○取手市立公民館の設置及び管理運営規則

昭和58年3月31日

教委規則第1号

注 令和7年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市立公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和58年条例第5号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき,公民館の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(公民館の事業)

第2条 公民館は,住民に対し,社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行う。

2 藤代公民館は,前項に規定する事業のほか,他の公民館との連絡調整及び統括に関する事項を処理する。

(開館時間及び休館日)

第3条 公民館の開館時間及び休館日は,別表のとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めたときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。

(施設等の利用)

第4条 条例第4条第1項の規定により公民館及び当該施設に附属する設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする公民館登録団体(以下「団体申請者」という。)及びそれ以外の者(以下「個人申請者」という。)は,公民館を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の90日前の日から,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日までに,取手市立公民館利用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し,その許可を受けなければならない。

(1) 午前9時から午後5時までの間に利用する場合 利用日当日

(2) 午後5時から午後9時までの間に利用する場合 利用日の7日前の日(当該日が休館日の場合は,当該日の直前の開館日)

2 教育委員会は,前項に規定する申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,適当であると認めるときは,取手市立公民館利用許可書及び使用料領収書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を当該団体申請者又は個人申請者に交付するものとする。

3 教育委員会は,前項の規定による審査の結果,利用を適当でないと認めるときは,理由を付してその旨を当該団体申請者又は個人申請者に通知するものとする。

4 第1項に規定する申請書を提出することができる日の初日において,施設等の利用の希望が重複したときは,抽選により申請の優先順位を決定するものとする。この場合において,抽選の時刻,方法その他必要な事項は,教育長が別に定める。

5 第1項の規定にかかわらず,次に掲げる事業等の利用の申請については,同項に規定する申請書の提出期間前に利用の申請をすることができる。

(1) 市又は教育委員会が主催する事業

(2) 公民館登録団体として認定を受けた団体のうち,主に利用する1つの公民館を指定した公民館定期利用団体の活動

(3) 前2号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認めるもの

6 前項第2号に規定する公民館定期利用団体に係る申請については,別に定める。

(令7教委規則10・令8教委規則1・一部改正)

(仮予約)

第4条の2 申請者は,利用日の90日前の日から7日前の日までの間,電話により仮予約を行うことができる。

2 前項に規定する仮予約の受付は,午前10時から午後4時までの間に限り行うものとする。

3 第1項の規定により仮予約を行った者は,仮予約をした日の翌日から起算して7日以内に,前条第1項の規定による申請(以下この条において「本申請」という。)を行わなければならない。

4 第1項の規定により仮予約を行った場合における本申請は,利用日の5日前までに行わなければならない。この場合において,第3条に規定する休館日については,その期間に算入しないものとする。

5 前2項に規定する場合において,当該期間内に本申請を行わなかった場合にあっては,仮予約を無効とするものとする。

(令7教委規則10・令8教委規則1・一部改正)

(利用回数による利用申請の制限等)

第4条の3 第4条第1項の規定にかかわらず,一の公民館の同月内の利用回数が次の各号に掲げる公民館の区分に応じ,当該各号に定める回数に達している利用者が,更に同月内に同じ公民館の利用を希望する場合の利用の申請の受付の開始日は,当該利用を希望する日の7日前(当該日が休館日の場合は,その直前の開館日)とする。

(1) 久賀公民館,相馬公民館及び六郷公民館 3回

(2) 高須公民館及び山王公民館 4回

(3) 前2号に掲げる公民館以外の公民館 2回

2 前項の場合において,次の各号のいずれかに該当する利用については,1回の利用とみなして同項の規定を適用する。

(1) 同日内において,同一の部屋を連続して使用した場合の利用

(2) 行事,催事その他特に教育委員会が適当と認める場合における,同日内における複数の部屋の利用

(令8教委規則1・追加)

(利用の変更等の申請)

第5条 第4条第2項の規定による公民館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,当該利用の許可を受けた事項を変更又は取消しをしようとするときは,取手市立公民館利用(変更・取消)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は,前項の申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,当該変更又は取消しを適当と認めるときは,取手市立公民館利用(変更・取消)許可書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(公民館図書の貸出し)

第6条 公民館図書の館外貸出しについては,取手市立図書館管理運営規則(平成13年教育委員会規則第1号)の規定を適用する。

(施設等の汚損又は滅失の届出)

第7条 利用者は,施設等を汚損し,又は滅失したときは,遅滞なくその旨を館長に届け出て,その指示に従わなければならない。

2 館長は,前項に規定する届出があった場合は,その旨を教育長に報告しなければならない。

3 教育長は,第1項に規定する汚損し,又は滅失に係る施設等の利用者に対し,条例第13条の規定により損害賠償を命ずることができる。

(使用料の免除)

第8条 条例第7条の規定により使用料を免除することが適当であると認める場合の基準は,次のとおりとする。

(1) 市又は教育委員会が主催者若しくは共催者となるとき。

(2) 市内の官公署及びこれに類する団体がその事業のために利用するとき。

(3) 市が行うべき事業を市に代わってその団体が行っていると認められるとき。

(4) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする者は,あらかじめ取手市立公民館使用料免除申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の申請書の提出を受けたときは,速やかに使用料の免除の可否を決定し,取手市立公民館使用料免除許可(不許可)(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は,次に定めるところによる。

(1) 利用者の責に帰することができない理由により利用ができなくなったとき。 全額

(2) 利用日の14日前(利用日の14日前が休館日に当たるときは,当該日の直前の休館日でない日)までに利用の取消しを申し出たとき。 全額

2 前項の規定により,使用料の還付を受けようとする者は,取手市立公民館使用料還付申請書(様式第7号)及び取手市立公民館使用料還付請求書(様式第8号)に利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(公民館運営審議会の組織)

第10条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による委員長,副委員長各1人を置く。

2 委員長は,審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり,会務を総括する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第11条 会議は,委員長が必要と認めるとき,その日時及び場所を会議に付議すべき事件とともに,あらかじめ通知して招集する。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ,これを開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(関係職員の出席)

第12条 館長その他関係職員は,審議会の会議に出席しなければならない。

(審議会の事務)

第13条 審議会の事務は,取手市立藤代公民館において行う。

(原状回復等)

第14条 利用者は,原状回復,利用に係る準備等が必要な場合は,利用の許可を受けた時間の範囲内においてそれらを実施しなければならない。

(令8教委規則1・追加)

(手続等を電子情報処理組織を使用する方法等により行う場合の特例)

第15条 この規則に定める手続等(取手市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成16年条例第16号。以下「情報通信技術活用条例」という。)第2条第11号に規定する手続等をいう。)を,情報通信技術活用条例第3条から第6条までの規定に基づき,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合であって,この規則,情報通信技術活用条例及び取手市教育委員会に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(令和8年教育委員会規則第2号)の規定により難い部分があるときは,当該より難い部分に係る取扱いは,教育委員会が別に定める。

(令8教委規則1・追加)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長の承認を受けて館長が定める。

(令8教委規則1・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

(他の規則の適用)

2 中央公民館の管理については,取手市立福祉会館設置及び管理に関する条例施行規則(昭和45年規則第18号)を適用する。

(規則の廃止)

3 取手市公民館運営審議会規則(昭和30年教育委員会規則第2号)及び取手市公民館運営規則(昭和30年教育委員会規則第3号)は,廃止する。

(昭和58年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年教委規則第1号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第2号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第4号)

この規則は,平成4年7月1日から施行する。

(平成8年教委規則第5号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第3号)

この規則は,平成15年12月1日から施行する。

(平成17年教委規則第27号)

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(平成18年教委規則第10号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 教育委員会は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても,施行日以後の利用に係る改正後の取手市立公民館の設置及び管理運営規則の規定による申請の受付,利用の許可,使用料の徴収その他必要な準備行為を行うことができる。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第6号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の取手市立公民館の設置及び管理運営規則様式第1号から様式第6号までによる用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成30年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の取手市立公民館の設置及び管理運営規則様式第1号及び様式第2号による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の取手市立公民館の設置及び管理運営規則の規定に基づく,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る申請の受付,利用の許可その他必要な準備行為は,施行日前においても行うことができる。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和7年教委規則第10号)

この規則は,令和8年2月1日から施行する。

(令和8年教委規則第1号)

この規則は,令和8年2月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

開館及び開室時間

休館日等

取手市立小文間公民館

取手市立永山公民館

取手市立寺原公民館

取手市立井野公民館

取手市立戸頭公民館

(図書室を除く。)

取手市立白山公民館

取手市立藤代公民館

取手市立高須公民館

取手市立久賀公民館

取手市立相馬南公民館

取手市立相馬公民館

取手市立六郷公民館

取手市立山王公民館

午前9時から午後9時まで

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 定期清掃日(毎月月末)

取手市立中央公民館

12月29日から翌年の1月3日までの日

取手市立戸頭公民館

図書室

午前10時から午後5時まで

(1) 月曜日(祝日法に規定する日を除く。)

(2) 祝日法に規定する日の翌日。ただし,祝日法に規定する日の翌日が日曜日又は土曜日に当たる場合は,次の週の火曜日

(3) 12月29日から翌年の1月4日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(4) 資料整理日(毎月末日又は毎月末日に最も近い日であって,前2号に掲げる日並びに日曜日及び土曜日を除いた日)

(5) 図書特別整理期間

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取手市立公民館の設置及び管理運営規則

昭和58年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和8年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和58年10月1日 教育委員会規則第3号
昭和62年2月26日 教育委員会規則第1号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第2号
平成4年5月26日 教育委員会規則第4号
平成8年3月29日 教育委員会規則第5号
平成15年11月28日 教育委員会規則第3号
平成17年3月18日 教育委員会規則第27号
平成18年3月31日 教育委員会規則第10号
平成20年2月22日 教育委員会規則第4号
平成21年12月22日 教育委員会規則第6号
平成23年3月30日 教育委員会規則第3号
平成28年3月28日 教育委員会規則第6号
平成30年1月24日 教育委員会規則第1号
平成30年6月29日 教育委員会規則第8号
令和3年3月24日 教育委員会規則第6号
令和3年12月22日 教育委員会規則第18号
令和4年3月29日 教育委員会規則第7号
令和7年12月24日 教育委員会規則第10号
令和8年1月30日 教育委員会規則第1号