○取手市保育所設置条例施行規則
平成13年3月26日
規則第8号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市保育所設置条例(昭和34年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育所の責務)
第2条 取手市立保育所(以下「保育所」という。)は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する責務を果たさなければならない。
2 保育所における保育の内容は,児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)によるほか,特に保健衛生及び栄養に留意しなければならない。
3 保育所の日課及び年間行事計画は,保育所の所長(以下「所長」という。)が定めるものとする。
(定員)
第3条 保育所の定員は,別表第1のとおりとする。
(保育時間)
第4条 保育所の保育時間は,午前8時30分から午後4時30分までとする。
2 市長は,前項の規定にかかわらず,児童の保護者の就労形態の多様化又は通勤時間の増加により,保育時間の延長をすることができる。
(保育料の徴収)
第6条 保育料は,毎月26日までに徴収する。
2 児童が月の途中で保育所に入所し,又は退所した場合における保育料は,日割計算に基づき算出するものとする。
(時間外保育料の徴収)
第7条 時間外保育料の額は,別表第2に定める額とする。
2 児童が月の途中で保育所に入所し,又は退所した場合における保育料は,日割計算に基づき算出するものとする。
3 時間外保育料は,翌月末日までに徴収する。
(保育料等の減免)
第8条 市長は,別表第3に定める保育料等減免基準に基づき,保育料又は時間外保育料の減額又は免除(以下「保育料等の減免」という。)をすることができる。
4 前項の規定により保育料等の減免をすることを決定した場合において,当該保育料等の減免の期間の終期が,保育を受けた年度の翌年度となる場合の保育料等の減免の額は,当該翌年度の保育料等に基づき算定するものとする。
(文書の管理)
第9条 保育所には,次に掲げる文書を備え,所長が管理するものとする。
(1) 児童名簿
(2) 保育事務日誌
(3) 保育日誌
(4) 児童票
(5) 出席簿
(6) 備品台帳
(7) 給食物資受払簿
(8) 給食内容検討表
(9) 法令集
(10) 例規集
(11) その他必要な書類
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。
(取手市保育所管理規程の廃止)
2 取手市保育所管理規程(昭和34年規程第2号)は,廃止する。
付則(平成17年規則第32号)
この規則は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成21年規則第46号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市保育所設置条例施行規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。
付則(平成22年規則第7号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第2号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第3号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第34号)
この規則は,平成24年9月1日から施行する。
付則(平成25年規則第8号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第24号)
この規則は,子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
付則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
付則(令和元年規則第23号)
この規則は,令和2年1月1日から施行する。
付則(令和4年規則第10号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第14号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令6規則14・一部改正)
取手市保育所定員表
名称 | 定員 |
取手市立永山保育所 | 100名 |
取手市立白山保育所 | 130名 |
取手市立久賀保育所 | 132名 |
取手市立井野なないろ保育所 | 220名 |
別表第2(第5条,第7条関係)
時間外保育料の額
児童の区分 | 時間 | 利用時間数 | 時間外保育料の額 |
保育短時間児童 | 午後4時30分から午後6時30分まで | 1時間 | 50円 |
2時間 | 100円 | ||
保育短時間児童保育標準時間児童 | 午前7時から午前7時30分まで | 30分 | 50円 |
午前7時30分から午前8時30分まで | 1時間 | 0円 | |
午後6時30分から午後7時まで | 30分 | 50円 |
備考
1 児童福祉法第24条第1項の規定により保育を行う児童のうち,保育必要量が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の児童を保育短時間児童という。
2 児童福祉法第24条第1項の規定により保育を行う児童のうち,保育必要量が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の児童を保育標準時間児童という。
別表第3(第8条関係)
保育料等減免基準
減免をすることができる場合 | 減免の額 | 減免期間 | 確認方法 |
(1) 児童の属する世帯の生計の中心者その他の親族で保育料の算定に含まれる世帯員の死亡又は離婚により生活が困難となったとき。 | 当該世帯の所得(死亡又は離婚した者の所得を除く。)に応じ,児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則(平成27年規則第18号)別表(以下「負担金徴収基準額表」という。)に定める徴収額とする。 | 申請のあった日の属する月の翌月から当該年度の範囲内とする。 | 戸籍謄本により確認を行う。 給与収入者の収入にあっては給与証明書その他これに類する書面により,自営業者の収入にあっては収入申告書その他これに類する書面により確認を行うものとする。 |
(2) 児童の属する世帯の生計の中心者その他の親族で保育料の算定に含まれる世帯員が疾病等により収入が著しく減少し,保育料の負担が困難となったとき。 | ア 申請のあった日の属する月の前3月の平均収入月額(以下「収入」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)による月額最低生活費(以下「最低生活費」という。)に満たない場合は,全額免除する。 イ 当該世帯の収入が保育料算定の基礎となった所得額(年間所得額の1/12に相当する額をいう。以下同じ。)に比べ,30%以上減少した場合は,負担金徴収基準額表に定める階層の3階層低位の額とする。 ウ 当該世帯の収入が保育料算定の基礎となった所得額に比べ,50%以上減少した場合は,負担金徴収基準額表に定める階層の5階層低位の額とする。 | 申請のあった日の属する月の翌月から当該年度の範囲内とする。 | 給与収入者の収入にあっては給与証明書その他これに類する書面による。自営業者の収入にあっては収入申告書その他これに類する書面により当該収入の減少の確認を行うものとする。 |
(3) 児童の属する世帯で保育料の算定に含まれる世帯員に疾病者がおり,2月以上継続して当該疾病者に必要な費用を支出しているため生活が困難となったとき。 | ア 当該世帯の収入が最低生活費に月額平均医療費(高額療養費を限度とする。)を加算した額に満たない場合は,全額免除する。 イ 当該世帯の収入が最低生活費に月額平均医療費を加算した額に比べ,30%以上減少した場合は,負担金徴収基準額表に定める階層の3階層低位の額とする。 ウ 当該世帯の収入が最低生活費に月額平均医療費を加算した額に比べ,50%以上減少した場合は,負担金徴収基準額表に定める階層の5階層低位の額とする。 | 申請のあった日の属する月の翌月から措置期間のうち療養期間の範囲内とする。 | 医療機関の発行する領収書,概算支払書等により,当該疾病に係る医療費の支払状況を確認する。 |
(4) 児童の属する世帯が居住する家屋が天災その他の不慮の災害により損害を受けたとき。 | ア 全焼・全壊の場合 全額免除 イ 半焼・半壊の場合 半額免除 ウ 火災,水害による水損(床下浸水は除く。)の場合 30%相当額の免除 | 災害のあった日の属する月の翌月から アの場合 1年 イの場合 6月 ウの場合 3月 | 官公署の発行する罹災証明書により確認を行う。罹災証明書の提出が困難であるときその他市長が必要と認めるときは実態調査等で確認を行う。 |
(5) 在籍児童が疾病その他の理由により,10日を超える日数を連続して欠席したとき。 | 当該世帯の保育料月額を25日で除した額に,当該児童の10日以上連続して出席しなかった日数のうち10日を超える日数を乗じて得た額とする。 | 当該事由で10日以上連続して出席しなかった日数のうち10日を超える日数分とする。 | 医療機関の発行する領収書,概算支払書等により,当該疾病に係る医療費の支払状況を確認する。併せて当該児童の通所保育所の出席簿により欠席状況を確認する。 |
(6) その他市長が特別の事情があると認めるとき。 | 負担金徴収基準額表に定める階層の3階層低位の額を限度とする。 |
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