○取手市立学校処務規程

昭和35年3月15日

教委規程第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,取手市立学校管理規則(昭和48年教委規則第3号)第33条の規定に基づき,学校の公印の取扱い,文書処理その他の事務処理に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 公印

(公印の種類等)

第2条 学校の公印(以下「公印」という。)の種類,保管及び使用等については,取手市教育委員会公印規則(平成7年取手市教委規則第2号)の定めるところによる。

第3章 事務の処理

(事務の代決)

第3条 校長が不在のときは,教頭がその事務を代決する。

(代決の範囲及び後閲)

第4条 重要又は異例に属すると認める事務については,前条の規定による代決をすることができない。ただし,あらかじめ処理の方針を指示されたもの及び特に緊急を要するものについては,この限りでない。

2 代決した事務は,速やかに校長に報告するものとする。

(文書取扱主任)

第5条 学校における文書事務を円滑に処理するため,文書取扱主任をおく。

2 文書取扱主任は,所属職員の中から校長が命ずる。

3 文書取扱主任が不在のとき又は事故あるときは,あらかじめ校長の指定した職員がその職務を行う。

(到着文書の処理)

第6条 学校に到着した文書は,速やかに次の各号により処理するものとする。

(1) 普通文書は直ちに開封し,文書受理簿(第1号様式)に登録するとともに,その文書の余白に受付印(第2号様式)を押し,校長及び教頭の閲覧に供すること。ただし,軽易な文書は,文書受理簿に登録する手続を省略することができる。

(2) 親展文書及び書留文書は開封せず,その封筒に受付印を押し,文書受理簿に登録した上,直接そのあて名の者に配布し受領者を記載すること。この場合において,配布を受けた者が,前号の規定による処理を要すると認めたものについては,速やかにその手続を経るものとする。

(3) 現金,金券及び有価証券は,金券等受付簿(第3号様式)に登録し,あて名の者に配布して受領者を記載すること。

(校長の文書処理)

第7条 校長は,前条第1号の規定により閲覧したときは,自ら処理するもののほかは処理意見を示し,教頭を経て担当職員に配布するものとする。

(文書の受理番号)

第8条 文書の受理番号は,文書受理簿により一連番号を付し,毎年4月1日に更新するものとする。

(立案)

第9条 事件の処理については,担当職員において立案し,校長の決裁を受けるものとする。

(文書の発送)

第10条 発送を要する文書は,担当職員において浄書のうえ公印及び契印を押し,文書取扱主任に回付するものとする。

2 文書取扱主任は,前項の規定による回付を受けたときは,文書受理簿又は文書発送簿(第4号様式)に必要事項を記載し発送の手続をとるものとする。ただし軽易な文書については,文書発送簿に記載することを省略できる。

(文書の発送番号)

第11条 文書の発送番号は,文書発送簿により一連番号を付し,毎年4月1日に更新するものとする。

(処理済の文書の編冊)

第12条 処理済の文書は,おおむね次の各号に掲げる区分により分類し,年度ごとに文書整理表(第5号様式)を付して編冊し一定の場所に保管しておくものとする。ただし,第15条の規定により,別表に表簿の分類がなされているものについては,当該分類によるものとする。

(1) 学校管理及び学校経営関係

(2) 教科及び教育内容関係

(3) 学校保健関係

(4) 学校給食関係

(5) 学校図書館関係

(6) 要保護児童,生徒関係

(7) 調査統計関係

(8) 諸給与及び福利関係

(9) 予算及び補助金関係

(10) 各種団体関係

(11) その他

2 前項に規定する文書整理表は,表紙の次にとじ込むものとする。

(未処理の文書の保管)

第13条 未処理の文書は,担当職員において一定の場所に保管し,常にその所在を明らかにしておくものとする。

第4章 表簿の保存

(表簿の保存)

第14条 表簿は,書庫(書棚)に収め,虫害,湿気及び火気に注意し,かつ,非常事態に際し特に保全を要するものは,書庫(書棚)の前面に「非常持出」と朱書し,保管するものとする。

(表簿の保存年限)

第15条 表簿の保存年限は,別表のとおりとし,保存年限の起算は,当該表簿の属する年度の終了した日の翌日とする。

(保存表簿の持ち出し及び公開の制限)

第16条 保存表簿は,学校外に持ち出し又は外部のものに公開してはならない。ただし,校長の許可を受けたときは,この限りでない。

(保存表簿の廃棄)

第17条 保存期間の満了した表簿は,校長が焼却その他の方法により廃棄するものとする。

第5章 雑則

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか,事務処理に関し必要な事項は校長が定める。

1 この規程は,昭和35年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際,現に使用中の文書受理簿,文書発送簿及び,金券等受付簿は,昭和36年3月31日まで使用することができる。

3 この規程施行の際,現に使用中の公印及び受付印は第3条及び第10条の規定にかかわらず,引き続き使用することができる。

(昭和45年教委規程第1号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和45年10月1日から適用する。

(昭和58年教委訓令第2号)

この規程は,昭和58年11月1日から施行する。

(昭和62年教委訓令第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成元年教委訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成5年教委訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成4年12月21日から適用する。

(平成7年教委訓令第3号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年教委訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成12年教委訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成19年教委訓令第7号)

この訓令は,平成19年8月20日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

保存文書の種類

保存期間

1 学校の管理に関するもの

 

(1) 学校沿革誌

永年

(2) 例規通ちょう重要報告書綴

永年

(3) 学校日誌

5年

(4) 当直日誌

3年

(5) 看護日誌

3年

(6) 保健日誌

3年

(7) 給食日誌

3年

(8) 学校関係法令

常時

(9) 日課表

5年

(10) 教科用図書配当表

5年

(11) 担任学級教科科目時間表

5年

(12) 学校医執務記録簿

5年

(13) 学校歯科医執務記録簿

5年

(14) 学校薬剤師執務記録簿

5年

(15) 文書受理簿

5年

(16) 文書発送簿

5年

(17) 金券等受付簿

5年

(18) 第12条第1項第1号から第10号までの表簿

3年

(19) 第12条第1項第11号の表簿

1年

2 教職員に関するもの

 

(1) 履歴書

永年

(2) 職員進退関係綴

10年

(3) 出勤簿

5年

(4) 旅行命令簿

5年

(5) 宿直日直勤務命令簿

5年

(6) 年次休暇整理簿

3年

(7) 週休日の割振り簿

3年

(8) 週休日の振替え簿

3年

(9) 研修承認整理簿

3年

(10) 諸願届出書類

3年

(11) 出張復命書綴

3年

(12) 職員健康診断票

5年

(13) 諸給与

5年

(14) 通勤手当認定書

常時

(15) 扶養親族認定書

常時

3 児童・生徒に関するもの

 

(1) 指導要録(原本,写)

 

・学籍に関する記録

20年

・指導に関する記録

5年

(2) 指導要録(抄本)

児童又は生徒が当該学校に在学する期間

(3) 卒業証書台帳

永年

(4) 児童生徒賞罰関係綴

10年

(5) 出席簿

5年

(6) 健康診断票

5年

(7) 歯の検査票

5年

4 学校財産に関するもの

 

(1) 財産原簿(土地,建物,立木)

永年

5 財務に関するもの

 

(1) 予算書

5年

(2) 予算差引簿

5年

(3) 物品購入簿

5年

(4) 備品台帳

常時

(5) 消耗品出納簿

5年

(6) 郵便切手受払簿

5年

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取手市立学校処務規程

昭和35年3月15日 教育委員会規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和35年3月15日 教育委員会規程第2号
昭和45年9月29日 教育委員会規程第1号
昭和58年10月27日 教育委員会訓令第2号
昭和62年12月25日 教育委員会訓令第3号
平成元年4月25日 教育委員会訓令第1号
平成5年1月22日 教育委員会訓令第1号
平成7年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成9年12月3日 教育委員会訓令第1号
平成12年11月21日 教育委員会訓令第5号
平成19年8月27日 教育委員会訓令第7号
令和4年3月29日 教育委員会訓令第1号