○取手市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第33号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 資格管理(第2条―第9条)

第3章 要介護認定(第10条―第18条)

第4章 給付(第19条―第30条)

第5章 賦課・収納(第31条―第40条)

第6章 滞納(第41条―第48条)

第7章 雑則(第49条・第50条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。),介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。),介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び取手市介護保険条例(平成12年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

第2章 資格管理

(届書等の様式)

第2条 施行規則に規定する次の各号に掲げる届書等は,当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 施行規則第23条,第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による届書 様式第1号

(2) 施行規則第25条第1項及び第2項の規定による届書 様式第2号

(3) 施行規則第26条第2項の規定による申請書 様式第3号

(4) 施行規則第27条第1項の規定による申請書 様式第4号

2 市長は,前項第1号及び第2号の届書について,被保険者が施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは,様式第5号の理由書を当該届出の際に提出させることができる。

(被保険者証の再交付)

第3条 施行規則第27条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には,再交付と押印するものとする。

第4条から第6条まで 削除

(無効の被保険者証等の通知)

第7条 市長は,市に返還されていない無効の被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)がある場合は,当該被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)の記号番号等を関係する指定居宅サービス事業者,指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に通知するものとする。

(介護保険施設の届出義務)

第8条 介護保険施設は,法第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けている被保険者が入所している場合は,当該被保険者に係る異動について,様式第6号により市長へ届け出なければならない。

第9条 第2条から前条までのほか,資格管理について必要な文書の様式は,次の表のとおりとする。

文書の種類

様式

介護保険被保険者資格職権処理調査票

様式第7号

介護保険他市町村住所地特例者連絡票

様式第8号

介護保険住所地特例施設変更通知書

様式第9号

介護保険住所地特例施設退所通知書

様式第10号

介護保険施設入所者名簿

様式第11号

介護保険他市町村住所地特例者名簿

様式第12号

介護保険住所地特例被保険者台帳

様式第13号

第3章 要介護認定

(要介護認定等の申請)

第10条 施行規則第35条第1項,第40条第1項,第49条第1項及び第54条第1項の申請書は,様式第14号によるものとする。

(要介護状態区分等の変更の申請)

第11条 施行規則第42条第1項及び第55条の2第1項の申請書は,様式第15号によるものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第12条 施行規則第59条第1項の申請書は,様式第16号によるものとする。

(訪問調査の依頼)

第13条 市長が,法第27条第2項の規定により他の市町村に調査を嘱託する様式及び法第28条第5項に規定する指定居宅介護支援事業者等又は介護支援専門員であって厚生労働省令で定めるものに委託する様式は,様式第17号によるものとする。

(主治医意見書の依頼)

第14条 市長が,法第27条第3項本文に規定する主治の医師へ意見書の提出を依頼する様式は,様式第18号によるものとする。

(診断命令)

第15条 法第27条第3項ただし書の規定による命令は,様式第19号により行うものとする。

(要介護認定等の通知)

第16条 法第27条第7項(第28条第4項及び第31条第2項の規定により準用される場合も含む。)及び第9項,第32条第6項(第33条第4項及び第34条第2項の規定により準用される場合も含む。)及び第8項並びに第35条第2項及び第4項の通知は,様式第20号から第23号によるものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の通知)

第17条 法第37条第5項の通知は,様式第24号により行うものとする。

(要介護状態の区分の変更の通知)

第18条 法第29条第2項及び第30条第2項において準用する第27条第7項の通知は,様式第25号によるものとする。

第4章 給付

(居宅介護サービス費等の償還払いによる申請)

第19条 被保険者が法第41条第1項,第42条第1項,第42条の2第1項,第42条の3第1項,第46条第1項,第47条第1項,第48条第1項,第49条第1項,第53条第1項,第54条第1項,第54条の2第1項,第54条の3第1項,第58条第1項及び第59条第1項の支給を償還払いにより受ける場合は,様式第26号により市長に申請するものとする。

2 市長は,前項の支給又は不支給を決定したときは,速やかに様式第38号により当該被保険者に通知するものとする。

(特例居宅介護サービス費等の受領委任)

第20条 被保険者は,法第42条第1項,第42条の3第1項,第47条第1項,第54条第1項,第54条の3第1項及び第59条第1項の支給の受領を委任する場合は,様式第27号により市長に申請するものとする。

(居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給の申請)

第21条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書は,様式第28号によるものとする。

2 市長は,居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給又は不支給を決定したときは,速やかに様式第38号により当該被保険者に通知するものとする。

(居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給の申請)

第22条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の申請書は,様式第29号によるものとする。

2 市長は,居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給又は不支給を決定したときは,速やかに様式第38号により当該被保険者に通知するものとする。

(高額介護(介護予防)サービス費の支給の申請)

第23条 被保険者が,法第51条第1項及び第61条第1項の支給を受けようとするときは,様式第30号に被保険者証を添えて,市長に申請するものとする。

2 市長は,前項の支給又は不支給を決定したときは,速やかに様式第38号により当該被保険者に通知するものとする。

(高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給の申請)

第23条の2 被保険者が,法第51条の2第1項及び第61条の2第1項の支給を受けようとするときは,様式第30号の2により,市長に申請するものとする。

2 市長は,当該被保険者に対し,介護保険の自己負担額を様式第30号の3により証明するものとする。

3 市長は,第1項の支給又は不支給を決定したときは,速やかに様式第30号の4により当該被保険者に通知するものとする。

(負担限度額認定の申請)

第24条 被保険者が,法第51条の3第1項の認定を受ける場合は,様式第31号により,市長に申請するものとする。

2 市長は,前項に規定する申請を受けて負担限度額の認定をしたときは,速やかに,介護保険負担限度額認定証及び様式第36号の通知書を当該被保険者に交付するものとする。ただし,不承認としたときは,様式第36号の通知書のみを交付する。

3 前項の認定証の有効期限は,申請のあった日の属する年の翌年7月31日までとする。ただし,第1項の申請が,1月から7月までに行われた場合は,申請のあった日の属する年の7月31日までとする。

(特定負担限度額認定の申請)

第25条 被保険者が,施行法第13条第3項の認定を受けようとするときは,様式第32号により,市長に申請するものとする。

2 市長は,前項に規定する申請を受けて特定負担限度額の認定をしたときは,速やかに,介護保険特定負担限度額認定証及び様式第37号の通知書を当該被保険者に交付するものとする。ただし,不承認としたときは,様式第37号の通知書のみを交付するものとする。

3 前条第3項の規定は,前項本文について準用する。

(基準費用額又は負担限度額等の差額支給の申請)

第26条 施行規則第83条の8第2項の申請書は,様式第33号によるものとする。

2 市長は,前項の承認又は不承認の決定をしたときは,速やかに様式第36号又は様式第37号により当該被保険者に通知するものとする。

(利用者負担額の減免の申請)

第27条 法第50条,第60条,施行規則第83条及び第97条の規定により減免を受けようとする被保険者は,様式第34号の申請書により,市長に申請するものとする。

2 市長は,利用者負担額の減免を承認したときは,速やかに利用者負担額減額(免除)認定証及び様式第36号の通知書を交付するものとする。ただし,不承認としたときは,様式第36号の通知書のみを交付するものとする。

3 第24条第3項の規定は,前項本文について準用する。

(利用者負担額の減免の申請(旧措置入所者))

第28条 施行法第13条第3項の要介護旧措置入所者が前条の減免を申請する様式は,様式第35号によるものとし,これにより市長に申請するものとする。

2 市長は,利用者負担額の減免を承認したときは,速やかに利用者負担額減額(免除)認定証(旧措置者)及び様式第37号の通知書を交付するものとする。ただし,不承認としたときは,様式第37号の通知書のみを交付するものとする。

3 第24条第3項の規定は,前項本文について準用する。

(利用者負担額の減免等の取消し)

第29条 市長は,偽り,その他不正の行為により第24条から前条までの規定に基づく減免等を受けた被保険者があることを発見したときは,直ちに,当該減免等を取り消し,当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免等によりその支払を免れた額について,期限を付して,当該被保険者から返還させるものとする。

(受給資格証明書)

第30条 市長は,要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が他市町村へ転出する場合は,様式第39号の証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

2 市長は,転入により被保険者となった者から,被保険者となった日から14日以内に様式第40号による転出地市町村に対する申請があったときは,当該申請書を転出地市町村に送付するものとする。

3 市長は,他市町村へ転出した要介護被保険者等から当該市町村を経由して様式第40号による申請があったときは,受給資格証明書を当該要介護等被保険者等に交付するものとする。

第5章 賦課・収納

(保険料に関する申告)

第31条 条例第15条の申告書は,様式第41号によるものとする。

(保険料額等の通知)

第32条 法第131条の普通徴収に係る被保険者への通知は,納入通知書によるものとする。

2 法第136条第1項の特別徴収に係る被保険者への通知は,様式第42号によるものとする。

3 市長は,保険料額,特別徴収額若しくは仮徴収の額を変更し,又は特別徴収を中止する場合は,様式第43号により当該被保険者へ通知するものとする。

(保険料の徴収猶予及び減免)

第33条 条例第13条第2項及び条例第14条第2項の申請書は,様式第44号によるものとする。

2 市長は,別表に掲げる基準に基づき保険料の減免の承認又は不承認を決定したときは,速やかに様式第45号により当該被保険者に通知するものとする。

3 市長は,保険料の徴収猶予の承認又は不承認を決定したときは,速やかに様式第46号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免の取消し)

第34条 市長は,偽り,その他不正の行為により保険料の減免を受けた被保険者があるときは,直ちに,当該保険料の減免を取り消し,当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について,期限を付して,当該被保険者から返還させるものとする。

2 市長は,前項の決定をしたときは,様式第47号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の徴収猶予の取消し)

第35条 市長は,保険料の徴収猶予を受けた被保険者が,次の各号のいずれかに該当する場合には,その徴収猶予の全部又は一部を取り消し,当該被保険者から返還させなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため,徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽り,その他不正の行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

2 市長は,前項の決定をしたときは,速やかに様式第48号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の還付)

第36条 法第139条第2項に規定する保険料の還付は,様式第49号により当該被保険者に通知して行うものとする。

(保険料の充当)

第37条 市長は,法第139条第3項に規定する保険料の充当をしたときは,様式第50号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の納付)

第38条 法第132条に規定する第1号被保険者が,保険料を市長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)又は市窓口で納付する場合は,様式第51号により納付するものとする。

2 前項に規定する被保険者が保険料を指定金融機関の口座振替により納付する場合は,取手市会計規則(平成17年規則第30号)に規定する依頼書を提出しなければならない。

3 前項の場合,口座振替が不能となった場合には,市長は,当該被保険者に様式第52号により通知しなければならない。

4 市長は,被保険者が普通徴収の方法によって保険料を納付した場合において,当該被保険者から領収証書の交付に関し特に申出があったときは,領収証書を交付するものとする。

(保険料の納付の証明)

第39条 保険料の納付の証明を受けようとする被保険者は,様式第54号により申請しなければならない。

2 前項において,保険料の納付が確認された場合には,市長は,様式第55号により証明するものとする。

第40条 第31条から前条までのほか,賦課・収納について必要な文書の様式は,次の表のとおりとする。

文書の種類

様式

介護保険料減免・徴収猶予調書

様式第56号

第6章 滞納

(保険給付の支払方法の変更)

第41条 市長は,法第66条第1項又は第2項の支払方法変更の記載を行なおうとするときは,様式第57号により当該被保険者に通知し,弁明の機会を付与するものとする。

2 市長は,支払方法変更の記載をすることとしたときは,様式第58号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第42条 市長は,法第67条第1項又は第2項により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることとしたときは,様式第59号により当該被保険者に通知するものとする。

(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料の控除の通知)

第43条 法第67条第3項の通知は,様式第60号によるものとする。

(給付額減額等の通知等)

第44条 市長は,法第69条第1項本文の給付額減額等の記載を行うこととしたときは,様式第61号により当該被保険者に通知するものとする。

2 法第69条第1項ただし書の規定に基づき給付額減額の措置の免除を受けようとする被保険者は,様式第62号により市長に申請するものとする。

(保険給付の支払方法の変更の終了)

第45条 法第66条第3項の規定に基づき保険給付の支払方法の変更の終了を受けようとする被保険者は,様式第63号により市長に申請するものとする。

(医療保険者への保険給付差止の記載に関する照会)

第46条 施行規則第110条第2項の通知は,様式第64号によるものとする。

(保険給付の支払の一時差止等の予告)

第47条 市長は,法第68条第1項の保険給付差止の記載を行おうとするときは,様式第65号により当該被保険者に通知し,弁明の機会を付与するものとする。

2 市長は,保険給付差止の記載をすることとしたときは,様式第66号により当該被保険者に通知するものとする。

(滞納保険料の督促)

第48条 市長は,現に保険料を滞納している被保険者に対し,様式第67号により督促するものとする。

第7章 雑則

第49条 条例第16条から第20条までの規定により過料を科する場合,市長は,様式第68号の過料処分通知書によりその旨を通知し,納入通知書により徴収する。

第50条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等に係る保険料の減免額等)

第2条 条例付則第11条第1項の規定により適用される条例第14条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は,第33条第2項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 条例付則第11条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例付則第11条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)次の算式により算出した金額

算式

減免額=(A×B/C)×d

算式の符号

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例付則第11条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(施行令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この号において同じ。)

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ,同表の右欄に定める減免割合。ただし,主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には,前年の合計所得金額にかかわらず,減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等に係る保険料の減免の申請期限の特例)

第3条 条例付則第11条第1項の規定により適用される条例第14条第1項の規定により保険料の減免を受けようとする者に係る申請期限は,同条第2項の規定にかかわらず,令和6年3月31日までとする。

(平成13年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第2第5項及び第6項の改正規定は,平成13年10月1日から施行する。

(平成13年規則第34号)

この規則は,平成13年8月1日から施行する。

(平成15年規則第20号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第43号)

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(平成17年規則第90号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第204号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第212号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第24条第1項,同条第2項,第25条,第26条及び様式目次,様式第31号から様式第33号,様式第36号及び様式第37号の規定は,平成17年10月分に係る介護サービス提供分から適用し,9月以前のものについては,なお従前の例による。

(平成18年規則第37号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第59号)

1 この規則は,平成19年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の取手市介護保険条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の取手市介護保険条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成20年規則第13号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第48号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市介護保険条例施行規則の規定は,平成21年8月1日から適用する。

(平成23年規則第11号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第61号)

この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成28年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の取手市介護保険条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後に介護保険負担限度額の認定期間が開始する申請について適用し,同日以前に介護保険負担限度額の認定期間が開始する申請については,なお従前の例による。

(平成28年規則第46号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第51号)

この規則は,公布の日から施行し,この条例による改正後の取手市介護保険条例施行規則の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平成29年規則第1号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第41号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の付則第2条及び第3条の規定は,令和2年2月1日から施行する。

(令和3年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については,なお従前の例による。

(令和3年規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第28号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第33条関係)

1 条例第14条第1項第1号に該当する場合

減免対象

条例第14条第1項第1号の規定による著しい損害を受けた場合の保険料の減免は,損害金額(保険金又は損害賠償金等によって補充された金額を除いた金額をいう。)が損害前の資産価格の2割以上(以下「損害割合」という。)である場合に,その対象とする。

減免対象保険料

(1) 減免の対象となる保険料は,損害を受けた日の属する月から6月の期間に係る保険料とする。この場合において,当該損害を受けた日の属する月から当該年度の末月までの月数が6月に満たないときは,その不足する月数分を翌年度において減免の対象とすることができる。

(2) 既に納付した保険料は減免の対象としない。ただし,申請のあった日以後に特別徴収の方法によって徴収した保険料は,この限りでない。

減免割合

損害割合

基準所得金額

2割以上5割未満

5割以上

基準所得金額未満

1/2

全部

基準所得金額以上

1/4

1/2

基準所得金額は,保険料の賦課期日の属する年度に係る施行令第38条第6項に定める額をいう。

添付書類

(1) 公的機関が発行する事実を証明する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

ただし,申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは,添付書類を省略することができる。

2 条例第14条第1項第2号第3号又は第4号に該当する場合

減免対象

条例第14条第1項第2号第3号又は第4号の規定による収入が著しく減少した場合の保険料の減免は,その事実が発生した年の見込みの所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が,その事実の発生した年の前年に係る所得金額の7割以下である場合に,その対象とする。

減免対象保険料

(1) 減免の対象となる保険料は,その事実が発生した日の属する月から当該年度の末月までの期間に係る保険料とする。

(2) 既に納付した保険料は,減免の対象としない。ただし,申請のあった日以後に特別徴収の方法によって徴収した保険料は,この限りでない。

減免割合

所得段階区分

条例第5条第1項第1号の該当者

1/2

条例第5条第1項第2号又は第3号の該当者

1/3

条例第5条第1項第4号又は第5号の該当者

1/4

条例第5条第1項第6号から第14号までのいずれかに該当する者

1/5

所得段階区分は,賦課期日の属する年度に係る申請者の該当区分によるものとする。

添付書類

(1) 事実を確認することができる書類

(2) 取手市介護保険料減免に係る収入・無収入申告書(様式第69号)

(3) 被保険者又は生計中心者の前年所得の市町村民税等申告書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

ただし,申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは,添付書類を省略することができる。

3 条例第14条第1項第5号に該当する場合

減免対象

条例第14条第1項第5号の規定に該当する場合の保険料の減免は,次に定める要件にすべて該当する場合をその対象とする。

(1) 保険料賦課期日現在のすべての世帯員の前年の収入金額(その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合にあっては,その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)の合算額)が,生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第9に規定する地域の級地区分に基づき,同基準別表第1第1章第1項第1号に規定する基準額の合計額に同表第2章第2項第1号及び別表第3第1項に定める額(年額の場合は1/12とした額)を加えて得た額に12を乗じて得た額以下であること。

(2) 保険料賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者に扶養されていないこと。

(3) 保険料賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者と生計を共にしていないこと。

(4) 資産等を活用してもなお,生活が困窮していること。

(5) 介護保険料の未納がないこと。

減免対象保険料

(1) 減免の対象となる保険料は,申請のあった日の属する月から当該年度の末月までの期間に係る保険料とする。ただし,第32条第1項及び第2項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に申請があった場合は,当該年度の保険料賦課期日の属する月から当該年度の末月までの期間に係る保険料とする。

(2) 既に納付した保険料は,減免の対象としない。ただし,申請のあった日以後に特別徴収の方法によって徴収した保険料は,この限りでない。

減免割合

所得段階区分

条例第5条第1項第1号の該当者

1/2

条例第5条第1項第2号の該当者

1/3

条例第5条第1項第3号の該当者

1/3

所得段階区分は,申請のあった日の属する年度における申請者の該当区分によるものとする。

添付書類

(1) 取手市介護保険料減免に係る資産及び扶養等申告書(様式第70号)

(2) すべての世帯員の市町村民税申告書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

ただし,申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは,添付書類を省略することができる。

4 条例第14条第1項第6号に該当する場合

減免対象保険料

減免の対象となる保険料は,法第63条の規定の適用を受ける期間に係る保険料とする。

減免割合

全部

添付書類

(1) 給付制限の期間を証明する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

ただし,申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは,添付書類を省略することができる。

様式目次

様式番号

様式

関係条文

様式第1号

介護保険資格取得・異動・喪失届

第2条

様式第2号

介護保険住所地特例適用・変更・終了届

第2条

様式第3号

介護保険被保険者証交付申請書

第2条

様式第4号

介護保険被保険者証等再交付申請書

第2条

様式第5号

介護保険届出期間を著しく経過した理由書

第2条

様式第6号

介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票

第8条

様式第7号

介護保険被保険者資格職権処理調査票

第9条

様式第8号

介護保険他市町村住所地特例者連絡票

第9条

様式第9号

介護保険住所地特例施設変更通知書

第9条

様式第10号

介護保険住所地特例施設退所通知書

第9条

様式第11号

介護保険施設入所者名簿

第9条

様式第12号

介護保険他市町村住所地特例者名簿

第9条

様式第13号

介護保険住所地特例被保険者台帳

第9条

様式第14号

介護保険要介護認定等申請書

第10条

様式第15号

介護保険要介護認定区分変更申請書

第11条

様式第16号

介護保険サービスの種類指定変更申請書

第12条

様式第17号

介護保険要介護認定訪問調査(嘱託)依頼書

第13条

様式第18号

介護保険主治医意見書提出依頼書

第14条

様式第19号

介護保険診断命令書

第15条

様式第20号

介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書

第16条

様式第21号

介護保険要介護認定・要支援認定等申請却下通知書

第16条

様式第22号

介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書

第16条

様式第23号

介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書

第16条

様式第24号

介護保険サービスの種類指定変更通知書

第17条

様式第25号

介護保険要介護状態区分変更通知書

第18条

様式第26号

介護保険居宅介護サービス費等支給申請書

第19条

様式第27号

介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(受領委任用)

第20条

様式第28号

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

第21条

様式第29号

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

第22条

様式第30号

介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書

第23条

様式第30号の2

高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

第23条の2

様式第30号の3

介護保険(保険給付)自己負担額証明書

第23条の2

様式第30号の4

高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書

第23条の2

様式第30号の5

高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給請求書

第23条の2

様式第31号

介護保険負担限度額認定申請書

第24条

様式第32号

介護保険特定負担限度額認定申請書(旧措置入所者)

第25条

様式第33号

食費及び居住費に係る基準費用額・負担限度額等差額支給申請書

第26条

様式第34号

介護保険利用者負担額減額・免除申請書

第27条

様式第35号

介護保険利用者負担額減額・免除申請書(旧措置入所者)

第28条

様式第36号

介護保険負担限度額認定,利用者負担減額・免除決定通知書

第24条

第26条

第27条

様式第37号

介護保険特定負担限度額認定,利用者負担額減額・免除決定通知書(旧措置入所者)

第25条

第26条

第28条

様式第38号

介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書

第19条

第21条

第22条

第23条

様式第39号

介護保険受給資格証明書

第30条

様式第40号

介護保険受給資格証明書交付申請書

第30条

様式第41号

介護保険料申告書

第31条

様式第42号

介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書

第32条

様式第43号

介護保険料額変更通知書兼特別徴収中止通知書

第32条

様式第44号

介護保険料減免・徴収猶予申請書

第33条

様式第45号

介護保険料減免決定通知書

第33条

様式第46号

介護保険料徴収猶予決定通知書

第33条

様式第47号

介護保険料減免取消通知書

第34条

様式第48号

介護保険料徴収猶予取消通知書

第35条

様式第49号

介護保険料還付通知書(特別徴収・普通徴収)

第36条

様式第50号

介護保険料充当通知書

第37条

様式第51号

介護保険料納付書(領収済通知書)

第38条

様式第52号

介護保険料口座振替及び自動払込不能通知書

第38条

様式第53号

削除

様式第54号

介護保険料納付証明申請書

第39条

様式第55号

介護保険料納付証明書

第39条

様式第56号

介護保険料減免・徴収猶予調書

第40条

様式第57号

介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書

第41条

様式第58号

介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書

第41条

様式第59号

介護保険給付の支払一時差止通知書

第42条

様式第60号

介護保険滞納保険料控除通知書

第43条

様式第61号

介護保険給付額減額通知書

第44条

様式第62号

介護保険給付額減額措置免除申請書

第44条

様式第63号

介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書

第45条

様式第64号

介護保険要介護認定等申請受理通知書(2号被保険者用)

第46条

様式第65号

介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(2号被保険者用)

第47条

様式第66号

介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(2号被保険者用)

第47条

様式第67号

介護保険料未納分の納付のお願い(督促状)

第48条

様式第68号

介護保険過料処分通知書

第49条

様式第69号

介護保険料減免に係る収入・無収入申告書

別表

様式第70号

介護保険料減免に係る資産及び扶養等申告書

別表

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様式第53号 削除

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取手市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第33号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第33号
平成13年3月27日 規則第25号
平成13年7月27日 規則第34号
平成15年3月31日 規則第20号
平成16年3月31日 規則第11号
平成17年3月25日 規則第43号
平成17年3月31日 規則第90号
平成17年7月20日 規則第204号
平成17年9月30日 規則第212号
平成18年3月31日 規則第37号
平成19年9月28日 規則第59号
平成20年3月28日 規則第13号
平成21年10月15日 規則第48号
平成23年3月31日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第12号
平成24年6月20日 規則第28号
平成27年3月31日 規則第22号
平成27年12月16日 規則第61号
平成28年3月30日 規則第24号
平成28年4月19日 規則第31号
平成28年10月24日 規則第46号
平成28年12月15日 規則第51号
平成29年1月13日 規則第1号
令和元年5月7日 規則第2号
令和2年4月10日 規則第33号
令和2年6月9日 規則第41号
令和3年3月31日 規則第23号
令和3年7月19日 規則第36号
令和4年3月3日 規則第7号
令和4年3月23日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第28号
令和5年3月31日 規則第20号