○取手市ひとり暮らし高齢者「愛の定期便」事業実施要綱

平成12年3月31日

告示第37号

ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業実施要項(昭和53年告示第26号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この事業は,ひとり暮らし高齢者を訪問して,乳製品の配布及び安否の確認をすることにより,健康の保持及び孤独感の解消を図り,もってひとり暮らし高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,取手市とする。ただし,市長が適切な事業運営を確保できると認めるときは,社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者は,65歳以上のひとり暮らしの高齢者であって次の各号のいずれかに該当する者で安否確認の必要性のある者とする。

(1) 身体の虚弱な者

(2) 心身に機能障害のある者

(3) 疾病等のある者

(4) 日常の生活環境において孤立した状況にある者

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に認めた者

(事業内容)

第4条 この事業の内容は,おおむね次のとおりとする。

(1) 対象者の自宅に乳製品を配布し,安否を確認する。

(2) 配達日は,月曜日,水曜日,金曜日とする。ただし,安否の確認の観点から適当と認められるときは,配達日の一部を省略することができる。

(3) 対象者に異状が認められる場合は,速やかに福祉事務所又は民生委員等関係機関に連絡するものとする。

(4) 第2号の規定にかかわらず,次に掲げる日については,配達を行わない。

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日までの日(に規定する日を除く。)

(支給の申請)

第5条 この要綱に基づくサービスを受けようとする者は,ひとり暮らし高齢者「愛の定期便」事業申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第6条 市長は,前条の申請があったときは,その状況等を調査のうえ支給の適否を決定しなければならない。

2 市長は,前項の規定により支給を決定したときは,ひとり暮らし高齢者「愛の定期便」支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は,第1項の規定により支給を却下したときは,ひとり暮らし高齢者「愛の定期便」支給却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支給の廃止)

第7条 市長は,対象者が次の各号のいずれかに該当するときは,乳製品の配布を取りやめる。

(1) 対象者が死亡又は市外に転出したとき。

(2) 親族等と同居した等の事由により,ひとり暮らしの状況になくなったとき。

(3) 支給取消しの申出があったとき。

(4) 取手市生活支援型配食サービス事業実施要綱(平成28年告示第95号)に基づく配食サービス事業その他市が実施している事業により,1日1回を基準として定期的に安否確認が行われているとき。

(5) その他,乳製品を配布することが適当でないと認めたとき。

(協力体制)

第8条 市は,この事業の円滑な運営と推進を図るため,関係機関等と十分連絡調整を行うものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年告示第60号)

この要綱は,平成17年3月28日から施行する。

(平成21年告示第88号)

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(平成29年告示第186号)

この要綱は,平成29年9月28日から施行する。

(平成30年告示第214号)

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第93号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,この要綱による改正前の各要綱の規定による様式で,現に残存するものについては,所要の補正を加え,なお使用することができる。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市ひとり暮らし高齢者「愛の定期便」事業実施要綱

平成12年3月31日 告示第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月31日 告示第37号
平成17年3月25日 告示第60号
平成21年3月31日 告示第88号
平成29年9月27日 告示第186号
平成30年12月19日 告示第214号
令和2年3月31日 告示第93号
令和4年3月23日 告示第73号