事)
第6条 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,財政部において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が定める。
付則
この訓令は,昭和48年5月1日から施行する。
付則(昭和49年訓令第12号)
この訓令は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年訓令第15号)
この訓令は,公示の日から施行する。
付則(昭和55年訓令第5号)
この訓令は,昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和58年訓令第2号)
この訓令は,昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和60年訓令第6号)
この訓令は,令達の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。
付則(昭和61年訓令第7号)
この訓令は,昭和61年5月1日から施行する。
付則(平成4年訓令第5号)
この訓令は,平成4年4月1日から施行する。
付則(平成10年訓令第3号)
この訓令は,平成10年4月1日から施行する。
付則(平成13年訓令第4号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年訓令第3号)
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成18年訓令第5号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第5号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第4号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成27年訓令第3号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年訓令第7号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。