○取手市障害児(者)及び付添人交通費支給条例施行規則

昭和50年7月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市障害児(者)及び付添人交通費支給条例(昭和50年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(認定)

第2条 条例第3条に規定する受給資格の認定を受けようとする者は,取手市障害児(者)及び付添人交通費受給資格認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住民票謄本

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所の障害者であることの判定書

(3) 次に掲げるいずれかの書類

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定により交付を受けた自立支援医療受給者証(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条第3号に規定する医療に係るものに限る。)

(4) 普通定期乗車券若しくはそれに準ずるもの。

(5) 通園証明書又は通学証明書(様式第2号)

(決定)

第3条 市長は,認定の申請のあった場合において受給資格の認定をしたときの取手市障害児(者)及び付添人交通費支給決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は,認定の申請のあった場合において受給資格がないと認めたときは,取手市障害児(者)及び付添人交通費支給申請却下通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

3 市長は,認定の事務にあたり現有公簿により確認できる事項については,これを十分活用するものとする。

(支払方法)

第4条 市長は,認定の申請のあった場合において受給資格の認定をしたときは,取手市障害児(者)及び付添人交通費支給整理台帳(様式第5号)に所要事項を記入し,条例及び取手市会計規則(平成17年規則第30号)の定めるところにより支払うものとする。

(変更届)

第5条 交通費支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)が,次の各号に該当するときは,すみやかに取手市障害児(者)及び付添人交通費受給者変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 受給者が住所,氏名を変更したとき。

(2) 受給者が施設等を変更したとき。

(失権の届出)

第6条 受給者は,条例第3条に定める受給資格要件に該当しなくなったとき,又は死亡したときは,すみやかに取手市障害児(者)及び付添人交通費受給資格喪失届(様式第7号)を,市長に提出しなければならない。

(代理受理)

第7条 市長は,付添人が死亡し,又は所在不明等のため支給できないときは,その受給者に代り障害児(者)を監護する者にその交通費を支給することができる。

2 前項の規定により交通費の支給を受けようとする者は,取手市障害児(者)及び付添人交通費代理受給理由書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(譲渡の禁止)

第8条 交通費の支給を受ける者は,その権利を譲渡し,又は担保の目的に供してはならない。

この規則は,昭和50年7月1日から施行する。

(平成10年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年規則第43号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第14号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第204号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第23号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

様式 略

取手市障害児(者)及び付添人交通費支給条例施行規則

昭和50年7月1日 規則第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年7月1日 規則第11号
平成10年2月18日 規則第2号
平成10年11月13日 規則第43号
平成14年3月29日 規則第14号
平成17年7月20日 規則第204号
平成18年3月31日 規則第19号
平成25年3月29日 規則第23号