○取手市災害見舞金等に関する条例施行規則

昭和52年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市災害見舞金等に関する条例(昭和52年条例第13号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(被害の判定基準)

第2条 条例第4条第2項による被害の程度の判定基準は,次の各号に定めるところによる。

(1) 死亡した者とは,災害発生後6カ月以内に当該災害が直接起因で死亡した者をいう。

(2) 住家,店舗及び倉庫の損壊,滅失したものとは,次に掲げるものをいう。

 全壊等

住家,店舗及び倉庫の損壊,焼失若しくは流失した部分の床面積が,その住家,店舗及び倉庫の延床面積の70%以上に達した程度のもの又は延床面積の70%には達しないが,その住家,店舗及び倉庫が改築しなければ居住又は使用できない状態になったもの

 半壊等

住家,店舗及び倉庫の損壊,焼失した部分の床面積が,その住家,店舗及び倉庫の延床面積の20%以上70%未満のものであって,その部分の修理を行うことによって住家,店舗及び倉庫として使用できる程度のもの

(3) 住家,店舗及び倉庫の床上浸水したものとは,前各号に該当しない場合であって,浸水がその住家,店舗及び倉庫の床上に達した程度のもの又は土砂のたい積等により一時的に居住又は使用できない状態になったものをいう。

(見舞金等の額)

第3条 見舞金等の額は,別表のとおりとする。

2 条例第4条第2号の規定により見舞金を受けた者が前条第1号に該当することとなったときは,弔慰金と既に受けた見舞金との差額を贈るものとする。

3 前項並びに条例第4条第1号及び第2号の規定により見舞金を受けることとなる者及びその遺族は,診断書を市長に届け出なければならない。

(小災害救助)

第4条 茨城県り災救助基金管理規則(昭和46年茨城県規則第39号)第3条に規定する場合の救助は,被服,寝具等の生活必需品の給付とする。ただし,緊急を要する場合は,生活必需品購入のための金銭を贈ることができる。

(特例)

第5条 この規則により難い特別の事情があるときは,市長は,特別基準を設けることができる。

この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和57年8月1日から適用する。

(平成12年規則第51号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の第3条の規定は,平成12年4月1日から適用する。

(平成17年規則第42号)

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

別表(第3条関係)

支給対象事項

被災事項

金額

死亡等

死亡

100,000円

全治3カ月以上の負傷

50,000円

全治1カ月以上3カ月未満の負傷

30,000円

住家,店舗及び倉庫の損壊,滅失等

1 住家全壊(全焼)の場合

 

3人以下の世帯

70,000円

4人以上の世帯

100,000円

2 住家半壊(半焼)の場合

 

3人以下の世帯

30,000円

4人以上の世帯

50,000円

3 住家部分焼の場合

10,000円

4 住家以外の家屋焼失の場合(20m2以上の建物を対象とする。)

 

全壊(全焼)の場合

20,000円

半壊(半焼)の場合

10,000円

5 借家の場合

1から4まで列記の半額以下とする。

床上浸水

 

30,000円

取手市災害見舞金等に関する条例施行規則

昭和52年3月28日 規則第3号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年3月28日 規則第3号
昭和57年8月18日 規則第17号
平成12年9月19日 規則第51号
平成17年3月25日 規則第42号