○取手市立学校備品管理規程
昭和44年9月1日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は,学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であり,学校の重要な資産である学校備品の取扱いについて定めることを目的とする。
(定義ならびに他法令との関係)
第2条 この規程において学校備品とは,いわゆる一般学校用備品と図書,機械器具,標本,模型等の教具の総ての備品をいう。
2 理科教育振興法,産業教育振興法及び義務教育費(教材費)国庫負担法関係ならびに免税品等の備品の取扱い等については,この規程によるとともに各法令の定めるところにより処理する。
3 この規程は,学校教育法施行規則第28条第1項第6号,取手市物品会計規則(昭和58年規則第13号。以下「物品会計規則」という。)第7条並びに第34条,取手市立学校処務規程第15条の規定を遵守し処理する。
(備品の収集)
第3条 備品の収集については,主として市学校費予算中によりあらかじめ立てられた計画に基づき購入するほかPTA,児童生徒会個人等が児童生徒の教育のため寄付した備品の総ては寄付台帳により,学校備品として移管し,備品原簿に記載の上,備品台帳に登載するものとする。
(備品の購入)
第4条 備品の購入に当っては,見積書,カタログまたは現品等について価格,規格品,質の良否をよく確め,なお爾後の購入計画や,予算等についても,十分考察の上購入する。
2 1件2万円以上の備品の購入については,稟議書により教育委員会の承認を得た後購入するものとする。
3 議を得て購入した備品については,物品等検収調書(物品会計規則様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(備品の整理)
第5条 学校備品に対しては,別表,備品分類表により備品台帳を整理し,特別な場合を除き備品台帳と同時に現品に校名,備品番号,法令に定められた表示等を記入された後でなければ使用してはならない。
(備品台帳)
第6条 備品の整理,保管の必要上備品原簿のほか備品台帳を設ける。
2 この備品台帳は,原則として1品ごとに作成する。
3 備品台帳に登載するものは,取得価格1万円以上のものとする。
(備品の保管)
第7条 備品の総ては使用する場合のほか,必ず所定の場所に保管されなければならない。
2 前項により保管される備品は,備品台帳の数と一致するものとする。
(備品の検査)
第8条 学校備品に対しては,毎年3回以上備品台帳との照合検査を実施する。
2 年度最後の照合を終えたときは,備品係の確認を必ず受けなければならない。
(備品の修理)
第9条 備品の使用中または保管中に破損を生じた場合は,すみやかに概ね第4条に達する手続きを経て備品に修理を加えなければならない。
2 備品の修理の費用が多額におよび新品を購入した方がよいと思われる場合等においては,第10条による備品の廃棄手続を経て備品を廃品として処理することができる。
(備品の廃棄)
第10条 使用中の備品に廃棄の必要を生じた場合には物品処分調書(物品会計規則様式第7号)により,必ず廃棄の手続きを行なわなければならない。
2 前項の手続きにより廃棄の決定した備品については備品原簿に朱記するとともに備品台帳を整理し,備考欄にその旨を朱記する。
(備品の引継)
第11条 備品の分類別保管の責任者,各教科主任等に異動を生じた場合は,前任者は後任者へ直ちに備品の引継を行ない,その旨学校長宛に文書で報告しなければならない。
2 後任者未決定の場合は,直接学校長に引継をする。
(備品の貸出)
第12条 本校以外の者(職員私用の場合を含む。)より学校備品の貸出しの願出のあった場合には,物品貸出伺簿により所定の手続きを経て学校長の承認を得た後でなければ貸出しを行なうことができない。
(準備品)
第13条 学校備品教具類中消耗度の極めて大きいものを準備品(別表分類表)として消耗品出納簿に記録し,その取扱いについては概ね備品の場合に準ずる。
付則
この規程は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。
付則(昭和49年教委規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
付則(昭和62年教委訓令第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
付則(平成12年教委訓令第7号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成20年教委訓令第3号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
付則(令和4年教委訓令第1号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
別表 略