○取手市立公民館の設置及び管理等に関する条例

昭和58年3月31日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は,社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条,第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき,取手市立公民館の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 設置する公民館の名称,位置及び事業の主たる対象となる区域(以下「対象区域」という。)は,別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 公民館に館長のほか主事その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第4条 公民館を利用する者は,次に掲げる利用時間の区分に応じ,あらかじめ取手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に利用を申請し,その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合についても,同様とする。

(1) 午前 午前9時から正午まで

(2) 午後 午後1時から午後5時まで

(3) 夜間 午後6時から午後9時まで

2 前項の場合において,公民館を利用する者は,利用する時間が同項各号に規定する時間に満たないときは,1時間を単位として申請することができる。

3 教育委員会は,第1項の規定による許可に際し,管理上必要があると認められるときは,条件を付することができる。

(利用の不許可)

第5条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用を許可しないことができる。

(1) 法第23条の規定に違反すると認められるとき。

(2) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設及び当該施設に附属する設備(以下「施設等」という。)を汚損し,又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 施設等の管理運営上特に支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 第4条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,利用する時間に応じ,別表第2に規定する額の使用料(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。

2 前項の場合において,連続しての利用その他の理由により次の各号に掲げる時間を利用する必要があるときは,それぞれ当該各号に定める額の使用料を納付することにより,当該時間についても利用することができる。

(1) 正午から午後1時まで 午後の区分により1時間利用する場合の額

(2) 午後5時から午後6時まで 夜間の区分により1時間利用する場合の額

(使用料の減免)

第7条 市長は,特別の理由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納付された使用料は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は,第4条第1項の規定による許可に係る権利を譲渡し,又は転貸してはならない。

(設備の変更等の禁止)

第10条 利用者は,施設に特別の設備を設置し,又は変更を加えてはならない。ただし,あらかじめ教育委員会の許可を受けた場合にあっては,この限りでない。

(利用許可の取消し等)

第11条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用の許可を取り消し,又は利用を停止し,若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。

(3) 教育委員会の指示に従わないとき。

(4) 災害その他事故により施設等の利用ができなくなったとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は,施設等の利用を終了したときは,利用した施設等を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の許可を取り消され,又は利用を停止され,若しくは制限されたときも,同様とする。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は,その責めに帰すべき理由により,施設等を汚損し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(公民館運営審議会の設置)

第14条 法第29条第1項の規定に基づき,取手市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 第2条に規定するそれぞれの公民館は,前項に規定する審議会を共有するものとする。

(審議会の委員の定数及び任期)

第15条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は,15人以内とする。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(4) 前3号に掲げるもののほか,教育委員会が適当と認める者

3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

5 委員が第2項の規定に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合には,教育委員会は,その任期中であってもこれを解嘱することができる。

(取手市立福祉会館の設置及び管理に関する条例の適用)

第16条 取手市立中央公民館の利用に係る手続,使用料その他の事項については,取手市立福祉会館の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第108号)の規定を適用する。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか,公民館の管理運営並びに審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 取手市立公民館の設置に関する条例(昭和50年条例第10号)及び取手市公民館管理に関する条例(昭和30年条例第36号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際,旧条例の規定により委嘱された取手市公民館運営審議会の委員は,この条例の規定により委嘱された委員とみなし,その任期は,旧条例の規定による委嘱の日から起算する。

(昭和58年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第26号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月28日から施行する。

(藤代町の編入に伴う経過措置)

2 藤代町の編入の日(以下「編入日」という。)前に,藤代町立公民館設置及び管理条例(昭和55年藤代町条例第13号。以下「藤代町条例」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 編入日前に,藤代町条例の規定により既に使用の許可を受けている者の当該許可に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成18年条例第5号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第43号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 教育委員会は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても,施行日以後の利用に係る改正後の取手市立公民館の設置及び管理等に関する条例の規定による申請の受付,利用の許可,使用料の徴収その他必要な準備行為を行うことができる。

(平成24年条例第5号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の取手市立公民館の設置及び管理等に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後の申請に係る使用料について適用し,同日前の申請に係る使用料については,なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

対象区域

取手市立中央公民館

取手市東一丁目1番5号

全地域

取手市立小文間公民館

取手市小文間4240番地

小文間地域

取手市立永山公民館

取手市下高井2256番地

稲戸井,高井,新取手地域

取手市立寺原公民館

取手市本郷一丁目32番1号

寺原地域

取手市立井野公民館

取手市井野二丁目17番17号

井野地域

取手市立戸頭公民館

取手市戸頭六丁目30番1号

戸頭地域

取手市立白山公民館

取手市白山五丁目1番5号

白山,新町,西地域

取手市立藤代公民館

取手市藤代491番地

全地域

取手市立高須公民館

取手市高須2157番地

高須地域

取手市立久賀公民館

取手市萱場891番地2

久賀地域

取手市立相馬南公民館

取手市平野302番地

相馬南地域

取手市立相馬公民館

取手市椚木2423番地

相馬地域

取手市立六郷公民館

取手市清水400番地1

六郷地域

取手市立山王公民館

取手市山王389番地

山王地域

別表第2(第6条関係)

(単位 円)

区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

小文間公民館

和室 A・B

210

280

390

調理室

360

480

540

レクリエーション室

600

800

780

和室 鶴・亀

300

400

480

舞台(和室亀内)

300

400

480

永山公民館

講座室(A・B・C・D)

300

400

480

ステージ(講座室C内)

300

400

480

調理室

360

480

540

和室

300

400

480

寺原公民館

和室

300

400

480

講座室 A・B

300

400

480

レクリエーション室

600

800

780

ステージ(レクリエーション室内。控室を含む。)

600

800

780

料理室

360

480

540

井野公民館

会議室 1・2・3

300

400

480

調理実習室

360

480

540

多目的ホール

1,500

2,000

1,680

ステージ(多目的ホール内。控室を含む。)

600

800

780

和室 鶴・亀

300

400

480

講義室

300

400

480

戸頭公民館

講座室 A・B

600

800

780

ステージ(講座室A内)

300

400

480

会議室

300

400

480

料理室

360

480

540

和室 鶴・亀

210

280

390

別館

研修室 A・B

300

400

480

研修室 C・D

180

240

360

白山公民館

会議室 1・2・3

300

400

480

和室 鶴・亀

300

400

480

舞台(和室亀内。控室を含む。)

300

400

480

講座室

900

1,200

1,080

ステージ(講座室内)

300

400

480

控室(講座室隣)

240

320

420

藤代公民館

会議室 1・2

300

400

480

会議室 3

600

800

780

会議室 4

210

280

390

調理実習室

360

480

540

創作室

300

400

480

講堂

1,800

2,400

1,980

ステージ(講堂内)

600

800

780

視聴覚室

300

400

480

和室

300

400

480

高須公民館

会議室

600

800

780

和室

300

400

480

調理室

360

480

540

久賀公民館

会議室

600

800

780

和室

300

400

480

調理室

360

480

540

相馬南公民館

会議室

600

800

780

和室 A・B

300

400

480

調理室

360

480

540

創作室

300

400

480

相馬公民館

会議室

600

800

780

和室

300

400

480

調理実習室

360

480

540

創作室

300

400

480

六郷公民館

会議室

600

800

780

和室

300

400

480

調理実習室

360

480

540

山王公民館

会議室

600

800

780

和室

300

400

480

調理室

360

480

540

備考

(1) 第4条第1項及び第2項の規定により1時間を単位として利用する場合における使用料の額は,午前,午後及び夜間の区分ごとの時間に対する利用時間の割合により算出する。

(2) 利用時間には,準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

取手市立公民館の設置及び管理等に関する条例

昭和58年3月31日 条例第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月31日 条例第5号
昭和58年10月1日 条例第17号
昭和62年3月31日 条例第6号
平成元年12月22日 条例第35号
平成7年3月22日 条例第3号
平成11年12月16日 条例第26号
平成17年3月25日 条例第40号
平成18年3月30日 条例第5号
平成20年12月16日 条例第43号
平成21年12月17日 条例第38号
平成24年3月28日 条例第5号
平成28年12月15日 条例第48号