○とりでファミリー・サポート・センター事業利用助成要綱

平成13年3月27日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は,とりでファミリー・サポート・センター事業(以下「センター事業」という。)を利用した者に対し助成金を交付することにより,利用者の負担を軽減するとともにセンター事業の普及を図り,もって地域においての育児に関する相互援助活動の推進及び仕事と家庭が両立できる環境整備の推進を目的とする。

(助成金の交付対象者)

第2条 この要綱による助成金は,とりでファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成12年告示第48号。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき育児の援助(以下「援助活動」という。)を受けた者に対し交付するものとする。

(助成金の額)

第3条 この要綱による助成金の金額は,予算の範囲内において,センター事業における援助活動1時間当たり200円とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,とりでファミリー・サポート・センター事業利用助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を,当該申請に係る援助活動を受けた月の翌月の10日までに市長に提出しなければならない。

2 申請者は,前項に規定する申請を行うときは,実施要綱第7条第6項に規定する援助活動報告書の写しを申請書とともに市長に提出するものとする。

(助成金の交付決定)

第5条 市長は,前条の規定により申請書が提出されたときは,その内容を審査し,とりでファミリー・サポート・センター事業利用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により助成金の交付の可否について申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 市長は,前条の規定により交付を決定したときは,申請者に対し速やかに当該申請に係る助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は,申請者が虚偽の報告その他不正な行為により助成金の交付を受けていたと認められるときは,当該交付に係る助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(委託)

第8条 市長は,この要綱に規定する助成金の交付及び交付に伴う手続の処理について,社会福祉法人取手市社会福祉協議会に委託することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほかこの要綱の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成13年4月1日から施行する。

(平成28年告示第75号)

(施行期日)

1 この要綱等は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱等の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱等の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

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とりでファミリー・サポート・センター事業利用助成要綱

平成13年3月27日 告示第43号

(平成28年4月1日施行)