○取手市青少年センター青少年相談員及び特別青少年相談員規則
昭和63年3月31日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市青少年センター設置条例(昭和46年条例第5号)第5条の規定により取手市青少年センター(以下「青少年センター」という。)に配置される取手市青少年相談員(以下「相談員」という。)及び取手市特別青少年相談員(以下「特別相談員」という。)の定数,任期,職務等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 相談員の定数は,60人以内とする。
2 特別相談員の定数は,2人以内とする。
(委嘱及び任命)
第3条 相談員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し,又は任命する。
(1) 学校教員
(2) 民生委員児童委員
(3) その他市長が認めた者
2 特別相談員は,青少年に係る相談に関し優れた識見を有する者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 相談員 2年
(2) 特別相談員 1年
2 相談員又は特別相談員が欠けた場合における補欠の相談員又は特別相談員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず,教育委員会は,特別の理由があると認めるときは,任期の中途においても相談員及び特別相談員を解職することができる。
(業務内容等)
第5条 相談員及び特別相談員の業務は,おおむね次のとおりとする。
(1) 街頭指導
(2) 相談指導
(3) その他必要な事項
2 特別相談員は,相談員と連携し,前項各号に掲げる業務のほか,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 関係機関,団体等への報告及び連絡調整に関すること。
(2) 青少年センターの業務に係る広報に関すること。
(3) 相談員の研修に関すること。
(4) その他必要な事項
3 特別相談員は,原則として青少年センターに1週間当たり3日勤務するものとする。
(指導対象者)
第6条 指導は取手市内に居住し,又はその区域内で発見された非行があると認められるおおむね18歳未満の青少年を対象として行うものとする。
(指導上の留意事項)
第7条 相談員及び特別相談員は,指導を行う場合においては,次の事項に留意しなければならない。
(1) 非行の真相を把握し,原因を探究し,青少年の福祉上最良の道を選ばせるように努めること。
(2) 常に青少年の将来を考慮し,本人はもちろん,関係者の秘密保持に努め,指導の限度を超えることなく,かつ指導態度に留意すること。
(3) 調査に当たっては,常に警察署,学校その他関係機関等との連絡を密にし,緊急措置を要する事案については当該関係機関に通告すること。
(指導カードの記録及び管理)
第8条 相談員及び特別相談員は,指導の都度,街頭指導カード(様式第1号)に当該指導に関し記録するとともに,当該記録した街頭指導カードを青少年センターに送付するものとする。
2 特別相談員は,前項の規定により青少年センターに送付された街頭指導カードについて,適切に整理保管するものとする。
(協議事項)
第9条 相談員,特別相談員及び青少年センター関係者は,次の事項について協議するものとする。
(1) 指導事務の連絡調整
(2) 相談及び指導関係書類の選別
(3) 地域指導対策の協議
(4) 広報活動に関する事項
(5) その他必要と認めた事項
2 相談員及び特別相談員は,地域,職域ごとにあるいは代表者等によって前項の協議をすることができる。
(証明書の提示)
第10条 相談員及び特別相談員は,指導を行う場合においては,青少年相談員の証明書(様式第2号)を携行し,関係者から提示を求められたときはこれを提示しなければならない。
(謝礼等)
第11条 相談員に対し支払う謝礼の額は,別に定める金額とする。
2 特別相談員に対し支給する報酬及び費用弁償の額は,取手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第24号)に定めるところによる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
付則
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成14年教委規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成17年教委規則第11号)
この規則は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成23年教委規則第1号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
付則(令和2年教委規則第2号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。