○取手市障害者住宅整備資金貸付条例施行規則
平成5年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市障害者住宅整備資金貸付条例(平成5年条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付限度額)
第2条 条例第5条別表中の貸付限度額は,1戸当たり2,264,000円とする。
(専用居室等)
第3条 条例第1条に規定する障害者の専用居室等の増築若しくは改築又は改造とは,障害者の専用居室,台所,浴室,便所等を増築若しくは改築又は改造することをいう。
2 申請者は,申請書を提出するに当たっては,条例第2条各号に規定する障害の程度を証する書類を提示しなければならない。
2 保証人は,原則として市内に居住する者であって,一定の職業を有し,独立の生計を営んでいるものでなければならない。
(1) 適当と決定した場合
障害者住宅整備資金貸付決定通知書(様式第3号)
(2) 不適当と決定した場合
障害者住宅整備資金貸付不承認決定通知書(様式第4号)
(償還期間等)
第8条 資金の償還期間は,申請者からの申出により条例第5条に規定する償還期限内において市長が決定し,月賦償還額及び半年賦償還額は,償還期間に基づいて算定する。
2 資金の交付を受けた申請者(以下「借受者」という。)は,月賦償還の場合は毎月の末日までに,半年賦償還の場合は償還月の末日までにそれぞれの償還額を償還しなければならない。
(工事の完成)
第9条 借受者は,資金の交付を受けた日から起算して3箇月以内に工事を完成させなければならない。ただし,市長が災害その他やむを得ない理由があると認めたときは,この限りでない。
2 借受者は,工事が完成したときは,完成した日から起算して14日以内に障害者住宅工事完成届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(氏名,住所又は保証人の変更)
第10条 借受者又は保証人が氏名若しくは住所を変更したときは,借受者は,速やかに障害者住宅整備資金/借受者/保証人/・/氏名/住所/変更届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
2 前項の規定に基づく通知を受けた借受者は,市長が指示した事項に従い,指定された金額を速やかに市長に償還しなければならない。
(1) 適当と決定した場合
障害者住宅整備資金償還猶予決定通知書(様式第12号)
(2) 不適当と決定した場合
障害者住宅整備資金償還猶予不承認決定通知書(様式第13号)
(償還猶予期間)
第14条 償還金の償還を猶予する期間は,1年を限度とする範囲で市長が定める期間とする。ただし,1年を経過してなお償還金の償還を猶予する理由が継続している場合にあっては,第12条の規定する手続きを経て,更に1年を限度とする範囲で償還金の償還を猶予することができる。
(1) 適当と決定した場合
障害者住宅整備資金償還免除決定通知書(様式第15号)
(2) 不適当と決定した場合
障害者住宅整備資金償還免除不承認決定通知書(様式第16号)
付則
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
付則(平成10年規則第43号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。