○取手市在宅障害児福祉手当支給条例施行規則
昭和47年12月26日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市在宅障害児福祉手当支給条例(昭和47年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童が属する世帯全員の住民票の写し
(2) 身体障害者手帳若しくは心身障害児であることの医師の証明書又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所の判定書
(支給方法)
第4条 在宅障害児福祉手当(以下「手当」という。)の支給は,金融機関を通じて支払うものとする。
(1) 受給者が住所を変更したとき。
(2) 受給者又は児童が氏名を変更したとき。
(譲渡の禁止)
第8条 手当の支給を受ける者は,その権利を譲渡し,又は担保の目的に供してはならない。
付則
この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和48年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成7年規則第5号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。ただし,平成6年度分の支給については,なお従前の例による。
付則(平成10年規則第43号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第32号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成16年規則第13号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第76号)
この規則は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成26年規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第18号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。