○取手市障害者住宅整備資金貸付条例施行規則

平成5年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市障害者住宅整備資金貸付条例(平成5年条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付限度額)

第2条 条例第5条別表中の貸付限度額は,1戸当たり2,264,000円とする。

(専用居室等)

第3条 条例第1条に規定する障害者の専用居室等の増築若しくは改築又は改造とは,障害者の専用居室,台所,浴室,便所等を増築若しくは改築又は改造することをいう。

(貸付けの申請)

第4条 条例第1条に規定する資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとするもの(以下「申請者」という。)は,障害者住宅整備資金貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に障害者住宅整備計画書(様式第2号)を添えて市長に申請しなければならない。

2 申請者は,申請書を提出するに当たっては,条例第2条各号に規定する障害の程度を証する書類を提示しなければならない。

(連帯保証人)

第5条 前条の規定に基づく申請をしようとする者は,条例第6条第1項の規定に基づき2人の保証人を立てなければならない。

2 保証人は,原則として市内に居住する者であって,一定の職業を有し,独立の生計を営んでいるものでなければならない。

(貸付けの決定)

第6条 市長は,第4条の規定に基づく申請があったときは,資金の貸付けの適,不適を決定し,申請者に対して次の各号により通知するものとする。

(1) 適当と決定した場合

障害者住宅整備資金貸付決定通知書(様式第3号)

(2) 不適当と決定した場合

障害者住宅整備資金貸付不承認決定通知書(様式第4号)

(借用書の提出)

第7条 前条第1号に規定する通知を受けた申請者が資金の交付を受けようとするときは,速やかに障害者住宅整備資金借用書(様式第5号)に当該申請者及び保証人の印鑑証明書を添えて市長に提出しなければならない。

(償還期間等)

第8条 資金の償還期間は,申請者からの申出により条例第5条に規定する償還期限内において市長が決定し,月賦償還額及び半年賦償還額は,償還期間に基づいて算定する。

2 資金の交付を受けた申請者(以下「借受者」という。)は,月賦償還の場合は毎月の末日までに,半年賦償還の場合は償還月の末日までにそれぞれの償還額を償還しなければならない。

(工事の完成)

第9条 借受者は,資金の交付を受けた日から起算して3箇月以内に工事を完成させなければならない。ただし,市長が災害その他やむを得ない理由があると認めたときは,この限りでない。

2 借受者は,工事が完成したときは,完成した日から起算して14日以内に障害者住宅工事完成届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(氏名,住所又は保証人の変更)

第10条 借受者又は保証人が氏名若しくは住所を変更したときは,借受者は,速やかに障害者住宅整備資金/借受者/保証人/・/氏名/住所/変更届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

2 借受者は,保証人を変更するとき又は保証人が死亡した場合において新たに保証人を立てたときは,速やかに障害者住宅整備資金保証人変更届(様式第8号)に新たな保証人の連帯保証書(様式第9号)及び印鑑証明書を添えて市長に届け出なければならない。

(一時償還)

第11条 市長は,条例第7条の規定に基づき償還金を一時償還させようとするときは,障害者住宅整備資金一時償還決定通知書(様式第10号)により借受者に通知するものとする。

2 前項の規定に基づく通知を受けた借受者は,市長が指示した事項に従い,指定された金額を速やかに市長に償還しなければならない。

(償還猶予の申請)

第12条 条例第9条第1項の規定に基づき償還金の償還猶予を受けようとするときは,障害者住宅整備資金償還猶予申請書(様式第11号)に借受者及び保証人がその理由を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

(償還猶予の決定通知)

第13条 市長は,前条の規定に基づく申請があったときは,償還金の償還猶予の適,不適を決定し,当該申請をした借受者に対して次の各号により通知するものとする。

(1) 適当と決定した場合

障害者住宅整備資金償還猶予決定通知書(様式第12号)

(2) 不適当と決定した場合

障害者住宅整備資金償還猶予不承認決定通知書(様式第13号)

(償還猶予期間)

第14条 償還金の償還を猶予する期間は,1年を限度とする範囲で市長が定める期間とする。ただし,1年を経過してなお償還金の償還を猶予する理由が継続している場合にあっては,第12条の規定する手続きを経て,更に1年を限度とする範囲で償還金の償還を猶予することができる。

(償還免除の申請)

第15条 条例第10条の規定に基づき償還債務の免除を受けようとするときは,障害者住宅整備資金償還免除申請書(様式第14号)に借受者及び保証人がその理由を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

(償還免除の決定通知)

第16条 市長は,前条の規定に基づく申請があったときは,償還債務免除の適,不適を決定し,当該申請をした借受者及び保証人に対して次の各号により通知するものとする。

(1) 適当と決定した場合

障害者住宅整備資金償還免除決定通知書(様式第15号)

(2) 不適当と決定した場合

障害者住宅整備資金償還免除不承認決定通知書(様式第16号)

(繰上げ償還)

第17条 条例第5条の規定に基づき償還金の繰上げ償還をしようとする者は,障害者住宅整備資金繰上償還申出書(様式第17号)により市長に申し出なければならない。

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成10年規則第43号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市障害者住宅整備資金貸付条例施行規則

平成5年3月31日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)