○取手市在宅障害児福祉手当支給条例施行規則

昭和47年12月26日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市在宅障害児福祉手当支給条例(昭和47年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(認定)

第2条 条例第3条に規定する受給資格の認定を受けようとする者は,取手市在宅障害児福祉手当受給資格認定申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 児童が属する世帯全員の住民票の写し

(2) 身体障害者手帳若しくは心身障害児であることの医師の証明書又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所の判定書

(決定)

第3条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,受給資格の認定を適当と認めるときは,取手市在宅障害児福祉手当支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による審査の結果,受給資格の認定を不適当と認めるときは,取手市在宅障害児福祉手当支給申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支給方法)

第4条 在宅障害児福祉手当(以下「手当」という。)の支給は,金融機関を通じて支払うものとする。

(変更届)

第5条 手当の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに取手市在宅障害児福祉手当受給者住所・氏名変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 受給者が住所を変更したとき。

(2) 受給者又は児童が氏名を変更したとき。

(失権の届出)

第6条 受給者は,条例第2条第1項に規定する受給資格要件に該当しなくなったとき,又は受給資格者が死亡したときは,速やかに取手市在宅障害児福祉手当受給資格喪失届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(代理受理)

第7条 条例第8条の規定により受給者に代わり手当の支給を受けようとする者は,取手市在宅障害児福祉手当代理受給理由書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(譲渡の禁止)

第8条 手当の支給を受ける者は,その権利を譲渡し,又は担保の目的に供してはならない。

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年規則第5号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。ただし,平成6年度分の支給については,なお従前の例による。

(平成10年規則第43号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第32号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第13号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第76号)

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(平成26年規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市在宅障害児福祉手当支給条例施行規則

昭和47年12月26日 規則第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年12月26日 規則第36号
昭和48年8月14日 規則第9号
平成7年3月29日 規則第5号
平成10年11月13日 規則第43号
平成12年3月31日 規則第32号
平成16年3月31日 規則第13号
平成17年3月25日 規則第76号
平成26年6月12日 規則第32号
令和2年3月31日 規則第18号
令和4年3月23日 規則第17号