○取手市保育所設置条例

昭和34年10月23日

条例第23号

(設置)

第1条 家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(それぞれ児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。)その他保育を必要とする同項に規定する児童(以下これらを「児童」という。)の保育を行うため,同法第39条に規定する保育所として,取手市立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は,別表のとおりとする。

(事業)

第3条 保育所においては,次に掲げる事業を行う。

(1) 児童に対する保育

(2) 時間外保育事業

2 前項第1号の保育は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない児童にあってはこれに相当するものとして市長が定める保育の量とし,第7条第3号に掲げる児童にあっては同法第28条第1項第2号の内閣府令で定める1日当たりの時間及び期間とする。)の範囲内のものに限るものとする。

(休所日)

第4条 保育所の休所日は,次に掲げる日とする。ただし,市長が必要と認めるときは,休所日を変更し,又は臨時に休所日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(職員)

第5条 保育所に,所長,保育士,嘱託医,調理員その他必要な職員(以下「職員」という。)を置く。

2 前項の規定にかかわらず,調理業務の全部を委託する保育所にあっては,調理員を置かないことができる。

3 第1項の職員の定数は,取手市職員定数条例(昭和42年条例第41号)の定めるところによる。

第6条 所長は,市長の指揮を受けて所務を掌理し,所属の部下職員を監督する。

2 職員は,所長の命を受け事務を処理する。

(入所資格)

第7条 保育所に入所し,第3条第1項第1号の保育を受けることができる資格を有する者は,次に掲げる者とする。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(3) 子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって,市長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認めるもの

(4) その他市長が特に保育所において保育する必要があると認める児童

(入所手続)

第8条 前条に規定する資格(以下「入所資格」という。)を有する児童の保護者は,当該児童の保育所への入所を希望するときは,希望する保育所の名称,当該児童が同条各号のいずれに該当するかの別その他必要な事項を示して,規則で定めるところにより市長に申し込み,その承認を受けなければならない。ただし,児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入所させる場合にあっては,この限りでない。

(入所の承認の取消し)

第9条 市長は,保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当するときは,入所の承認を取り消すことができる。

(1) 入所資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由なく長期間にわたって第3条第1項第1号の保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入所の承認を受けたとき。

(4) その他当該児童に第3条第1項第1号の保育を提供することが困難であると特に認められるとき。

(保育の停止)

第10条 市長は,保育所に入所している児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは,当該児童の保育を停止することができる。

(保育料)

第11条 保育所に入所している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入所させた児童を除く。)の保護者は,規則で定めるところにより,保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は,子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該児童が第7条第3号に掲げる児童である場合にあっては,同法第28条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは,当該現に保育に要した費用の額)とする。

(時間外保育事業)

第12条 第3条第1項第2号の時間外保育事業は,保育所に入所している児童が,やむを得ない理由により同項第1号の保育の提供を受ける時間以外の時間に保育を受ける必要がある場合に,当該保育を行う事業とする。

2 その監護する児童について時間外保育事業の利用を希望する保護者は,規則で定めるところにより,市長に申し込み,その承認を受けなければならない。

3 時間外保育事業を利用する児童の保護者は,規則で定める額の時間外保育料を納付しなければならない。

4 前2項に定めるもののほか,時間外保育事業の利用に関し必要な事項は,規則で定める。

(保育料等の減免)

第13条 市長は,規則で定めるところにより,保育料及び時間外保育料を減額し,又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか,保育所の運営,管理その他必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,昭和34年11月1日から施行する。

(保育料の額に関する経過措置)

2 第7条第3号に掲げる児童に係る第11条第1項の保育料の額は,同条第2項の規定にかかわらず,当分の間,子ども・子育て支援法附則第9条第1項第2号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは,当該現に保育に要した費用の額)及び同号ロ(2)に掲げる額の合計額とする。

(昭和42年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年条例第2号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第8号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年6月1日から適用する。

(昭和52年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年11月1日から適用する。

(昭和52年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第10号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第29号)

この条例中,第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成12年1月1日から,第3条の規定は同年3月12日から,第4条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成17年条例第26号)

この条例は,平成17年3月28日から施行する。

(平成19年条例第20号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第43号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第35号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第28号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第19号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の取手市保育所設置条例(以下「新条例」という。)第8条の規定による申込み及びこれに対する承認の手続,新条例第12条第2項の規定による申込み及びこれに対する承認の手続その他の行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に取手市立保育所に入所している児童であって新条例第7条に規定する資格を有するものは,新条例第8条の承認を受けたものとみなす。

(平成29年条例第24号)

この条例は,公布の日から起算して3年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第24号で令和2年1月1日から施行)

(令和2年条例第31号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。ただし,第7条第1号から第3号までの改正規定は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

取手市立永山保育所

取手市下高井2380番地

取手市立白山保育所

取手市白山五丁目16番8号

取手市立中央保育所

取手市藤代353番地

取手市立久賀保育所

取手市萱場891番地1

取手市立井野なないろ保育所

取手市井野三丁目15番1号

取手市保育所設置条例

昭和34年10月23日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和34年10月23日 条例第23号
昭和42年4月1日 条例第30号
昭和46年1月8日 条例第2号
昭和46年1月28日 条例第8号
昭和46年8月3日 条例第33号
昭和48年2月2日 条例第2号
昭和50年3月18日 条例第7号
昭和50年9月20日 条例第28号
昭和52年3月26日 条例第11号
昭和52年9月30日 条例第35号
昭和53年3月29日 条例第3号
昭和56年3月27日 条例第10号
昭和57年3月27日 条例第9号
平成7年3月22日 条例第4号
平成11年12月16日 条例第29号
平成17年3月25日 条例第26号
平成19年3月29日 条例第20号
平成20年12月16日 条例第43号
平成21年3月27日 条例第7号
平成21年10月7日 条例第35号
平成22年10月5日 条例第28号
平成23年9月30日 条例第19号
平成27年3月26日 条例第7号
平成29年12月19日 条例第24号
令和2年12月14日 条例第31号
令和5年3月17日 条例第4号