○取手市教育委員会歴史的資料の管理等に関する取扱規程
平成12年10月1日
教委訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は,取手市文書管理規則(平成14年取手市規則第7号。以下「文書管理規則」という。)第40条第2項の規定に基づき,市が保有する文書のうち市教育委員会に移管したものの取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(文書の移管)
第2条 文書管理担当課長は,文書管理規則第40条第1項の規定により歴史的資料担当課長と協議し,同条第2項の規定により保存する必要があると認めた文書(以下「歴史的資料」という。)について歴史的資料担当課長に移管するものとする。
(歴史的資料の管理)
第3条 歴史的資料担当課長は,前条の規定により移管を受けた歴史的資料について,文書管理規則第2条第9号に規定する書庫以外の場所で別に管理するものとする。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は教育長が別に定める。
付則
この訓令は,平成12年10月1日から施行する。
付則(平成13年教委訓令第1号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年教委訓令第4号)
この訓令は,平成14年10月1日から施行する。
付則(平成30年教委訓令第4号)
この訓令は,平成30年11月1日から施行する。