○取手市教育委員会事務決裁規程

平成8年5月31日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,別に定めがあるものを除くほか,教育長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において,次に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長又はその委任を受けた職員(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について,意志決定を行うことをいう。

(2) 専決 教育長がその責任においてその権限に属する特定の事務処理について,所管の職員(以下「専決権者」という。)に意志決定させることをいう。

(3) 代決 決裁権者又は専決権者が旅行その他の理由により,不在のため決裁又は専決できないとき,あらかじめ決裁権者又は専決権者が指定した職員(以下「代決権者」という。)にその権限に属する事務処理について意志決定させることをいう。

(4) 部長 教育部長

(5) 次長 教育次長

(6) 課長 課長

(7) 課長補佐 課長補佐

(8) 施設長 幼稚園長,公民館長,図書館長,学校給食センター長,埋蔵文化財センター長,藤代スポーツセンター長

(専決事項の制限)

第3条 この規程に定める専決事項であっても,特に命ぜられた事項,重要又は異例と認められる事項,新規な事項及び規定の解釈上疑義のあるものについては,専決することができない。

(専決又は決裁順序)

第4条 事務は,起案ののち,順次直属上司の決定,関係課の合議を経て,専決又は決裁を得なければ執行できない。

(部長,課長及び施設長の専決事項)

第5条 部長及び課長(施設長の職を兼ねる者を含む。)の専決事項は,取手市事務決裁規程(昭和55年訓令第7号)別表第1から別表第3までの規定を,施設長の専決事項は,別表第1の規定を準用する。ただし,学務課長の専決事項には,小中学校等で管理する文書(図画及び電磁的記録を含む。)の情報公開及び個人情報保護に関する事項を含むものとする。

(部長の専決事務の特例)

第6条 部長は,教育長に事故あるとき,又は教育長が欠けたときは,前条に定めるもののほか,取手市教育委員会の教育長に対する事務委任規則(昭和47年教育委員会規則第4号)第2条の規定により教育委員会が教育長に委任する事務を専決することができる。

(類推による専決)

第7条 この訓令により専決事項として定められていない事項であっても,事務の内容により専決することが適当であると認められるものは,各専決事項に順じて専決することができる。

(専決に係る報告)

第8条 専決権者は,専決した場合において必要があると認めるときは,その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(代決及び後閲等)

第9条 決裁権者又は専決権者不在のときの代決は,次に定めるところにより行う。

区分

代決権者

備考

教育長不在

教育部長

 

教育部長不在

主管課長

次長を置く場合は次長が代決権者

課長不在

担当係長

課長補佐を置く課は課長補佐が代決権者

2 代決したときは,次の区分により事後速やかに決裁権者又は専決権者の後閲を受け又報告しなければならない。

(1) 後閲を受けるもの

出納証書類及び定例的な文書を除くもの

(2) 報告を要するもの

 出納証書類で重要なもの

 その他の文書で,代決権者において報告を必要と認めたもの

(代決の特例)

第10条 前条に規定する代決権者が不在のためにその事務を代決することが出来ない場合は,それぞれ該当する上司の決裁を得ることによって代決されたものとみなして,これを処理することができる。

(代決の制限)

第11条 この規程により代決する場合においても,重要若しくは異例に属する事務又は新たな計画に関する事務については,代決することができない。ただし,あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に緊急を要するものは,代決することができる。

この訓令は,平成8年6月1日から施行する。

(平成11年教委訓令第1号)

この訓令は,平成11年7月1日から施行する。

(平成12年教委訓令第2号)

この訓令は,平成12年10月1日から施行する。

(平成14年教委訓令第3号)

この訓令は,平成14年10月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第3号)

この訓令は,平成17年3月28日から施行する。

(平成18年教委訓令第2号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第6号)

この訓令は,平成19年8月20日から施行する。

(平成21年教委訓令第1号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第1号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第3号)

この訓令は,平成30年7月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第1号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

取手市教育委員会事務決裁規程

平成8年5月31日 教育委員会訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成8年5月31日 教育委員会訓令第3号
平成11年6月22日 教育委員会訓令第1号
平成12年9月27日 教育委員会訓令第2号
平成14年9月30日 教育委員会訓令第3号
平成17年3月24日 教育委員会訓令第3号
平成18年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成19年8月27日 教育委員会訓令第6号
平成21年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成30年6月29日 教育委員会訓令第3号
令和3年3月24日 教育委員会訓令第1号